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メディア報道

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京畿日報
2026-06-01
[기고] 귀엽다고 쓰다듬었다가 형사처벌?...아동 성추행, 법원 판단 기준은
[寄稿] 可愛いと撫でたが刑事処罰?…児童わいせつ行為、裁判所判断基準は
キム・ジンウォン弁護士法務法人(有限)大輪子供たちに対する愛情表現が日常的な好意を超えて法的紛争で広がる事例が少なくない。公園や遊び場で遭遇した子供が可愛いという理由で頭を撫でたり、手を握る行動が代表的だ。本人は善意だったと抗弁することができるが、最近裁判所の判断基準は過去よりはるかに厳しく動作している。最も重要な基準は相手の意思に反する身体接触かどうかだ。強制推行は必ずしも強い物理力が伴わなければ成立するものではない。相手の意思に反して突然行われる、いわゆる「奇襲推行」は、それ自体で性的自己決定権を侵害したものとみなす。つまり、手の甲や肩のように一般的に敏感ではないとされる部位でも状況と文脈によって十分に処罰対象になることができる。特に被害者が児童・青少年の場合には事案が非常に致命的である。この時は「児童・青少年の性保護に関する法律(亜庁法)」が適用され、処罰水準が大幅に強化される。子供は、状況認知能力が成人に比べて低く、拒否意思を明確に表現することが難しいと見ている。したがって、「性的な意図がなかった」という抗弁は実務上容易に受け入れられない。実際の接触がなくても身体部位に向かって手を伸ばすなど、実行に着手した場合、強制追行未収罪でも処罰される可能性がある。性的価値観が形成される過程における児童の特性を考慮して、成人基準よりもはるかに広い範囲で推行の故意を認める。単純に可愛くて触れたという主張が法理的に正当化されにくい理由だ。結局、当時の具体的な状況と接触部位、児童との関係などを総合して「性的自由を侵害したのか」を厳しく問うことになる。やがて容疑を認める情況で映ったり、追加の加害で誤解される可能性があるためだ」と助言した。あることを明確にすることだけが悔しい性犯罪烙印や就職制限などの重大な不利益を防ぐ道」と強調した。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る] [投稿] 可愛いと思った(リンク)
ソウル新聞
2026-06-01
운전대 놓고 16분 뒤 음주측정서 0.03%…법원 “상승기 고려하면 단속 기준 미달”
運転台置いて16分後、飲酒測定書0.03%…裁判所「上昇期を考慮すると取り締まり基準未達」
2回飲酒運転をして摘発され、運転免許の取り消し処分を受けた40代のドライバーが警察を相手に提起した行政訴訟で勝訴して免許を回復した。 1日の法曹界によると、昌原知法は去る4月15日A氏が慶南警察庁を相手に提起した自動車運転免許取消処分取消訴訟で原告勝訴判決した。A氏は20。当時の血中アルコール濃度は0.030%であった。運転が禁止される「酒に酔った状態」の基準点に該当する数値だ。その後、彼は2024年にも血中アルコール濃度が0.048%の状態で運転して摘発された。不服して行政訴訟を提起した。最初の飲酒運転が摘発された時、運転を終了して一定時間が経過して飲酒測定が行われたが、その時点が血中アルコール濃度上昇起因で運転中のときは0.030%に満たなかったということだ。これにA氏は飲酒運転で摘発されたのが1回なので運転免許を取り消すべきではないと主張した。裁判所はA氏の主張を認めた。一般的に血中アルコール濃度は飲酒を終了し、30分~90分の間に最高値に達することが分かった。 Aさんの最初の飲酒運転摘発時の血中アルコール濃度測定は飲酒終了時点から31分、運転終了時点から16分後になって上昇期に該当した。これを土台に裁判部が捜査機関が使用する「ウィドマーク公式」を適用したところ運転当時Aさんの血中アルコール0度。ウィドマ​​ーク公式は、捜査機関が時間が経過した後、運転者を相手に飲酒測定をしたとき、運転当時の血中アルコール濃度を逆推定するために使用する方法である。一次飲酒運転前歴が認められないだけに、飲酒運転「2回摘発」を理由とした運転免許の取り消し処分は違法だと判断した。処分ができず、測定時点と運転時点の時間的差を科学的に分析し、依頼人の不当な被害を正すことができた」と明らかにした。チョン・チョルウク記者[記事を見る] 運転台置いて16分後飲酒測定書。裁判所「上昇期を考慮すると取り締まり基準未達」(リンク)
