47年ぶりの油類分制度違憲決定…今後の油流分返還請求訴訟の見通しは
2024-05-07

去る4月25日、憲法裁判所は民法第1112条など油類分制度に対する違憲法律審判及び憲法願いで一部違憲及び憲法不合致決定を下した。
「兄弟・姉妹油類は違憲」
故人の意思とは関係なく、兄弟・姉妹に一定比率以上の遺産を相続するよう定めた現行民法が憲法に反するという憲法裁判所の判断が出た。これにより「被相続人の兄弟・姉妹は、その法定相続分の3分の1が油流分」という民法第1112条第4号条文の効力は、違憲決定当時直ちに失われた。
憲法裁判所は「兄弟・姉妹は相続財産形成に対する寄与や相続財産に対する期待がほとんど認められないにもかかわらず、油類分権を付与することはその妥当な理由を見つけるのが難しい」と指摘し、このような決定を下した。以前まで油類分請求権は、兄弟・姉妹も主張できる相続権利だったが、今後は兄弟・姉妹は油類分に基づく油類分返還請求訴訟は提起できないという意味だ。
「配偶者と直系ゾーン・卑属油流分は憲法不合致」
憲法裁判所は配偶者と直系のジョン・卑属の法定相続分を規定した部分も油類分喪失事由を規定せず憲法不合致決定を下した。親を長期間有機したり、精神的・身体的に虐待するなど、敗倫的な行為をした相続人の油類分を認めるのは、一般国民の法鑑定と常識に反するというので、油類分喪失事由を別に規定しない民法第1112条第1号~第3号、寄与相続人は寄与相続人贈与財産を返還しなければならない不当・不合理な状況が発生するなど、第1008条の2を油流分に準用する規定を置かない立法不作為で民法第1118条についても裁判官全員一致意見で憲法不合致と判断したものである。敗輪、子放置親など具体的な状況によっては、油流分を喪失できるという趣旨だ。
憲法不合致とは、法律の空白による混乱を懸念し、一時的に国会が法を改正するまで効力を維持する決定である。上記の二条項に対して、2025年12月31日を時限で立法者(国会)が改正するまでのみ効力を維持すると立法改善を促した。
強制遺産配分制度、47年ぶりの憲法裁判所決定
憲法裁判所の関係者は「油類分制度の正当性と具体的条項の合憲性の有無を総合的に判示した最初の決定」とし「油類分制度は今日でも遺族の生存権を保護し、家族連帯を維持するために必要であるという点で憲法正当性は認め続けたが、一部条項について違法の宣言を宣言説明した。
現行民法は、子ども、配偶者、親、兄弟・姉妹が相続することができる持分(法定相続分)を定めている。油流分制度は法が定めた最小の相続金額で、特定相続人が相続財産を独占することを防ぐために1977年に導入された。簡単に言えば、被相続人がある特定の相続人だけに全財産を遺言で相続したとしても、相続を受けられなかった残りの遺族が油流分制度に基づいて訴訟を提起して相続財産を受けることができるということだ。
このような油流分制度が個人の財産権を過度に侵害するなど、社会変化に劣っているという指摘は引き続き提起されてきた。また、2019年に歌手クハラが死亡した後、生前往来がなかった親が相続権利を主張し、油流分制度に関する議論がさらに浮上し、国会で油流分要請権限を制限する、いわゆる「旧原法」が発議されたりもしたが、20代国会で会期に回記した。このように引き続き違憲性に対する問題提起となった油流分制度に対して、憲法裁判所は47年ぶりに泊まってきた決定を下した。
パク・ヨンドゥ相続専門弁護士は「憲法裁の決定以後さらに複雑になる相続関連問題を集中研究し、今後持続的に増加している油流分関連相続紛争で敗倫的な行動の程度、油流分寄与度などその立証関係が複雑になることに徹底的に備えなければならない」とし「今回の憲法裁判所の決定弁護士の力量によって訴訟の結果が変わる可能性があるため、より専門的な弁護士を好むと思われる」と展望した。
ヘルプ=パク・ヨンドゥ法務法人(有限)大輪相続・家事グループ弁護士
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