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性感染症 事実隠されたまま性関係、犯罪成立することができるだろうか?

メディア お金の日
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2024-10-17

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성병 감염 사실 숨긴 채 성관계, 범죄 성립될 수 있을까?

性病にかかった事実を知っても、これを隠して相手に伝染させる事例が増えている。最近では国内プロサッカーリーグ所属の現役選手が女性に性病を移して検察に引き渡された。このように病気を認知して性関係して相手を感染させたら、法的に処罰を受けることができる。

性病感染事件の場合には、傷害罪や過失致傷罪の適用が可能である。一般的に傷害罪は他人に暴力を加えて物理的な被害を与えると考えやすいが、故意に相手に身体的、精神的苦痛を与える場合にも傷害罪が適用されることができる。

最高裁判例を見てみると、傷害は被害者の身体の完全性を損なったり、生理的機能に障害を招くことで、必ずしも外部的な傷が伴わなければならないわけではない。したがって、性感染症の事実を隠して病気を伝染させた場合、相手から訴えられます。

ここでカギは「故意性」である。性病にかかったことを知っても性関係をしたら傷害罪、もし認知できないまま感染させたものなら、過失致傷罪の疑いを受けることになる。これらの犯罪のいずれも、容疑が​​認められると重い処罰を受けることになる。刑法第257条には、人の身体を傷害した者に対して7年以下の懲役、10年以下の資格停止又は1,000万ウォン以下の罰金に処されると明示されている。同法第266条では、過失により人の身体を傷害に至らせた者は、500万ウォン以下の罰金、拘留又は課料に処されると規定している。

ただし、性病感染事件の場合、立証が難しく、事実上処罰につながることは珍しい。相手によって感染したことを立証するのは、これまで難しいことではないからだ。感染事実を認知していたという故意性と相手との性関係により感染したという因果関係を立証しなければ初めて証拠と認められるのだ。

一例にした男性がヘルペス2型感染事実を隠して恋人関係だった相手が被害を受けた事件もある。性接触で伝染するウイルスに感染した事実を告知せず性関係を続けた結果、被害者は生涯管理が必要な永久的な被害を被ることになった。この時、弁護人の助力を受けた被害者は対話内訳、診療記録など有効な証拠を通じて被害事実を立証した。また刑事処罰以外に被害に対する民事上損害賠償を共に進行し、金銭的補償も受けた。

反対に無理に疑いを受ける場合もある。相手から告訴を受けて加害者に追い込まれる状況が起きているが、他の人によって感染したにも被害を受けたと主張すれば、速水対策で告訴されるしかないのだ.このような場合、事件の初期から専門家の助けを借りて迅速に容疑を脱がなければならない。

[記事専門のビュー] - 性感染症 事実隠されたまま性関係、犯罪成立することができるだろうか?(リンク)

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