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メディア報道

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Daeryun所属弁護士のインタビュー、法律解説、コラムをご覧ください。

京畿日報
2026-05-19
전 연인 직장·자택 찾아간 30대…스토킹 혐의 벗고 무죄
元恋人職場・自宅訪れた30代…ストーキングの嫌がらせの無罪
元恋人の家の前でインターホンを押しメモを貼り付け…罰金300万ウォンの略式命令裁判所「関係回復のための対話の試み…恐怖心を誘発するとは見難い」 別れた恋人の職場と自宅を訪れ、メッセージを送った容疑で裁判にかけられた30代の男性が、裁判所で無罪を言い渡された。水原地法城南支院は先月29日、ストーカー犯罪の処罰等に関する法律違反および住居侵入の容疑で起訴されたA氏に無罪を言い渡したと19日に明らかにした。A氏は昨年、恋人であったB氏と別れた後、継続的に文字メッセージを送り、家や会社に訪ねて行くなどストーキングした容疑で裁判にかけられた。この過程で、B氏の家の前の共同玄関のインターホンを押し、メモ用紙を貼り付けて住居侵入の容疑も併せて受けた。検事は、A氏の容疑が認められると見て罰金300万ウォンの略式命令を請求し、裁判所もこれを受け入れたが、A氏は決定に不服として正式裁判を請求した。裁判の過程でA氏側は、結婚を前提に深い交際を続けていたところ突然別れを告げられ、関係回復のための対話を試みただけで、ストーキングの意図はなかったと主張した。また、過去にも口論した後に和解した経験があっただけに、連絡の過程で相手に恐怖心を誘発する意図はなかったと説明した。裁判所はA氏の主張を認めた。裁判部はストーキングの容疑に関連して、「被告人が送ったメッセージは関係改善のための内容であり、被害者がこれに返信を送って数回メッセージがやり取りされたこともある」とし、「このようなメッセージの送信が被害者に不安感や恐怖心を誘発するものとは見難い」と判断した。住居侵入の容疑についても、「被告人は普段から被害者の家を頻繁に訪問しており、以前の口論の後にも被害者の家を訪ねて謝罪し、和解した後に再び交際したことがある」とし、「関係回復の可能性があると誤認して訪問したものと見られる点などを考慮すると、平穏を害する侵入行為とは見難い」と明らかにした。A氏を代理した法務法人大輪のチョン・ホンチョル弁護士は、「ストーカー犯罪が成立するためには、相手方に不安感や恐怖心を引き起こすに足る行為でなければならない」とし、「二人の交際の様相や実際の対話履歴などを客観的な証拠として提示し、恐怖心を誘発する行為に該当しなかったことを疎明した」と述べた。 パク・ヨンギュ記者 pyk1208@kyeonggi.com コン・ヘリン記者 heygong00@kyeonggi.com [記事全文を見る] 元恋人の職場・自宅を訪ねた30代…ストーキング容疑を晴らし無罪 (リンク)
お金の日
2026-05-19
하도급 계약 거래, 무응답 15일이 만드는 '계약성립 추정제도'
下請け契約取引、無応答15日が作る「契約成立推定制度」
-ソン・ゲジュン法務法人(有限)大輪弁護士法律コラム産業現場の下請け取引では契約書作成より口頭指示やメッセンジャーを通じた作業指示が頻繁だ。一度作業から進行し、条件は後で整理しようという式の慣行は取引を迅速にするが、法的紛争が発生したときに致命的なリスクをもたらす。特に、元請業者と下請業者との交渉力のギャップにより契約内容が明確に残らなければ、代金未払や単価引き下げなどの不公正行為発生時の立証責任は、下請業者が完全に負担するためだ。このような構造的不均衡を解消するために下請け法は「契約成立推定制度」という強力な装置を設けている。契約成立推定制度は、紛争発生時の立証責任の方向を画期的に転換する制度である。従来は下請業者が契約の存在を直接証明しなければならなかったが、この制度を活用すれば元請業者が別途反論しない場合、下請業者の主張通り契約が成立したと認められる。動作方法は明確です。