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メディア報道

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ファイナンシャルニュース
2026-04-27
대륜 美 현지법인, '호라이즌 M&A 어드바이저'와 업무협약
大輪美現地法人、「ホライゾンM&Aアドバイザー」と業務協約
法務法人大輪が設立した米国現地法人SJKPが、米国のM&A専門コンサルティング企業「ホライゾンM&Aアドバイザー」と業務協約(MOU)を締結し、韓米企業のためのクロスボーダーの企業合併・買収および投資コンサルティング力の強化に乗り出すと27日に明らかにした。去る19日、米国ニューヨークのSJKP会議室でオンラインにて行われた今回の協約式には、大輪のパク・ドンイル代表と、ホライゾンM&Aアドバイザーのクリス・モ マネージング・ディレクターなど、両社の主要関係者が出席した。ホライゾンM&Aアドバイザーは、米国内の中小・中堅企業の取引市場に特化したM&A専門コンサルティング企業である。企業の売却・買収コンサルティングを中心に、価値評価、出口戦略の策定、売却前の企業整備など、取引の全過程にわたる統合ソリューションを提供している。両社は今回の協約を通じて、M&A取引のストラクチャー設計および実行支援、財務・法律デューデリジェンスでの協業、取引交渉戦略および契約書類の支援、合弁法人(JV)の設立および戦略的提携のコンサルティング、取引後の統合(PMI)およびリスク管理などにおいて、相互に協力していく予定である。大輪のパク・ドンイル代表は「グローバルな取引市場における成功の核心は、法律的な安定性と財務的な戦略がどれだけ有機的に結合されるかにかかっている」とし、「今回の協約を通じて、我が国の企業が米国市場でより速く安全に成長の原動力を確保できるよう、実質的かつ立体的な解決策を提供していく」と述べた。昨年11月にニューヨークに開設した大輪の米国現地法人SJKPは、現在、国際紛争、投資、租税など従来の強みを超えて、技術企業のM&A、事業承継、不動産およびエネルギーといった産業別の投資コンサルティングまでサービス範囲を拡大している。クォン・ビョンソク記者 (bsk730@fnnews.com) [記事全文を見る] 大輪の米国現地法人、「ホライゾンM&Aアドバイザー」と業務協約 (リンク)
メディファナ
2026-04-27
[기고] 비대면진료 전면 허용, 의료진이 반드시 알아야 할 '법적 함정'
[寄稿] 肥大面診療前面許容、医療スタッフが必ず知るべき「法的罠」
肥大面診療はもはや選択的サービスではなく、医療機関の競争力と直結する要素となっている。慢性疾患患者、再診患者、移動が困難な患者、職場の患者は、すでに病院を直接訪問しなくても診療と処方が可能かどうかを重要な選択基準としている。同じ診療券内の競争医療機関が肥大であれば、再進管理システムを備えている状況でこれを運営しなければ、患者の離脱は避けられない。特に高血圧・糖尿のような慢性疾患管理、検査結果の説明、手術後の経過確認などでは、肥大面診療が診療効率性と患者維持率を同時に高める効果的な手段として機能する。肥大面診療、全面許容ではない「条件付制度化」…刑事・行政問題への拡大の危険性 2025年12月、医療法改正を通じて肥大面診療は常時制度に編入されたが、同時に強い制限と条件が共に設定された。現行制度は依然として対面診療を原則として、議員級中心、再診療者中心、肥大面診療専担機関禁止という基本構造を維持している。特に、同じ医療機関で一定期間内に同じ症状で対面診療を受けた患者を中心に許可され、その他の場合には地域及び処方範囲が制限されることがある。病院級以上の医療機関もすべての患者に対して自由に肥大面診療を行うことができるのではなく、希少疾患者や手術後経過観察患者など一定の例外事由がある場合に限って許容される。