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ライブニュース
2026-04-23
유류분 소송, 1년의 시효와 증거가 결과를 가른다
油類分訴訟、1年の時効と証拠が結果を分ける
最近、私たちの社会では、継承はもはや一部の資産家だけの問題ではありません。子ども間の財産争いはもちろん、生前贈与不動産の行方、両親を集めた子どもの寄与分認めるかどうかなど、争点はますます多様化しており、関連訴訟も爆発的に増えている。実際に最高裁判所司法年鑑によると、油流分返還請求訴訟は2012年590件から2022年1,872件に10年の間3倍以上急増した。問題は、紛争がこのように日常化して複雑になる流れの中で、多くの人々が勝敗を分ける最も根本的な鍵を逃しているという点だ。いくら感情が激しく、証拠がはっきりしても法律が定めた「時間」のしきい値を越えなければ訴訟は始まりすらできない。相続紛争はしばしば感情の対立から始まるが、その法律的終止部は結局権利を行使できる「法的ゴールデンタイム」の中で撮られるためだ。油類分訴訟で裁判所は権利の正当性に劣らず「いつ権利を行使したのか」を厳しく調べる。民法第1117条は、遺留分返還請求権を相続の開始及び返還すべき贈与又は遺贈事実を知らない日から1年以内に行使するよう規定している。この規定は単なる期間制限ではなく、権利行使の適法かどうかを教える一次関門である。寄与度より「認知視点」をめぐる工房が核心争点となる場合が多反射だ。特に「ない日」という基準は主観的で客観的な立証が非常に厳しい。家族間の財産移転は文書化されていない事例が多く、紛争発生後には各自の記憶によって解釈が交錯する。結局、裁判所は、特定の時点を断定するよりも、複数の情況を総合しているかどうかを判断することになる。法務法人大輪郭内院相続専門弁護士は「この過程で実質的な勝訴の可否を判明するのがまさに「証拠」だ。契約書や公正証書などの形式的資料がなくても、テキストメッセージ、口座フロー、家族間役割分担、財産管理方式など日常的な記録が認知視点を立証する決定的根拠となる。 「論理的な流れ」を作ることが弁護士の核心力量だ」と説明した。続いて「最近遂行した事件が代表的な例だ。被相続人が生前に特定の子供に不動産を贈与して遺症意思を残した後死亡すると、他の相続人が油類分侵害を主張して訴訟を提起した。争点は原告が贈与事実をいつ知ったかだった」と伝えた。クァク・ナウォン弁護士は「当時、過去のテキストメッセージや生前財産管理方式などを綿密に分析し、原告がすでにずっと前から該当贈与事実を認知していることを立証した。全部棄却した」と伝えた。続いて「上記事例は、油流分訴訟が単に財産の多く少数を争うことではないことを示している。権利の実在可否とは別に、「時行事したか」が勝訴の前提条件である。したがって、油流分紛争では事後対応より初期診断が重要である。 権利を主張する方はする。反対に防御する方は相手が贈与事実を既に知っていたことを立証する資料を先制的に確保する必要がある」と伝えた。クァク・ナウォン弁護士は「家族間の対話や記録は時間が経つにつれて消滅することになる。紛争が予想されるならば関連資料を体系的に整理しておかなければならない。油類分訴訟の本質は結局「時間と立証」である。 [記事の表示] 乳留分訴訟、1年の時効と証拠が結果を教える(リンク)
毎日の日報
2026-04-22
[전문가기고] 촉법소년 연령 하향 논쟁…‘처벌’과 ‘교화’의 간극
[専門家寄稿] 触法少年年齢下向き論争… 「処罰」と「教化」の間隙
触法少年の年齢下向きをめぐる論争はいつも熱い。強力犯罪を犯した刑事未成年者事件が報道されるたびに「触法少年と処罰も受けない」という批判が繰り返される。これらは刑事処罰、すなわち懲役や罰金刑などの対象にはならないが、少年法による保護処分を受ける。保護処分は単純な訓練や警告レベルにとどまるものではなく、△保護者監護委託 △受講命令 △社会奉仕命令 △保護観察(短期・長期) △児童福祉施設委託 △医療リハビリテーション少年院委託 △少年院送値(1ヶ月以内・短期・長期)に至るその強度は決して軽いとは見にくい。特に少年院のソンチは一定期間施設に収容され生活する措置で、身体の自由が実質的​​に制限されるという点で当事者に与える影響が相当である。 