下請業者が作業内容、代金、支払方法など主要条件が記載された書面を元請業者に通知して確認を要請するのがその出発点である。通知を受けた元請業者が15日以内に書面で異議を提起しなければ、下請業者が送った内容のまま契約が締結されたものと推定される。口頭指示で納品を完了したが、元請業者が代金支給を遅らせたり、事前に合意したことのない単価を一方的に掲げた場合、下請業者はあらかじめ発送しておいた書面通知と相手方の無応答を根拠に契約成立を主張することができる。一方、元請業者の立場では、担当者の不在や内部コミュニケーションの遅れを理由に返信を遅らせる行為が直ちに法的リスクに直結するだけに注意を払わなければならない。法は15日間の沈黙をまもなく法的な同意と見なすため、下請け取引に参加する企業はこの制度の特性を明確に認識しなければならない。下請業者は作業着手前後で取引内容を整理し、内容証明や電子メールなど客観的な証拠を残す習慣を挙げなければならない。元請業者も下請け業者の通知文書に対して迅速に対応できる内部プロセスを構築し、不明確な条件については15日以内に書面で異議を申し立てるリスク管理体系が必須である。紛争の火種を早期に遮断し、危機に効果的に対応するためには事件初期から専門的な法律助力を受けて有利な証拠構造を設計しなければならない。企業の正当な権益を守るためには、法が提供する制度を先制的に活用し、対応する戦略的アプローチがこれまで以上に必要な時点である。イ・ドンオ記者(canon35@mt.co.kr) 下請契約契約、無応答15日が作る
ソウル新聞
2026-05-18
여중생 성추행 혐의 아동센터장 불기소…공개된 장소에 증거 없어
女子中学生わいせつ行為疑い児童センター長不起訴…公開された場所に証拠はありません。
ある地域児童センター長が女子中学生の脇腹を引っ張るなど不適切な身体接触をした疑いを受けたが、わいせつ行為と認める証拠がなく、不起訴処分が下された。18日、法曹界によると、仁川地検富川支庁は先月、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反、児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いで送致された地域児童センター長A氏に対し、不起訴処分を下した。A氏は昨年1月頃、センターに通うB嬢にダイエットに言及しながら脇腹を数回突いたり引っ張ったりして強制的にわいせつ行為をした疑いを受けた。しかしA氏は容疑をすべて否認した。被害生徒の脇腹を引っ張った事実はなく、生徒たちの体型や生活習慣、ダイエットなどに関する一般的な会話の過程で出た行動にすぎないと主張した。また、事件が発生した場所が複数の生徒と教師が共に使用する空間であり、出入りが頻繁でわいせつ行為が行われにくい環境であったと強調した。検察は、センター関係者と多数の生徒の供述調査の結果、性的な虐待と認める客観的資料が不足していると判断した。被害生徒の供述と一部食い違う事情が存在し、これを裏付けるCCTVや録音などの直接証拠も確認されなかったとみた。検察は、一部の身体接触があったとしても、被害生徒の体重やダイエットに関する会話の過程で発生した行動とみられ、性的な意図を持ってわいせつ行為をしたと断定するのは難しいと判断した。A氏を代理したキム・ヒョングン法務法人大輪弁護士は「強制わいせつ罪におけるわいせつ行為の有無は、被害者の主観的感情のみで判断されるものではなく、行為の経緯や場所、当時の状況、相互関係などを検討して慎重に判断しなければならない」とし、「センターの運営構造や教師および生徒の供述、事件当時の環境などを体系的に整理し、性的な意図を持った行為ではないという点を積極的に疎明した結果、嫌疑なし処分を受けることができた」と述べた。 [記事全文を見る] 女子中学生わいせつ容疑の児童センター長を不起訴…公開された場所で証拠なし (リンク)
メガ経済
2026-05-18
애견유치원 반려동물 상해 사고, 훈육과 ‘동물학대’의 법적 기준은?
愛犬幼稚園のペットの傷害事故、訓練と「動物虐待」の法的基準は?
