出産後に死亡した母親…法「病院の緊急措置 時々できなかった責任ある」
2025-11-03

Aさん、帝王切開後の呼吸困難訴え…病院に運ばれたが死亡
出産後に呼吸困難を訴える 亡くなった母親の遺族が病院医療陣を相手に提起した損害賠償訴訟で勝訴しました。
清州地方裁判所は去る9月出産以後死亡したA氏の遺族が産婦人科医療陣を相手に出した損害賠償訴訟で「被告は原告らに計3億3千万ウォンを賠償せよ」と原告一部勝訴判決を下しました。
去る2023年3月Aさんは出産のため地域のある産婦人科に入院して帝王切開手術を受けました。
しかしAさんは手術の翌日午前から手術部位に対する痛みを訴え、しばらくして呼吸困難症状まで見え始めました。
これに病院医療陣は酸素タンクを介して応急処置に乗り出したが、Aさんの状況は悪化し、近隣の大学病院に移されたAさんは翌日明け方、結局亡くなりました。
国立科学捜査研究院が明らかにしたA氏のサインは、虚波動脈血栓塞栓症でした。
A氏側遺族は、病院医療スタッフが呼吸困難症状を示すA氏に対して身体活力徴候測定など初期評価を行っていないと指摘しました。
特にAさんに心停止が発生するまで、アンブバギングを通じた酸素供給をせず、遅れて気管内挿管をするなど、緊急措置をしばらくして死亡事故が発生したと訴訟を提起しました。
病院医療スタッフ側は反発した。
Aさんに呼吸困難症状が発生した直後、酸素タンクを通じて酸素を供給し始め、直ちに119に届け出る一方、病院に常駐する麻酔科医と協議の下に気管挿管を行ったと主張しました。
そして産婦人科医としてできるすべての注意義務はすべてしたと強調しました。
裁判所はA氏遺族側の主張を認めました。
裁判部は「この裁判所の診療記録鑑定医は、亡人のような身体条件を持った高齢の母親が突然呼吸困難を訴えた場合、肺動脈塞栓症を疑って見ることができ、自己呼吸がなければアンブバギングまたは気管内挿管を迅速に実施しなければならないという趣旨の意見を述べた」
それとともに裁判部は「しかし、亡人が最初に呼吸困難を訴え、倒れた時点から約43分が経ってから機関内挿管がなされた点を照らしてみると、病院医療陣は消防隊員が到着するまで特別に亡人の祈りを確保するための特別な措置を取らなかったものと見られる。
ただし、裁判部は医療陣が機関内挿管以後大学病院移送時まで心肺蘇生術などの措置をとり、A氏を全員するための措置を取った点などを参酌して賠償責任範囲は60%に制限するのが妥当だと付け加えました。
A氏遺族側の法律代理を引き受けた法務法人(ローファーム)大輪イ・インジュン弁護士は「たとえ肺血栓塞栓症が発生頻度が低いという事情を考慮しても、病院医療スタッフはその可能性を迅速に感知できず、基礎的な対応すら安易にすることで緊急治療の時期を見逃した。判決を引き出すことができた」と説明しました。
#母親#死亡#緊急措置#裁判所#事件事故
パク・ソクホ(haitai2000@ikbc.co.kr)
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