メディファナ
2026-06-01
[기고] 요양시설 입소자의 조제약 수령과 약사의 복약지도 의무
[寄稿]療養施設入所者の条約受領と薬剤師の服薬指導義務
法務法人大輪チェ・ヨンジェ弁護士薬事法第24条第4項は、薬剤師が医薬品を調製した場合、患者又は患者保護者に必要な服薬指導をするように定めている。ここで服薬指導とは単に条約を渡しながら形式的な説明を付け加える手続きではない。医薬品の名称、用法・用量、効能・効果、保存方法、副作用、相互作用などに関する情報を提供することにより、患者が医薬品を安全かつ適正に使用できるようにする薬事法上の核心義務である。問題は患者が直接薬局に訪問できない場合だ。特に療養院など老人医療福祉施設入所者の場合、認知症、中風、挙動不便などで自ら処方箋を提出したり、条約を受領して服薬方法を理解・管理しにくい事例が多い。この時、療養施設勤務者が処方箋を持って薬局を訪問して調剤を依頼し、調薬を受領する実務が行われる。このような場合、薬剤師が誰に服薬指導をしなければならないのか、療養施設勤務者を薬事法上「患者保護者」と見ることができるかが問題になる。薬事法は「患者保護者」の意味を別途定義していない。だからといって、患者保護者を必ず配偶者、直系ゾーンの誓い、兄弟姉妹など親族だけに限定することはできない。薬事法上の服薬指導の目的は、患者との身分関係を確認することではなく、調製された医薬品が患者に安全に伝達され、正しく服用されるようにすることである。したがって、服薬指導相手は形式的な親族関係だけで決まるのではなく、患者の医薬品の服用と保管を実際に管理できる地位にあるかどうかによって判断しなければならない。高齢者福祉法も保護者を親族関係にある扶養義務者に限らず、業務・雇用などの関係で事実上高齢者を保護する者まで含む趣旨で規定している。老人医療福祉施設は、入所者の健康管理と投薬管理を担当し、その運営基準上、看護人員、療養保護士など一定の人員が配置され、入所者を常時保護する。したがって、療養施設勤務者が当該施設の業務遂行過程で入所者の処方箋を持って薬局に訪問し、薬剤師から調剤薬と服薬指導を受けた場合であれば、その勤務者を単純な使い手だけでは見ることは難しい。ただし、療養施設勤務者という事情だけですべての場合が自動的に適法になるわけではない。薬事法第50条第1項は、薬局開設者等が薬局又は店舗以外の場所で医薬品を販売することを禁止している。医薬品の販売は、注文、調剤、配達、服薬指導などの一連の行為で構成されるため、その主要部分が薬局の中で薬剤師によってなされたかどうかが重要である。療養施設勤務者が患者保護者の地位で薬局に訪問して処方箋を提出し、薬局内で調製された医薬品を受領し、薬剤師から服薬指導を受けた場合、医薬品販売の主要部分は薬局内で行われたと評価されることができる。逆に、療養施設勤務者でない第三者が条約を受領する場合には事情が変わる。その第三者が患者の家族であるか、法令上・契約上・事実上患者を保護し、投薬を管理する地位にあることが確認されなければ、薬事法上患者保護者としては見え難い。この場合、薬剤師が服薬指導相手を正しく特定できなかったことになり、さらに薬剤の引渡と服薬指導の実質的な部分が薬局外で薬剤師でない人を通じてなされたと評価される危険がある。一方、薬事法は、患者保護者に服薬指導をする場合、薬剤師が必ず委任状、身分証明書、在職証明書などを確認・保管しなければならないと明示していない。医療法上、処方箋代理受領制度や調剤記録部閲覧制度のように別途の書類要件を設けた規定とは異なり、服薬指導条項自体にはそのような確認義務が具体的に規定されていない。したがって、名門の根拠なしに書類の未確認のみを理由に直ちに服薬指導義務違反と断定することは慎重である必要がある。