裁判所、軍服務中に公文書を偽造して数回休暇に行った20代・・・「懲役型宣告猶予」
2024-08-09

独立記念館訪問確認証、コロナ養成判定文字偽造
公認会計士二次試験に先んじた受験生
蔚山地法キム・ジョンジン部長判事「初犯、社会生活これから始まった大学生な点など参作」
勤務忌避を目的に記録を偽造し、勤務地を無断離脱した20代の兵士に懲役刑の宣告を猶予した判決が出た。
蔚山地方裁判所刑事8単独キム・ジョンジン部長判事は、軍刑法上勤務忌避目的委計、無断離脱と刑法上違計公務執行妨害、偽作公電子記録等行事など容疑で起訴された20代男性A氏に7月16日懲役6ヶ月刑の宣告。
検察の公訴事実によると、A氏は2023年1月頃勤務忌避を目的に記録を偽造し、公務執行を妨げて無断離脱した疑いを受けた。
A氏は独立記念館を訪れれば、慰め休暇を受けることができる制度を利用することを心配し、同僚軍人の訪問確認証を偽造して休暇を出た。休暇命令を受けた事実がなかったA氏は、国防人事情報体系に接続して任意に休暇期間を入力するなどの方法で公務員の職務執行を妨げる犯罪を犯した。
また、同年の休暇期間中にコロナ陽性判定を受けなかったにもかかわらず感染報告をして、付帯に復帰せず勤務地を離脱した。
この事件を審理した蔚山地方裁判所のキム・ジョンジン部長判事は、量刑理由で「被告人が休暇を受けるために独立記念館訪問を偽装し、コロナ感染を偽装して勤務地を無断離脱したのは、その罪責が軽いと見にくい」とし、「被告人が初心者であり、家族や知人たちが善処を嘆願している点などを参作した」と明らかにした。
今回の刑事裁判でA氏の代理人を務めたデユン法律事務所(リハン)のキム・ジンウォン弁護士は、「被告は公認会計士の1次試験に合格し、2次試験を受けようとしていた。会計士の場合、懲役以上の刑に処せられ、猶予期間終了後2年を経過しないと資格を剥奪される」とし、「弁護して猶予を受けることができた」と説明した。この分野では寛大に。」
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