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メディア報道

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ネイバーニュース
2021-07-30
법무법인 대륜, ‘사이버명예훼손’ 형사전문변호사 조력 필요해
法務法人大輪、「サイバー名誉毀損」刑事専門弁護士助力必要
最近、オンライン上で起こるアクフローによるスターたちの秘宝と共に「サイバー名誉毀損」が話題に上がっている。サイバー名誉毀損は絆有名人だけの話ではない。警察庁で10月公開した「サイバー名誉毀損および侮辱発生件数」を見ても、2014年8,880件から昨年1万5,926件に大きく増加したことが分かる。オンライン上で行われるサイバー名誉毀損、侮辱などで大韓民国が体を痛めている。オフラインも例外ではない。自分も知らないように撮られた写真がオンライン上で「00忠」、「00男」、「00女」などと名付けられて困惑をする場合がある。このような場合、別名「身上脱毛」で年齢、職業、成長環境など個人情報が流出して日常生活さえ難しくするなどの二次被害まで量産される実情だ。 法務法人大輪の釜山刑事専門弁護士が言う事例だ。 #講師だった依頼人Aさんの授業に不満を抱いた被告人がSNSにコメントで不満を吐露し、Aさんは誤解を解こうとしたが被告人はこれを無視してAさんの個人SNS知人たちまでまで誹謗する内容のメッセージを送り、依頼人Aさんを嘲笑した事件があった。 A氏は本事件でストレスによる不眠症、うつ病などに苦しんでおり、噂は急速に広がり、事実に関係なく講義が取り消されるなど、2次損害まで被った事件があった。提出し、続いて実効性と対抗力を備えた証拠を収集するなど被害事実をもとに対応した結果、裁判部は被告人に500万ウォンの罰金刑を宣告したと説明した。これに専門家たちは「静かに事態が過ぎるのを待つ事態だけ悪化するだけだ。初期に迅速かつ確実に対処して被害を減らすことが重要だ」と強調した。また「瞬間のミスで意図せず加害者になったら事件経験の多い刑事専門弁護士の助力を受けること」を助言した。法務法人大輪は25日、ソウル事務所を開所した。特に刑事専門弁護士、民事専門弁護士、家事専門弁護士、離婚専門弁護士など分野別専門弁護士が法律相談を進めている。 詳細は公式ホームページで確認することができる。 https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=103&oid=030&aid=0002854444#
ソウル経済
2021-07-30
상해치사 혐의 피고인 ‘무죄’...법무법인 대륜 부산 형사전문변호사 사례 눈길
傷害致死容疑の被告である「無罪」…法務法人大輪釜山刑事専門弁護士事例注目
[ソウル経済] 刑事事件は事件初期弁護士の助力なしには不利な状況に遭遇する可能性があり、可能な刑事専門弁護士の助けを借りて正確な法理分析による初期対応が重要だというのが専門家らの意見だ。主張の矛盾点を探すことが重要だと助言する。 大輪で被告の弁護を引き受けた事例だ。結婚を控えて同居中の被告人と被害者がいる。酒に酔った被害者がトイレで歯ブラシを見て被告人の内縁関係を疑って争いが生じた。これに被害者は硬膜下出血で治療を受けているうちに死亡し、被告人は傷害致死の疑いで起訴されたが無罪を宣告された。特に傷の面に注目した。被告人は被害者に傷害を加えて死亡に至ったという検察側の意見に対して被害者がリビングの床に倒れたという被告人の陳述を強調した。また、被害者が酒に酔っており、被告人に投げた焼酎病と覆われたテーブルの食物によって床が滑りだった事実も主張した。 また、アルコール性肝疾患を持つ被害者の身体は些細な外力にもあざができそうな状態だった。被害者の後頭部を除いた頭部や首などの身体部分で外傷が全くなかったという剖検鑑定書と暴行を防御しようとする兆候がなかったという事実を根拠に聞いた。痕跡がなかったとの証言、被害現場で発見された血痕が被告人の血痕だった事実、被害者が負傷直前と直後2分の間通話を交わしたという事実で裁判を導いた。厳格な証拠によるべきである。 検事が提出した証拠だけでは公訴事実を認めるに足りず、これを認める証拠がない」とし、被告人に無罪を宣告した。刑事専門弁護士を選任して事件を進行することが重要だ」とし「何よりも事件を緻密に分析して証拠を収集して起訴事実を反論できる論理構造を作って裁判を導かなければならない」と話した。離婚専門弁護士、家事専門弁護士を保有している。/キム・ドンホ記者 dongho@sedaily.com https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=011&aid=0003654314
