暴言一三は親兄弟凶器で突いた40代、殺人未遂の疑い・・・「執行猶予」
2024-12-12

ソウル北部地方裁判所刑事13部「偶発的犯行・被害拡大防止・反省態度など考慮」
家族に暴言をひきつけた親兄と口論を繰り広げる凶器を振り回して殺人未遂の疑いで起訴された妹に執行猶予を宣告した判決が出た。
ソウル北部地方裁判所刑事13部(裁判長イ・テウン部長判事、キム・ヒョンホ・チェ・ジュンファン判事)は殺人未遂の疑いで裁判を受けてきた40代女性Aさんに先月19日「懲役2年6ヶ月刑の執行猶予3年」を宣告した。
A氏は2023年4月に自宅で口論をしていた親兄を凶器で突いた容疑で起訴された。
検察はA氏が故意性を持って凶器を使用したが、被害者が対抗しながら犯行を継続できなかったと判断して殺人未遂の疑いを適用した。
被告のA氏は、すべての犯行事実を認めた。ただ、被害者が長時間自分をはじめとする家族たちに暴言や暴力を起こしたが、これに対する不満がたまって自分も知らずに犯行を犯したもので、殺害しようとする意図はなかったと善処を求めた。
この事件を審理したソウル北部地方裁判所刑事13部は「殺人は人の命を奪う行為でどんな方法でも被害回復が不可能な重大な犯罪」とし、「たとえ未遂にとどまったが攻撃部位、被害者が被った傷害程度などを見たときに罪が決してない」
裁判部はただ、「被害者が普段家族にむやみに対抗して不満が大きくなった中、偶発的に犯行を犯したとみられる」とし、「その他犯行が未遂に止まった点、犯行を認めて反省している点、被害者が処罰を望んでいない点などを考慮した」と量刑理由を明らかにした。
この刑事事件で被告のA氏を弁護した法務法人(有限)大輪キム・チョル弁護士は「一人の命を脅かす結果が発生できたほど軽くない事案だった」としながらも、「Aさんに同種前科がないうえに犯行直後に119に申告し、緊急措置を取るなどの措置を取るなど、参作して執行猶予を宣告したものと見られる」と話した。
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