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メディア報道

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お金の日
2026-04-30
미국 영주권 전략과 시기, 크로스보더 대응이 성패 가른다
米国永住権戦略と時期、クロスボーダー対応が成敗分ける
最近、米国国務省が発表したビザ・ブレチン(Visa Bulletin)により、就職移民(EB-1)と高学歴者独立移民(EB-2 NIW)カテゴリーの文豪が全面開放され、専門職の申請者に永住権取得の決定的機会が開かれた。特に米国移民局(USCIS)が受付基準チャートを柔軟に適用することでEB-2 NIWを悩んできた研究者、エンジニア、医師、教授、創業者など専門人材には永住権手続きを早めることができる意味のある時点が到来した。しかし、これらの政策的機会が永住権の取得を完全に担保するわけではない。特に子どもと一緒に移民を準備する場合、韓国内書類準備と米国現地行政手続きをリアルタイムで調整する「クロスボーダー戦略」が同伴子の永住権取得可否を決定する核心変数となる。 「運」に寄り添って在留資格を得る時代は終わった」とし「不確実なビザ抽選にぶら下がるよりも門戸が開かれた現在の機会を活用し、安定して永住権を確保し、子供の年齢を固定する戦略的対応が重要だ」と強調した。以下は一問一答。 本人の状況に最も適した永住権カテゴリーを選択する基準は。一方、資本基盤である米国投資移民(EB-5)は最近、留学生の子供の滞在安定性を確保しようとする親の間で現実的な代案として浮上している。現在の投資金は地域によって80万~105万ドル水準だが、来る9月30日制度再承認と係合して引き上げの可能性が有力であるため、日程を急ぐ必要がある。ワークパーミットなどを早期に確保できる最適期だ。この時最も重要なのが児童身分保護法(CSPA)による「年齢固定(Lock)」だ。子供の年齢は請願審査期間だけ差し引かれた保護を受けるが、門戸開放時点から必ず1年以内に受付や手数料の納付を完了しなければ最終的にだけ21歳未満に年齢が固定される。このタイミングを逃すと、子どもだけ永住権取得から除外されるリスクが発生するため、韓米両国のリアルタイム対応が必須である。したがって、これに依存するよりも学位取得後に与えられるOPT期間などを活用して永住権に直行するロードマップを設計しなければならない。すでに米国に滞在している場合、州政府レベルの人材支援プログラムやH-1Bクォーター例外条項を積極的に活用して永住権取得までの滞在安定性を確保することが実務的な定石である。最近、米当局は背景調査を強化し、申請者の能力が米国の現地で収められた実質的な貢献度を厳格に評価している。韓国での成果を米国市場の言語に再解釈する「クロスボーダー洞察」とともに、韓国特有の企業文化とアメリカの法律システムを同時に調整できる二言語と二重文化能力を備えた専門家を選択することが成功確率を高める。戦略設計」だ。米国永住権は、滞留方式と資産管理まで結合された複合法律領域であるため、少なくとも2年以上の中長期視点が必要である。非移民ビザへの依存度を下げ、永住権を基盤に進学・就職・居住をつなぐロードマップを構築しなければならない。初期段階からクロスボーダー戦略を通じて行政的遅延を減らし、安定した経路を設計することが最善の選択です。 [記事の表示] アメリカ永住権戦略と時期、クロスボーダー対応 (リンク)
ソウル新聞
2026-04-30
내부 결제 거쳤는데 고소…입찰 비리 혐의 에너지 기업 직원 무혐의
内部決済を経たが告訴…入札不正行為のエネルギー企業従業員
