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「なぜ私は知らないふりをする?」ビジネス席で無差別暴行…合意しても傷害罪の罰

メディア スポーツソウル
日付

2024-02-05

閲覧数 265

“왜 나 모른척해?” 비즈니스 자리서 무차별 폭행… 합의했어도 상해죄 처벌 대상

過去の話持続言及後数回暴行…被害者の転置8週以上の重傷
被害者会社訴えて…数千万ウォン合意金の支給、処罰不援を受けたにもかかわらず前と残る刑事処分

[スポーツソウル| キム・スジ記者]自分を知らないという理由でビジネス接待の場で無差別暴行を加えたA氏が被害者B氏に数千万ウォンの合意金を支給してB氏から処罰不当を受けたが、傷害罪処罰が下された。

A氏とB氏は過去に特別な人的関係を構成しておらず、いかなる一面式もなかった。 しかし、ビジネスミーティングで会ったAさんは、「以前にBさんと会ったことがあったが、その当時本人を無視した」と言及した。

席を移しながらも続けて同じ言葉を繰り返し、以後言争が高まった状態でAさんはB氏の顔を価格で暴行が始まった。

Aさんは床に倒れたBさんを足で踏んで全身を殴るなど数回殴り、これにより気絶した被害者に対していかなる救護措置もしなかった。

結局、B氏は病院に移送され、転置8週以上の傷害を被ったことを伝えたB氏の会社は、B氏の被害を把握し、A氏に対する傷害罪告訴に乗り出した。

A氏は数千万ウォンに達する合意金を支給し、B氏と処罰不源合意をしたが、結局罰金刑旧約式処分が下された。

B氏側の告訴代理を務めた法務法人(有限)大輪は、「Aさんは、安心を抱いて暴力を行使し、格闘技など武術を修練した者で傷害程度が非常に重く、当時B氏は生命の脅威を感じた」と相反する。傷害罪処罰の対象と認められた」と説明した。

容疑が認められても、事案によって起訴猶予など前科が残る刑事処分を受けていない場合もある。

本事件もB氏がA氏と合意した後、処罰不原の意思を明らかにした状況であり、初犯という点で早い終結が予想されたが、告訴進行過程でA氏の犯行故意性とこれによる被害を具体的に立証して有罪処分が下されたものと見られる。

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