それでも「処罰が弱い」という認識が形成される最大の理由は刑事処罰と保護処分の性格差にある。刑事処罰が申し立てと制裁の性格を有する場合、保護処分は交話化再社会化を目的とする。少年法は目的自体が「反射性のある少年の環境調整と品行矯正のための保護処分などの必要な措置をして、少年の健全な成長を助けること」だからだ。触法少年事件の多くは家庭環境の問題、放任、学校不適応など複合的な要因の中で発生する。少年法の適用対象下限年齢が低くなったのも、まさにこの文脈で理解できる。少年飛行の低年齢化が進み、犯行内容も社会的に問題になる場合が少なく、国家が反社会性少年の生活に早期に介入しようということだ。触法少年が適切な介入なしに放置されると、彼らは成人になった後、より重い犯罪を阻止する可能性が高くなり、結局社会全体に大きな被害と費用を招くことになる。一部の強力犯罪事例を見ると、明らかに制度の補完の必要性が認められ、特に犯罪の重大性と反復性が明確な場合には、より厳正な対応が求められる。 ただし、その方向が「年齢下向き」という単一の解法に帰結するものではない。さらに重要なことは、飛行の段階で適切に介入して再犯を防ぎ、社会への復帰の可能性を高める制度を実質的に作動させることにある。感情的論争を超えて保護処分の実効性を高め、被害者に対する実質的な支援を並行し、再犯防止のための事後管理を強化する方向の本質的な領域として議論がなされなければならないだろう。 [記事の表示] [プロフェッショナルギガ] 法律少年年齢下向きの議論… 「処罰」と「教化」の間隙(リンク)
京畿日報
2026-04-22
[기고] '계절근로자 노동착취' 칼 빼들었다…지자체 리스크 방어 전략은
[寄稿]「季節労働者労働搾取」刀を奪った…自治体リスク防衛戦略は
ユン・ボムス弁護士法務法人大輪過去相当数の自治体は外国人季節労働者導入過程で言語障壁と複雑な行政手続き、担当人材不足などを理由にブローカーに実務全般を委託する慣行を続けてきた。法務部が今月から約3ヶ月間、季節労働者導入事業場に対する大々的な点検に突入した理由もまさにこのためだ。今回の点検は100人以上の季節労働者を受けたか、過去の季節労働者関連問題で社会的物議を借りた全国27の市・郡を正照準している。もし違反事項が摘発されたり、宿舎改善など是正要求に応えない場合、今後の季節労働者配分対象から除外することができ、各自治体の格別の注意が必要である。特に法的責任の重量が以前と異なるという点を直視しなければならない。去る1月23日から施行された改正出入国管理法第94条第11の2号は、季節労働者の選抜・斡旋・採用に介入して金品を収受する行為を厳しく禁止し、違反時3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処するよう明示している。過去の行政の便宜のために黙認されていた「地方自治体 - 民間斡旋業者 - 農場主」の秘密のつながりが、今は地方自治体公務員と農場主まで共犯で関与することができる重大犯罪として扱われるという意味だ。核心は行政の直接化と具体的な「コンプライアンス(規範遵守)システム」の構築だ。慶尚南道巨昌郡モデルのようにブローカーに依存していたビザ取得及び行政手続きを軍庁で直接行い、現地面接を通じて労働者を直接選抜するなど民間介入の余地を源泉遮断しなければならない。自治体は、農家と労働者との間の労働契約締結時に「身分証明書および通帳の押収禁止」を明確に告知し、これに対する誓約書を求めなければならない。さらに自治体内部に専任人材を配置し、農家の賃金支給内訳や宿舎など生活環境を法務部点検基準に合わせて定期的に交差検証し、問題発生時に即時対応できるコミュニケーションチャネルを設けなければならない。これにより、違法要素を早期に遮断し、法的基準に適合する管理・監督体系が正しく機能していることを証明することが、地域農家家の季節労働者クォーターを安全に守る核心戦略となるだろう。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る] [投稿] '季節労働者労働搾取' ナイフ自治体のリスク防御戦略は(リンク)
ソウル新聞など3か所
2026-04-22