また、麻薬類など五男用の懸念医薬品は、肥大面処方が制限され、患者情報が十分でない場合には、処方日数や薬剤の種類もさらに制限されることがある。結局、今回の改正は許容と同時に統制を強化した立法で理解するのが妥当だ。肥大面診療は、始進と促進が不可能で患者の陳述に頼るしかない環境で行われる。それにもかかわらず、法律は医療従事者の注意義務を下げません。すなわち、限られた情報で判断しながらも対面診療と同レベルの責任を負担する構造が形成される。したがって、今後の紛争では、単純な診療結果だけでなく、「なぜ該当の状況で肥大面診療を選択したのか」が核心争点として作用する。例えば、胸痛、呼吸困難、急性疼痛、神経学的異常症状があっても対面診療に転換しなかった場合、その判断自体を過失と評価することができる。結局、肥大面診療では診療行為とともに対面診療に転換する必要性を検討し、その判断根拠を明確に残すことが重要である。患者の声明をそのまま受け入れるのにとどまらず、追加問診を通じて危険信号を排除する過程自体が法的防御の核心となる。肥大面治療で最も頻繁に問題となる領域は処方である。患者の要求に応じて繰り返し処方が行われた場合、または十分な確認なしに薬が処方されている場合、これは単純な過失を超えて医療違反として評価することができます。特に麻薬類や五男用懸念医薬品に関連した場合には非道徳的診療行為と判断され、免許処分につながる可能性があり、保険請求が結合される場合刑事責任にまで拡大することができる。さらに、実際の診察が行われていないにもかかわらず診療記録が作成されたり、請求がなされた場合には、その危険性が一層大きくなる。実務で発生する紛争の多くは、医療スタッフの善意に由来する。 「いつも服用していた薬なので、同じように処方してほしい」という患者の要請を受け入れたり、軽症に見える症状に対して簡単な肥大面処方を進行する場合がこれに該当する。しかし、この過程で患者の状態を十分に確認しなかった場合、その後の問題が発生した場合、核心問題は処方の適切性ではなく、「診察が十分に行われたかどうか」に移行する。特に重症疾患が軽症と誤認された場合には、対面診療転換判断の不在を直接的な過失と評価することができる。責任は医療スタッフに帰属…核心は「防御可能な診療」かどうか非対面診療はプラットフォームに基づいて行われるが、法的責任が分散されるわけではない。患者情報伝達エラーやシステム障害が発生しても、最終的な診療判断は医療スタッフが行うためだ。例えば、身元確認が不明な場合、保護者代理説明だけで状態把握が難しい場合、映像なしで音声だけでは判断が難しい場合、または接続エラーで問診が断絶された場合には診療を継続するより対面内院または緊急室訪問を案内する基準を設けておくことが好ましい。多くの医療陣が肥大面診療リスクを単純な医療事故の問題として認識する傾向があるが、実際には民事よりも行政及び刑事リスクがより速く現実化することが多い。患者の民事訴訟は因果関係の立証によって時間がかかるが、行政調査や現地確認、療養給与審査などははるかに迅速に行われる。非対面診療要件を満たしていない状態で請求が行われた場合、これは不当請求として評価され、還水だけでなく業務停止や課徴金処分につながる可能性がある。特に処方自体が違法な場合には薬剤費まで還水対象になることができ、医療機関に相当な負担を招く。結局重要なのは「危険だからしないで」ではなく、「法的リスクを統制できる構造を作り運営しよう」という点だ。肥大面診療を経営上の理由で導入する必要は明らかだが、その前提はあくまで安全な運営基準の確立である。したがって、肥大面診療時代に医療スタッフが自らに投げるべき質問は単純だ。 「この診療をすることができるか」ではなく、「この診療をしたとき、法的に説明して防御できるか」だ。この基準の下で、肥大面診療の対象、問診、処方、記録、請求、プラットフォームの活用まで全過程を再設計しなければならない。肥大面診療は避けられない流れであるが、準備のない導入はいつでも医療スタッフに最も危険な法的罠に戻ることができることに留意すべきである。 |投稿|法務法人大輪ユン・ソヨン弁護士[記事専門のビュー] 【寄稿】肥大面診療前面許容、医療スタッフが必ず知るべき「法的罠」(リンク)