在職していた会社から入札不正および背任収財の容疑で告訴された従業員が、嫌疑なしの処分を受けた。30日、法曹界によると、議政府地検は先月27日、業務上背任、背任収財の容疑で送致された元エネルギー企業従業員A氏に対し、不起訴処分を下した。グローバルエネルギー企業に勤務していたA氏は、2023年10月から1年間、他社より高い見積もりを提示したB物流業者に過度な物量を割り当て、会社に損害を与えた容疑を受けていた。また、B社の代表と旅行に行き、黙示的な請託とともに数百万ウォン相当の旅行経費を代納させた容疑も受けていた。しかしA氏は容疑をすべて否認した。会社の過失でB社に巨額の損害を与えたことがあり、会社が損害賠償をすることになるのを防ごうとB社に物量を割り当てたというのである。また、社内の工場長と本社の検討を終えた後に物量割当が承認されたため、任意に業者を選定して物量を割り当てたのではないと主張した。旅行経費の代納に関しては、「旅行経費を自分で準備して行き、B社の代表が一部支援した経費もすべて小切手で返納した」と釈明した。検察は、A氏が単独で犯行を行ったとも、不当な財産上の利益を得たとも見ることはできないと判断した。会社のシステム上、A氏が勝手に物流業者の選定と物量割当を行うことはできず、会社がA氏のせいで被害が発生したと主張しながらも金額は推算できなかった点などを考慮し、業務上背任罪が成立し得る証拠がないと見た。旅行経費の代納に関しては、A氏が旅行に行った時点の前後でB社に割り当てられた物量の比率が以前と同程度の水準を維持していたため、不正な請託を受けて特恵を与えたのではないと判断した。A氏を弁護したキム・ミョンチョル法務法人大輪弁護士は、「最低価格の見積もりが無条件に物流業者の選定基準になるわけではないという点を明らかにし、大企業の内部決裁体系を精密に分析してA氏の行為が合理的な判断であったという点を証明したおかげで、嫌疑なしの処分を受けることができた」と述べた。 [記事全文を見る] 内部決裁を経たのに告訴…入札不正容疑のエネルギー企業従業員、嫌疑なし (リンク)
ソウル新聞
2026-04-30
대출받으려 제공한 정보가 사기 조직 손에…공범 몰린 20대 무혐의
ローンを受けようと提供した情報が詐欺組織の手に…共犯された20代の嫌疑
融資を受けようとして、相談員になりすました人物に口座番号などの情報を渡してしまったために、電話金融詐欺(ボイスフィッシング)組織の共犯に追い込まれた20代の軍人が、検察で嫌疑なしの処分を受けた。29日、法曹界によると、大田地検瑞山支庁は先月19日、電子金融取引法違反、詐欺幇助の疑いで送致された20代の男性Aさんに対し、嫌疑なしの処分を下した。Aさんは、電話金融詐欺組織が資金洗浄の通路として利用できるよう、自分の口座情報や身分証などを提供した疑いを受けた。また、自分の口座に入ってきた詐欺被害金額を引き出して電話金融詐欺組織に渡した疑いも受けた。しかしAさんは疑いを否認した。昨年3月、オンラインの融資広告を見て知った相談員と会話している途中、「取引履歴を作らなければ融資ができない」という言葉に欺かれ、口座番号やパスワード、身分証などを提供したことで犯罪に巻き込まれたというのだ。Aさんはまた、追加の融資を調べていたところ、相談員になりすました別の人物から「あなたの口座が詐欺に利用されている。口座に入金された金を引き出して渡してくれれば、金融監督院に届け出て救済してやる」という提案を受け、その言葉に従ったことで詐欺幇助の疑いも受けることになったと主張した。Aさんは「自分の口座が詐欺に利用されるとは全く予想できなかった。当時、数億ウォンの投資詐欺に遭って大きな借金を負ったために、正常な判断をするのが難しい状況だった」と主張した。そのうえで「相談員という人たちに何度も融資の進行状況を尋ねたが、もし犯罪だという認識があったなら、このような行動はしなかっただろう」と釈明した。検察は、Aさんの二つの疑いがいずれも成立しないと判断した。大法院の判例を見ると、預金通帳のマグネチックストライプなどに含まれる電子情報、電子式カードなどの「アクセス媒体」を貸与した場合は電子金融取引法違反とみることができるが、Aさんが提供した情報はこれに該当しないためだ。詐欺幇助の疑いに関しては、Aさんが相談員になりすました人たちと会話する中で、融資の過程が異常だとか犯罪に巻き込まれる可能性があるなどと疑わなかった点などを考慮し、電話金融詐欺犯罪を容易にしようとする故意がなかったとみた。Aさんを代理したキム・ヒョンス法務法人大輪弁護士は「幇助罪が成立するためには、正犯の犯罪を容易にするという認識と故意がなければならないが、Aさんはただ融資を受けようとして欺かれた連鎖詐欺の被害者にすぎなかった。当時置かれていた切迫した経済的状況のために融資を急いでいただけで、犯罪だという認識が全くなかったという点を疎明し、嫌疑なしの処分を受けることができた」と述べた。 [記事全文を見る] 融資を受けようと提供した情報が詐欺組織の手に…共犯に追い込まれた20代が嫌疑なし(リンク)
