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[IBトマト](IB&ピープル)キム・ウォンサン法務法人大輪弁護士

メディア ニューストマト
日付

2025-09-15

閲覧数 125

[IB토마토](IB&피플)김원상 법무법인 대륜 변호사

破産は刑事リスク、再生は売上確保がカギ
「総合的考察法」・「Pre-ARS」で再生活用性を拡大

法人の破産と再生を扱う倒産手続きは、不慣れでアクセスしにくい領域である。企業の存続がついた問題であるだけに、債務者の借金整理から債権者の損失まで実益を総合的に問わなければならない。

実務の専門家は、会社が倒産段階に入ったと判断した場合、迅速な決断が必要だと助言する。状況を長引くほど現実的に再生の可能性が低くなり、代表者個人も法的リスクにさらされる可能性があるからだ。会社がある程度現金があるとき、税金問題や労働者賃金、退職金などの問題を処理できるということだ。

今年は倒産手続きに関連した制度の変化が続き、再生制度の活用幅も広がった。 は法務法人大輪のキム・ウォンサン再生破産センター長と再生・破産分野の諮問、手続き、制度などについて調べる。

次は金弁護士との一問一答だ。

-現在、大輪で担当している業務と分野の紹介をお願いします。

△法人再生と破産を主に担当している。分野が不慣れであるが、広くは構造調整を意味し、狭くは債務者再生法に規定された法人再生・破産を意味する。

-該当分野諮問の特徴が気になる。特に注意すべき部分は何か。

△基本的に倒産手続きは債務者の借金をどのように清算するかに対する問題だ。破産と再生は似ているが別の道だが、破産は法人を消滅する過程であり、再生は生かす過程である。法人を消滅するには、解散と清算手続きと破産手続の2つがある。法人の資産が負債より大きい場合は、解散及び清算手続を通じて株主まで利益を受け取る。逆に負債が資産より大きいときは、すべての債権者に弁済を行い、法人を消滅させる。法人再生は借金を一部蕩減してくれ、残存債務を10年間返済するようにしながら法人を生かすことだ。債権者の立場では、自分の債権が消滅する効果があるため、再生と破産に対する否定的な認識が従うことができる。また、詐欺罪や刑事犯罪などに対する成立の可能性もあり、債権者との関係をうまく設定していきながら手続きを進めることが重要である。

-企業破産部門で法務法人の役割は何か。正しい破産手続きが別々であること。

△債務者を代理する役割だ。裁判所に申請書を受け取り、その手続きに従って送務過程を進める。資産より負債が多い会社はいつでも破産を行うことができる。破産を申請しようとする会社が買取をした取引先に対する借金を蕩減するしかない状況だから、債務者は有利だが債権者は不利である。この過程で刑事上詐欺などで訴えられる危険があり、事前によく解決し、関係をよく結び、手続きに入るのが良い。破産手続きに入るときに最も問題になるのは、代表者が会社から差し引いたお金だ。国内は一人株主が多く、会社が株主を同一視する場合が多く、会札金を勝手に使うことも多い。倒産手続きに入った会社は当然厳しいところなので、その過程でこのような部分が問題になる。さらに、すべての債権者に平等に弁済する必要があることが重要です。偏波的な弁済の可能性を警戒しなければならない。

-再生諮問はどんな性格なのか。成功と失敗を分ける重要な要因がある場合。

△再生は会計的な部分が大きく作用する。売上が良く出なければならないが、そうしてこそ費用を除いても残る余剰利益が生じ、これにより債務の一部を返済することができる。例えば、負債が100億ウォンであれば30%だけ返済し、70%は出資転換することになる。 30億ウォンを10年間返済することになるので、平均1年に3億ウォンずつだ。さまざまな費用を除く営業利益がそれ以上出なければならないため、売上が重要である。ただし、再生手続きに入ってきた会社は売上が落ちた状態から来るため、今後の売上先をどのように増やして会社を建てていくかが重要だ。売上が上がったら、知的財産権や特許のような部分での強みで買収対象会社になることができるかを調べなければならない。再生手続きの中でもM&Aが可能だ。

-企業の再生と破産最近の流れを見てみようとしたらどうか。

△昨年2023年から2024年下半期まで企業再生と破産事件数がかなり増えた。ほとんどが今後の試合が悪いと予想して先制的に準備したものだ。最近の今年上半期からは昨年末より少し減った。その前にはローン延長が難しかった部分があり、条件も厳しかったが、こうした部分が緩和されるという期待が敷かれているようだ。来年上半期まではこの水準が維持されると見ている。

-昨年末「総合的高麗法」が導入された。業界に及ぼす影響や今後の変化見通しは。

△再生に入ると担保権と再生債権の二つを考慮しなければならない。担保権は100%返済しなければならない。一方、債券は約30%程度を返し、残りの70%は出資転換だ。従来は相対的持分法としてこれを機械的に計算した。ところが国内は一人会社や家族会社が多いため、代表者が保有株式の持分が減り、過半数下落することが多い。理論的には、債権者が解任し、それに応じて経営権を失うという問題が発生する可能性があります。総合的考察法は、会社を運営している人に対しては過半分の持分を確保させるものである。再生手続きに入ってきた代表者も経営権剥奪のリスクから抜け出すことができるので、再生手続きを効果的に利用できる。ソウル再生法院を中心にこれに基づく再生計画案を樹立する事例が多くなっている。他の再生裁判所、地方裁判所の破産部に広がって確立されれば、多くの会社が再生手続きをさらに活用できるだろう。

- このほかに特別に見ている制度的問題があるなら。争点や観戦ポイントは何か。

△ソウル再生裁判所では、Pre-ARS(Autonomous Restructuring Support)制度を最近導入した。 ARSは調整手続きであるが、再生に入った会社が手続きを最後まで遂行しながら計画を認可されるよりは、債権者と円滑に合意して期間を短くすることだ。すべての債権者の同意を得て、その計画案をあらかじめ提出することだ。再生手続きに入ると通常7ヶ月~8ヶ月の期間がかかるが、この場合は2ヶ月~3ヶ月以内に終わることができる。 Pre-ARSは、再生手続きに入らなくても再生裁判所の調整手続きを通じて債権者の同意を受ける方法で計画案を作成し、迅速に再生認可を受けることができるようにしたのだ。再生手続きを前提にせずに調整手続きを活用して債務者を保護してくれるのだ。再生手続きに入ると、すべての債権者がその事実を知り、一種の烙印効果が生じることがある。調整が有名無失になる可能性があるわけだ。 Pre-ARSは烙印効果を減らす。債務管理も容易ではないので、債権者たちとあらかじめ削減することはして整理すれば、再生手続きに入って行われる調整手続きよりはるかに有利である。これは画期的な制度だが、実務でどのように実施するかは別の問題と思われる。突然の財政リスクのため、再生を考慮すれば推薦できると思う。

-これから大輪での計画は。

△単純に再生・破産という一つのカテゴリーではなく、構造調整という広い意味でパートを運営してみよう。難しい会社だからといってM&Aにならないと考えられるが、うまくいくところもある。債務者が借金を蕩減する程度ではなく、M&A手段まで活性化することが目標だ。

ファン・ヤンテク記者(hyt@etomato.com)

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