チョ・セイルボ
2026-04-27
대륜-SJKP, 소더비 인터내셔날 리얼티와 MOU...글로벌 부동산 분야 강화
大輪-SJKP、ソーダービーインターナショナルリアリティとMOU…グローバル不動産分野強化
法務法人大輪のグローバルパートナーローファームであるニューヨークのSJKPが、グローバル不動産ブランド「サザビーズ・インターナショナル・リアルティ(Sotheby's International Realty)」と業務協約(MOU)を締結したと27日明らかにしました。両者は今回の協約により、国際不動産取引およびクロスボーダー諮問の協力強化に力を合わせることにしました。今回の協約式は去る17日、SJKPのニューヨーク事務所で開かれ、大輪のパク・ドンイル代表とイ・イェソム副代表、SJKPのジェームズ・ミニー(James Meaney)所長をはじめ、米国内17のサザビーズ支店の代表であるチャーリー・オプラー(Charlie Oppler)、サザビーズ・ニューヨーク・ニュージャージー支社長のミシェル・ハン(Michelle Han)など、両者の主要関係者が出席しました。サザビーズ・インターナショナル・リアルティは、世界的な競売ブランドであるサザビーズのヘリテージを基盤に1976年に発足したグローバル不動産ネットワークです。超高額の住居用資産から商業用不動産、投資目的の資産まで幅広いポートフォリオを扱い、世界中の高額資産家と投資家をつなぐプレミアム不動産プラットフォームとして評価されています。また、国別の現地専門性と国際ネットワークを結合し、売買・賃貸借・投資諮問まで網羅する総合サービスを提供し、グローバルプライム資産市場をリードしています。特にチャーリー・オプラー(Charlie Oppler)代表は、2021年に米国全国不動産仲介人協会(NAR)会長を歴任した業界を代表する人物で、米国不動産市場全般に対する膨大なネットワークと独自の専門性を保有していることで知られています。SJKPは今回のMOUを通じて、米国をはじめとするグローバル主要都市の住居用・商業用不動産の購入、売却、賃貸借、投資構造の検討など、総合諮問サービスを拡大する方針です。これを通じて、韓国企業と個人顧客は不動産取引の諮問と現地の法律検討を同時に提供されることになり、より安全で効率的な海外資産取引が可能になる見通しです。チャーリー・オプラー(Charlie Oppler)代表は「サザビーズのグローバルネットワークと現地市場の専門性をもとに、SJKPの顧客に最適化された資産管理ソリューションを支援したい」とし「米国はもちろん、世界の主要都市で成功的な資産取得と運用が行われるよう協力する」と明らかにしました。大輪のパク・ドンイル代表は「海外不動産取引は単純な売買を超えて、契約構造、税務、現地規制に対する立体的な分析が伴わなければならない」とし「今回の協約を通じて、顧客がグローバル不動産市場でより安定的に資産を運用できるよう、クロスボーダーの観点からの実質的な法律解決策を提示したい」と強調しました。一方、SJKPはニューヨークのワン・ワールド・トレード・センター(1WTC)に拠点を置き、米国進出および国際紛争解決を希望する国内外の企業と投資家のために、法律、租税、投資諮問など多様な専門サービスを拡張しています。 イ・ウネ(zhses3@joseilbo.com) [記事全文を見る] 大輪・SJKP、サザビーズ・インターナショナル・リアルティとMOU…グローバル不動産分野を強化 (リンク)
ソウル新聞
2026-04-27