ニューストマト
2026-04-30
보험설계사 '개인정보처리자' 지위 논란…"판매 주체 따라 달라져"
保険設計会社「個人情報処理者」の地位論議… 「販売主体によって変わる」
原水保険会社から業務委託時に個人情報処理者 該当独自の顧客情報収集・管理及び運営可否 核心顧客個人情報を利用して保険内容を変更した行為で起訴された原水保険会社に所属する専属保険設計士は、「個人情報処理者」ではないという最高裁判所の上位保険業者の個人情報法人保険代理店(GA)が保険販売専門会社の導入を推進する中で、独立と委託の有無によって個人情報処理者主体が異なるという分析です。 30日、金融圏と法曹界によると、最近最高裁判所は、顧客個人情報を盗用して保険契約を修正した専属設計士Aさんを個人情報処理者と見て有罪判決した原審を覆してソウル中央地法に返送しました。これに先立ち1・2審は設計会社A氏を「個人情報処理者」とみて懲役10ヶ月に執行猶予2年を宣告しました。最高裁判所の原審破棄理由は、個人情報処理に関する目的と手段を終局的に決定する権限が誰にあるかによって個人情報処理者かどうかを判断しなければならないという判断にありました。個人情報処理者の地位は、個人情報処理に関する「決定権限」を持たなければならないという点が判決の核心です。今回の判決で商品製造と販売を分離するいわゆる「製版分離」を主張し、保険販売専門会社の導入を推進中のGA業界にも波長が及ん​​でいます。キム・ヨンテ韓国GA協会長は保険会社は商品開発と資産運用に集中し、販売と事後管理を別途の専門会社が専担する方式で推進すると明らかにしたことがあります。専門家たちは導入方式によって変わるが、保険販売専門会社が独自のデータベースを構築して顧客情報を管理し、販売戦略を決定すれば個人情報処理者としての地位を持つことになる可能性があると分析しました。チョン・ジンヨル法務法人エルケイビ平山弁護士は「商品企画と販売が完全に分離されれば、個人情報処理者の地位は保険販売専門会社になる可能性が高い」と述べた。現在、GAは代理業と仲介業務に集中していますが、専門会社は販売に対する独自の責任と権限を持つという解釈です。シン・ヘジン法務法人大輪弁護士は「保険販売専門会社が保険会社から業務を委託されて顧客情報を処理する仕組みならば保険会社が委託者として個人情報処理者の地位を維持する」としながらも「一方、独自に顧客情報を収集・管理し、これを基に営業活動をするならば保険会社と共同」。 GA協会の関係者は「保険販売専門会社導入時に個人情報をどのようにどのように扱うか、当局や法律導入過程で議論される内容で現在として判断できる段階ではない」としながらも「販売専門会社になると準金融会社水準になるため、代理店であるGA形態より強化された個人情報維持管理体系が必要です。ただし、今回の判決で設計会社の責任が完全に消えるわけではないという分析が続きました。最高裁判所の判決では、被告人が個人情報処理者でなくても、個人情報保護法第74条による罰則規定の適用対象になることができると判示しました。第74条は、法人の代理人又は従業員が業務に関連して違反行為をすれば、行為者だけでなく法人にも罰金刑を課すよう規定されています。保険会社の負担は一層大きくなりました。新弁護士は「個人情報処理者ではないという理由だけで設計会社が完全に処罰対象から外れるわけではない」とし「保険会社の立場で今回の判決で個人情報処理者としての地位と責任が明確に帰属しただけに保険設計会社を通じて収集・処理される顧客個人情報全般に対する管理責任が強化された。続いて「保険会社、GA、設計会社とも判決の意味を明確に理解し、それぞれの法的地位に合った個人情報管理体系を再点検する必要がある」と強調しました。 [記事の表示] 保険設計会社 '個人情報処理者' 地位論議「販売主体によって異なります」(リンク)
慶北新聞
2026-04-29
성범죄 무죄 가르는 핵심은 ‘구성요건’…법률상 요건 충족 여부 냉정히 따져야
性犯罪 無罪分ける核心は「構成要件」…法律上の要件を満たしているかどうか冷静に考えなければならない
