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法律FAQ

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Q

不倫慰謝料はどれくらい受け取れるのだろうか。

法律FAQ閲覧数5,029

配偶者が他の人と不適切な関係を結んでいるという事実を知ることになった。複数回にわたる逢瀬や愛情表現がやり取りされた状況がある。このことから離婚はまだ悩んでいる最中だが、別居している。このような場合、相姦者に不倫慰謝料を請求できるのか、請求するとすれば慰謝料の金額はどの程度が認められるのか気になる。

不倫慰謝料

A

関連相談への回答

こんにちは。大綸法律事務所の離婚専門弁護士である。

配偶者の不倫により精神的苦痛を負っている状況であれば、相姦者を相手取り、不法行為に基づく損害賠償請求、すなわち不倫慰謝料の請求が可能である。

不倫慰謝料は定まった金額が一律に存在するものではなく、事案ごとに複数の要素を総合して裁判所が判断することになる。

まず、不倫慰謝料の金額の範囲についていえば、通常は約1,000万ウォンから3,000万ウォンの間で認められる場合が多い。

ただし、これは平均的な範囲にすぎず、次のような要素によって金額は変わり得る。

配偶者の不倫が婚姻期間中のいつ発生したか、婚姻期間がどの程度であったか、子の有無、不倫関係の継続期間と程度、婚姻破綻に及ぼした影響、相手方の態度および反省の有無などがすべて考慮される。

特に、不倫により事実上婚姻関係が回復不可能な状態に至った場合には、慰謝料の額は相対的に高くなり得る。

不倫慰謝料を受け取るためには民事訴訟を提起しなければならず、通常は配偶者との離婚訴訟を併行するか、離婚とは別に相姦者のみを相手取って訴訟を提起する方式が用いられる。

婚姻関係が維持されている場合であっても、相姦者を相手取った慰謝料請求は可能であり、必ずしも離婚が先行しなければならないわけではない。

不倫慰謝料訴訟では、疑いや感情的な主張だけでは足りず、相手方の不貞行為があったという点を客観的に立証できなければならない。

代表的に活用される証拠としては、カカオトーク・ショートメッセージ・DMなどでの愛情表現や逢瀬を示唆する内容、宿泊施設や旅行先に共に出入りした状況が表れる写真・映像、通話履歴、位置情報、カード利用履歴、ドライブレコーダーの映像などがある。

直接的な性関係の場面まで立証する必要はなく、社会通念上、夫婦としての信頼を裏切った不貞な関係であったという点が表れれば十分である。

ただし、証拠収集の過程における違法な盗聴や無断でのアカウントのハッキングなどは、かえって不利に作用し得るため、初期段階から法律の専門家の助力を受け、適法かつ効果的な証拠収集および整理の戦略を立てることが極めて肝要である。

不倫慰謝料訴訟は、事案によっては離婚、財産分与、監護権の問題とも密接に関連し得るため、全体的な法律戦略を総合的に検討したうえで進めることが望ましい。

大綸法律事務所は、不倫慰謝料請求を含む離婚事件全般について、事実関係の整理、証拠の検討、訴状の作成から裁判対応まで体系的に助力している。

現在の状況に応じた慰謝料請求の可能な範囲と戦略が知りたい場合は、具体的な相談を通じて案内を受けることを勧める。

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