マイデイリー
2021-07-30
법무법인 대륜, “보이스피싱 범죄에 연루됐다면 형사전문변호사 통한 초기 대응이 중요해”
法務法人大輪、「ボイスフィッシング犯罪に関わったら刑事専門弁護士による初期対応が重要だ」
ボイスフィッシング犯罪が日々巧妙になり、被害面も多様化している。検察、警察、金融監督院など政府機関を詐称したり、家族拉致などで脅迫して金銭的被害を受けた被害者だけでなく、通帳や個人取引情報の露出でボイスフィッシング加担者に追い込まれ、法的処罰を受ける人々が増えている。口座番号を調べて正体不明の巨額を入金した後、入金エラーの理由で再送金を要請したり、△就職を理由に口座番号、チェックカード、パスワードを要求して被害者が入金したお金を出金する式差別口座に送金してもらうなど、その手法も多様化しているほか、スマートフォンを通じたテキストメッセージ、アプリケーションなどで悪性コードを植え、被害者が金融機関に確認電話をかけるとボイスフィッシング組織のコールセンターにつながるため、間違いなく犯罪に巻き込まれる可能性がある。これによる罰は軽くない。犯罪の意図がなかったとしても、通帳貸与等の行為で被害者が発生した状況であれば責任を免れにくいためである。処されるようになる。詐欺防助罪の場合、詐欺罪にどれだけ加担したかによって処罰が変わる。悔しさを主張しても実際のボイスフィッシング組織員も「高額アルバ広告にだまされていなかった」と主張して法律的助けなしには無罪を立証するのは容易ではないという説明だ。貸し出され、ボイスフィッシング中間策で事件に関与した依頼人を助け、結局少額罰金刑で事件が終わったと伝える。裁判にまで影響を及ぼす可能性があるため、ボイスフィッシング事件経験の多い刑事専門弁護士を求めて故意がなかったことを効果的に立証することが何より重要だ」とし「よく整理された弁護人意見書と弁論を準備すれば量刑を減らすことができるだろう」と述べた。昌原、清州、全州、議政府、春川、晋州、済州地域を拠点に法律事務所を運営している。ボイスフィッシング詐欺無罪判決成功事例を多数保有しており、すべての訴訟に分野別専門弁護士、法務士、法律事務員で構成された専門TFチームを編成、カスタマイズ対応を通じて業界で良い評価を得ている。記者deyuh@mydaily.co.kr)記事の原文を見る - https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=117&aid=0003294636
BBS NEWS
2021-07-30
윤자영 변호사, "교통사고 뒤 상태만 묻고 현장 벗어난 운전자 '도주치상'"
ユン・ジャヨン弁護士、「交通事故後の状態だけを問い、現場外のドライバー「逃走賞」」
■大胆:ユン・ジャヨン弁護士■進行:イ・ホサン記者▷イ・ホサン:弁護士の目の時間です。今日もユン・ジャヨン弁護士につながっています。弁護士様、私といらっしゃい・▶ユン・ジャヨン:はい、こんにちは。ユン・ジャヨンです。▷イ・ホサン:はい、弁護士様お元気でしたね・▶ユン・ジャヨン:はい、元気にしています。 Aさんは去る5月16日午前11時頃に清州市請願区素材のある道路で横断歩道を渡った9歳Bさんを車で打ったんです。しかし、Aさんは事故直後、Bさんに単に安否だけを問いかけ、保護者や警察にこの事実を知らせませんでした。また、自分の身分を特定できる連絡先とか名前とかなどの情報をまったく残さず、事件現場を離れたことが分かりました。一方、Bさんはこの事故により2週間治療を要する傷害を負うことになりました。これに検察はA氏を特定犯罪加重処罰などに関する法律違反、逃走致傷の疑いで罰金5百万ウォンに略式起訴した。 Aさんは保護措置を果たしたと主張しました。もうAさんは公判過程で被害者の状態を見たとき、被害者が大丈夫だと答えたとし、道路交通法上の救助措置義務を果たしたと主張しました。