ペット飼育人口1500万人時代に入り、ドッグスクール(愛犬幼稚園)、犬の訓練所などの委託施設の利用率が増加している。しかし、施設内でペット犬が負傷したり命を落とす事故も発生し、関連する法的紛争も急速に増加する傾向にある。特に事故発生時、業者側が「正当な訓練」や「しつけの過程」だと主張する場合、これを動物虐待とみなせるかをめぐって激しい法廷攻防が繰り広げられることがある。最近、大法院ではペット犬のしつけと動物虐待を分ける重要な判決が出された。自身が運営するドッグスクールに預けられた10歳のプードルに手を噛まれると、14分ほど犬を押さえつけて歯が抜ける傷害を負わせた訓練士に、罰金300万ウォンの原審判決を確定したのである。当時、訓練士は他の犬や人を噛む行為を防ぐための序列を決める訓練だったとして容疑を否認したが、法院の判断は異なった。大法院と原審裁判部が、当該訓練士の行為を明白な動物保護法違反と判断した根拠は何だろうか。法院は、飼育や訓練の目的があったという理由だけで暴力的な行為が正当化されることはないとみた。80kg以上の成人男性が、わずか3.5kgの小型犬を長時間圧迫したのは、体格差を考慮しない過度な物理力の行使であり、他に代替可能な制御の方法があったにもかかわらず、これを無視したと指摘した。また、犬の歯に問題が生じたことを認知した瞬間からは苦痛を最小限に抑えるべきであったにもかかわらず、圧迫行為を継続した点を挙げ、最小限の未必の故意が認められると判断した。留意すべき点は、こうした動物虐待行為が単一の犯罪で終わらないということだ。現行法上、ペットは財物(物)に分類される。したがって、他人の委託を受けたペット犬に故意に傷害を負わせたり命を失わせた場合、動物保護法違反だけでなく、刑法上の財物損壊罪が併せて適用され、加重処罰される可能性がある。さらに、加害者に対する刑事処罰がなされたからといって、すべての手続きが終わるわけではない。被害を受けた飼い主は、刑事告訴とは別に、加害者を相手に民事上の損害賠償請求訴訟を進めることができる。既に支払った訓練費およびドッグスクール費の返還はもちろん、ペット犬の治療費や精神的苦痛に対する慰謝料まで請求が可能だ。ドッグスクールや訓練所などで発生する委託動物の事故は、閉鎖的な空間で行われる場合が多く、初期の証拠確保が非常に難しい。被害を受けた飼い主であれば、事件発生後直ちにCCTV映像を確保し、獣医師の具体的な診断書や所見書を綿密に揃えなければならない。加えて、事故直後に業者側と交わした通話録音やメッセンジャーの会話履歴などを保存しておけば、過失や故意性などを立証する状況証拠とすることができる。逆に、やむを得ない訓練の過程で発生した事故であるにもかかわらず、不当に動物虐待の容疑をかけられた場合は、当時の措置が訓練上どうしても必要な最小限の制御であったことを立証しなければならない。ペット犬の突発的な行動が記録されたCCTV原本、同業界の専門家の所見書、入所前に作成した行動評価記録表や同意書などを迅速に確保することが、防御の核心だ。法務法人大輪のクォン・ミンギョン弁護士は「ペット関連の紛争は、家族を傷つけられたという怒りと悔しさが入り混じり、感情的な争いに発展しやすい」とし、「しかし法廷では、感情的な訴えよりも明白な事実関係と客観的な証拠が勝敗を分ける。不当な被害を受けたり紛争に巻き込まれたりした場合は、事件の初期から動物保護法と刑事事件全般に対する理解度の高い専門家の支援を受けて体系的に対応すること [記事全文を見る] ドッグスクールでのペット傷害事故、しつけと「動物虐待」の法的基準とは? (リンク)
お金の日
2026-05-15
이사 보수 결정의 절차적 정당성과 기업의 법률 리스크 관리 방안
取締役報酬決定の手続き的正当性と企業の法律リスク管理方案