性犯罪の疑いに直面したとき、実際の犯罪成立の可否を決定することは、法律が定めた要件を満たすかどうかだ。刑事処罰は、罪刑法定主義の原則に従って国会が制定した法律に基づいてこそ可能であり、憲法第12条及び刑法第1条は、法律及び適法な手続によらない処罰を禁止している。したがって、単に容疑を受けることと法律上犯罪が成立することは別の問題で接近しなければならない。特定行為が犯罪に該当するかを判断する基準は「構成要件該当性」である。これは、法律が規定した行為要件をすべて満たしていることを検証する過程である。仮に刑法第298条 強制推行罪の場合、暴行又は脅迫、人を対象とした行為、推行という3つの要件がすべて立証されなければ成立する。このうち一つの要素でも欠けていれば、法律上強制推行罪で処罰することはできない。性暴力処罰特例法第13条によれば、性的欲望を満たすなどの目的と性的恥心を誘発する媒体の「到達」が成立要件である。性的なメッセージを作成しても、相手に実際に送信されて到達しなかった場合、構成要件の不足により犯罪が成立しなくなる。被疑者は、疑いの事実に萎縮するのではなく、検察が提示した公訴事実が法律上の要件を完全に備えたのかを綿密に分析しなければならない。法的要件を一つ一つ検証する過程は性犯罪防御戦略を樹立する上で最も基本的でありながら核心的な段階であるため、捜査初期から自分の行為が法律に明示された犯罪要件に合致するか弁護人とともに専門的に検討する過程が必要である。法的要件が満たされているかどうかが犯罪の成立を決定する決定的実績であることを認識し、初期段階から論理的かつ徹底的な法的対応を通じて不必要な刑事処罰の可能性をブロックする必要があります。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る] 性犯罪無罪を教える鍵は「構成要件」…法律上の要件を満たしているかどうか冷静に考えなければなりません(リンク)
同行メディア時代
2026-04-29
정부 개입 어디까지…CU 물류 협상에 노동정책 '시험대'
政府介入どこまで… CU物流交渉に労働政策「試験台」
[CU合意、直接交渉試験大②]長官陣頭振揮…他の労使関係公平性の課題 [編集自主] CU物流をめぐる労使合意が成立し、葛藤は一段落した。合意の実効性と物流正常化の可否はこれからがカギだ。政府介入の意味と物流回復状況、さらには他の労働紛争に及ぼす波長を眺める。全国民主労働組合総連盟(民主労総)公共運輸労組貨物連帯本部(貨物連帯)コンビニ支部CU支会とBGFロジス間の物流紛争がストライキ24日で妥結した。主務省長官と与党議員が交渉現場を直接探し仲裁に乗り出し、今後産業現場の労使紛争過程で政府がどのレベルまで関与するかをめぐる議論が本格化する見通しだ。合意書に暫定合意した。合意書には運送料7%の引き上げ、四半期ごとに1回ずつ年4回の有給休暇保障、貨物連帯民刑事象免責、業務妨害禁止仮処分キャンセルなどが盛り込まれた。 BGFロジスと貨物連帯はこの日午前11時、調印式を開き合意書に署名することにしたが、細部項目調整過程で時間が遅滞し、最終合意は延期された。現場にはキム・ヨンフン雇用労働部長官とキム・ジュヨンとともに民主党議員も参加して仲裁を支援した。合意書締結が完了するにつれて、晋州や鎮川など主要物流拠点封鎖が解除され、BGFリテール側は平日物流100%正常化に突入する予定である。ストライキ長期化に加え、現場死亡事故まで発生した状況で政府が調整役に出た点を意味あるように見る雰囲気だ。経営界は政府の現場関与範囲を置いて慎重な反応を見せている。元庁の交渉義務が法的に明確に整理されていない状況で、長官と現職国会議員が交渉現場に共にしたのは、使用側に少なくない負担で作用した可能性があるという見方だ。経営界は介入水準慎重論…。黄色い封筒法「まな板」政府仲裁の背景としては事案の特殊性が挙げられる。去る20日コンビニエンスストアCUパール物流センター前集会現場で貨物車が組合員らを受けて1人が亡くなり2人が怪我した。以後、全国ハブの役割をする鎮川物流センターまで封鎖が続き、一部の加盟店では売上が30%下落したという現場反応も出た。政府が事態長期化に伴う社会的費用を勘案して現場調整に乗り出す可能性が提起される。