しかし、実務上何も記録を残さないのは危険です。薬局は療養施設入所者に対する条約を繰り返し交付する場合、受領者の氏名、所属施設、役職、連絡先、受領日時、服薬指導方式などを内部的に記録しておく必要がある。法律上委任状の保管義務が明示されていなくても、今後の現地調査や行政処分手続きでは、薬剤師が実際に薬局内で患者または患者保護者に服薬指導をしたことを説明できなければならないからである。療養施設も単純に薬を受け取る人材を送る方式から抜け出さなければならない。入所者の投薬管理を担当する職員が条約を受領し、薬剤師から受けた服薬指導内容を施設内投薬管理に連結することができる手続きを備えなければならない。特に外部人、嘱託医の知人、運転手など患者との保護関係が不明な人が条約を受け取る仕組みは、薬局と施設の両方にとって法的リスクになることがある。結局、薬事法上の服薬指導義務の核心は形式的な書類ではなく、患者の安全である。患者本人が直接服薬指導を受けられない状況であれば、誰が患者を実際に保護して医薬品服用を管理するのか、薬剤師がその人に薬局内で十分な服薬指導をしたかが判断の中心となる。療養施設入所者の調剤薬受領実務は便宜ではなく、患者保護と医薬品安全という薬事法の目的に合わせて設計されなければならない。 |投稿|法務法人大輪チェ・ヨンジェ弁護士[記事専門のビュー] [寄稿]療養施設入所者の調剤薬受領と薬剤師の服薬指導義務(リンク)
お金の日
2026-05-29
휘청이는 중소 제조업, 회생 인가 넘어 '조기종결' 설계 방안은?
フィチョンは中小製造業、再生か越えて「早期終結」設計案は?
-キム・ウォンサン法務法人(有限)大輪弁護士法律コラム最近景気低迷と高金利基調が長期化し、黒字不渡り危機に追い込まれた中小メーカーの法人再生申請が急増している。多くの経営陣が裁判所の「再生計画案認可」を危機脱出の決勝船とみなし、安堵する。しかし現実は冷酷だ。認可は険しい構造調整マラソンの出発線にすぎない。認可後も続く厳格な資金監督と信用制約は、企業活動のもう一つの束縛となる。このようなリスクを早期に解消するための核心戦略がまさに「再生手続きの早期終結」だ。元庁への依存度が絶対的なB2Bベースの中小製造業は、危機の原因から一般企業と異なる。元庁の投資遅延や入札中断などの「外生的衝撃」が遠い企業を瞬時に流動性危機に追い込むためだ。しかし、このような外部衝撃が客観的に証明されていない場合、裁判所または債権団はこれを単純な経営失敗と評価する可能性が高い。したがって、再生の最初のボタンは危機の原因が避けられない外部変数であったことを証明し、現経営陣の有任と事業継続性を担保する「叙事的正当性」を確保することから始めなければならない。再生手続きの核心は、引き続き企業価値が清算価値を上回ることを立証することである。単に帳簿上の数値だけでは不足している。主要取引先との関係が健在であるという事実と、公益債務の弁済後も正常営業が可能な実際のキャッシュフローを指標として示さなければならない。そうしてこそ、清算型シナリオに圧迫する債権団の攻勢を先制的に遮断することができる。 権利変更構造も精密な設計が必要である。負債の80%ほどを出資転換して残りを返済する方式が一般的だが、さらに重要なのはディテールにある。特に中小企業に致命的な保証機関の未確定債務に対して、代位弁済の時点と返済期日を企業の資金計画に合わせて調整する条項の一つが、後日企業の資金を守る決定的安全装置となる。早期終了のためには、再生計画の遂行に支障がないことを証明しなければならない。このために計画案樹立段階から租税債権を分割償還で結んでおき、認可直後に直ちに弁済を実行するために先制的なプランを企画しなければならない。ゴールデンタイムは短い。企業の命運を分ける再生の成敗は、事態を眺めることにとどまるのではなく、法的盲点を補完し、精巧な出口戦略を先制的にセットする時に初めて担保されることができる。イ・ドンオ記者(canon35@mt.co.kr)
P&Pニュース
2026-05-29
대륜, (사)제주화랑협회와 MOU…“지역 예술가 법률지원·K아트 수출 조력”
大輪、(社)済州ファラン協会とMOU… 「地域芸術家法律支援・Kアート輸出助力」
