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ソーシャルバリュー
2026-05-13
음주 성범죄, 단편적 기억 아닌 ‘객관적 정황’이 판가름한다
飲酒性犯罪、断片的記憶ではなく「客観的情況」が判明する
もしあなたが飲み会を終えた後、記憶がぼやけた状態で性犯罪で告訴されたなら、恥ずかしいしかない。この時、一番最初に挙げる心配は「記憶がない状況でも処罰できるか」だろう。実際、裁判所事件の多くは飲酒状態の記憶断絶状況で発生する。特に被害者が「記憶はないが被害を受けたようだ」と主張するとき、被疑者の対応は非常に複雑になる。被疑者の立場で最初に注目すべき法的基準は陳述の信憑性である。捜査機関および裁判所は、被害者の声明が具体的かつ一貫しているかどうかを慎重に調べます。また被害者の主張が通話記録や移動経路など客観的な情況と陳述が一致するかも検討する。被害者が「記憶が途絶えた」と主張しても、その前後の状況が不自然な場合、容疑はそのまま認められない。したがって、被疑者は相手方の陳述の矛盾を見つけることに集中しなければならない。 「抗居不能状態」に対する判断も被疑者が積極的に防御すべき点だ。準強姦などは被害者が抵抗できない状態であったことが認められなければ成立するためだ。しかし、単に酒に酔ったという事実だけで、すぐに抗挙不能が認められない。裁判所は被害者の行動と対話、移動経路などを細かく調べる。例えば、被害者が当時の対話を正常に続行したり、自ら移動した状況がある場合、これは判断に重要な影響を及ぼす。結局のところ、核心は「取った」という事実そのものではなく、当時の状態がどの程度だったかについての具体的な立証にある。性犯罪事件対応は断片的な事実ではなく、全体の流れの戦いだ。一方の一方的な主張だけで結論が下されない。事件前後の行動と客観的資料が一つの話につながってこそ、勝機をつかむことができる。悔しい容疑を脱したいなら、単に「意図がなかった」と抗弁するだけでは不足している。状況を時間順に具体的に整理し、これを裏付ける資料を確保することが必須である。法務法人大輪パク・ジョング弁護士は「性犯罪事件では陳述が全てだと考えやすいが、実際には証拠との合否はずっと重要だ」と説明した。特に酒場から始まった性犯罪事件では、断片的な記憶の有無より前後の情況が途切れることなく自然に続くかが核心争点になることを強調した。続いて「裁判所は被疑者の記憶の有無ではなく、事実の客観的立証を基準に有無罪を判断する」として「悔しく疑われているならば感情的な対応は避けなければならず、捜査初期から法律専門家の助力を受け、客観的な資料と一貫した説明で徹底的に対応することが重要だ」と付け加えた。 [記事の表示] 飲酒性犯罪、断片的記憶ではない「客観的情況」
イデイリー他
2026-05-13
"참고인 압수수색시 '영장 사본 패싱' 위헌"…헌재 재판소원 판단 받는다
「参考人の押収捜索時、「令状のコピー・パッシング」違憲」…憲法裁判所員の判断を受ける
大林法律事務所のキム・ヨンス弁護士は大法院に告訴状を提出し、イ・イェラム巡査部長死亡事件の証人となった…捜索時に令状のコピーが受理されなかったため、準抗告と再抗告は棄却された…「被疑者でなければ、令状を発行する義務はない」 「証人は自ら​​の行動に関係なく、英語の本文を知らずに処刑される。」憲法裁判所の合議体は、捜査機関が容疑者ではない証人を捜索・押収する際に令状のコピーを提出しない慣行が違憲かどうかを判断する予定である。 13日、法曹界によると、憲法裁判所指定法廷は12日、デユン法律事務所のキム・ヨンス弁護士が最高裁判所に起こした訴訟を大法廷に付託することを決定した。この事件は、2022年に故イ・イェラム巡査部長が死亡した事件を捜査していたアン・ミヨン特別検事チームが、参考人であるキム弁護士の自宅とスマートフォンを押収・家宅捜索し、令状のコピーの発行を拒否したことに端を発した。デユン氏によると、キム弁護士は憲法裁判所に提出した申請書の中で、捜査機関の法律解釈は憲法上の平等権と適正手続きの原則に直接違反していると指摘した。金弁護士は、「被疑者とは自らの行為により捜査の対象となり、令状執行の対象となる人物であるが、参考人は行為とは無関係に事件の意味も分からずに処刑される」と強調した。また、「参考人は適正手続きの原則と裁判を受ける権利が手続き的に保障される立場にあると見るべきだ」とし、「特に令状の写しがなければ、押収された者の実質的な弁護権が無力化されるという現実的な問題点を指摘した」と強調した。キム弁護士は「申請者は数十ページにわたる令状の内容を覚えていないため、コピーが不可能なら令状を撮影したり主な内容をメモしたりすることを要求したが、これも拒否された」と当時の状況を説明した。その上で、「捜索差押状の執行が令状に記載された犯罪事実と関連して法定の範囲内で行われたかどうかを確認することができなかった」と不満を述べた。