これに裁判部は、人とぶつかった場合、傷害を負う可能性が高いことを認識できたにもかかわらず、9歳の子供に「大丈夫か」だけ尋ねたと強調した後、被告人の名前や連絡先を全く知らせず、被害者に保護者などの連絡を取らずに現場を外れた点を見れば、道路交通法指摘しました。それで引き続き子ども保護区域で被害者を衝撃して保護措置を取らず、被告人の主張で幼い被害者が証人として法廷に出席するようにしたとし、略式命令が定めた刑が過小なので罰金を増額して刑を定めると判示しながら罰金7百万ウォンを宣告しました。したと判断したんです。保護措置をせずに。ドライバーたちがこのような場合を誰にでも当てられると思います。また逆に、弁護士様。逃走をしなかったと私たちが立証するためにこのような事故が発生したとき、ドライバーがどのような措置を取るべきかを説明してください。▶ユン・ジャヨン:はい、交通事故が発生したときに、たまに被害者がけがをする場所がない、大丈夫だと言って病院の治療を極句仕様する場合があります。このような場合でも判例は、被害者が思想にあった事実を認識したにもかかわらず、保護措置を取らずに事故場所を離脱して事故を起こした人が誰であるか確定できない状態を招く場合、措置をせずに逃走する場合と見ています。特に被害者が未成年者の場合は保護者と連絡または対面し、保護者と連絡が取れない場合は警察に連絡して状況を説明する必要があります。また、上記の状況のように被害者が大丈夫だという回答だけを信じ、特別な措置をしないことも逃走傷害が成立することができます。もう先ほどお話したように、このような状況を防ぐためには、自分の人的事項はもちろん警察の協力を受けることが必要です。おっしゃったように事故を起こした人が誰なのか確定できる場合には、逃走で見にくいので名刺を渡すのも良い方法です。そうです。酒に酔って運転をして建物に突進した60代、こんなニュースがあったことで私も覚えています。 60代の執行猶予が宣告になりましたね。コンビニ出入口にいたBさんがこれを避けようと転倒し、転置2週間の傷害を負ったことがありました。 Aさんについて運転致死上の容疑で裁判に引き渡されています。裁判部は懲役2年に執行猶予4年を宣告し、社会奉仕120時間とコンプライアンス運転講義の80時間超綱領命令を行いました。裁判部はAさんの血中アルコール濃度が比較的高い方や犯行を反省しており、一人でノーモを扶養している点を考慮して兄を定めたと判示をしました。そうです。それでも執行猶予。もう少し常習犯のような場合には刑量が強く出ませんか?たくさんの先処をしたようです。最初の飲酒運転で処罰された時点でかなりの時間が過ぎたという点。判決文で明らかにしたように犯行を反省しているという点などが量刑要素と考えられているようです。先に弁護士様が説明していた時、裁判部の判示内容を見るから被告人。だから飲酒運転者が一人で老母を扶養しているという点も参作になったと言ってくれたのに。家族のメンバーの中に被告人が唯一の経済的能力を持っている場合に処罰水準を下げるこのような場合が時々あるようです。▶ユン・ジャヨン:はいそうです。家族の中で唯一経済活動をしている被告人が拘束された場合に、事実上残りの家族の生計が脅かされる可能性があるかどうかが量刑資料として参照されることもあります。このような経済活動の有無も数多くの量刑要素の一つですが、このような事情があるからといって必ずしも減刑されたり執行猶予が宣告されるわけではありません。結局は、罪の軽重によってガバウ性が高い場合なら、このような事由があるとしても拘束を避けることができないように見えます。最後の出来事を見てみましょう。長年にわたり会社のお金13億ウォン。すごいですね。 30代の女性。中型が宣告されたという事件がありましたね。▶ユン・ジャヨン:はい。清州市所在のある会社で資金管理業務を引き受けたA氏は、2013年2月から2020年2月まで約7年間99回にわたり会社のお金13億ウォン余りを減らした容疑で起訴され、懲役6年を宣告された。 A氏は代表取締役支給金支給などの名目で取引内訳を操作しました。これにより会社資金を偏取したことが分かりました。犯行を隠すために自分の親娘の預金口座まで利用したことが知られています。このお金を結局Aさんは生活費や株式投資など個人的な用途に使ったことが分かりました。裁判部はAさんに対して犯行期間が長く。横領の規模も大きく、疲れた人の犯行で被害会社の経営難にも影響を与えたものと見られている。