法務法人大輪が、済州地域の芸術家団体である社団法人済州画廊協会とMOUを締結し、地域芸術の活性化および芸術家のための法律支援に乗り出すと29日に明らかにした。去る15日に済州イルム・ギャラリーで開かれた締結式には、大輪のキム・グギル代表、コ・スンソク・チェ・グァンヒョン弁護士と、済州画廊協会のイ・ヒスク会長、カン・ミョンスン初代会長、チョン・ヒョンジュン首席副会長、ホ・ヨンミ副会長、パク・ウニ財務理事、ホン・リン事務局長など、双方の主要関係者が出席した。(社)済州画廊協会は、2021年にギャラリー代表たちの集まりとして始まり、現在は済州を拠点に済州国際アートフェアを主催するなど、済州地域の文化芸術の発展を牽引している代表的な芸術家団体である。大輪は今回の協約を通じて、地域の芸術家が直面するさまざまな法律的な不確実性を解消し、国内を超えて海外市場でKアートの地位を広げられるよう、体系的な法律助力を提供する方針である。具体的には、▲芸術家の作品展示および著作権保護など法律的対応体系の構築 ▲海外市場進出およびKアート輸出拡大のためのオーダーメイド型法務コンサルティングの提供 ▲地域社会との共生および芸術分野の動向・法律情報の定期的な交流など、多方面で協力する計画である。(社)済州画廊協会のイ・ヒスク会長は「今回の協力は、作品性を備えた済州地域の芸術家たちが法律的制約なく世界市場へ進出できる足がかりになるだろう」と期待を示した。大輪のキム・グギル代表は「Kアートを牽引する芸術家へのパートナーシップを支援することで、法律サービスの社会的価値を実現する」とし、「国内のみならず海外へのKアートの輸出活性化を助ける協力者として、ローファームの役割を尽くす」と強調した。一方、大輪は国内を超えて世界市場でオーダーメイド型の法律ソリューションを提供しており、さまざまな産業および文化芸術団体・企業との連携を通じて国益に貢献している。P&Pニュース / イ・スジン記者 gosiweek@gmail.com [記事全文を見る] 大輪、(社)済州画廊協会とMOU…「地域芸術家の法律支援・Kアート輸出の助力」 (リンク)
アイニュース24
2026-05-29
[법률 돋보기]➁ 파산 직전 재고 처분…경영진 책임 어디까지 번지나
【法律拡大鏡】​​➁破産直前在庫処分…経営陣の責任どこまで広がる
チェ・ソンムン法務法人大輪弁護士「破産直前の在庫処分、否認権・損害賠償のリスク」「事後対応より初期の法律顧問を通じた体系的な対応が重要」 企業が経営難に陥った際、在庫資産を任意に処分する行為が、今後の法的紛争や経営陣個人の責任につながりうるという指摘が提起された。統営・巨済のチェ・ソンムン法務法人大輪弁護士は29日、「企業が限界状況に置かれると、目先の資金確保のために在庫資産を急いで処分しようとする場合が多いが、これは経営陣個人に致命的な法的リスクをもたらしうる」と指摘した。チェ弁護士は、過去に破産管財人として活動した経験をもとに「法人破産の実務では、在庫処分は単純な資産整理の問題ではない」とし、「破産手続きに入った瞬間、会社の資産は破産管財人の統制下に置かれることになり、経営陣の任意処分もまた厳格に制限される」と説明した。現行の債務者再生及び破産に関する法律第382条と第384条によると、破産宣告当時に債務者会社が保有していた財産は破産財団に属することになり、管理・処分の権限は裁判所が選任した破産管財人に帰属する。問題は、破産宣告以前の段階で発生する財産処分行為である。実務の現場では、破産直前に在庫を特定の業者に無償譲渡したり、時価より著しく低い価格で処分する事例、強制執行を避けるために第三者名義の倉庫へ移す事例、特定の取引先にのみ代物弁済を行う事例などが繰り返し発生しているという説明である。チェ弁護士は「このような行為は債務者再生法上の『否認権』行使の対象になる可能性が高い」とし、「破産管財人が訴訟を通じて原状回復を請求でき、結局、取引自体が無効化されうる」と明らかにした。特に債務者再生法第391条は、債権者を害する財産処分行為について管財人が取消しを請求できるよう規定している。破産直前の無償譲渡や安値での売却、偏頗弁済などが代表的な対象である。