퇴사 10달 만에 “비번 내놔라”…업무방해 고소당한 직원 불기소
退社10ヶ月ぶりに「飛び降り」業務妨害告訴された職員不起訴
未払いの退職金を支払うよう求めたという理由で、元勤務先の代表から窃盗、業務妨害の容疑で告訴された職員が嫌疑なしの処分を受けた。27日、法曹界によると、仁川地検は先月、窃盗および業務妨害の容疑で送致された40代女性A氏に嫌疑なしの処分を下した。A氏は2024年の退社過程で、会社の製品デザインファイルや業務報告書などを個人の外付けハードディスクにコピーし、後任者に業務資料や会社のSNSアカウントのパスワードを引き継がず、威力をもって業務を妨害した容疑を受けていた。しかしA氏は容疑をすべて否認した。退社前に会社側の要請に従って社内のPCにすべての資料を移管しており、SNSのパスワードも社内の職員に共有したと反論した。A氏はさらに、「継続的な賃金未払いのために会社を申告したのに、退社後10か月が経ってから告訴状を受け取った。悪意ある告訴だ」と主張した。検察はA氏の主張を受け入れた。検察は、コンピュータに保存された情報は有体物ではないため刑法上の財物にはなり得ず、A氏がこれを持ち去ったとしても、情報そのものが減少したり、会社の占有および利用可能性を減少させるものではないため、窃盗罪は成立し得ないと判断した。業務妨害の容疑については、A氏が資料を後任者のPCに移してあげており、会社側が被疑者の退社から10か月も経った時点で引き継ぎを要請した点などを考慮すると、A氏の主張の信ぴょう性が高いと判断した。A氏を代理したキム・ジヒョン法務法人大輪弁護士は、「デジタルデータは複製しても原本がそのまま残るため占有侵害が発生せず、窃盗罪の客体にはなり得ないという法理を積極的に疎明し、良い結果を得ることができた」と述べた。チョン・チョルウク記者 [記事全文を見る] 退社10か月で「パスワードを出せ」…業務妨害で告訴された職員が不起訴 (リンク)
ロイシュ
2026-04-24
여행자 마약 밀수, “몰랐다” 해도 처벌...공항에서 시작되는 형사 리스크
旅行者麻薬密輸、「知らなかった」としても罰…空港から始まる刑事リスク
楽しい旅行を終えて戻ってきた空港の入国審査場が、一瞬にして捜査の現場へと変わる事例が増えている。関税庁の統計によると、今年第1四半期の旅行者による麻薬密輸の摘発は、昨年同期より128%増加した。今や麻薬密輸は特定の犯罪組織だけの問題ではなく、平凡な旅行客でさえ自分でも知らないうちに犯罪に巻き込まれうる、現実的な脅威となった。善良な市民が「麻薬密輸犯」に仕立て上げられる悲劇的な出来事は、たいてい極めて日常的な頼みごとから始まる。海外の現地で親交を深めた知人が「荷物が多すぎるので、カバンを一つだけ代わりに持ってほしい」と要請したり、SNSを通じて航空券や宿泊費を支援してくれる見返りに、特定の品物の引き渡しを頼んだりする場合が代表的だ。表面的には単純な頼みごとやお使いのように見えるが、入国審査場で麻薬が発見された瞬間、ただちに重大な犯罪である「麻薬密輸の共犯」になりうる。このような事件の最大の特徴は、捜査手続きの緊迫性だ。入国直後にX線判読を皮切りに、手荷物の精密検査、携帯電話のデジタルフォレンジック、口座追跡などが同時多発的に進められる。摘発直後、大多数は「中身が麻薬だとは夢にも思わなかった」と無念を訴えるが、残念ながら法理的にこのような主張が無罪の根拠となる可能性は極めて低い。我が国の裁判所は、たとえ確定的な認識がなかったとしても、状況上、危険を予見できたにもかかわらず運搬を甘受したのであれば、「未必の故意」を幅広く認める。特に、品物の出所が不明であるにもかかわらず対価を受け取ったり、引き渡しの方法が密かで異常であるにもかかわらず中身を確認しなかったりした場合、裁判所はこれをむしろ「犯罪の可能性を容認した故意性」の証拠とする。さらに危険なのは、慌てるあまり捜査の初期段階で嘘をついたり供述を翻したりする行為だ。