争点の概要 商法第388条は、取締役の報酬について定款にその額を定めていない場合には、株主総会の決議でこれを定めるよう規定している。大法院は、本規定上の「報酬」の外延に、年俸、手当、賞与金、特別成果給など名称を問わず取締役の職務遂行に対する報償として支給されるすべての対価が含まれ、退職金もまた在職中の職務遂行に対する対価として支給される給与として「取締役の報酬」に該当すると判示している。これは、取締役が自らの報酬に関連して個人的利益を図る弊害を防止することにより、会社および株主、会社債権者の利益を保護するための強行規定として機能する。2. 主要な紛争類型および対応のポイント ア. 株主総会の決議のない取締役報酬の支給 大法院2020年4月9日宣告2018ダ290436判決は、代表理事に支給された「特別成果給」が商法上の「取締役の報酬」に該当するにもかかわらず株主総会の決議を欠いた場合、これを不当利得と擬律して返還義務を認めた。あわせて、大法院2015年9月10日宣告2015ダ213308判決は、株主総会の決議が存在したことについての証明責任が、報酬請求権を主張する当該取締役にあることを明示した。株主総会で取締役報酬の限度を承認しつつ、具体的な報酬は取締役会で定めるよう委任した場合に取締役会決議がない場合について、大法院は、定款または株主総会で役員の報酬総額ないし限度額のみを定め、個別取締役に対する支給額など具体的な算定事項を取締役会に委任することが適法であると判示した(大法院2020年6月4日宣告2016ダ241515、241522判決)。ただし大法院は、上記のような取締役会への委任の適法性を認めつつも、取締役の報酬に関する事項を取締役会に「包括的」に委任することは許されないと制限し(大法院2020年6月4日宣告2016ダ241515判決)、さらに、定款上、株主総会の決議事項として規定された取締役報酬を代表理事に包括的に委任する措置は、いっそう違法であるとみている(ソウル中央地方法院2022年10月20日宣告2020ガ合585514判決参照)。株主総会で取締役全員に支給される年間報酬総額の限度のみを承認しただけで、個別取締役の具体的な報酬支給に関して何らの決議もなされず、取締役会決議すらも不在であった事案において、下級審は当該報酬の支給を不当利得と判断した(ソウル西部地方法院2021年11月4日宣告2020ガ単306634判決、ソウル南部地方法院2022年12月15日宣告2022ガ単237856判決)。取締役である株主の報酬決議時の議決権制限:最近、大法院は、株主総会において個別報酬額のみならず取締役全体の報酬限度を定める決議においても、当該取締役である株主は特別利害関係人に該当し議決権の行使が制限されると判示した(大法院2025年4月24日宣告2025ダ210138判決)。これは、株主総会で算定された取締役の報酬限度額が、今後の個別取締役に対する具体的な報酬額の決定に多大な影響を及ぼさざるをえず、株主である取締役の報酬算定は、会社の支配に関する事案であるというよりは、当該株主の私的利害関係に直結するからである。イ. 取締役の責任追及のための株主代表訴訟への対応 株主代表訴訟の意義:株主は、取締役の任務懈怠などにより会社に損害が発生したにもかかわらず、会社が自ら当該取締役の責任を追及しない場合、会社を代位して直接当該取締役を相手取り訴えを提起することができる。提訴要件:商法第403条第1項および第2項によれば、発行株式総数の1%以上に相当する株式を保有する株主は、その理由を記載した書面によって会社に対し取締役の責任を追及する訴えの提起を請求することができる。もし会社が上記の請求を受領した日から30日内に訴えを提起しない場合には、当該株主が会社のために直接提訴することができる(商法第403条第3項)。取締役報酬の支給に対する株主代表訴訟:株主総会で取締役報酬の限度総額のみを承認し、個別取締役の具体的な報酬算定を取締役会に委任したにもかかわらず取締役会決議を欠いた場合、株主は会社に対して違法な報酬支給に起因する損害賠償請求の訴え提起を求めることができ、会社が30日内に提訴しない場合には会社を代位して当該取締役などを相手取り訴えを提起することができる。3. 示唆点および対応方策 取締役報酬に関する紛争は、商法第388条の強行規定的性質に由来し、事後的な追認や黙示的同意が有効であるかが問題となっており、特に一人会社でない以上、支配株主の承認のみでは株主総会の決議に代えることができないという点で、紛争発生時に内在する法律的リスクが多大である。たとえ個別取締役に対する報酬支給に関連して明示的な取締役会決議を欠いたとしても、株主総会や労使協議会など法人の公式的機構を通じて一般従業員と同一の基準の引き上げ率や賞与金支給指針が議論・承認されたか否かを綿密に検討し、不当利得返還義務の成立およびその範囲に関して積極的な法理的防御権を行使する必要がある。したがって、企業内部的には、取締役報酬に関連する諸般の手続きが商法および定款に適合するかを定期的に点検する事前的法律検討が必須であり、紛争が顕在化した場合には、会社法全般に関する専門的な法理分析を通じて最適化された防御戦略を立て、機敏に対応しなければならない。 [記事全文を見る] 取締役報酬決定の手続的正当性と企業の法律リスク管理方策 (リンク)