同氏はまた、捜査機関がコピーの発行を拒否する主な理由として使っている「捜査の秘密」という主張にも強く反論した。同氏は「捜索差押状の提出による捜査秘密とその写しの交付による捜査秘密には違いはない」と指摘した。さらに、「犯罪の疑いのある被疑者には令状の写しを渡しながら、無実の参考人には捜査の秘密を理由にそれを拒否するのは支離滅裂な行為だ」と強く批判した。これに先立ち、裁判所は捜査機関が起訴前の捜査段階で被疑者以外の第三者に令状の写しを交付する義務はないという判決を下し、キム弁護士の準抗告と再抗告を相次いで棄却した。憲法裁判所は今後、大法廷審問を通じて刑事訴訟法の規定が違憲か、金弁護士の基本的権利が侵害されているかどうかについて最終判断を下す予定だ。ナムグン・ミングァン (kunggija@edaily.co.kr) [記事全文を見る] Edaily - 「参考人の捜索と押収中の『令状の写しの引渡し』は違憲」…憲法裁判所員が判決を受ける (リンク) ニュース 1 - 3 つの事件の法廷メンバー…「手続き」を超えて「違憲の法解釈」も裁かれる (リンク) 国際新聞 - 憲法裁判所、証人に令状のコピーを提供しない捜査慣行が違憲かどうか検討 (リンク)
ソウル新聞
2026-05-12
“수업 방식 베꼈다” 고소당한 강사 불송치…경찰 “저작권 보호 대상 아닌 아이디어”
「授業方式斬った」告訴された講師不送致…警察「著作権保護対象ではないアイデア」
他人の教育コンテンツと講義方式を無断で盗用したという理由で告訴された工芸講師が、警察の捜査で嫌疑を晴らしました。12日、法曹界によると、ソウル・九老警察署は先月2日、営業秘密漏洩、著作権法違反などの容疑で立件された40代の女性A氏に不送致決定を下しました。A氏は昨年、ある教育プログラムの制作者であるB氏から講師管理業務を委託される過程で取得した講義資料を、許可なく自身の講義に使用した容疑を受けていました。B氏がA氏に教育提案書や教材、活動シートなど複数の資料を渡したところ、その後A氏がこれらの資料を無断盗用して講義コンテンツを作成し、視聴覚資料を活用した講義方式も模倣したというのがB氏の主張でした。A氏は、B氏から該当資料を受け取ったことは事実であるものの、以前から視聴覚資料を活用した授業を行っていたと主張しました。また、講義に使用した活動シートはB氏の資料を無断で使用したのではなく、人工知能(AI)で初稿を作成し、普遍的な方式で構成したものだと釈明しました。警察は、A氏が講義に使用した資料は、すでに多数の教育機関で数多くの講師、学生に配布され、実際に授業教材として使用されていたため、公開された資料にすぎず、営業秘密漏洩には該当しないと判断しました。視聴覚資料を活用した授業方式、授業の構成順序などはアイデアの領域に該当し、著作権保護の対象ではないと見なしました。A氏を代理したキム・デウォン法務法人大輪弁護士は「著作権は抽象的なアイデアそのものではなく、具体的で詳細な表現に適用される。B氏が問題視した内容は教育のための普遍的な進行方式であるため、誰もが借用できるアイデアにすぎないという点を積極的に疎明し、不送致決定を引き出すことができた」と説明しました。 チョン・チョルク記者 [記事全文を見る] 「授業方式を真似た」と告訴された講師が不送致…警察「著作権保護の対象ではないアイデア」 (リンク)
お金の日
2026-05-12
엇갈리는 평판조회 적법성 논란…기업을 지키는 HR 컴플라이언스
すれ違う評判照会適法性論議…企業を守るHRコンプライアンス
-クォンイル法務法人(有限)大輪弁護士法律コラム最近個人情報紛争調整委員会で当事者同意のない評判照会が個人情報保護法違反ではないという趣旨の決定が出て採用市場に少なくない波長を起こしている。採用された学園講師の虚偽の経歴を確認するため、以前の学院に事実関係を確認した行為を違法ではないと見たのだ。これをめぐって一部では「今や志願者こっそり前職場に評判を尋ねても構わない」という式の楽観的な解釈が出るが、これを完全に受け入れていくとはやや企業に相当な法律リスクを招くことができ、格別の注意が必要だ。まず、紛争調整委の決定は、裁判所の判決とは異なり、法的拘束力のない調整決定に過ぎないという点に留意すべきだけでなく、今回の紛争調整委決定の範囲を正確に把握しなければならない。該当事例の核心は「評判」ではなく「キャリアの真偽」にあった。つまり、履歴書に記載された勤務期間や職位など客観的事実を確認する行為は、正当な採用手続きの一環として見て例外的に許容したものである。しかし、これを超えて志願者の性向、業務能力、品行などに対する主観的な評価を収集する領域に入ると話は変わる。個人情報保護法第2条第1号 目次により個人の性向や成果など第3者の主観的評価も他の情報と結合して特定個人を識別できるならば厳然な個人情報に該当するためである。