これは捜査機関に犯行隠蔽の試みと映り、拘束令状請求の決定的な事由となることもある。したがって、感情的な哀願よりも、品物を受け取ることになった具体的な経緯、メッセンジャーの会話履歴、旅行日程など客観的な資料を迅速に整理し、論理的に対応することが重要だ。麻薬の密搬入は、単に個人の逸脱を超えて、我々の共同体の根幹を揺るがすすべての麻薬犯罪の実質的な出発点であるというのが、捜査機関と裁判所の一貫した見方だ。実際に、麻薬類管理に関する法律第58条によると、麻薬類を輸出入した者は無期懲役または5年以上の懲役に処されうる。これは初犯か否かに関係なく実刑宣告の可能性が圧倒的に高く、「単純加担者」という修飾語だけでは寛大な処分を期待することが不可能だという意味だ。法務法人大輪のパク・ジョング弁護士は「結局、入国の過程で軽い頼みごとを装って出所が不明な他人の品物を運搬してほしいという要求や、常識外の高額を対価とした品物の引き渡しの要求は、それ自体が重大な法的危険をはらんでいる可能性が大きい」とし、「たった一度の安易な選択が、平凡だった日常を根こそぎ崩しかねない。もし予期せぬ事件に巻き込まれたなら、最初の供述が記録される前に、麻薬事件の経験が豊富な専門家の法律検討を通じて防御権を確保することが、平穏な日常を守る最も現実的な対応策だ」と伝えた。 [記事全文を見る] 旅行者の麻薬密輸、「知らなかった」と言っても処罰…空港から始まる刑事リスク(リンク)
同行メディア時代
2026-04-24
'노란봉투법 한달' 조용한 택배사…CU만 갈등 커진 이유
「黄色い封筒法一ヶ月」静かな宅配便… CUだけが紛争が大きくなった理由
政府指針 空白の中の初期対応 すれ違い…構造 他のCUだけ負担が大きくなり、黄色い封筒法施行以後、BGFリテールと貨物連帯間の葛藤が流通業界の主要な問題として浮上した。業界では法自体より制度施行初期企業別対応方式の違いが葛藤の大きさと様相を分けたという点に注目している。宅配業界全般が手続き的対応を通じて状況管理を試みたのとは異なり、BGFリテールの事業構造と初期対応選択が結果的に管理負担を高めたという分析も出ている。黄色い封筒法施行以後43日ぶりだ。これは交渉要請を受けた業界主要企業の多くが法施行初期10日前後に対応手続きに入ったことと対比される。クパンロジスティックスサービス(CLS)は法施行当日の3月10日交渉要求事実を公告した。 CJ大韓通運は17日、ロッテグローバルロジスとローゼン宅配便は18日、韓進宅配便は19日、それぞれ事実公告を掲示した。ただし、事実公告の法的意味を置いては、実務家の間でも解釈が交錯する。リュ・スンゴン労務法人イ・イン代表労務士は「使用者の立場で事実公告掲示は労組を交渉対象として認めたという証拠になる余地がある」とし「現在では政府の具体的な指針が下がっていない状況で、企業が事実公告の有無に慎重になるしかないだろう」と説明した。続いて「労組は元請が交渉要請に応じなければ労働委員会に異議申し立て判断を受けてみるのも方法」と助言した。 防因態法務法人大輪弁護士は「交渉要求事実公告自体は法令上手続きを履行したに過ぎずこれをすぐにユーザー性認定で見るのは難しい」と話した。一方、「結局核心は、労働者がユーザーだと主張する側にどれくらい従属して勤労を提供したかにある」とし「結果物中心ではなく、労働条件とプロセスに焦点を合わせた契約構造なら、政府の解釈とは無関係に交渉義務が生じる可能性が高く、契約書を事前点検する必要がある」と付け加えた。提起されるキム・ヨンフン雇用労働部長官は法施行直後、今回の貨物連帯事案が適用対象ではないと線を引いて人命事故が発生した後には対話チャネル不在を言及して既存の立場を再整理した。金長官は「貨物騎士と交渉に乗り出さなければならない元庁がCU運営会社であるBGFリテール」とし、組合設立申告をしなかった貨物連帯についても「形式は自営業者でも実質から従属すれば労働者と見られる」と解釈を出した。