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働くけがをしたスタッフ連絡を無視して…慰謝料まで噛まれた事情

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日付

2024-10-17

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일하다 다친 직원 연락 무시하다가… 위자료까지 물게 된 사연

業主、火災鎮圧する怪我をした従業員の補償要求に「毛穴」一貫
裁判部「勤務中に発生した傷害、店主責任あり…精神的衝撃も補償しなければ」

火災を鎮圧して火傷を負った職員の損害賠償要求を無視していた業者が慰謝料を含む賠償をすることになった。裁判所は、業主の誠意のない態度による精神的損害も賠償しなければならないと判断した。

仁川地方裁判所の富川支援は8月、職員A氏が飲食店業主B氏を相手に出した損害賠償訴訟で原告勝訴判決をした。

Aさんは今年初め、Bさんが運営する飲食店で働いていたうちにやけどをした。 B氏が食糧調理のために火をつけたまま席を空にして火災が発生し、これを鎮圧しようとする過程で怪我をすることになった。

3度以上のやけどをしたAさんは、病院医療スタッフから1年以上の治療が必要だという所見を聞いた。以後B氏に治療費など被害補償を要求したが、B氏は「大きな金額は与えることができない」と連絡を避けた。

裁判所はA氏の主張を認めた。裁判部は「勤務時間に火災が発生し、十分な安全教育と保護具の具備がなされていない点を照らしてみると店主の果実が認められる」とA氏に約2800万ウォンを賠償するよう判決した。

A氏とA氏母親に、各300万ウォンずつ慰謝料も支給するよう命じた。裁判部は「重度の火傷によって原告が受けた精神的衝撃が非常に大きい状況」とし「ここにきちんとした謝罪と補償すら行われず、原稿だけでなく原告の母親まで深刻な苦痛を受けたものとみられる」と説明した。

A氏側の法律代理を担当した法務法人(有限)大輪シン・ヨンフン弁護士は「雇用主は労働者が働く過程で生命、身体、健康などを損なうことがないように労働環境を整備する義務がある」とし「事故が発生した場合、解決のために積極的に協力しなければならない」と話した。

続いて「就職準備生だったAさんが長期治療を必要とする深刻な傷を負ったにもかかわらず、店主は無責任な態度を見せ、これにAさん家族の精神的ストレスが加重された」とし「裁判部がこのような状況を総合して慰謝料支給命令まで下したものと見られる」と付け加えた。

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