アイニュース24
2026-05-15
“외주직원 정보 유출, 기업도 책임”…부산 딥페이크 사건에 경고음
「外注職員情報流出、企業も責任」…釜山ディープフェイクイベントのビープ音
最近、釜山地域の学校で外注の保守・メンテナンス職員が教職員PCのファイル22万件を無断で持ち出し、ディープフェイク性搾取物を製作した事件に関連し、企業の外部人材管理体系を全般的に再点検すべきだという指摘が出ている。今回の事件は、単純な個人の犯行を超えて、外注業者の管理・監督責任と情報保護体系の抜け穴をあらわにした事例と評価される。特にIT(情報通信)の保守メンテナンスや施設管理など、外部人材の出入りが頻繁な企業環境においても、類似の情報流出事故が発生しうるという懸念が提起される。14日、法曹界によれば、現行の個人情報保護法第26条は、業務を委託した企業が受託者の個人情報処理過程を管理・監督するよう規定している。外注人材が業務用PCやクラウドシステムにアクセスして情報を流出させた場合、委託企業もまた責任を免れがたいという説明だ。チャン・ジウン 法務法人大輪弁護士は「裁判所は、受託者に対する管理・監督義務をどれだけ忠実に履行したかを重要視して判断する」とし、「企業が統制システムをきちんと構築していなかったならば、受託者の不法行為まで企業の責任につながる可能性が高い」と説明した。チャン弁護士は特に、相当数の企業が外注契約の過程で秘密保持誓約書(NDA)の作成だけで法的義務を果たしたと判断する点について懸念を示した。彼は「NDAは事故発生後に責任を問う根拠にはなりうるが、事前に管理体系を備えていたという点を立証するうえでは限界がある」と指摘した。続けて「外注業者の規模が小さかったり資本力が不足していたりする場合、事後の損害賠償請求が現実的に困難な事例も多い」とし、「結局、企業が直接、財政的・法的負担を背負う可能性が大きい」と付け加えた。チャン弁護士は、最近の企業セキュリティ体系が「信頼ベース」から「ゼロトラスト(Zero-Trust)」方式へと転換しているという点も強調した。外部人材だけでなく内部職員もまた、システム的に統制し、すべての記録を残す構造が必要だという説明だ。彼は「社内PCの自動画面ロックやデータ流出防止(DLP)システム、記憶媒体統制ソリューションなどを義務的に構築しなければならない」とし、「外部人材の単独作業の有無やファイルアクセス記録などを客観的に確認できるログ管理体系も必要だ」と助言した。また「単純な損害賠償条項よりも、実際の損害額の立証なしに請求可能な違約罰条項を契約書に含めるべきだ」とし、「外注業者のサイバーセキュリティ賠償責任保険への加入を義務化することも現実的なリスク対応策だ」と語った。チャン弁護士は「今回の事件は、結局、人に対する信頼だけでは情報保護が不可能だという点を示している」とし、「企業のセキュリティは個人の倫理ではなく、検証可能で記録として残る統制システムを中心に運営されなければならない」と強調した。 [記事全文を見る] 「外注職員の情報流出、企業も責任」…釜山ディープフェイク事件に警告音 (リンク)
聯合ニュースなど3か所
2026-05-15
[샷!] 교복 입히고 성적 요구까지…
[ショット!]制服を着て性的要求まで…