従って採用企業が全職場人事担当者に「該当志願者の勤務態度はどうだったか」、何か」など事実確認の範疇を超えた人格的評価を同意なく収集する場合、採用企業としては情報主体の同意なしに個人情報を収集したものとして個人情報保護法第15条第1項違反に、これを提供した全職場としては収集目的範囲を超えて第3者に個人情報を提供したものとして、同法第17条そのため、情報を提供した全職場はもちろん、これを不当に収集した採用企業も刑事処罰や過怠料制裁から自由ではない。特に労組加入の有無や健康状態など敏感な情報を問う行為は、別途の加重された規制を受ける民感情報(個人情報保護法第23条)に該当し、より重い制裁を受けることができる。さらに刑事的責任のほか、民事上損害賠償責任という別の危険因子も存在する。ただ、単なる評判調査が勤労基準法第40条の「就業妨害」に直ちに該当しないとしても、司法部は志願者の個人情報自己決定権を侵害した行為に対して厳重な基準を適用している。実際、ソウル高等裁判所(2018や2073790)は、合理的裁量権を逸脱し、特定の志願者だけに客観性のない細平照会を行った企業に対して、採用手続きの公平性を喪失し、志願者が公正な評価を受ける合理的期待と信頼を侵害したという理由で不法行為による手法による人材を選別する検証は必須だが、法的根拠が薄弱な音声的後調査慣行は現行の準法監視体系の中で保護されにくい。今回の紛争調整委の決定を「免罪部」と誤認して任意的な調査を強行することは採用手続の正当性を自ら毀損する行為になることができる。不利益を明示した公式的な「書面同意」を求める手続を必ず制度化しなければならない(個人情報保護法第15条第2項)。優れた人材確保という企業の核心戦略は、徹底した法的安全装置が先制的に構築されたときに初めてその正当性を確保できることに留意すべきである。イ・ドンオ記者(canon35@mt.co.kr) 交錯する評判調査の合法性の議論…企業を守るHRコンプライアンス(リンク)
京畿日報
2026-05-12
[기고] 0.418% 음주측정 수치에도 운전면허취소처분 취소… 합리적 판결
[寄稿] 0.418% 飲酒測定数値にも運転免許取消処分キャンセル…合理的な判決
法務法人大輪キム・ミンス弁護士道路交通法は血中アルコール濃度0.08%以上を運転免許取消基準で規定している。飲酒運転取り締まり過程でこれより高い数値が確認されれば、大半は結果を戻すことができないと判断して放棄することになる。しかし、運転免許の取り消しは機械的数だけでは決まらない。行政処分は、その前提となる事実関係が客観的証拠として裏付けられなければならないからである。最近、仁川地方裁判所はこのような法理を再確認する合理的な判決を下した。これは免許取消基準の5倍を上回る数値で、意識低下や呼吸困難が伴う危険な水準だ。警察はこれに基づいて運転免許を取り消した。依頼人は刑事事件とは別に行政審判を請求したがやはり棄却され、行政訴訟を提起した。訴訟を引き受けた担当弁護士たちは当時CCTVを確認して当時状況を把握した。依頼人は信号を遵守して走行し、交差点で突然出たタクシーを避けるためにハンドルを操舵する姿も見せた。飲酒摘発後に出動した警察官とはっきりとした対話を交わすなど、泥酔状態と距離が遠い状況もあった。担当弁護士らはこれをもとに飲酒測定数値が当時実際の状態と合致しない点を強調した。飲酒測定値と当時の実際の情況との矛盾を総合的に調べた結果であった。裁判所は、提出された証拠だけで、依頼人が0.08%以上の注取状態で車両を運転したことを認めるほどの証拠がないと見た。重大な行政処分であるほど客観的資料と適法な手続きに基づくべきであることを明確にした事例だ。しかし、機械的飲酒測定値と実際の運転状態との間の明らかな不一致は、結果の信頼性を崩す決定的根拠となる。したがって、取り締まり当時の走行経路が入ったブラックボックスや周辺CCTV警察官との対話内容など、実際の状態を証明する客観的資料を迅速に確保することが何よりも重要である。飲酒測定値が与える圧迫に陥没せず、実体的真実とデータとの間の乖離を法理的に証明するなら、免許取り消しという過酷な処分でも救済されることができる。特に運転免許取消処分は生計に直結することが多い。したがって、悔しい事情があれば「数値が出たから終わった」と断定するのではなく、法律専門家とともに客観的情況を綿密に再構成して実体的真実を究明する努力が先行されなければならない。 ●外部必須の寄稿は、本紙の編集方向と異なる場合があります。京畿日報webmaster@kyeonggi.com [投稿] 0.418% 飲酒免責値合理的な判決(リンク)
アイニュース24
2026-05-11
[기고] 무임승차하려다 30배 철퇴…부정 꼼수, 범죄가 되는 순간
【寄稿】ただ乗りしようとしたら30回も引き落とされた…不正行為が犯罪になる瞬間