被害回復のための真剣な努力もないと指摘し、犯行手法が主導綿密で計画的であり、罪質が非常に良くないという理由に量刑理由を明らかにしました。突然思い出したのに弁護士様一般横領と業務上横領はどんな違いがあるのでしょうか。 1,500万ウォン以下の罰金に処され。簡単に申し上げればレンタカーを借りてレンタカー期間が終わったのに返さない場合も横領になることができますよ。上記のような事件の場合には業務上横領と見ることができるが。業務上、横領は加重された処罰を受けることになります。業務上他人の財物を保管する者がこのような行為をしたとき、業務上横領罪が成立します。したがって、一般横領罪とは異なり、10年以下の懲役。 3,000万ウォン以下の罰金に処されるようになっていて。上記のように横領金額が5億ウォン以上の場合、特定法が適用されて武器または5年以上の有機懲役に処されることがあります。 13億ウォンも外した。わかりました。弁護士様、今日はよろしくお願いします。 2週間後にまたお会いしましょう。ユン・ジャヨン弁護士と一緒にいた。出典:BBS NEWS(https://news.bbsi.co.kr)記事原文を見る
デイリアン
2021-07-30
이혼전문변호사, '가정폭력 이혼소송 피해자 보호책 마련을'
離婚専門弁護士、「家庭内暴力離婚訴訟被害者保護策の準備」
最近、接近禁止命令に違反し、離婚訴訟中の妻を訪ねて拉致しようとした男性が警察に捕まった。妻が連絡に応じないという理由で自宅前を訪れて拉致を試み、警察は家庭暴力処罰法違反などの現行犯として逮捕し、取調べを行っている。法曹界によれば、加害者から数回にわたり暴力を受けた場合、精神的衝撃によって萎縮しているのが一般的であり、離婚後の経済的状況などについての悩みから法的措置をためらうケースが多い。専門家らは、暴力は放置するほど深刻化し、子どもにまで及び得るため、法律の助力が必ず必要だと口をそろえる。イ・ヒョンジ離婚専門弁護士(法務法人大輪)は「暴力を行使した加害者が離婚に応じない場合、裁判上の離婚が方法である」とし、「訴訟前の調停過程、家事調査などの対応が必要であり、何よりも離婚訴訟がまた別の苦痛とならないようにすることが重要であろう」と述べた。我が国は、離婚を認められるためには、婚姻破綻の責任が相手方にあることを証明しなければならない有責主義を採用している。このような理由から、家庭暴力を受けても証拠が不足し、離婚事由として認められないケースがある。イ・ヒョンジ弁護士は「離婚訴訟の核心は証拠を収集することである」とし、また「被害者保護制度を利用できるようにし、報復への備えとして接近禁止仮処分、被害者保護命令なども適時に進められるようにすることが重要であろう」と述べた。そのためには、△暴言の際には録音をしたり、傷は写真を撮って保管しておく必要があり、△暴行を認めたメッセージを収集したり、△医師の所見書および診断書、診療記録も証拠として適用が可能であると説明する。このほか、加害者と被害者が分離されるよう、家庭暴力処罰法の臨時措置を利用することもできる。イ弁護士は「被害者保護策を強化し、家庭暴力の事実を立証しなければならない。慰謝料請求、養育権・養育費の確保、財産分与請求まで考慮し、離婚後の安定的な生活までを図る方法を講じると同時に、家庭暴力被害者制度を十分に活用しなければならないだろう」と付け加えた。助言を提供した法務法人大輪は、自社の離婚専門専担センターを設け、家庭暴力、財産分与、養育権・養育費などの法律サービスを提供している。現在、ソウル、釜山、大邱、仁川、光州、大田、蔚山、水原、昌原、清州、全州、議政府、春川、晋州、済州など全国に事務所がある。記事本文を見る - https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=119&aid=0002512820
ファイナンシャルニュース
2021-07-30
보이스피싱 '대면편취형'으로 진화..' 사기 휘말렸다면 전문가 조력이 필요
ボイスフィッシングが「対面詐取型」へ進化…詐欺に巻き込まれたら専門家の助力が必要
