「短く簡潔に」…司法部内部でも変化の兆し
2024-05-07

④「『シルトック文章』もうやめて」
ソウル行政裁判所簡単な言葉判決文「雪道」
「司法信頼度の向上にも役立つ」
「法律に違反しなかったとしても、原告の生徒に当事者に頼みたい言葉があります。」
今年1月、ソウル行政裁判所行政11部(カン・ウチャン部長判事)は、奉仕時間など処分取り消し訴訟で原告勝訴判決を下し、一般的な事件と違って「青少年の原告のために簡単な言葉でまとめた判決の内容と当部」を判決文にボックス形態で明示した。
当時、川部長判事は「事件当事者は原告学生本人です。本人自ら人生を責任を負うことを知っている成熟した大人になるためには、自分にどんなことが起きていてどんな結果が出たのかを十分に知って理解した後、その仕事で学ぶことが必要です」と単純宣告を超えて判決文を読んでしまう。カン副長判事が率いる行政11部は、聴覚障害者のための「イージーリード判決文」を初めて試みた場所でもある。
7日、アジア・トゥデイ取材を総合すれば、裁判所レベルでも「行政11部」のように判決文を簡単に執筆に先立つ裁判部の探しが始まった。裁判所行政処は先月、裁判所内部コートネットに公告を出して来る24日まで判決書適正化施行に参加する裁判部を募集中だ。本紙の「判決文簡単に書きましょう」企画シリーズが始まって以来出てきた嬉しいニュースだ。
裁判所行政処は今後△民事・家事中単独事件及びその控訴審事件(民事小額事件含む)△控訴率及び破棄率が相対的に低い事件(貸与金、第三者異議・請求書の、売買代金、譲受金、配当異議)△事件数が多く比較的定型的な事件自動車事故損害賠償、賃貸借保証金)に限って簡潔で理解しやすい判決文作成のための適正化に乗り出す。
当該公知には、既存に議論された「民事・家事判決書適正化」の例も添付された。 △完結した文章の代わりに改造式・虐列式作成 △基礎事実記載を省略し、争点及びこれに対する判断のみ記載 △大きく争いのない基礎・認定事実の場合別紙に代替 △当事者主張をタイトルに代替 △主張する項目が多い場合 表にまとめて簡単に記載案案でのこれを基礎
裁判所行政処の関係者は「完結性のために文章で書いてみると、「しかし」「しかし」と同じ接続詞が多く入るが、報告書の形で並べて適正化に乗り出すということだ」とし「主語と述語だけがあるので作成も簡単で、読者も可読性」。
法曹界では、裁判所が試みている判決文の適正化が判事業務負担を減らすための目的とともに、一般人の司法接近性向上側面を共に考慮しなければならないという指摘が出ている。一般人に慣れながらも客観的・中立的な用語があるにもかかわらず難解な漢字式用語の使用を指摘し、そのための一括的基準と体系が設けられる必要があるということだ。
判事出身のムン・ユジン弁護士(判審法務法人代表弁護士)は「判事在職時代に裁判を進めながら、「裁判が更新された」と法廷で言いながらも「判事が変わって再裁判を見ていくという意味です」と説明してくれたことがある。 「奪われた」は、少し簡単な表現を書くことが一般人が理解しやすいと考える。
特に民法の場合、古い法であるほど漢字語などが改正されずに残っている場合が多く、一般人がより難しく考える部分が少なくない。そのため、立法的に古い法律用語が整備され、次に判事が判決文で文章をできるだけ短く書こうとする努力を傾けるべきであると強調する。
判事出身のパク・ナリ法務法人大輪最高総括弁護士は「『シルトック文章』ともいうが、『~点、~点、~点、~点を総合してみると~と判断される』というように、複数の文章(ひどいときは一ページを越えることもある)を上書きすると式の段落構成をする。
続いてパク弁護士は「判決文を短く理解しやすく作成しようとする試みは非常に肯定的だと思う」とし「裁判所で国民の立場を考えた判決文を作成するために努力すれば、国民の裁判所に対する司法信頼度の向上にも役立つと思う」と伝えた。
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