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法律FAQ

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Q

結婚5年目の夫婦だが、強制離婚は可能だろうか。

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こんにちは。私は結婚5年目の夫婦である。結婚当初から妻との頻繁な口論や意見の相違に疲れ、強制離婚でもしたい心境である。子どもも一人いるが、まだ幼く、監護権を誰が持つことになるのか本当に悩んでいる。妻はまったく合意する気がないと言っているが、弁護士を選任すれば強制離婚は可能だろうか。

強制離婚

A

関連相談への回答

こんにちは。大綸法律事務所の離婚専門弁護士である。

お問い合わせの「強制離婚」について回答すると、法律上「強制離婚」という用語が別途存在するわけではなく、一般的には配偶者の同意なく進める裁判上の離婚を意味する表現として用いられている。

配偶者が離婚に同意しなくても、裁判所が認める事由があれば裁判を通じて離婚が可能であり、このような手続きを通常「強制離婚」と理解している場合が多い。

ご質問の内容のほかにも、配偶者の不貞行為、悪意の遺棄、深刻な不当な待遇、婚姻を継続しがたい重大な事由などがある場合には、離婚を請求できる。

ただし、単なる意見の対立や頻繁な口論だけでは裁判上の離婚事由と認められにくく、婚姻関係が回復できない程度に破綻したことが客観的な資料で立証されなければならない。

この過程では、ショートメッセージ、録音、供述など多様な証拠が重要な役割を果たしうる。

また、質問者が婚姻破綻の主な原因を提供した有責配偶者である場合には、離婚請求が棄却される可能性もある。

したがって、強制離婚に際しては、婚姻破綻の経過、対立の原因と責任の所在について法理的に検討する過程が必要である。

子どもがいる場合、監護権は子どもの福利を最優先の基準として判断される。現在の主たる監護者が誰か、子どもの年齢、養育環境、親の養育意思と能力などが総合的に考慮される。

また、離婚手続きを通じて一方が監護権を持つことになっても、他方の面会交流権は原則として保障される。

弁護士を選任したからといって直ちに強制離婚が成立するわけではないが、裁判上の離婚事由に該当しうる婚姻破綻の原因を十分に立証できれば、配偶者の同意がなくても離婚を進められる。

さまざまな手続きを進める過程で、大綸法律事務所の離婚専門弁護士が、離婚訴訟の提起、慰謝料、財産分与、監護権に関して法的助言を提供できる。

大韓民国9位の法律事務所である大綸(25年国税庁付加価値税申告基準)は、信頼に基づく法律サービスを提供する。

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