대륜·KOFA, 내달 7일 ‘美 관세 환급 및 통상 리스크 대응 세미나’ 개최
大輪・KOFA、来月7日「米関税還付及び通常リスク対応セミナー」開催
米国税関国境警備局(CBP)が最近、オンライン関税還付ポータル(CAPE)を稼働させ、約244兆ウォン(1660億ドル)規模の還付手続きが本格化する中、グローバル通商環境の変化を診断し、外資系企業の実務対応力を強化するためのセミナーが開かれる。法務法人大輪は、駐韓外国企業連合会(KOFA)とともに、来月7日午後3時、ソウル・汝矣島パークワン大輪本事務所大会議室で「外資系企業のための米国関税還付および通商リスク対応セミナー」を開催すると22日明らかにした。セミナーには、外資系企業の役員陣やHR、法務、財務、購買、SCM、物流など関連部署の実務管理者であれば誰でも参加できる。参加申請および詳細なカリキュラムは法務法人大輪のホームページで確認できる。このセミナーは、還付申請手続きの案内にとどまらず、還付後に発生し得る複合的な法律・契約上の争点と、米国の通商圧力に対応する先制的なガバナンス構築を支援するために用意された。セミナーには、関税、グローバル企業法務分野で専門性を有する大輪の専門家が発表者として登壇する。セミナーは計2つのセッションで進行され、第1部ではミョン・ジェホ関税専門委員が「米国IEEPA関税還付制度と最新実務動向」をテーマに発表する。ミョン委員は、現代宅配、韓国原産地情報院など主要企業で貿易審査およびFTAコンサルティングを総括した専門家である。企業が還付過程で直面し得る行政的難題と、税関審査に対応する戦略を提示する。第2部では、ソン・ドンフ外国弁護士(米国)が「還付後の争点:公式輸入者の構造と還付金の帰属、後続の通商リスク」をテーマに発表する。ソン弁護士は、グローバル製薬会社の米国市場進出に関する諮問など、多数のクロスボーダー(Cross-border)プロジェクトを成功裏に導いた投資・企業法務の専門家である。彼は、CBPのポータル開通が去る2月の米連邦裁判所の違憲判決に伴う実質的な後続措置であることを説明し、外資系企業が経験し得るシナリオを提示する。具体的には、CAPE還付システムの段階別適用範囲、本社・法人間の還付金精算紛争への対応、CAPE除外案件に対する後続対応の方向など、実務的にデリケートな事案を深く扱う予定である。キム・グギル大輪経営代表は「CBPのポータル稼働により、いわゆるトランプ関税を納付していた輸入業者が還付を受けられる実質的な道が開かれた」とし、「ただし、企業が注目すべき本質は、単なる還付金の受領可否ではなく、還付金の法的帰属主体を明確に確立し、今後展開される通商リスクの論理的一貫性を確保することだ」と強調した。 チョン・チョルク記者 [記事全文を見る] ソウル新聞 - 大輪・KOFA、来月7日「米関税還付および通商リスク対応セミナー」開催 (リンク) イーデイリー - 大輪、来月7日KOFAと「米関税還付・通商リスクセミナー」開催 (リンク) ビヨンドポスト - 大輪・KOFA、「米関税還付および通商リスク対応セミナー」開催 (リンク)
ソウル新聞など3か所
2026-04-22
대륜·KOFA, 내달 7일 ‘美 관세 환급 및 통상 리스크 대응 세미나’ 개최
大輪・KOFA、来月7日「米関税還付及び通常リスク対応セミナー」開催
米国税関国境警備局(CBP)が最近、オンライン関税還付ポータル(CAPE)を稼働させ、約244兆ウォン(1660億ドル)規模の還付手続きが本格化する中、グローバル通商環境の変化を診断し、外資系企業の実務対応力を強化するためのセミナーが開かれる。法務法人大輪は、駐韓外国企業連合会(KOFA)とともに、来月7日午後3時、ソウル・汝矣島パークワン大輪本事務所大会議室で「外資系企業のための米国関税還付および通商リスク対応セミナー」を開催すると22日明らかにした。セミナーには、外資系企業の役員陣やHR、法務、財務、購買、SCM、物流など関連部署の実務管理者であれば誰でも参加できる。参加申請および詳細なカリキュラムは法務法人大輪のホームページで確認できる。このセミナーは、還付申請手続きの案内にとどまらず、還付後に発生し得る複合的な法律・契約上の争点と、米国の通商圧力に対応する先制的なガバナンス構築を支援するために用意された。