カン・ドンフン法務法人大輪弁護士最近3年間、ソウル地下鉄不正乗車摘発件数が16万件に迫り、徴収賦課金規模だけ77億ウォンに達することが分かった。他人の優待用カードを無断で使用する行為を軽い逸脱や軽犯罪程度で治める安易な認識が広がった結果だが、法律実務現場で眺める不正乗車は実益に比べてリスクが圧倒的に大きな財産犯罪だ。単純な約款違反を越えて民事上高額の賠償責任と刑事処罰が伴う重大な違法行為だからだ。 全体不正乗車の80%以上は家族や知人の割引カードを無断で使用する事例だ。現場でしかかからないとやめると思うが、実は違う。改札口通過時に年齢別信号で対象が特定されるだけでなく、CCTV映像ともリアルタイムで連動されるためだ。弁護人として最も防御しにくい課題もまさに計算ログ記録だ。 「錯誤にもたらした」という抗弁は、データに残った数ヶ月間の盗用履歴の前で法理的効力を失う。該当区間運賃の30倍に相当する金額を支払わなければならない。特に留意すべき点は単発性摘発で終わらないことである。乗降車履歴照会を通じて過去の持続的な無断搭乗事実が特定される場合、過去使用分全体に対して不当利得返還性格の遡及賦課が行われる。少額の運賃を惜しまないように数百万ウォンの強制執行を受ける事例が実務では頻繁である。刑事的責任はさらに重い。正当な代価なしで有料施設を利用する行為は、刑法第348条の2「便宜施設不正利用罪」に該当する。もし他人の身分証を任意に提示し、積極的に欺瞞した場合は、文章偽造及び同行謝罪、さらに詐欺罪まで競合することができる。罰金刑を超えて実刑まで宣告されることができる事案であり、行政的過怠料ではなく前果が残る刑事事件で広がる可能性があることを見落とすべきではない。物証が明確な状況での無理な容疑の否認は、今後の刑事手続における重みの罰の根拠になるだけである。認める部分は頷くが、民事上の不当利得請求の範囲が法理的に妥当であるかどうかを確かめてみなければならない。過去のすべての記録が盗用であったかを分析して実際の違反区間を分離することができれば数百万ウォンに達する追徴額を相当部分減額することができる。刑事段階では罪名の競合を防ぐことに注力しなければならない。捜査初期から常習的でなかったことを証明したり、被害補償を迅速に完了して容疑を最小化する戦略的対応が必須である。一回のミスが生涯の斑点や耐え難い財産上の損失につながらないよう、客観的証拠に基づいて状況を論理的に説明し、円満な合意を引き出すことが最善の防御策だ。チョン・イェジン記者 yejin0311@inews24.com [投稿]不正行為、犯罪になる瞬間(リンク)
スポーツソウル
2026-05-11
구직 사이트 지원했다가 보이스피싱 가담 혐의…法 무죄
求職サイト支援してからボイスフィッシング加担容疑…法無罪
現金回収・伝達業務を担ったが「正常な債権取立て業務だと信じた」と主張裁判部「犯行を認識したという証拠が不足…合理的疑いを排除するのは困難」 求人サイトを通じて就職の提案を受け、現金回収業務をしていたところ、ボイスフィッシングの共犯として疑われた30代の男性が、1審で無罪を言い渡された。ソウル中央地方法院は去る4月、電気通信金融詐欺被害防止および被害金還付に関する特別法違反などの容疑で裁判にかけられたA氏に無罪を言い渡した。A氏は昨年、求人サイトに履歴書を掲載した後、信用業者の関係者から「債務者が返済する現金を受け取って伝達すれば、1件あたりの手当を支給する」という提案を受け、約1億7千万ウォン余りを伝達してボイスフィッシング組織の犯行に加担した容疑を受けた。検事は、A氏が偽名を使い、被害者から既存ローンの返済、政府支援の借換ローン、カード事故予防などの名目で現金を受け取った後、これを組織に伝達する役割を担ったと判断した。A氏側は容疑を全面的に否認した。正常なローン関連の外勤業務だと認識していただけで、電話金融詐欺の犯行であるという事実は全く知らなかったと主張した。実際、インターネットのホームページに事業者登録番号と会社の住所が記載されており、一般の会社のように運営されていて疑うのが難しかったと説明した。裁判部はA氏の主張を認めた。裁判部は、「被告人が現金を回収・伝達した事実だけで、ただちにボイスフィッシングの犯行を認識していたと断定するのは難しい」とし、「提出された証拠だけでは、被告人に共謀または幇助の故意があったと見るには不十分だ」と判断した。続けて、「被告人は海外居住の後に帰国し、国内での社会経験が多くなく、求人サイトを通じた採用提案や会社名義での案内、体系的な業務報告の方式などに照らすと、実際の業者と誤認するに足る事情があった」とし、「手当の支給方式や業務形態だけで犯罪であることをただちに知り得たと見るのも難しい」と付け加えた。A氏を代理した法務法人(法律事務所)大輪のチャン・ヒョンジ弁護士は、「共同正犯が成立するためには、組織の犯行構造を知り、役割を分担して犯罪の意思を共にしたという点が立証されなければならない」とし、「今回の事件は、依頼人が正常な債権取立て業務だと信じて指示に従って動いた事案であるため、共謀関係を認めるのが難しかった」と述べた。続けて、「詐欺幇助もまた、正犯の犯行を認識したうえでこれを助けようという意思がなければならないが、依頼人にはそのような故意がなかった」とし、「採用の経緯と業務の方式、生活環境など諸般の事情を疎明した結果、無罪判断を受けることができた」と説明した。 whyjay@sportsseoul.com シン・ジェユ記者 [記事全文を見る] 求人サイトに応募してボイスフィッシングに加担した容疑…裁判所が無罪 (リンク)