政府対応の一貫性をめぐる批判的視点も存在する。雇用労働部は初期に今回の事案を置いて黄色い封筒法と関連がないと線を引いたが、死亡事故以後交渉現場に長官が直接仲裁に乗り出すなど対応水準が変わった。今後同様の争議が発生した場合、政府がどの基準と公平性の下で介入するかを判断するかが核心争点として浮上する見通しだ。物流業界の特性上、多段階委託構造が一般的であるだけに、上位法人の交渉責任範囲と政府の仲裁役割をめぐる議論が続く可能性が大きい。上位物流法人が直接交渉に乗り出した前例が生じ、他の業種労組も同様の要求を出すことができるという観測が出ている。全体の配送記事に比べ10%にも及ばない労組が事実上代表交渉主体に出たことに対する代表性論議も残っている。元庁のユーザー性が認められた先例で見ることは難しいという慎重論も出ている。訪人態法務法人大輪弁護士は「今回の事案はBGFリテールではなくBGFロジスが交渉に乗り出したのだ」とし「これをすぐに物流業界全般の元請ユーザー性が認められた事例で見るのは難しい」と述べた。増えれば今後は個別企業単位を超えて業種レベルの交渉構造の議論につながる可能性もある」と付け加えた。ファン・ジョンウォン記者(garden@sidae.com) 政府介入どこまで… CU物流交渉に労働政策「試験代」(リンク)
同行メディア時代
2026-04-29
BGF-화물연대 타결, '직접교섭' 신호탄 되나
BGF - 貨物連帯妥結、「直接交渉」信号弾になる
[CU合意、直接交渉試験大④終了]連鎖波長触覚 [編集自主] CU物流をめぐる労使合意が成立し、葛藤は一段落した。合意の実効性と物流正常化の可否はこれからがカギだ。政府介入の意味と物流回復状況、さらには他の労働紛争に及ぼす波長を眺める。 BGFロジスと貨物連帯の物流紛争が暫定妥結し、物流業界全般に及ぼす波長に関心が集まる。多段階委託構造が一般業界で上位物流法人が直接交渉に乗り出した事例が出て、下半期賃金及び団体協約(臨団協)を控えた他の物流企業労組の元請交渉要求が広がる見通しだ。 CU支会とBGFロジスはこの日午前5時、雇用労働部晋州支庁で団体合意書に暫定合意した。 BGFロジスはコンビニエンスストアCUを運営するBGFリテールの物流子会社である。合意案には運送料7%の引き上げと年4回の有給休暇保障、貨物連帯民刑事象免責及び仮処分の取り消し、死亡組合員遺族補償などが盛り込まれた。両側は当初この日午前11時に調印式を開くことにしたが、細部項目の調整が終わらずに調印式の日程は未定の状態だ。貨物連帯は今回の争いの初期に交渉相手としてCU加盟事業の本体であるBGFリテールを指摘したが、ストライキが長期化する過程で物流実務を担うBGFロジスを交渉当事者として受け入れて一歩退いた。その結果、今回の合意は流通元庁であるBGFリテールではなく、上位物流法人であるBGFロジスが全面に螺旋状になった。このような構造では、契約上直接ユーザーと実質運営影響力を持つ上位法人が分離されており、紛争が発生した場合、交渉相手をどこまで見るかを置いて解釈が交錯する。初期には政府も今回の事案をユーザー性問題と関連して慎重に見なければならないという立場を見せたが、ストライキ長期化による現場混乱が大きくなり、雰囲気が変わった。長期ストライキに加え、現場死亡事故と店舗被害が重なると、雇用労働部長官と与党議員まで交渉現場を見つけて仲裁に乗り出して、この過程でBGFロジスの直接交渉参加が行われたという解釈だ。 10%未満組合員の拠点封鎖…代表性認定論議も低い組織率だけでサプライチェーンの核心拠点を止めたという点も業界と労働界の注目を集めている。 CU配送記事5500人のうち貨物連帯所属は7~8%水準の380~440人規模と推算される。全記事に比べ比重は大きくないが、全国ハブの役割をする鎮川物流センターが封鎖され、交渉力が大きくなったという分析だ。全配送記事のうち貨物連帯所属の割合が10%に満たない状況で、該当労組が事実上代表交渉主体に出たのが妥当かどうかという批判だ。交渉過程で非労組員や他の利害関係者らと代表性に関する十分な協議があったかを置いても問題提起が出てくる。コンビニエンスストアの物流は、新鮮食品やイベント商品、毎日の配送商品の割合が高く、短期間の配送支障も売上減少につながる可能性がある。