セミナーには、関税、グローバル企業法務分野で専門性を有する大輪の専門家が発表者として登壇する。セミナーは計2つのセッションで進行され、第1部ではミョン・ジェホ関税専門委員が「米国IEEPA関税還付制度と最新実務動向」をテーマに発表する。ミョン委員は、現代宅配、韓国原産地情報院など主要企業で貿易審査およびFTAコンサルティングを総括した専門家である。企業が還付過程で直面し得る行政的難題と、税関審査に対応する戦略を提示する。第2部では、ソン・ドンフ外国弁護士(米国)が「還付後の争点:公式輸入者の構造と還付金の帰属、後続の通商リスク」をテーマに発表する。ソン弁護士は、グローバル製薬会社の米国市場進出に関する諮問など、多数のクロスボーダー(Cross-border)プロジェクトを成功裏に導いた投資・企業法務の専門家である。彼は、CBPのポータル開通が去る2月の米連邦裁判所の違憲判決に伴う実質的な後続措置であることを説明し、外資系企業が経験し得るシナリオを提示する。具体的には、CAPE還付システムの段階別適用範囲、本社・法人間の還付金精算紛争への対応、CAPE除外案件に対する後続対応の方向など、実務的にデリケートな事案を深く扱う予定である。キム・グギル大輪経営代表は「CBPのポータル稼働により、いわゆるトランプ関税を納付していた輸入業者が還付を受けられる実質的な道が開かれた」とし、「ただし、企業が注目すべき本質は、単なる還付金の受領可否ではなく、還付金の法的帰属主体を明確に確立し、今後展開される通商リスクの論理的一貫性を確保することだ」と強調した。 チョン・チョルク記者 [記事全文を見る] ソウル新聞 - 大輪・KOFA、来月7日「米関税還付および通商リスク対応セミナー」開催 (リンク) イーデイリー - 大輪、来月7日KOFAと「米関税還付・通商リスクセミナー」開催 (リンク) ビヨンドポスト - 大輪・KOFA、「米関税還付および通商リスク対応セミナー」開催 (リンク)
ファイナンシャルニュース
2026-04-21
맘스터치 진상녀 매장 난동에…'감정노동자 폭행' 가해자 처벌 수위는
マムスターチ真相女売場乱動に… 「感情労働者暴行」の加害者罰のレベル
最近、あるファーストフード店で炭酸飲料の詰め替えを拒絶された顧客が職員の顔を暴行して乱動を起こす、いわゆる「マムスターチ真相顧客」の映像が広がって公共を買っている。 「加盟店主と職員の権益保護のために本社レベルの民・刑事上告訴及び損害賠償などすべての法律支援を提供する」と強硬対応を予告した。声が高い。 これと関連して、法務法人大輪チョン・ジュン弁護士は「加害者の行為は単純暴行を越えて多数の刑事犯罪が競合できる重大事案」とし「被害者と業主共に迅速な証拠確保を通じて断固たる法的措置に乗り出さなければ第2の被害を止めた。次は今回の事件の法的争点高に関連してチョン弁護士の一問一答。この場合、加害者にどのような容疑が適用され、実刑の可能性もあるか? ▲他人の身体に直接的な物理力を行使しただけに基本的に刑法上暴行罪が成立する。もし被害職員がこの事件により打撲傷や外傷後ストレス障害など身体的・精神的治療が必要だという診断書を提出する場合、処罰水準がはるかに重い傷害罪が適用され、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1000万ウォン以下の罰金刑に処される。複数の犯罪が同時に発生した「実体的競合犯」の場合、加重処罰が下されるため、実刑宣告の可能性も排除することができない。物理的接触がない言語暴力も法的処罰が可能か?▲物理的接触がなくても十分に刑事処罰対象となる。他の客がいる公開された場所で特定の職員に向かって激しい悪口や嘲笑を浴びせば公演性と特定性が認められ侮辱罪で訴えることができる。また、古城を持ちながら店頭の雰囲気を厄介にして正常な注文受付や店舗運営を不可能にしたならば、このやはり業務妨害罪で処罰される事案だ。この時被害者の政党防衛は法的にどこまで認められるのか?単純暴行罪は、被害者が処罰を望まなければ処罰することができない「反意師不罰罪」であるため、加害者がこれを悪用して合意を従用する目的で当て牛を乱発したりする。