AIチャットプラットフォームで「児童性搾取の状況劇」が横行哺乳瓶・制服など未成年者を暗示するキャラクターが多数規制が不備な中、青少年も制約なく消費当局「関連する通報を受理…わいせつ情報をモニタリング」 人工知能(AI)ディープフェイク(先端画像操作技術)を利用した児童性搾取物が問題となっている中、いっそチャットプラットフォームで性搾取の状況劇が繰り広げられている。不適切な画像を露出する水準を超えて、利用者が児童キャラクターとのリアルタイムの対話を通じて性的な状況を誘導し、それが「具現」されているのだ。14日、AIベースのAチャットプラットフォームには、哺乳瓶をくわえた赤ちゃん、制服を着た女子生徒、小柄な少女など、未成年者と思われるキャラクターが多数公開されている。さらには、宣伝用の画像に性行為の場面まで描写されている場合もある。「小学生」「12歳の少女」など具体的な年齢層が設定されており、一部のキャラクターは下着姿の幼い少女の画像で宣伝されている。「幼稚園の頃から天才子役と呼ばれ、小学生である今も活動中」という説明がついていたり、教室に座っている10代の生徒という設定のキャラクターもある。このようなAIキャラクターは、利用者の要求に応じて即座に反応を見せるよう設計されている。Aプラットフォームで、身長140cm、体重25kg、「まるで小学生のように小さな体つき」という説明がついたキャラクターに「こんにちは」と挨拶をかけると、「彼女は制服のように見える服の裾を軽くつまんでくるりと回り、あなたの周りを回り始めた」という状況メッセージが送信された。その後、当該キャラクターは性的行為を露骨に要求するメッセージを送り、不適切な状況劇を続けた。AプラットフォームはAIで作ったキャラクターと対話を交わすことのできるチャットプラットフォームだ。加入に年齢制限はなく、プロフィール設定の際にのみ14歳以上に制限している。利用者は自らAIキャラクターを製作したり、他人が作ったキャラクターとリアルタイムで対話を交わすことができる。恋愛・悩み相談・ロールプレイングなど様々な目的で活用される。基本的に無料で利用が可能であり、有料決済をすると高性能のAIモデルを適用して長く精巧な対話を続けることができる。問題は、一部の利用者がこれを性的な対話や性搾取の状況劇の用途に悪用しているということだ。キャラクター製作の際に年齢・容姿・性格などを細かく設定できるため、制服姿や幼い体型など未成年者を連想させるキャラクターが多数生成されている。議論が広がると、Aプラットフォームは去る12日に告知を通じて「未成年者と誤認されうる外見や制服着用の状態で不適切な描写を誘導するキャラクターを順次非公開処理する」と明らかにした。しかし、告知の後も未成年者設定の相当数のキャラクターは依然として検索および対話が可能な状態だ。特定のキーワードや画像は遮断できるが、利用者がAIとの対話を通じて巧妙に誘導する性的な状況劇そのものをリアルタイムで統制することは難しいためだ。さらには、Aプラットフォームの利用者が集まるオンラインコミュニティでは、取り締まりを逃れる方法が共有されている。利用者たちは、幼い少女の体型のキャラクターを指す隠語である「ノンケ」に言及し、「ノンケを先に消すつもりか」「まだ非公開処理がされていないと言って安心するな」と互いに警告するなど、未成年者キャラクターの削除および摘発の現況を共有した。放送メディア通信審議委員会の関係者は13日、聯合ニュースの書面質疑で「現在、Aプラットフォーム関連の通報が確認された」とし、「委員会が自主的にわいせつ情報についてモニタリングしている。当該サイトで現行法規に違反する内容が確認される場合、審議を通じて適宜措置する予定だ」と明らかにした。しかし、Aプラットフォームだけではない。Bプラットフォームでは「お前の娘」というチャットのタイトルで父と娘の関係を連想させたり、成人男性に比べて著しく小さな体つきの幼い少女キャラクターを前面に押し出して性的行為を描写した絵で宣伝をしている。また、Cプラットフォーム、Dプラットフォーム、Eプラットフォームなどでは、制服を着た10歳の小学生、17歳の高校生という設定のチャットキャラクターが登場した。このような性搾取物は、AIコンテンツに対する規制が不備な状況に乗じて横行する代表的な有害コンテンツだ。現在、イーロン・マスクが所有するX(旧ツイッター)のAIチャットボット「グロック」が性的画像生成の議論の中心に立っており、果物などを擬人化して不倫・背徳を描写する「果物不倫ドラマ」のような扇情的なAIのドロドロコンテンツも広がっている。青少年も特段の制約なく、このようなコンテンツを消費できる。