ボイスフィッシング(電話金融通信詐欺)犯罪の手口が、被害者を銀行へ行かせて送金させる類型から、被害者に直接会ってお金を奪い取る「対面騙取型」へと進化しており、格別の注意が求められる。法曹界によると、最近「貸したお金を直接集金してくれば手当を支給する」という仕事の提案に乗せられ、多い時は数千万ウォンを超える現金を受け取り、自分の手当を差し引いた金額を引き渡した者に対し、電子金融取引法違反で実刑を宣告した事例があった。このような手口を「対面騙取型」ボイスフィッシングといい、「口座振込型」の手口は前年比3分の1に減少した一方、「対面騙取型」ボイスフィッシングは昨年1万5千余件と大きく増加した。カン・ドゥジン刑事専門弁護士(法務法人大輪)は「対面騙取型ボイスフィッシングでは、誰もが被害者にも被疑者にもなり得る」とし、「特にボイスフィッシング本部を運用する首魁よりも、引き出し役・回収役が先に検挙されるが、一般的に高収益のアルバイトという言葉に騙されて犯罪に加担すると、潔白を主張したとしても未必の故意の有無を問われ、刑事処罰を受け得る」と注意を呼びかけた。裁判所は犯罪への加担の程度を客観的証拠に基づいて判断するが、詐欺罪が認められる場合、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金刑の処罰を受けることになっている。被害金額に応じて特定経済犯罪加重処罰法まで適用され得るほか、拘束・処罰とは別に、自分が得たお金の数十倍に相当する金額を被害者らに賠償しなければならないこともある。カン弁護士は「もしかすると、いわれなく共犯の疑いを受けている状況かもしれない。このような場合、詐欺組織が本人を徹底的に欺罔したという点を法理的に証明しなければならないだろう」とし、「最近、裁判所はボイスフィッシングに対して厳格な態度を取っているだけに、刑量も強化される傾向にある。誰もが被害者にも被疑者にもなり得るボイスフィッシングは、弁護士の助力が必ず必要であろう」と強調した。助言を提供した法務法人大輪は、ボイスフィッシング事件を専担する自社の刑事専門専担センターを運営している。ソウル、釜山、大邱、仁川、光州、大田、蔚山、水原、昌原、清州、議政府、全州、議政府、春川、晋州、済州など、全国に16の事務所を置いている。記事本文を見る - https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=103&oid=014&aid=0004674501
ファイナンシャルニュース
2021-07-30
성범죄전문변호사, 디지털성범죄 단속 강화..'청소년 온라인 그루밍'도 처벌
性犯罪専門弁護士、デジタル性犯罪取り締まりの強化…「青少年オンライングルーミング」も罰
最近、インターネットを通じて起きる青少年を対象とするデジタル性犯罪が深刻な社会問題として浮上している中、政府は9月24日から、情報通信網上で児童・青少年を性的に搾取する目的の対話や性的行為の要求など、オンライン「グルーミング」行為を処罰することにした。このほか、おとり捜査を行うことができる特例条項を新設するなど、デジタル性犯罪の被害予防を強化するという方針だ。シム・ジェグク性犯罪専門弁護士(法務法人大輪)は「デジタル性犯罪は成人だけでなく10代の青少年に至るまで被害の水準が深刻な状態だ」とし、「子どもたちの情緒的な空虚さを利用したデジタル性犯罪は、処罰の水準がますます高まっていくだろう」と語った。男子児童を対象に性搾取物を製作・流布した者が、児童・青少年の性保護に関する法律違反で検察に送致された事例があった。被害児童だけで数十名と事案が深刻で再犯の危険性が高いと判断した警察は、身元公開の決定を下しもした。現行の児童・青少年の性保護に関する法律によると、児童・青少年性搾取物を製作・輸入または輸出した者は無期懲役または5年以上の有期懲役に処すると規定している。また、性搾取物を直接ダウンロードしたうえでこれを所持し視聴しただけでも1年以上の懲役を宣告することができる。性犯罪者として分類されれば、身元情報公開告知命令が下されることがあり、就業に制限が生じるなどの追加的な制裁も続く。シム弁護士は「児童、青少年を対象に性搾取物を配布し所持する行為は、人々の性意識を著しく歪めるという点、ほかの性犯罪へと被害が拡散しうるという点などにより、処罰を要せざるを得ないだろう」とし、「ただし、営利を目的として販売・賃貸・配布・提供したものではなかった点、大量に配布または所持しようとした意思が強くなかった点、刑事処罰を受けた前歴がなかった点、自白し反省している点などがあれば、事件捜査の初期から性犯罪専門弁護士の法的助力を受けるのが役立つだろう」と述べた。助言を提供した法務法人(有限)大輪は、独自の性犯罪専担センターを設け、児童青少年性保護法違反、強制わいせつ、強姦罪などの性犯罪について法律的助力を提供する。ソウル、釜山、大邱、仁川、光州、大田、蔚山、水原、昌原、清州、全州、議政府、春川、晋州、済州など全国に事務所を運営する。記事原文を見る - https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=014&aid=0004665706