裁判所は、政党防衛の認定要件を比較的厳格に適用する方だ。相手の暴力から抜け出すために消極的に押し出すなどの防御的行為は抵抗として認められるが、感情が激しくなり、積極的に対応したり、線を越えた反撃は双方暴行で処理される危険がある。したがって、防御過程で発生した避けられない「消極的抵抗」であったことをCCTVなど客観的証拠を通じて初期捜査段階から法理的に消命することが重要である。本社側でも法律支援を予告したが、本社は被害職員のためにどのような措置を取らなければならないのか?さらに、必要に応じて心理相談を支援し、被害労働者が加害者を相手に告訴・告発など法的措置を取る際に積極的に助力する法的義務がある。もし事業主が事態を無視するために被害職員に無理な謝罪を強要したり、このような保護措置を履行せずに放置した場合、事業主も最大1000万ウォン以下の過怠料処分を受けることができる。クォン・ビョンソク記者 (bsk730@fnnews.com) [記事を見る]マムスタッチ真相女子店の乱動に… 「感情労働者の暴行」加害者の罰のレベルは(リンク)
スポーツソウル
2026-04-21
코인 투자 미끼로 투자금 편취한 60대…法 “투자업체가 접근 차단” 무죄
コイン投資餌で投資金便取った60代…法「投資会社がアクセスをブロック」無罪
知人に利子約束して投資金の傍受… 「仮想資産会社が支給中断」反論裁判部「アクセス遮断措置でコイン確保できなかった可能性が大きい…欺瞞意思断定難しい」 知人にコイン投資を勧誘し、お金を傍受した疑いで裁判に引き渡された女性が無罪を宣告された。 A氏は去る2023年知人B氏に仮想資産に投資すれば利子を与えると欺いて約2,500万ウォンを偏取した疑いを受けた。当初A氏は罰金500万ウォンの略式命令を受けたがこれに不服して正式裁判を請求した。進行したが、該当業者が突然元金と利子支給を中断する風にB氏に金源を与えられなかっただけだと主張した。この過程で、業者が計算機網の接近さえ遮断し、取引内訳資料すら確保できなかったと反論した。裁判所はA氏に無罪を宣告した。裁判部は「被告人が受け取ったお金の一部を個人的な用途に使った事実が確認される」としながらも「ただし被告人は利子に該当するコインを支給しようとしたが突然アプリアクセスが妨げられ、被害者に伝えられなかったように見える」と述べた。なされると信じてお金を受けたが、企業の一方的なアクセス遮断措置でコインを確保できなかった可能性が大きい」とし「被告人が被害者を期待したと断定することは難しい」と付け加えた。する」とし「企業職員の陳述などを通じてA氏もやはり取引網遮断による被害者であるだけで、偏取の故意がなかったことを客観的に立証して無罪判決を受け取ることができた」と説明した。 whyjay@sportsseoul.com新在庫記者[記事を見る]コイン投資の餌で投資金を取った60代…法「投資家がアクセスをブロックする」無罪(リンク)
同行メディア時代
2026-04-21
지방선거 D-40, 딥페이크 '클릭' 주의보…공유하면 유권자도 처벌
地方選挙D-40、ディープフェイク「クリック」注意報…共有すると有権者も罰
[インタビュー]イ・テスン法務法人大輪弁護士「選挙運動小道具着用不可・投票紙撮影禁止」第9回全国同時地方選挙が40日以上前に迫り、有権者の日常的選挙活動に対する注意が求められる。今回の選挙は、人工知能(AI)技術を活用したディープフェイクコンテンツ関連の規制が強化され、無分別な情報共有が法的リスクにつながる可能性があるという指摘だ。事前投票は5月29~30日、本投票は6月3日実施される。選挙日程が本格化し、選挙管理委員会に受け付けられる申告のうち一般市民の掲示物や団体チャットルームメッセージなどに関連した比重が維持されている。有権者が最も注意すべき課題はディープフェイク映像と合成音声共有だ。選挙日前90日から選挙日まで選挙運動目的でディープフェイクコンテンツを制作、編集、流布する行為は禁止される。仮想情報であることを表示しない、または操作されたコンテンツを事実のように流布する場合、虚偽の事実公表または名誉毀損で処罰されることができる。日常的なSNS活動にも制約が従う。特定候補に対する支持や反対意見をSNSに上げることは可能だが、自動番組を利用して大量にメッセージを発送する行為は違法だ。