朝鮮日報
2026-05-11
관행 대신 혁신으로 급성장… "누구나 쉽게 문 두드리는 로펌 될 것"
慣行の代わりにイノベーションで急成長… 「誰でも簡単に扉を叩くローファームになる」
最近、法律市場は単純な法的紛争代理を超えて密着型サービスと高度化された専門性まで要求されている。法務法人大輪は、このような激変期の中でも揺れのない成長を続け、メジャーローファームとして底力を見せている。大輪は昨年約1300億ウォンの売上を記録し、2年連続でファーム業界で9位に上がった。前年(1126億ウォン)比約15.4%増加した数値で、国内大型ローファームのうち世宗(18.0%)に次いで2番目に高い成長率だ。このような急速成長の背景には果敢な革新と実践が位置している。大輪は自社開発した「AI大輪」と「MY大輪」アプリケーションで、リーガルテック(Legal technology・データ・アルゴリズムベースの法律サービス)を先制的に実装した。また、業界初のサービス不満足時に受任料を払い戻す「送務(訴訟・法律諮問と訴訟)品質保証制度」を導入し、米国協力ローファームSJKPとともにニューヨーク連邦裁判所集団訴訟も主導した。これを基に国内を越えてグローバル市場でも新しい基準を作っている。金国日大輪経営代表は「持続的な成長は大輪が追求してきた高品質の法律サービスに対する顧客満足と信頼が凝集した結果」と話した。 -2年連続「9位ローファーム」の座を守った。特に成長率が目立つのに秘訣は。 「大輪は設立初期から単純な外縁拡張にとどまらず収益性と効率性という2匹のウサギを捕まえることに集中した。特に注目すべき指標は内実経営の尺度と呼ばれる「弁護士1人当たりの売上高」だ。 大輪の弁護士1人当たりの売上高は約5億4000万ウォンで、国内階段が高い。これは、大輪のメンバーがどれだけ密度の高いサービスを提供するかを示す可視指標です。 -米国ローファームのSJKPとのシナジーが目立つ。実績発表過程で苦労が深かったと聞きましたが。 「米国協力ローファームであるSJKP成果を国内売上と連携して発表するか内部的に深く議論した。悩みの末、今年は韓国ローファーム売上だけを分離して公開することに決めた。選んだ。来年からは大輪とSJKPが別途法人だが共に公開する案も積極的に検討している。 -特に昨年末、クパン米国本社を相手に進行した集団訴訟が注目された。米国現地訴訟を進めるローファームは、大輪とSJKPが唯一なのに積極的に出たきっかけだ。 「経営者である前に電子商取引プラットフォームクパンの個人情報流出被害を経験した一人として感じた切迫感が出発点だった。国内訴訟の限界を克服するために、米国クラスアクション(Class Action・集団訴訟)と懲罰的損害賠償制度を戦略的に活用した。米国連邦裁判所の対応を通じて国境なく動く大輪のクロスボーダー(Cross border・国境を越えた取引)の力量を実質的に立証している。 -企業の進出入及び関税対応が頻繁になり、クロスボーダー分野のリスク管理能力がローファームの核心課題として浮上している。この分野で大輪が掲げる競争力は。 「クロスボーダーリスク管理の核心は、大輪とニューヨーク協力ローファームSJKPの専門性を組み合わせた「双方向ワンストップコラボレーションシステム」である。国内企業が米国に進出するときは、法人設立支援と税務リスクチェックの役割を担う。不確実性が大きくなる状況に対応するために、SJKPとともに「グローバル複合危機対応TF(Task Force)特別事業組織」も運営中だ。構造調整や破産など、実際の紛争解決まで合わせる点が大輪の最大の競争力だ。 -自ら開発したAI大輪、MY大輪などを通じて、リガルテック市場でも先駆けている。人工知能(AI)を通じて実際の法律サービス現場にどのような変化を与えているか。 「世界の法律市場はすでに技術中心に再編されている。された。これにより法律サービスの高コスト構造を改善し、消費者へのアクセスも一層高めることができた。-昨年下半期、国内ローファーム初めて松武品質保証制度を導入した。破格的な払い戻しポリシーを掲げた背景は。 「事件受任前にはすべての問題を解決してくれるように壮大だが、本契約後には疎通せず不誠実な弁論で一貫する一部の法曹界の誤った慣行を正直したかった。信頼を最優先価値とする大輪の確固たる経営哲学でもある。 -膨大な量の事件を処理しながらも顧客満足度の高い秘訣は。 「年間1万5000件以上の事件を遂行して蓄積した膨大な実務データが大輪の核心競争力だ。事件遂行規模が大きくなり、顧客管理に怠る可能性があるという判断のもと、昨年送務管理本部を新設した。アンケート調査の結果、98%以上が「満足する」と答えた。 -大輪が描く未来のローファームモデルとグローバル戦略は。 「大輪のグローバル戦略はすでに宣言的救済を超えて実質的な軌道に上がっている。米国市場で収められた可視的成果とノウハウでアジアとヨーロッパを結ぶグローバルネットワークも完成する計画だ。蓄積された実務データとイノベーションシステムで顧客権益を守っていく」 -伝えたい言葉は。 「大輪の高速成長は、既存の法曹界の古い慣行にとらわれず、ただ顧客の観点から革新を続けてきた結果だ。出ます」[記事専門のビュー] 慣行の代わりにイノベーションで急成長… 「誰でも簡単に扉を叩くローファームになる」(リンク)
