実所有者の許可なしにアパート処分した40代…法「住宅価格10億ウォン賠償」
2025-09-15

売買契約後にアパート販売しよう… 「実質的に信託契約、許可なくアパート処分した」
裁判部「原告、代金直ちに被告側に伝達・保証金直接返還…名義信託約定該当」
親戚から名義信託を受けたアパートを任意に処分した40代が10億ウォンを超える損害賠償金を支給することになった。
15日、法曹界によると、水原地方裁判所城南支援は先月12日、60代男性A氏が40代男性B氏を相手に出した損害賠償請求訴訟で原告勝訴判決を下した。
A氏は2016年、親戚関係のB氏と売買契約を締結し、自分が所有していたアパート名義を渡した。しばらくしてB氏はここに住んでいたテナントと協議後、チャーター契約を解除し、自分が居住し始めた。
ところが、その後2023年にB氏がアパートを処分し、問題が発生した。 A氏側は該当不動産契約が「名義信託」の形で締結されたため、実質的所有者は本人であってもA氏が無断でアパートを処分したと主張した。そして、売買当時、アパートの時価に該当する10億ウォンを返さなければならないと訴訟を提起した。
B氏はすぐに反論した。 Aさんに正常に売買代金を支給して不動産を買収したということだ。既存のテナントと契約を解除した当時も、デポジットを自分が直接返還したりしたと強調した。
裁判所はA氏の主張を認めた。裁判部は「原告は契約過程で受けた代金を直ちに被告父側に送った事実が確認されるが、これは売買契約の形で不動産信託契約をしたという原告主張に合致する」とし「テナントに返還した保証金も、被告父親は原告から金援を受け、被告に送金された。経緯を明確に解明していない」と明らかにした。
続いて「原告はテナントが退去する当時別途の金源を送ったりもしたが、これは当時契約期間が残っていたテナントに理事費と仲介手数料を支給したものとみられる」とし「このような事情を見ると、二人は不動産名義信託約定を締結したもので、被告は原告許賠償する義務がある」と付け加えた。
A氏を代理した法務法人大輪カン・デヒ弁護士は「名義信託は当事者間の合致によって明示的にはもちろん黙示的にも成立することができ、その有無は登記が終わった経緯や不動産管理状態などを総合して判断する」とし「B氏が不動産所有権を取得したにもかかわらず、A氏が支給者に支給者名義信託契約があったことを立証して勝訴判決を受け取ることができた」と説明した。
イ・ソヒョン記者(sunshine@kyeonggi.com)
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