特定の候補や政党のために組織的に運営されるチャットルームに繰り返し広報文を投稿する行為も注意しなければならない。選挙運動小物の活用と投票所内の行動も規制対象だ。選挙事務員として登録されていない一般有権者は、肩バンド、同じ服装、ピケットなど選挙運動用小物を着用できない。投票当日、投票所外での認証ショットは許可されるが、記標所内で投票紙を撮影してSNSに掲示する行為は禁止される。選挙の虐待や吊り下げを毀損した場合、2年以下の懲役または400万ウォン以下の罰金刑に処せられることがある。必要だ」と述べた。ファン・ジョンウォン記者(garden@sidae.com) 地方選挙D-40、ディープフェイク '共有すると、有権者も罰(リンク)
慶尚日報
2026-04-20
[칼럼] 실업급여 부정수급 단속 강화 속, 체계적 소명의 중요성
[コラム]失業給付不正受給取り締まり強化の中、体系的消命の重要性
最近、雇用労働部が2026年雇用保険不正受給調査の基本計画を発表し、失業給付の不正受給に対する大々的な特別点検に乗り出した。過去には不正に受け取った金額さえ返還すれば寛大な処分を受けたり、静かに済まされたりする場合があったが、今や状況は完全に変わった。摘発された場合、不正受給額の最大5倍に達する懲罰的な追加徴収はもちろん、重い刑事処罰まで免れがたくなった。一瞬の誤った判断によって、莫大な負債を背負い、取り返しのつかない危機に陥ることになったのである。現行の雇用保険法第116条によれば、偽りその他不正な方法で失業給付の支給を受けた者は、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処される。もし事業主と共謀して犯行に及んだ場合は、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金として加重処罰される。退職後の再就職の事実やアルバイトの所得を隠す行為、虚偽で求職活動を証明する行為はいずれも明白な違法であり、事案の故意性および被害規模によっては詐欺罪まで競合し、実刑が宣告される可能性も排除できない。刑事処罰と過度な懲罰的還収を防ぐためには、捜査の初期段階から明確な防御戦略が不可欠である。むやみに容疑を否認したり弁明したりすることは、かえって捜査機関に犯行を隠蔽しようとする試みと映り、加重処罰の口実を与えるだけである。それよりも、事実関係を認めて捜査に積極的に協力し、突発的でやむを得ない事由による行為であったことを疎明することで、悪意ある騙取の意図がなかったことを客観的に立証しなければならない。これとともに、不正受給した金員を速やかに全額返還し、真摯な反省の態度を示すことが、寛大な処分を引き出す核心的な要件である。いかに重い処罰が予想される状況であっても、このように体系的な疎明の過程を経れば、最悪の結果を防ぐことができる。実際に、筆者が直接弁護を担当し不起訴処分を引き出した一事例が代表的である。依頼人A氏は6ヶ月にわたり総額1,200万ウォンの失業給付を受給した。しかし、退職後わずか2ヶ月で再就職したにもかかわらず、雇用センターに虚偽の失業認定書を提出し、再就職以後に受け取った約850万ウォンが不正受給として摘発され、重い刑事処罰を受ける危機に置かれた。筆者は、A氏が悪意ある計画的な騙取の意図を持っていたわけではないことを立証することに注力した。当時A氏が抱えていた健康上の困難と極度の経済的困窮という斟酌すべき経緯を客観的資料として整理し、捜査機関に提出した。また、A氏が犯行の一切を深く反省し捜査に積極的に協力していること、そして何よりも不正受給した金員の全額を速やかに自主返還したことを強く主張した。これにより検察は、A氏の真摯な反省の態度や受給額全額返還の事実など弁護人の主張を受け入れて不起訴処分を下し、A氏は無事に実刑を免れ、日常へ戻ることができた。失業給付の不正受給事件は、労働庁への出席や警察の取り調べを控えた初期のゴールデンタイムをどのように過ごすかによって、結果が極めて大きく分かれる。慌てる気持ちから軽率に対応するよりも、事件の初期から刑事事件の経験が豊富な法律専門家の助力を受け、事実関係に立脚した証拠を収集し体系的に疎明することが、危機を脱する最も賢明な解決策である。法務法人(有限)大輪 ウ・ヨンジン弁護士 [記事全文を見る] [コラム] 失業給付の不正受給取り締まり強化の中、体系的な疎明の重要性 (リンク)