チョ・セイルボ
2026-05-11
"244조원 美 관세 환급길 열렸다"…대륜, 관세 환급·통상 웨비나 성료
「244兆ウォン米関税還付道が開かれた」…大輪、関税還付・通常ウェビナー成成
法務法人大輪が在韓外国企業連合会(KOFA)と共同で開催した「外国系企業のための米国関税還付および通常リスク対応ウェビナー」を盛況裏に終えたと8日明らかにした。企業の先制的な通常リスク対応戦略を模索するために設けられた。今回の行事には外国系企業役員陣をはじめ、法務・財務・SCMなど実務管理者たちが参加して高い関心を見せた。 最初のセッションでは、明在号関税専門委員が講師として出て、米国IEEEPA関税還付制度と最新実務動向をテーマに発表した。明委員は先月20日に稼働を開始した米国税関国警保護庁(CBP)のオンライン払い戻しポータル「CAPE(Consolidated Administration and Processing of Entries)」システムの段階的適用範囲と実務手順について説明した。できる」と強調した。また、米国内の金融口座確保が必須であり、システム申請対象でないことについては異議申し立てなど別途の手続き的代替案を迅速に設けて対応しなければならないと助言した。手弁護士は、還付金の実質的な受領構造と法的な帰属構造を明確に分離して接近することを要請した。などの事前契約構造を細かく整備し、貿易法301兆及び232条と連携した今後、通常リスクも複合的に点検しなければならない」と強調した。罠と構造的リスクを見つめる席だった"とし"今後企業が法的帰属主体を明確に定立して展開される通常の掘り下げに備えた論理的一貫性を確保していきたい"と明らかにした。イ・ウンヘ(zhses3@joseilbo.com) "244兆ウォン米関税払い戻し道が開かれた"…大輪、関税還付・通常ウェビナー成績(リンク)
時事ジャーナル
2026-05-11
던진 책 한 권이 특수상해가 되는 교실…법정에 쌓이는 '학폭'
投げた本一冊が特殊傷害となる教室…法廷に積み重なる「学爆」
専担裁判部二倍に増え…学爆委審議件数も4年ぶりに78%急増教育庁一元化以後教師介入の道が詰まって…加害・被害両側の疎通も断絶ここ、代入を控えた高校3年生のA群とBさんがいる。学期初めのような半分になっただけで、お互い電話番号も知らずに一言混じって見ていない仲だった。ある日休む時間の終わり頃、他のクラスメートが教科書を借りに入ってきた。 A軍は本を渡すために扉の方に投げ、力が足りなかったせいで本は扉まで届かないまま途中に座っていたB両側に落ちた。 A軍はまもなく申し訳ないと謝罪し、Bさんも大手ではなく渡した。しかし数日後、A軍は学校暴力加害者として申告された。特殊傷害の疑いの刑事告訴も続いた。 Bさんの両親は、A軍がわざわざ娘に向かって本を投げたと誤解した。 「昨年から私たちの娘をいじって苦しんだ」という趣旨の資料数百ページを学校と捜査機関に提出した。結果は無容疑・未措置だった。ただ、その間A軍は数日間登校できず、学校では加害者として噂が出た。 A軍の親が弁護士費用で使ったお金は数千万ウォンに達した。しかし今、学校現場ではこのような事例は珍しくない。教室で起こる些細な葛藤と誤解一つ一つが学暴位と行政審判、行政訴訟を経て裁判所に流れ込む段階に韓国社会はすでに入っている。司法部もその流れに押し寄せて動き始めた。学爆処理過程で親経済力格差が明らかになり、ソウル行政裁判所は去る2月、学爆事件専担裁判部を既存の2カ所から4カ所に2倍増やした。 2026年度大学入試から学校暴力措置事項が義務的に反映され、関連訴訟が一度に集まったことによる措置だ。処分に不服して提起された訴訟の結論が遅れるほど、学生部の記載と入試日程に及ぼす波及も大きくなるほど、裁判所も処理速度を引き上げるしかなくなった。実際にソウル内の学爆関連訴訟は2022年51件から昨年134件で、3年の間2.6倍増えた。ソウルだけの現象でもない。 10日、時事ジャーナル取材陣が教育部から単独で入手した学校暴力審議及び不服の手続き現況によると、学校暴力対策審議委員会(以下学暴位)審議件数は、2021年度1万5653件から2024年度2万7835件と4年ぶり。毎年学暴位に1万件単位の事案がたまっているのだ。学校で発生した葛藤が行政手続きに流れる量自体が臨界点を越えた​​という意味だ。 積み重ねる審議ほど不服件数も増えた。同期間、加害学生が提起した行政審判請求は875件から1261件に、行政訴訟は107件から241件に増加した。