裁判所「うつ病状態での衝動的自殺行為、保険金支給すべき」
2025-11-03

うつ病によって自ら命を絶ったとしても自由な意思決定状態でなかったら保険金を支給しなければならないという裁判所の判断が出た。
3日、法曹界によるとソウル中央地方裁判所は去る9月自ら命を絶ったA氏の遺族が保険会社を相手に出した保険金訴訟で原告勝訴判決を下した。
A氏は2017年に被保険者を自身で、死亡保険金収益者を法定相続人とする保険契約を締結した。当時、契約書には被保険者が故意に自分を害した場合保険金を支給しないが、心身喪失などで自由な意思決定ができない状態だった場合、例外とするという条項が含まれていた。それから5年後、Aさんは自ら命を絶った。
A氏の遺族は保険会社に死亡保険金を申請したが、支給を拒絶された。 A氏が当時満臭状態だったが、自殺道具を直接準備した事実を考慮すれば、自由な意思決定ができないほどの状態ではなかったという理由からだ。
これに遺族側は訴訟を提起した。 Aさんが長時間うつ病に苦しんで、兄弟と訴訟戦を経験し、激しいストレスに苦しんでいたと主張した。また、家族と訴訟関連の話を交わした中、争いが起きて警察が出動する状況まで行われたりしたが、このような事実が職場などに知られるか不安になったと強調した。
裁判所は遺族側の主張を認めた。裁判部は「亡人は事故発生前の原家族と訴訟前を経験するなど精神的に非常に大変だった状態で薬を服用したまま酒を飲んだ」とし「当時亡人の暴力的な行動は飲酒後に衝動調節ができない状態だったことを示すものとして他の衝動的行為をする危険も高い状態だった」
続いて「このような状態で不安と後悔、絶望感などによって衝動的に自殺行為をしたと見るのが妥当だ」とし「従って亡人が自由な意思決定状態で熟考して自殺を選択したと見られない」と付け加えた。
A氏を代理した法務法人大輪キム・ヨンミン弁護士は「自由な意思決定ができない状態であったかどうかは自殺者の身体的・精神的状況、精神疾患の発症時期と程度及び当時の周囲状況などを総合的に考慮して判断する」とし「裁判過程でA氏の慢性精神疾患と、精神的ストレスが複合的に作用し、サリの分別能力が喪失したことを強調した」と説明した。
クォン・ビョンソク記者(bsk730@fnnews.com)
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