経営陣個人の責任の可能性も主要なリスクとして挙げられた。チェ弁護士は「不適切な資産処分を主導した経営陣は『取締役等に対する損害賠償請求権の調査確定裁判』の対象になりうる」とし、「一般の民事訴訟より迅速に進行する手続きであるだけに、経営陣個人の財産に対する責任の問題へと拡大する可能性も排除しがたい」と述べた。商標権とブランド価値の毀損の問題にも言及した。大量の在庫が無断で流通した場合、商標権者側の損害賠償請求につながる可能性があるということだ。チェ弁護士は「在庫処分の過程では、商標ラベルの除去の有無や流通経路など知的財産権の問題まで併せて検討しなければならない」とし、「単に在庫を現金化する程度のアプローチでは対応が難しい」と述べた。何よりも最も大きな負担は立証責任である。否認権訴訟や損害賠償請求が提起された場合、当該処分が債権者を害する意図のない正常な経営判断であったという点を、経営陣が自ら立証しなければならないからである。チェ弁護士は「混乱した破産局面において、これを客観的な資料で証明するのは容易なことではない」とし、「近年、管財人の調査手続きもさらに厳格になる傾向であるだけに、事後対応のみに依存するよりも、初期段階から法律検討を経て体系的な対応方向を設計することが重要だ」と強調した。チョン・イェジン記者 yejin0311@inews24.com [記事全文を見る] 💙
ソウル新聞
2026-05-28
근로 증명자료 챙긴 직원 고소한 업체…법원 “영업 비밀 아니다” 무죄 선고
勤労証明資料 取り上げた職員 訴えた業者…裁判所「営業秘密ではない」無罪宣告
製造業者の職員が退職し、会社資料を取り除いて同種メーカーを取り、類似製品を販売した容疑で裁判に引き渡されたが、裁判所が当該資料が営業秘密に該当しないと判断して無罪を宣告した。容疑で起訴されたA氏ら3人に無罪を宣告した。以後B社から退社した同僚2人が彼の会社に合流した。B社は開発中だった製品と関連したコンピュータファイルをA氏らが退社前後に取り除いたと主張した。この資料をもとにA氏会社が先に類似製品を発売し販売する風に財産上の損害を見たとも強調した。裁判過程でA氏らは容疑をすべて否定した。数カ月分の賃金をきちんと受け取れずに退社し、勤労証明の目的で資料を取り出したということだ。彼らは退社しながら取り込んだファイルにアクセス制限措置や秘密表示がなく、営業秘密に該当せず、新会社を取り上げて発売した製品もB社製品と成分が異なり損害を及ぼした事実がないと主張した。資料内容のほとんどがインターネットに公開されており、A氏などがYouTubeで触れることができる方法で製品を作ったためだ。また、彼らが製品を作って得た収益が非常に少なく、B社から取り出された資料が競争から利益を得ることができるほどの営業上の主要資産にはなれないと見た。インターネットなどに公開された資料に過ぎず、搬出目的も賃金滞納事実を証明しようとしたことを強調して無罪判決を受けることができた」と説明した。チョン・チョルウク記者[記事を見る] 勤労証明資料を持ったスタッフ裁判所「営業秘密ではない」無罪宣告(リンク)
同行メディア時代
2026-05-28
김미아 외국변호사 "캐나다 진출 성패, 초기 기술·IP 보호 설계에 달렸다"
キム・ミア外国弁護士「カナダ進出成敗、初期技術・IP保護設計に走った」
国内の技術企業が北米市場に定着するためには、カナダ進出の初期段階から技術・知的財産権(IP)の保護構造を精緻に設計しなければならないという提言が出された。カナダを単なる法人設立地ではなく、現地の研究開発(R&D)、投資誘致、市場参入をつなぐ戦略拠点として捉えなければならないという分析だ。キム・ミア外国弁護士(米国)は、去る21日にソウルのティップスタウンGSCで開かれた「2026カナダ X コリアフォーラム」で発表者として登壇し、こうした内容を中心にクロスボーダー法律ガイドを提示した。今回のフォーラムは、韓国とカナダ間のAI・モビリティ産業協力体系の構築と、北米進出エコシステムの連携強化のために設けられた。この日、「Insight: Why Canada?」