注目すべき点は不服の構造だ。被害学生側請求(10→3件)と比べると加害学生側の不服(107→241件)活用頻度が一貫して高い。特に執行停止申請は、2024年度加害学生が583件を出した反面、被害学生は11件にとどまり53倍の格差を見せた。措置執行が遅れると、学校生活記録部の記載時点が遅くなり、入試に与える影響も減る。さらに、一部の大学が政府のガイドラインに基づいて2025年度から学爆記録を先制的に反映し始め、入試に敏感な高学年ほど訴訟を不死にする傾向が明らかになった。不服の目的が「処分取り消し」自体より「時間稼ぎ」に近いという診断が現場から出てくるのもこのためだ。教育部の「2025年1次学校暴力実態調査」を見ると、学爆被害を訴えた学生は2022年5万3600人、2024年6万7700人、2025年8万1500人に毎年増えた。 3年新しい1.5倍に増加したわけだ。過去には子供同士のいたずらで治められた事案すら今は即時の届出につながる。 「私だけにあった」という主張とともに双方の過失に近い事案まで暴力で規定する場合も頻繁だ。外東の子供に対する過剰保護や格別な愛情がその背景に敷かれているという分析が多い。学校暴力専門シン・ヘソン弁護士(元ソウル家庭裁判所判事)は「過去には加害保護者が謝罪する雰囲気だったが、今は「私が間違っただけにあなたも責任を負う」という式の対応が一般」と説明した。訴訟費用を負担する余力がある親は最後まで争うが、そうでなかった親は間違えなくても結局屈服してしまう。ある被害学生の両親は「心理相談費用は教育庁で支援して負担を減らしたが、訴訟費用は負担が大きかった。被害の両親でさえ、共同出資の形で費用を支払わなければ制度圏内で戦うことができる段階に達した。キム・デウォン法務法人大輪弁護士(元仁川南部教育支援庁学校暴力対策審議委員)は「学爆処分の結果を変えるためには裁量権の著しい逸脱・乱用を立証しなければならないが、これは決して容易なことではない」とした。雪上家で刑事事件が結合された場合には刑事事件の結果を見た後、学暴位を遅く開いたり再び開く方法で進行してみると、心理的・経済的余裕がない親たちとしては騙されだけ深くなる。学校暴力処理制度自体が「極端な加害者と極端な被害者」を想定したまま設計されたということだ。即時分離、登校停止、接触禁止などの強力な措置は、本当の被害生徒を保護するために必ず必要です。しかし、シン弁護士は「虚偽の申告に近い事案や非常に軽微な事件にまで同じ措置が一律に適用され、葛藤が大きくなっていく」と指摘する。一部の学生が一人の友人に気持ち悪いメモを渡したことが学校暴力として認められたが、届出過程で過去の友達同士「バカ」と遊んでいたいたずらまでみんな惹かれて出た。結局、メモとは無関係の学生たちまで加害者に縛られて申告され、そのうちの一部は「学校暴力ではない」処分を受けて初めて手続きから抜け出すことができた。シン弁護士は「幼い時、友達同士で対抗して戦っても次の日に和解しないか」とし「今は両親が申告する瞬間、すぐに分離が適用され、謝罪する機会さえ与えられない」と述べた。加害者として指名された方は謝罪したくても道がなく、被害者として申告した方は謝罪を受けられないまま分が積もる。シン弁護士は「両親がすべて合理的な人である場合も少なくない」としながらも「それでも連絡先さえ共有されないので、断絶された時間の間相手の子供はますます悪い子供として認識されていく」と話した。学校暴力事案が教育庁所管に一元化された後、教師が直接介入する余地はほぼ消えた。シン弁護士は「先生たちの目には誰が悔しいかみんな見える」としながらも「悔しい方を味方すれば相手の両親が学校まで訪れて声を上げる事がよくあるため、結局誰も片手を持たずに手を離すことが多い」と伝えた。彼は軽微な事件が法廷まで行く事例は、加害・被害のいずれか一方の親または両方に問題がある場合がほとんどだと見た。その負担はそっくり教師に伝わる。教育庁一元化自体も試行錯誤の産物だ。かつて学暴位は個別学校が自ら開いた。学校長に責任が帰属すると、学校レベルの自己解決を試みる肯定的な側面もあった。ただ、委員会の構成や招集通知などの手続きを非法律専門家が進めているため、手続き的欠陥が頻発した。シン弁護士は「学校暴力として認められるべき事案なのに手続きしようとするため、行政訴訟で決定が壊れる事例が累積された」とし「学校側では同じ措置を再び下げるのに負担を感じ、より軽い措置に後退する悪循環が生じた」と話した。一元化は副作用に対する対応だったが、その結果現場性と専門性を同時に失ったというのが彼の診断だ。 「学校が中心となって仲裁と和解誘導しなければならない」 それでも問題の糸口は学校が握らなければならないというのが専門家らの共通した見方だ。学爆対応が法律市場の論理に振り回された背景には、変わらない学校の役割の放棄が位置するという指摘だ。