中央労働委員会は法施行現在まで、実質基準は示されていない状態である。業界では相当数の企業が黄色い封筒法に対する理解が不十分な中で、明確な指針不在の中で対応戦略をつかみにくくしているという評価が出ている。業界関係者は「相当数の企業が黄色い封筒法に対する理解が不足している」とし「明確な対応策を設けることができず、政府の指針だけを待って市場状況を礼儀注視している状態」と伝えた。先に進み現場の混乱を招いた」という指摘が出ている。BGFリテールは政府の初期法理解釈に基づいて中央労働委員会の判断を見守る方向を選んだが、その間の葛藤が長期化され、管理負担が大きくなった。一部では結局交渉が成就したという点で、今回の事案を最初から不可能な交渉というより交渉時点の選択が遅れ、費用が拡大した事例と見ている。これまでBGFロジスを通じて物流業務を垂直系列化してきただけに、今回の事態は元庁の実質的な影響力範囲と責任をめぐる議論を流通業界全般に拡張させるきっかけになるものと見られる。 [記事の表示] '黄色い封筒法月'静かな宅配便… CUのみ紛争が大きくなった理由(リンク)
お金の日
2026-04-24
엇갈리는 '교섭단위 분리' 판정…원청 기업의 대응 전략은?
すれ違う「交渉単位分離」判定…元請企業の対応戦略は?
「黄色い封筒法」と呼ばれる改正労働組合及び労働関係調整法(以下労組法)が施行されてから1カ月ほど過ぎた。地表上では14万人余りの下請労働者が交渉を要求するなど外見上制度が安着するように見えるが、現場の元請企業が体感する温度は全く異なる。特に改正労組法第2条によるユーザー性の拡大と合わせて、下請労組の直接交渉要求に対する労働委員会の「交渉単位分離」審判結果が事案ごとに交互になり、企業の経営リスクが予測不可能な司法的不確実性の中に陥っている。元庁は下請労組の団体交渉」決定する交渉窓口単一化手続きを経なければならず、この過程の核心争点がまさに労組法第29条の3に規定された「交渉単位分離」制度だ。最近労働委員会の判定傾向を見ると、元・下請労働者間賃金体系や作業環境など勤労条件の格差が立証されたり、職務の独立性が明確な場合には例外的に交渉単位分離を引用している。併合しても無理がないと判断される事案については、分離申請を厳しく棄却するなど、具体的な事実関係によって異なる法理的基準が適用されている。企業の意図とは異なり、交渉単位の分離が引用される場合、多数の下請労組と個別に交渉テーブルを取らなければならない莫大な行政的費用と経営上の混線が発生する。逆に分離が棄却され、巨大な単一の窓口に結ばれた場合、下請労組連帯ストライキなど争議行為の波及力が歩くことができなく大きくなる。つまり、判定の方向とは無関係に企業が向き合う場合の数はすべて重大な労務リスクを内包しているので、元請企業は地表上に現れた政府の楽観論に寄りかかって事態を観望する姿勢を指摘しなければならない。企業の対応戦略は、労働委員会の判断に受動的に惹かれるのではなく、自社に有利な交渉構図を設定するための「先制的で客観的な消命論理」を構築することに集中しなければならない。このために法務と人事部門は書類の検討にとどまらず現場の状況を綿密に点検して再設計しなければならない。まず、労働条件の違いを示すことができる要素として、作業空間や銅線、休憩施設利用時間などを分離する措置を検討することができる。また、争点になりやすい元庁の直接指示情況を最小化するのに格別の注意を払わなければならない。モバイルメッセンジャーや文字などを通じた偶発的な現場業務指示を地揚し、院・下請疎通指針を設けて構成員に案内することが望ましい。 さらに外部専門家とともに仮想の交渉要求状況を想定して自社の対応ロジックを事前に点検してみるのも良い方法だ。このように実務的な指針を整備し、予想される盲点をあらかじめ補完しておくことが現行法体系の下で企業の負担を実質的に減らす最も現実的な代替案だ。個々の事業所の具体的な状況によって法的判断が異なる場合があるため、法律専門家の助言を受けることが適切である。 [記事の表示] 交互に「交渉単位の分離」を判定…元請企業の対応戦略は? (リンク)