ホ・ジョンウォン法務法人大輪弁護士は「AI生成画像や仮想キャラクターであっても、制服・幼い外見・生徒の設定などで児童・青少年であると明白に認識され、児童・青少年の性保護に関する法律第2条第4号で規定する性的行為を表現した場合、処罰の対象となりうる」と説明した。ホ弁護士はしかし「現行法上、単に児童・青少年を画像化した絵・漫画まで処罰の対象に含まれるのか、実際の児童のように見えるコンピューターグラフィック水準の表現物のみが該当するのか、境界が曖昧だ」とし、「児童・青少年と認識される『明白性』の判断基準についての補完が必要だ」と指摘した。 [記事全文を見る] [ショット!] 制服を着せて性的要求まで…(リンク) 制服を着せて性的要求まで…AIチャットプラットフォームで「児童性搾取の状況劇」が横行(リンク) AIディープフェイクを利用した「児童性搾取」…状況劇が繰り広げられるチャットプラットフォームも(リンク)
京畿日報
2026-05-15
“정산 업무인 줄 알았다”… 보이스피싱 연루된 40대 주부 불송치
「示談かと思った」…ボイスフィッシングの40代主婦、送致されず
決済代金の振込業務を任されたが「正常なアルバイトだと思った」と主張警察「詐欺被害の経験・自主申告の経緯を総合…幇助の故意を認めることは困難」副業のアルバイトをしていた40代の主婦が、ボイスフィッシング犯行に加担した容疑で捜査を受けたが、警察が故意性がないと判断し、不送致の決定を下した。坡州警察署は14日、詐欺幇助の容疑で立件された40代の女性A氏について、証拠不十分を理由に不送致したと明らかにした。事件は2025年、A氏がユーチューブの再生回数を増やすアルバイトをしている最中に、いわゆる「チームミッション」詐欺に巻き込まれたことから始まった。業者側は、一定の金額を先に入金した後にミッションを遂行すれば元本と収益金を返すと案内したが、A氏はむしろ数百万ウォンの損失を被ったことが調査で分かった。その後、業者は損失金を取り戻してやると言って、ショッピングモールの顧客の決済代金を代わりに受け取り、指定された口座に送金する「キャッシャー」業務を提案し、A氏はこれを正常な精算業務と認識したまま仕事を引き受けたものとみられる。A氏は約1か月間、171回にわたり総額4億4800万ウォン相当を送金した。しかし、当該資金がボイスフィッシングの被害金であることが確認され、詐欺の共犯容疑で警察の捜査を受けることとなった。A氏は取り調べの過程で、犯行の事実をまったく知らなかったと主張した。また、金融機関から自分の口座が犯罪に利用されたようだという連絡を受けた直後、自ら警察署を訪れて自主申告したと供述した。警察は、A氏もまたチームミッション詐欺によって約400万ウォンの被害を受けた点、金融知識が不足しており犯行の構造を十分に認識することが困難だった点、異常取引を認知した後に自ら申告した点などを総合的に考慮し、不送致の決定を下した。A氏を代理した法務法人大輪所属のウィ・デヨン弁護士は「最近、生活苦に陥っている求職者を単純な精算業務だと欺いて犯行に利用する事例が少なくない」とし、「ボイスフィッシング事件は、犯行を知りながらも容認したかどうかが核心的な争点となる場合が多い」と明らかにした。続けて「依頼人が先に詐欺被害を受けた後、再び犯行に利用されたという点と、相手方とやり取りしたメッセージなどを通じて故意がなかったという点を疎明した」と付け加えた。[記事全文を見る] 「精算業務だと思った」… ボイスフィッシングに巻き込まれた40代主婦を不送致 (リンク)
ニューシス
2026-05-15
하도급 단가 2배 올려주니 "대금 더 내놔"…사기 혐의 대표 '무혐의'
下請け単価2倍上げると「代金もっと出して」…詐欺容疑の代表「無容疑」