セッションで発表したキム外国弁護士は「カナダの法人設立は、単なる行政手続きを超えて、現地のR&D、実証プロジェクト(PoC)、投資誘致、市場参入をつなぐ拠点設計の出発点だ」とし、「カナダはトロント、モントリオールなど多核のAIクラスターを保有する北米の関門だ」とし、「進出目的に合わせた明確な戦略が先行しなければならない」と述べた。キム外国弁護士は、国内企業が海外進出の過程でしばしば見落とす実務リスクとしてIP所有権の問題を挙げた。彼女は「カナダは法律による一律的な帰属よりも、契約を通じて権利の帰属を定め、著作権法がこれを裏付ける構造だ」とし、「社内の職員や外注の開発者が作り出した成果物の技術と知的財産権が、自動的に会社に帰属すると断定するのは難しい」と説明した。続けて「北米の現地法律体系は開発者の権利を強く保護する傾向があり、ともすれば中核技術を十分に確保できない状況が発生するおそれがある」と付け加えた。解決策としては、初期のセットアップ段階から雇用・外注契約書に明確なIP移転および権利放棄の条項を反映しなければならないと助言した。また、持分の希釈化と経営権リスクを減らすための株主間契約の体系化も必要だと説明した。各契約文書間の用語の定義を一貫して整備してこそ、紛争発生時の法的空白を減らせるという点も実務上のポイントとして提示した。今回のフォーラムは、ザ・ウェイカンパニーとFAMS 2026組織委員会、世界韓人ベンチャーネットワークなどが共同主催・主管した。ファン・ジョンウォン記者 (garden@sidae.com) [記事全文を見る] キム・ミア外国弁護士「カナダ進出の成否は、初期の技術・IP保護設計にかかっている」 (リンク)
ローリーダー
2026-05-28
법무법인 대륜·SJKP, 美 시라큐스대학교 로스쿨과 국제 법률교류 프로그램 성료
法務法人大輪・SJKP、米シラキュース大学ロスクールと国際法律交流プログラム成績
米シラキュース・ロースクールが大輪を訪問…国際技術法・デジタル資産セミナーを開催- 技術投資・クロスボーダー規制環境を展望…韓米法律実務の交流を拡大 法務法人大輪が、米国現地の協力法律事務所SJKP, LLPおよび米国シラキュース大学校ロースクール(Syracuse University College of Law)と共に行う国際法律交流プログラムを開催したと28日明らかにした。去る26日、ソウル汝矣島パークワンの大輪主事務所で開かれたプログラムの開会式には、大輪のキム・グギル・パク・ドンイル両代表、ソン・ドンフ外国弁護士、シラキュース大学校ロースクールのシャノン・ガードナー(Shannon Gardner)副学長、ダン・トラフィコンテ(Dan Traficonte)デジタル・技術法および知的財産権法教授、在学生20余名、韓国法学専門大学院協議会のホン・デシク理事長などが出席した。シラキュース大学校ロースクールは1895年の設立以降、国際法や技術法など実務中心の法学教育分野で競争力を認められている米国の伝統ある法学教育機関である。米国第46代大統領であるジョー・バイデン(Joe Biden)の母校としても知られている。今回の交流プログラムは、大輪の協力法律事務所であるSJKPが昨年11月にシラキュース・ロースクールと締結したMOUをもとに実現した。両機関の継続的なパートナーシップを基盤に設けられた今回の行事は、単なる機関訪問を超えて、グローバル法曹人材を共に養成し、クロスボーダーの法律需要に共同で対応するという趣旨を込めている。開会式に出席した大輪のキム・グギル代表は「今回の場は、韓米間の実務環境を体験し、顧客中心の実務運用の改善を議論する意義深い時間である」とし、「大輪はSJKPとの協力を基盤に、国内を超えて国際的な法律需要に対応できる力量を引き続き広げていく」と強調した。パク・ドンイル代表は「昨年、直接シラキュース・ロースクールを訪問して交わした議論が、実際の交流プログラムにつながり、より意義深く思う」とし、「今後、ソウルがアジアの法律教育・ビジネスハブとして成長する可能性が大きいだけに、優秀なグローバル人材が大輪とSJKPのグローバルネットワークの中で共に成長できるよう、さまざまな機会の扉を広げていく」と明らかにした。