デイリアン
2021-07-30
부동산전문변호사, "깡통전세 사기 급증...반환소송으로 구제받아야"
不動産専門弁護士、「カントンチャーター詐欺急増…返還訴訟で救済されなければ」
最近、賃貸借契約を相場より高い金額で締結した後、不良な賃貸事業者に名義を譲り渡す、いわゆる「カンカン(深胴)チョンセ詐欺(担保価値を超える保証金詐欺)」の被害が増えており、格別の注意が求められている。住宅都市保証公社(HUG)の資料によれば、2016年から今年5月までのチョンセ保証金返還保証の全国の事故は計5,453件で、事故金額は約1兆915億ウォンであり、事故の77%は首都圏で起きたものと集計された。法曹界では自救策として、まず支払命令申立てを方法として挙げる。支払命令申立ては債務者の同意がなくても申立てが可能であり、申立ての趣旨と疎明資料について裁判所が適切であるとの判断を下せば、ただちに支払命令決定の謄本が送達され、訴訟の簡素な手続として費用と時間を節約できるという長所がある。しかし事案によってはチョンセ金返還訴訟が適切な解決策となり得ると助言する。法務法人(有限)大輪のシム・ジェグク不動産専門弁護士は「チョンセ金返還に関する紛争が予想されるのであれば、最初から訴訟を行うのがよい。支払命令申立ては相手方の異議申立てが入ると訴訟に転換されるためだ」とし、「請求の趣旨の妥当性が認められなければ棄却されたり補正命令の処分を受けることになり、時間と費用が追加で浪費されるおそれがある」と述べた。一般的にチョンセ金返還訴訟は保証金を取り戻せる最も効果的な方法として知られているが、賃貸人の保証金返還義務を立証しなければならず、それを裏付ける資料をよく準備しなければならない。内容証明、賃貸借契約書、黙示的更新の意思がなかったことを証明するすべての資料がこれに該当する。シム弁護士は「いわゆるカンカン(深胴)チョンセ問題は不動産市場の長年の弊害であるだけに、賃借人がこれをよく知って対処することが最も重要であろう」とし、「根抵当権の設定の有無、先順位債権の計算、転入届および確定日付の届出が可能かどうかを確認して契約を進めなければならず、何よりも民事訴訟は証拠による立証が勝訴に大きな影響を及ぼすため、チョンセ金返還訴訟などを進める場合には法理的な助力を受けることが助けになるだろう」と付け加えた。助言を提供した法務法人(有限)大輪は、自社の不動産専担センターを通じて関連事件を支援している。現在、ソウル、釜山、大邱、仁川、光州、大田、蔚山、水原、昌原、清州、全州、議政府、春川、晋州、済州など全国各地に事務所を置いている。記事原文を見る - https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=119&aid=0002503144
デイリアン
2021-07-30
도산전문변호사, "암호화폐 개인회생파산소송구조 강화... 초기대응 중요"
都山専門弁護士、「暗号通貨個人再生破産訴訟構造強化…初期対応重要」
最近、暗号通貨市場が急落し、市場不安が高まっている中、仮想通貨投資(借金)に飛び込んだ個人投資家が危険に陥っているという警告信号が出ている。法曹界では借金を出して暗号通貨を買ういわゆる「レバレッジ投資」で結局破綻に直面した個人投資家たちは個人再生制度を考慮してみることができると助言する。免除を受けることができる個人再生制度を活用してみることができるだろう」と述べた。しかし、最近の裁判部では、投機性行為と見られる暗号通貨投資で債務を大きく増大させた場合、個人再生手続き乱用に該当すると報告申請棄却した事例がある。これについては「投機性負債について裁判部が個人再生制度の乱用結果である「道徳的海」に該当することができ、債務に制限がない制度であっても申請が誠実でなければ棄却されることを判示したもの」と説明した。