下請業者から下請け代金の精算に関連して数億ウォン台の詐欺の疑いで被訴された釜山地域造船業者代表が警察捜査段階で容疑を脱した。下請け業者の運営者C氏に警備艇組立工事をすれば作業代金を支給してくれるとだまされて約7億ウォン相当の財産上利益を偏取した疑いを受けた。側は「C氏の収益保全要求を受け入れ、従前契約より単価を2倍以上高めてくれ、人件費の滞納を防ぐために仮払までしてくれるなど最大限の便宜を提供した」とし「むしろC氏が請負契約を無視したわけだ」と反論した。警察はB氏の主張を受け入れた。警察の調査の結果、両側の個別工事契約書は正常な手続きを経て作成され、契約前B氏がC氏に実際の現場と業務範囲を明確に告知した事実が確認された。言った。それとともに警察は「口座取引内訳分析結果にもよるが、B氏が元請から受けた既成金の大部分がC氏側に正常に支給されたものと見られる」と付け加えた。なく、これを隠したからといって詐欺罪の「欺瞞行為」が成立するわけではない」とし「告訴人が合意された定額単価を無視して一方的な時間級の算法を打ち立てたため、精算内訳など客観的情況を捜査初期から速やかに疎明して悔しさを解くことができた」と説明した。 [記事の表示] 下請け単価を2倍上げると、詐欺容疑の代表「無容疑」 (リンク)
イデイリー他
2026-05-13
"참고인 압수수색시 '영장 사본 패싱' 위헌"…헌재 재판소원 판단 받는다
「参考人の押収捜索時、「令状のコピー・パッシング」違憲」…憲法裁判所員の判断を受ける
大林法律事務所のキム・ヨンス弁護士は大法院に告訴状を提出し、イ・イェラム巡査部長死亡事件の証人となった…捜索時に令状のコピーが受理されなかったため、準抗告と再抗告は棄却された…「被疑者でなければ、令状を発行する義務はない」 「証人は自ら​​の行動に関係なく、英語の本文を知らずに処刑される。」憲法裁判所の合議体は、捜査機関が容疑者ではない証人を捜索・押収する際に令状のコピーを提出しない慣行が違憲かどうかを判断する予定である。 13日、法曹界によると、憲法裁判所指定法廷は12日、デユン法律事務所のキム・ヨンス弁護士が最高裁判所に起こした訴訟を大法廷に付託することを決定した。この事件は、2022年に故イ・イェラム巡査部長が死亡した事件を捜査していたアン・ミヨン特別検事チームが、参考人であるキム弁護士の自宅とスマートフォンを押収・家宅捜索し、令状のコピーの発行を拒否したことに端を発した。デユン氏によると、キム弁護士は憲法裁判所に提出した申請書の中で、捜査機関の法律解釈は憲法上の平等権と適正手続きの原則に直接違反していると指摘した。金弁護士は、「被疑者とは自らの行為により捜査の対象となり、令状執行の対象となる人物であるが、参考人は行為とは無関係に事件の意味も分からずに処刑される」と強調した。また、「参考人は適正手続きの原則と裁判を受ける権利が手続き的に保障される立場にあると見るべきだ」とし、「特に令状の写しがなければ、押収された者の実質的な弁護権が無力化されるという現実的な問題点を指摘した」と強調した。キム弁護士は「申請者は数十ページにわたる令状の内容を覚えていないため、コピーが不可能なら令状を撮影したり主な内容をメモしたりすることを要求したが、これも拒否された」と当時の状況を説明した。その上で、「捜索差押状の執行が令状に記載された犯罪事実と関連して法定の範囲内で行われたかどうかを確認することができなかった」と不満を述べた。同氏はまた、捜査機関がコピーの発行を拒否する主な理由として使っている「捜査の秘密」という主張にも強く反論した。同氏は「捜索差押状の提出による捜査秘密とその写しの交付による捜査秘密には違いはない」と指摘した。さらに、「犯罪の疑いのある被疑者には令状の写しを渡しながら、無実の参考人には捜査の秘密を理由にそれを拒否するのは支離滅裂な行為だ」と強く批判した。これに先立ち、裁判所は捜査機関が起訴前の捜査段階で被疑者以外の第三者に令状の写しを交付する義務はないという判決を下し、キム弁護士の準抗告と再抗告を相次いで棄却した。憲法裁判所は今後、大法廷審問を通じて刑事訴訟法の規定が違憲か、金弁護士の基本的権利が侵害されているかどうかについて最終判断を下す予定だ。ナムグン・ミングァン (kunggija@edaily.co.kr) [記事全文を見る] Edaily - 「参考人の捜索と押収中の『令状の写しの引渡し』は違憲」…憲法裁判所員が判決を受ける (リンク) ニュース 1 - 3 つの事件の法廷メンバー…「手続き」を超えて「違憲の法解釈」も裁かれる (リンク) 国際新聞 - 憲法裁判所、証人に令状のコピーを提供しない捜査慣行が違憲かどうか検討 (リンク)
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