シャノン・ガードナー・シラキュース大ロースクール副学長は「これまでロンドン中心に運営してきた国際交流プログラムを、初めてソウルで開催することになり非常に意義深く思う」とし、「学生たちが韓国の法律市場と産業現場を直接経験し、グローバル実務に対する視野を広げる契機となることを期待する」と述べた。続いてホン・デシク理事長は「今回の出会いが一度限りの訪問にとどまらず、両国の法学教育者と学生間の友情と協力をさらに強固にする出発点となることを願う」と伝えた。続いて行われたセミナーでは、大輪のソン・ドンフ外国弁護士が講演者として登壇し、「米国の技術投資環境とデジタル産業規制の流れ」をテーマに発表を行った。ソン弁護士は、米国外国人投資審議委員会(CFIUS)、米国商務省産業安全保障局(BIS)の輸出管理、インフレ抑制法(IRA)、懸念外国集団(FEOC)規定など、グローバル企業が直面する主要な規制イシューを説明した。また、韓国企業の米国投資事例をもとに、クロスボーダー取引の過程で生じる投資構造の設計、合弁法人の運営、サプライチェーン規制への対応、外国為替の申告など、公開された事例を中心に実務の流れを説明し、参加者の関心を集めた。大輪およびSJKPは、今回の交流プログラムを起点に、シラキュース・ロースクールとの協力関係を一層強化していく計画である。単発的な交流にとどまらず、学術・実務分野全般において持続的な協力体制を構築し、グローバルネットワークをさらに強固にするという構想である。一方、SJKP, LLPは、ニューヨーク・マンハッタンの1 World Trade Centerに本店を置く米国法人で、大輪のグローバル協力パートナーとして韓米クロスボーダー法律顧問を担当している。 [記事全文を見る] 法務法人大輪・SJKP、米シラキュース大学校ロースクールと国際法律交流プログラムを盛況裏に終了 (リンク)
マイデイリーなど2か所
2026-05-27
법무법인 대륜, 신한투자증권·스카이즈코리아와 협약 체결
法務法人大輪、新韓投資証券・スカイズコリアと協約締結
大輪役職員を対象としたWorkplace WMサービス協業基盤の構築- 資産管理・退職設計を中心とした総合金融福祉サービスの提供 法務法人大輪は22日、新韓投資証券、スカイズコリアと業務協約を締結し、大輪の役職員を対象としたWorkplace WM(企業連携資産管理)サービスの協業体制を構築すると明らかにした。去る20日に行われた今回の協約式は、大輪役職員の多様な金融ニーズを体系的に支援するために設けられた。資産管理、退職設計、金融コンサルティングなどライフサイクル全般にわたるオーダーメイド型の金融福祉サービスを提供することに目的がある。新韓投資証券は今回の協約を通じて、大輪役職員に専門的な資産管理サービスと金融コンサルティングを提供する予定だ。▲役職員を対象としたオーダーメイド型資産管理コンサルティング ▲金融商品および投資ソリューションの提供 ▲退職年金および退職設計の支援 ▲役職員を対象とした金融教育およびセミナーの運営 ▲専門家招請講演およびコンサルティングプログラムの運営 などの分野で協力することになる。新韓投資証券のパク・グンベ常務は「役職員福祉の領域が単なる福祉を超えて総合金融ソリューションへと拡大している」とし「大輪との協業を通じて、役職員に実質的な助けとなる差別化されたWorkplace WMサービスを提供できると期待している」と明らかにした。大輪のキム・グギル代表は「今回の協業を通じて、役職員により専門的で体系的な金融サービスを提供できるようになった」とし「今後も役職員の満足度を高められるWorkplace WMの協業モデルを持続的に拡大していく」と伝えた。 チョン・ジュヨン記者(young1997@mydaily.co.kr) [記事全文を見る] マイデイリー - 法務法人大輪、新韓投資証券・スカイズコリアと協約を締結 (リンク) ソウル新聞 - 法務法人大輪、役職員にオーダーメイド型資産管理サービス…新韓投資証券とMOU (リンク)
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