業界の一部では、今回の事態によるBGFリテールの被害規模を50億~60億ウォン水準と推算している。 BGFリテールはこの日公式立場を出して「被害現況を綿密に見て早い時期に加盟店支援策を設ける」と強調した。今回の妥結は今後物流業界労使関係にも少なくない影響を及ぼす見通しだ。上位法人が紛争長期化負担を理由に直接交渉に乗り出した前例が残り、下半期の臨床協局面で同様の方式の交渉要求が拡散する可能性があるという観測が出ている。国会に係留中の労組法2・3条改正案の議論過程でも参考事例として取り上げられる可能性がある。ただし、法曹界と業界の一部では今回の事例を直ちに物流業界全般の元請ユーザー性認定問題に拡大解釈してはならないという慎重論も出ている。バン・インテ法務法人大輪弁護士は「今回の件はBGFリテールではなくBGFロジスがユーザーとして交渉に乗り出した」とし「これを物流業界全般の元請ユーザー性を認めた事例で見るには慎重にする必要がある」と話した。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る] BGF - 貨物連帯妥結、「直接交渉」
お金の日
2026-04-29
미국 IEEPA 관세 환급…기업이 놓쳐선 안 될 핵심 쟁점은?
米国IEEEPA関税の払い戻し…企業が見逃してはならない重要な問題は?
米国税関国境保護庁(CBP)のIEEPA(国際緊急経済権法)関税還付措置が本格的な施行段階に入った。 CBPは、第1段階の払い戻し要求のために輸出入通関システム(ACE)内の統合還付処理機能(Consolidated Administration and Processing of Entries, CAPE)を構築し、還付金は口座振替(ACH)で支払われる予定だ。これをめぐって過去に納付した関税を返す機会だと安心する見方が多いが、実務現場の気流は期待と懸念が交差する複合的な様相を見せた。新規還付システムによる関税還付申請から還付後に展開される米国の破傷的な通常圧迫への対応まで、企業が解決すべき課題が山積しているためだ。最初に直視すべき実務的争点は、今回の還付が行政庁の自発的措置ではなく、企業の能動的申請によってのみ可能であるという点だ。特に、CBPは還付申請資格を輸入申告者(IOR)および輸入申告者が指定した通関代理人(Broker)に厳しく制限している。もし韓国本社が商取引上実質的な関税を負担したとしても、書類上の輸入申告者でなければ還付申請ができない。 CBPの還付申請基準は、商取引上の費用分担関係よりも輸入申告書上に明示された輸入申告者の地位を優先視するためである。したがって、還付金が支給された後、本社と現地法人、あるいは流通会社間の帰属主体を置いて発生する可能性のある異見を事前に精密な契約で整理しておかなければ、韓国企業が負担した関税を返還できない可能性が大きい。現在、1段階の還付対象は未決済であるか、決済後80日を過ぎない輸入申告件に限定しているが、精算後80日経過件、事後修正申告件(PSC)、異議申請件(Protest)、AD/CVD賦課件などの場合、以降段階で別途検討される予定だ。企業が自社輸入件の状態を綿密に分類することができず、不正1段階の申請のみに依存する場合、行政的欠落で権利喪失の危機に処することができる。結局、システムが受け入れない非典型的な事案を管理し、その後CBPで還付を拒否する場合、司法的対応をできるように準備することが今後の課題であるわけだ。現在、米行政府は貿易法第122条に基づく10%のグローバル関税を賦課しており、貿易法第301条の調査も類例のない強さで進めている。米貿易代表部(USTR)は3月、構造的過剰生産を名分に16カ国に対する精密調査に着手したのに続き、強制労働に関連しても60カ国を全方位的に圧迫している。特に米貿易代表部の調査と後続措置は、特定国家を対象にしながらも産業・品目別事例を通じて根拠を蓄積し、これを関税及び規制につなげ、企業の経営環境に直接的な影響を及ぼす。これにより、企業はこれを単純な国家間の葛藤で治めるよりも、自社のサプライチェーンと取引構造全体を点検する対応が求められる。韓国本社と米国法人間の商取引精算構造を法理的に再診断し、過去の関税実務資料が未来の通常紛争シナリオとどのように連結されるかを統合的に設計する戦略的コンプライアンスが核心である。構造的過剰生産調査から強制労働規制まで、ますます高度化する米国の保護貿易主義の波高の中で、企業は還付後の連鎖的規制まで見通す構造的対応体系を点検しなければならない時点だ。イ・ドンオ記者(canon35@mt.co.kr) 米国IEEEPA関税の払い戻し…企業が見逃してはならない重要な問題は? (リンク)