チョセイルボなど2か所
2026-04-20
"美진출·韓투자 원스톱"…대륜-SJKP, 양방향 크로스보더 조력 강화
「美進出・韓投資ワンストップ」…大輪-SJKP、双方向クロスボーダーの助力強化
法務法人大輪は、最近、国内企業のグローバル市場進出が活発になっているなか、ニューヨーク現地法人SJKPとともに、国内企業の米国進出と海外企業の韓国市場への定着を網羅する統合顧問体制を強化すると20日に明らかにした。国内企業のグローバル進出と相まって、韓国市場をテストベッドにしようとする米国企業の流入もまた着実に増加している。このように両国間の交差進出が活発になることで、「クロスボーダー(Cross-border)リスク管理」の重要性も高まる傾向にある。中小ベンチャー企業部と産業通商資源部によると、2024年基準で韓国中小企業の対米輸出額は前年比18.8億ドル増加した。米国企業の韓国直接投資(FDI)も52.4億ドルを記録し、双方向の交流が活性化している。しかし進出の過程で企業は、各州(State)ごとに異なる米国の雇用・環境規制や、韓国特有の重大災害処罰法、公正取引規制など、複雑な法制度的差異に直面する。特に社内法務システムを体系的に整えにくい中小企業の場合、こうしたリスク対応に難航するケースが多い。大輪はこのような市場の需要を考慮し、ニューヨーク現地法人SJKPとともに統合顧問サービスを提供する。まず、国内企業が米国市場に安定的に根を下ろせるよう、法人設立およびM&A、現地労働法・税務リスクの点検、中核技術の保護などを支援する。米国企業の韓国市場現地化の過程では、外国人投資関連の租税減免恵典の検討、国内法令に最適化された人事・労務体系の構築、企業結合審査および公正取引リスクへの対応など「インバウンド型オーダーメイドパッケージ」を運営する。これに加えて、輸出入の通関時に発生する関税審査および原産地検証など実務中心の関税ソリューションを組み合わせ、両国企業が抱える法律・物流リスクを管理する方針である。関連する実務顧問は、分野別に多様な現場経験を有する専門家が担当する。部長検事出身で大使館の法務協力官を歴任するなど、国内外の企業法務全般に精通したユン・ギョンウォン企業法務グループ長をはじめ、金・張法律事務所のパートナー弁護士出身であるシン・ジョンス弁護士がM&Aおよび租税戦略を支援する。公正取引委員会書記官出身のソン・ゲジュン弁護士は規制対応の顧問を、ミョン・ジェホ・キム・デリュン関税専門委員は貿易および通関実務を支える。米国現地対応および両国間の調整は、大輪の外国弁護士たちとSJKP所属の弁護士たちが担う。バイオ企業の市場進出顧問の経験を持つソン・ドンフ外国弁護士(米国)と、英文契約実務を担当するキム・ミア外国弁護士(米国)、国際仲裁およびM&A分野のウォン・ジョンヨン・アン・ジュンヨン外国弁護士(米国)が緊密に協業する。ニューヨークSJKPでは、米国現地の検事出身であるブライス・ロビンス(Bryce S. Robins)、訴訟実務の専門家ジェームズ・ミニー(James Meaney)弁護士、財務ノウハウを持つジョセフ・アンソニー・ライア(Joseph A. Raia)弁護士が、国内企業の米国市場への定着を支援する予定である。大輪のキム・グギル経営代表は「成功的なグローバルビジネスのためには、製品力だけでなく、各国の法律に基づいた徹底したリスク管理が裏付けられなければならない」とし「大輪企業法務グループが保有する内部インフラとニューヨークSJKPの現地専門性を結合させ、両国企業の安定的な市場進出を助ける法律の協力者としての役割を遂行する」と明らかにした。イ・ウネ(zhses3@joseilbo.com) [記事全文を見る] 租税日報 - 「米進出・韓投資ワンストップ」…大輪-SJKP、双方向クロスボーダー協力を強化 (リンク) ローリーダー - 米進出も韓投資も「ワンストップ」···大輪-SJKP、双方向クロスボーダー協力を強化 (リンク)
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