マイデイリー
2026-04-24
법무법인 대륜·GS전선, 지역 강소기업 글로벌 경쟁력 강화 위한 업무협약 체결
法務法人大輪・GS電線、地域強小企業グローバル競争力強化のための業務協約締結
法務法人大輪が、慶南地域の中堅製造会社であるGS電線と手を組み、地域経済の活性化および企業支援のための戦略的パートナーシップを構築した。大輪は24日、GS電線と地域社会への貢献および協力拡大を骨子とする業務協約(MOU)を締結したと発表した。去る21日に大輪の晋州分事務所で行われた今回の締結式には、大輪のキム・グギル・コ・ビョンジュン・チョン・チャヌ経営代表と、GS電線のカン・シニル代表理事など、双方の主要な役職者が出席し、協力方策を議論した。2007年に門を開いたGS電線は、晋州と山清を拠点に安定した売上を記録している地域を代表する企業である。双方は、大輪が保有する法律専門性を基に、地域企業が直面する経営上の不確実性をなくし、海外市場での足場を広げられるよう助力する方針である。主な協力課題としては、強小企業に特化した法律コンサルティングおよびコンプライアンス体系の構築、地域社会との共生およびESG経営に関するプログラムの企画、海外市場進出および輸出拡大のための法務ガイドの提供などが含まれた。また、両機関は産業動向と法律情報を定期的に交換し、シナジーを高めていく予定である。カン・シニルGS電線代表理事は「今回の協力は、技術力を備えた地域企業が法律的制約なく世界市場へ羽ばたいていける足がかりになるだろう」と期待を示した。キム・グギル大輪経営代表も「堅実な地域パートナーを支援することで、法律サービスの社会的価値を実現する」とし、「輸出活性化を助ける協力者として、ローファームの役割を全うする」と強調した。現在、大輪は全国規模のネットワークを基盤に地域に合わせた法律ソリューションを提供しており、自治体および企業との連携を通じて地域経済の活性化に寄与している。 [記事全文を見る] 法務法人大輪・GS電線、地域強小企業のグローバル競争力強化のための業務協約を締結 (リンク)
ファイナンシャルニュース
2026-04-23
"기숙사에서 큰소리 훈계했을 뿐" 아동학대 신고된 사감 '무혐의'
「寮で大声で訓戒しただけ」 児童虐待申告された死感「無容疑」
寄宿舎の生活指導の過程で学生たちに声を荒げて訓戒したという理由で児童虐待の嫌疑を受けていた舎監教師が、嫌疑なし処分を受けた。23日、法曹界によると、清州地方検察庁は先月10日、児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法違反の嫌疑で送致された50代女性Aさんに対し不起訴処分を下した。Aさんは昨年、忠北地域のある中学校の寄宿舎に勤務し、学生たちに「なぜ掃除をしないのか」「考えて生きなさい」などの発言をして情緒的虐待をした疑いを受けた。また、夜遅く帰宅した学生の出入りを阻み、寝かせないなど心理的に圧迫を加えたという嫌疑も受けた。Aさん側は嫌疑事実を全面的に否認した。当時、学生たちが夜遅く戻ってくるなど生活規則を守らない状況が繰り返されたため、これを正すために指導をしたものであり、当時、体調が良くない状況で一時的に声が高くなっただけで、虐待の意図はまったくなかったと主張した。検察はAさんの嫌疑が認められないとみた。検察は、児童福祉法上の情緒的虐待とは、児童の精神的健康や正常な発達を害する程度に至る行為を意味し、単なる訓戒や声が高くなったという理由だけでこれを認めることは難しいと判断した。また、行為の違法性は、行為者と児童の関係、行為当時の状況、反復性、被害児童の反応と状態の変化などを考慮しなければならないと説明した。Aさんを代理した法務法人大輪のナム・サングァン弁護士は「児童虐待と教育目的のしつけは区別されなければならない」とし、「本件は日常的な訓戒の範囲内で一回的に発生した行為であり、暴力性や反復性が認められないという点を重点的に疎明し、嫌疑なし処分を受けることができた」と説明した。 クォン・ビョンソク記者 (bsk730@fnnews.com) [記事全文を見る] 「寄宿舎で大声で訓戒しただけ」児童虐待で通報された舎監が「嫌疑なし」 (リンク)