同行メディア時代
2026-04-29
돈 주면 신상 털고 오물 투척…보복 대행, 보이스피싱과 결합해 산업화
お金を与えれば身につけて汚物投擲…報復代行、ボイスフィッシングと組み合わせて産業化
弁護士「報復代行依頼者も教師犯…実行者と同じ処罰」 お金を受けて他人に対する返済を代わりに行う報復代行サービスが一つの地下産業に位置し、社会安全網を脅かしている。過去の報復犯罪が当事者間の感情衝突による偶発的行為だった場合、最近は依頼と実行が分業化された組織的ビジネス形態に進化しており、警告灯が点灯した。配達プラットフォーム外注社に偽装就職して被害者の居住情報を奪取するなど手法が緻密になっており、被害者と接点のない人物が金銭を媒介に犯行に投入される占組織形態を帯びている。最近には報復代行が巨大犯罪組織と連携し始めた。ボイスフィッシング組織が被害者の警察申告を阻止したり、受領した申告を取り下げるように圧迫するために報復代行を依頼する事例も現れた。私的報復が犯罪組織の収益を守るための道具として活用されるわけだ。指摘した。処罰水準も強化される傾向だ。直接犯行を犯さない依頼者も刑法上教師犯に分類され、実行者と同じ刑を受ける。ボイスフィッシング組織と関与した場合、犯罪団体組織及び活動罪が適用され、申告妨害目的が立証されると、特定犯罪加重処罰などに関する法律(特価法)上報復犯罪として扱われ、厳罰に処される。金弁護士は「犯罪構造が高度化する速度に合わせて捜査機関の組織単位捜査と法的対応体制整備が緊急だ」とし「被害者は初期から身辺保護要請など公的治安システムを積極的に活用しなければならない」と強調した。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る] お金を与えれば新鮮な泡立て汚物投擲…報復代行、ボイスフィッシングと組み合わせて産業化(リンク)
内外経済テレビ
2026-04-28
대륜, 아이시큐어와 MOU 체결…보안·법률 자문 협력
大輪、アイシキュアとMOU締結…セキュリティ・法律諮問協力
|内外経済テレビ=反ジェドン記者|法務法人と情報セキュリティ企業が協力体系を構築した。セキュリティと法律諮問を連携した対応体制の整備が目的だ。法務法人大輪はデジタルフォレンジックおよび情報保護企業のアイシキュアと業務協約を締結したと明らかにした。条約式はソウル汝矣島大輪主事務所で行われた。現場には金国日大輪経営代表、イ・ソヒョン弁護士、ウォン・ユジュン・アイシキュア代表理事など両社関係者が参加した。アイシキュアは2005年に設立された情報セキュリティ企業で、ISMSコンサルティング、脆弱性診断、模擬ハッキング、セキュリティソリューションの分野で事業を運営している。両社は今回の条約を通じて企業セキュリティリスク診断と法律諮問を連携する協力体制を構築することにした。 主な協力内容は、情報保護認証コンサルティング関連技術支援、法律諮問提供、スタートアップ海外進出関連法務支援などだ。ウォン・ユジュンのアイシキュア代表取締役は「最近の企業の情報セキュリティ問題はすぐに莫大な法的、経済的打撃につながる可能性がある」とし、「国内大型ローファームである大輪との協力を通じて、企業顧客がより安全で完璧な情報保護体系を備えることができるように実質的なコンサルティングを提供する」と述べた。キム・グクイル大輪経営代表は「情報セキュリティ分野に深いノウハウを持ったアイシキュアと共にすることになって重要だ」とし「当社の法律専門性と情報保護コンサルティングが結合されたワンストップサービスを通じて企業顧客のコンプライアンスリスクを完全に防御する心強いパートナーになるだろう」と伝えた。 [記事の表示] 大輪、アイシキュアとMOU締結…セキュリティ・法律諮問協力(リンク)
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