「詐欺の疑い」1審書執行猶予を受けた60代… 2心「無罪」原審反転
2024-10-30

ある商店街に同じ診療科目の病院が入店できないにもかかわらず、これを隠して賃貸借契約を締結した容疑で起訴された60代女性が控訴審で無罪を宣告された。
ソウル西部地裁第2-1刑事部(部長判事イ・ジュヒョン)は去る8日詐欺容疑で裁判に引き渡された60代A氏に懲役型執行猶予を宣告した1審判決を破って無罪を宣告した。
A氏は医師であり、商店街の所有者で、2018年に歯科医師B氏と建物内の一部号室を賃貸する契約を結び、保証金名目で5000万ウォンを受け取った。
しかし「同じ業種制限の約束」がB氏の足首をつかんだ。当時、建物にはすでに他の歯科病院が入店されていたが、該当病院の医師がB氏に開院中止を要求し、営業禁止仮処分申請訴訟を提起した。
これにB氏はA氏を詐欺容疑で告訴した。同じ診療科目の病院がある建物に入店できないという事実を知っていたが、これを隠したまま賃貸借契約を結んだということだ。 B氏は契約当時、Aさんに「他の階に歯科があるのに、また入ってもいいか」と懸念を表したにもかかわらず、Aさんが「可能だ」と答えたとも主張した。
A氏は容疑を全面否定した。 20年余り前、他の同業者と病院の設立を約束し、該当号室を共同分譲されたが、当時同業者が分譲契約書を管理して関連約定を正しく確認できなかったということだ。
1審裁判部はA氏の容疑を有罪と認め、懲役6ヶ月に執行猶予2年を宣告した。裁判所は「過去二人が重複した業種を避けるために指定された診療科目を分譲された事実に言及し、このように重要な事項をA氏だけ知らなかったという事実を受け入れにくい」と説明した。
しかし、控訴審裁判部の判断は違った。 A氏が故意を持って被害者を期待したという事実が合理的疑いをする余地がないほど証明されたとは見にくいと見た。
裁判部は「病院運営中に被告人と大きな葛藤を負った同業者が実際の同業解約後、分譲契約書を返さなかった事実が認められる」とし「被告人がこの事件号室の分譲契約書を見られず、業種制限関連内容を認知できなかった可能性がある」と説明した。
また「該当の建物に入店していた薬局や他の病院も業種制限約定を置いて葛藤を借りたことがあるが、毎回裁判所が業種制限が認められないという判断を下しただけに被告人もこのような内容を知らなかったと見る所持が高い」と明らかにした。
A氏法律代理を引き受けたオ・ギョンロク法務法人(有限)大輪弁護士は「詐欺罪成立の核心争点は「故意性立証」にかかっている」とし、「被告人は20年前に分譲契約書に署名した後、これを再び覗く機会がなかったし、当時の業種制限について内容を全く認識できなかった」と話した。
それとともに「裁判部も被告人が業種制限事実を知ったという客観的な証拠が全くない点などを参酌して原審を覆して無罪判決を下したと見られる」と付け加えた。
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