暗号通貨投資は賭博や投機と違い注意が必要だとわかった。シム弁護士は「再生申請が誠実でなく、裁判所が再生申請を受け入れない場合がある。もし再生申請事由が死行性の厳しい投資で過度に債務が発生した場合、まず法律相談を利用して迅速な法的助力を求めることが役に立つだろう」と述べた。投資をするようになった経緯など個人ごとに債務状況が異なる可能性がある。また、「債務が1千万ウォン以上、無担保債務10億ウォン、担保債務15億ウォン以下の個人債務者として一定の収入がある所得者であれば、再生申請を進めることが有利であり、債務が合計25億ウォンを超えるか、最低生計費以下の所得を持っていると破産申請を進める。ただし、個人が無理にお世話になった状況の場合、有利な債務調整制度が異なる場合があり、再生破産申請者が多くなっただけに裁判所は申請書類と資料を厳正に判断しており、法的助力を強調した。現在、ソウル、釜山、大邱、仁川、光州、大田、蔚山、水原、昌原、清州、全州、議政府、春川、晋州、済州など全国各地に事務所を置いている。 https://n.news.naver.com/article/119/0002497878
デイリアン
2021-07-30
산재전문변호사, "업무상재해사망, 산재보험 보상과 사과 받아야"
労災専門弁護士、「業務上災害死亡、労災保険補償と謝罪しなければならない」
最近、貨物コンテナの積載作業に投入された労働者がコンテナの下敷きになって痛ましくも亡くなる事件があった。報道によると、会社側の安全教育や産業安全保健法に規定された安全管理者なども現場にいなかったことが分かった。法曹界では、安全管理の不備による労災事故とみている。産業安全保健法(第38条)によれば、「重量物などを取り扱う、またはその他の作業を行う際、危険による産業災害を予防するために必要な措置をしなければならない」と規定している。法曹界によると、事故が発生すると、産業安全保健法上、事業主は地方雇用労働官署長に申告することになっている。万一、事業主が労災を隠蔽しようとすれば、産業安全保健法違反または業務上過失致死傷罪のような刑事処罰まで可能になる。また、これを避けるために労働者に合意書を強要したり、労災申請の放棄を強く勧めたりすれば、これもまた違法な行為とみなすことができるという説明である。チョン・チャヌ労災専門弁護士(法務法人大輪)は「労働者の事故や疾病による傷害、障害または死亡が業務上災害として認められるには、産業災害補償保険法による業務上事故の認定基準または業務上疾病の認定基準に該当しなければならない」とし、「業務と災害との間に相当因果関係があるということを認めなければならないが、これに対する立証責任は労働者が負っているため、現実的に負担にならざるを得ないだろう」と述べた。事業場内の施設物が崩壊し、災害が発生した場合、事業主は労働者に対する安全配慮義務違反などを理由に、災害補償義務と民法上の損害賠償義務が発生することになる。しかし、民事上の損害賠償額が労災補償金額を超過することになれば、損害賠償責任のうち一部のみが労災保険給付で代替される。残りの損害については、労働者が事業者に対し民事上の損害賠償を請求しなければならない。チョン弁護士は「労働者の損害に対する慰謝料は産業災害保険金で代替することができないため、事業主から直接賠償を受けられるよう請求するのがよい。働けないことで発生する損害、今後の治療費や看病費、死亡保険金など、総損害のうち労災保険給付で補償されない部分を、労災専門弁護士などの法律専門家と共に綿密に検討し、事業主に賠償を請求してこそ、追加の補償まで可能になるだろう」と述べた。続けて彼は「産業災害として認められるためには、因果関係を証明することが最も重要であるため、証拠を収集して責任の所在を明確に明らかにすることが重要だ」とし、「現在、産業災害と損害賠償として認められ得る部分があるにもかかわらず、労働者であれば当然甘受しなければならないものと思っている方もいる。法律の助力で具体的な事実関係を明らかにする努力が重要だろう」と付け加えた。記事原文を見る - https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=119&aid=0002492826
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