キム・デウォン弁護士は「学爆制度の本来の目的は加害学生の先導と紛争調整を通じてこれらを健全な社会構成員に育てること」とし「これには学校の積極的介入が必須であるが、いざ現場では行政的負担を理由にこの責務を免れている」と指摘した。逆に教育的指導なしに機械的に学暴位に渡す傾向が濃い。教室の中でなされなければならない教育的解決が消えた場所を、生殖不能行政手続が代わるわけだ。金弁護士は「被害学生はもちろん、加害学生も結局は学校が抱いて教えるべき保護対象」とし、学校の責任ある役割を注文した。続いて彼は「学校が単に書類を処理するところになってはならない」とし「事案初期から学校が中心をとり、学生と親間の仲裁と和解を誘導するなど教育的解決法を先に探さなければならない」と提言した。学校の役割が切実な理由は明らかだ。暴力が一度発生すると、いかなる制度や法律も、一人の子供に刻まれた傷を完全に消去することができないからだ。被害生徒が転校に行ったり学校を離れたりすることが少なくなく、一部は最後に極端な選択で生を終えることもある。これは家庭の社会的地位や評判とは無関係です。彼は最近、ある放送で希少疾患を患う息子の学爆被害事実を打ち明けた。首にユリが刺さってトイレを這って行かなければならなかった息子の苦痛を伝え、彼は呆然とした。 「子どもたちは幼いからそうできる」とおかしく言ったが、血の流れる息子を救急室に連れて行かなければならなかった父親の心境はついに崩れた。専門家たちがわかる問題も紛争が法廷に触れる前の段階にある。制度が想定した「極端な学爆」と現実の葛藤の間の隙間、審議段階の専門性不在、そして教室で切れたコミュニケーションがそれだ。休む時間の終わり頃に投げた本一冊は、学校であれば申し訳ないという言葉で終わったことだ。しかしその一言が行く席を制度が閉じてしまった間、事件は行政審判と行政訴訟を経て終わって裁判所に到着した。結局、裁判所の仕事を減らす道は裁判部を増やすことにはない。その一言が来る席を学校に戻すことから初めて始まる。 MZ両親の変わった「学爆対応法」…訴訟戦争に教師たちも「白旗」学校現場では教室内仲裁機能が事実上麻痺したというトロが相次いでいる。京畿道華城市で8年目在職中のキム・アムゲ教師(女・35)は、時事ジャーナルとの通話で「学生同士は和解しても親が最後まで謝罪を拒否し、法的対応にこだわる場合が少なくない」とし、「最近は学暴位に移れば教師たちが手を離すかどうか。場合もある」とした。証人身分で陳述しなければならない負担に加え、学爆処理過程で逆に教師が問題提起の対象となる事例まで増えながら教室内仲裁の席はますます狭くなっている。時事ジャーナルが4月20日から4月30日の間に会った学爆被害の子どもを持つ親3人の事情はそれぞれ違ったが「現段階で最も現実的な対策は学生部に記録を残すこと」ということに一声を出した。教室内の仲裁が働かない状況で、親が吊るすことができる事実上唯一の制度的装置が学生部記載という意味だ。ないか」と言った。彼は「調査が始まりながら知ることになった。子供がすべての加害者と良心のない学校側を一人で相手にしていたことを」とし「学校に行きたくないという子供を無理やり過ごした私自身が恥ずかしい」と話した。中学生の子どもを務めたB氏は「子供が登校を拒否する時は理由があった。 しかし学校の立場は違った」とし「私の子供が暴行を受けて貪欲まで聞いたが、加害者は1号処分(書面謝罪)を受けるのに止まった。高校生の子どもを置いたCさんも「暴行を受けた私の子供に学校が下した処分は書面謝罪だった。 Dさんも会った。 D氏は「被害を主張する学生と私の子供は本来親しい仲だった」とし「ところがある瞬間、他の学生たちと連帯をすると、突然私の子供を加害者に追いやり始めた」と主張した。民事訴訟まで不死になると恐れているが、これは正当な手続きである学暴位を通じた召命より子どもの人生を大切にしようとする意図でしか見えない」と吐露した。具体的な事実関係は今後の法廷工房を通じて覆われるだろうが、D氏は現在知られている内容の大部分が悪意的に膨らんだという立場だ。しかし、すでに加害者という烙印が撮られた状況で、D氏の子供が学校内で立つ席は事実上消えた状態だ。 D氏は学校と学暴位が調査が完了する前に、すでに子供を犯罪者扱い、結論を定めておきながら動くような印象を受けたと主張した。問題は、このように両側の主張が平行線を走る間、事件の実体が覆われる前に、両親間の感情のゴールが回復不可能なレベルに深まるという点だ。これは、当事者間の和解を妨げる決定的な障害として機能します。教育現場も苦しいことを訴えるのは同じだ。先に述べたキム・アムゲ教師は「教師の立場で加害生徒や被害生徒とも同じ弟子なので心が楽になるわけにはいかないだろうか」としながらも「どちらの立場を置いたかという責任論に巻き込まれ、積極的に仲裁に乗り出すことが現実的に不可能だ」と話した。イ・テジュン記者 jun@sisajournal.com)[記事専門のビュー] 投げた本一冊が特殊傷害となる教室…法廷に溜まる「学爆」(リンク)
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