ライブニュース
2026-04-23
유류분 소송, 1년의 시효와 증거가 결과를 가른다
油類分訴訟、1年の時効と証拠が結果を分ける
最近、私たちの社会では、継承はもはや一部の資産家だけの問題ではありません。子ども間の財産争いはもちろん、生前贈与不動産の行方、両親を集めた子どもの寄与分認めるかどうかなど、争点はますます多様化しており、関連訴訟も爆発的に増えている。実際に最高裁判所司法年鑑によると、油流分返還請求訴訟は2012年590件から2022年1,872件に10年の間3倍以上急増した。問題は、紛争がこのように日常化して複雑になる流れの中で、多くの人々が勝敗を分ける最も根本的な鍵を逃しているという点だ。いくら感情が激しく、証拠がはっきりしても法律が定めた「時間」のしきい値を越えなければ訴訟は始まりすらできない。相続紛争はしばしば感情の対立から始まるが、その法律的終止部は結局権利を行使できる「法的ゴールデンタイム」の中で撮られるためだ。油類分訴訟で裁判所は権利の正当性に劣らず「いつ権利を行使したのか」を厳しく調べる。民法第1117条は、遺留分返還請求権を相続の開始及び返還すべき贈与又は遺贈事実を知らない日から1年以内に行使するよう規定している。この規定は単なる期間制限ではなく、権利行使の適法かどうかを教える一次関門である。寄与度より「認知視点」をめぐる工房が核心争点となる場合が多反射だ。特に「ない日」という基準は主観的で客観的な立証が非常に厳しい。家族間の財産移転は文書化されていない事例が多く、紛争発生後には各自の記憶によって解釈が交錯する。結局、裁判所は、特定の時点を断定するよりも、複数の情況を総合しているかどうかを判断することになる。法務法人大輪郭内院相続専門弁護士は「この過程で実質的な勝訴の可否を判明するのがまさに「証拠」だ。契約書や公正証書などの形式的資料がなくても、テキストメッセージ、口座フロー、家族間役割分担、財産管理方式など日常的な記録が認知視点を立証する決定的根拠となる。 「論理的な流れ」を作ることが弁護士の核心力量だ」と説明した。続いて「最近遂行した事件が代表的な例だ。被相続人が生前に特定の子供に不動産を贈与して遺症意思を残した後死亡すると、他の相続人が油類分侵害を主張して訴訟を提起した。争点は原告が贈与事実をいつ知ったかだった」と伝えた。クァク・ナウォン弁護士は「当時、過去のテキストメッセージや生前財産管理方式などを綿密に分析し、原告がすでにずっと前から該当贈与事実を認知していることを立証した。全部棄却した」と伝えた。続いて「上記事例は、油流分訴訟が単に財産の多く少数を争うことではないことを示している。権利の実在可否とは別に、「時行事したか」が勝訴の前提条件である。したがって、油流分紛争では事後対応より初期診断が重要である。 権利を主張する方はする。反対に防御する方は相手が贈与事実を既に知っていたことを立証する資料を先制的に確保する必要がある」と伝えた。クァク・ナウォン弁護士は「家族間の対話や記録は時間が経つにつれて消滅することになる。紛争が予想されるならば関連資料を体系的に整理しておかなければならない。油類分訴訟の本質は結局「時間と立証」である。 [記事の表示] 乳留分訴訟、1年の時効と証拠が結果を教える(リンク)
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