CONTENTS
- 1. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求 | 提起要件

- - 不貞行為の存在
- - 婚姻関係の破綻
- - 精神的苦痛の惹起
- - 訴訟の期限と離婚の有無
- 2. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求 | 慰謝料請求

- - 平均的な金額
- - 慰謝料の判断要素
- 3. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求 | 立証証拠

- - 不貞行為の立証資料
- - 精神的苦痛の立証資料
- - 相手方の認識及び責任認定の立証資料
- 4. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求 | 被害配偶者の対応方法

- - 訴状の作成及び裁判所への提出
- - 相手方の答弁書の提出及び証拠調べ
- - 弁論期日
- - 判決の宣告
- - 慰謝料の不払いの場合
- 5. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求 | 被告の対応方法

- - 訴状の送達後の初期対応
- - 答弁書の提出および防御の論理構成
- - 調停手続および合意の検討
- 6. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求 | チェックリスト

- - 離婚専門弁護士による助力体制
1. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求 | 提起要件

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求は、婚姻中に配偶者が第三者と不貞行為をした場合、 その第三者である「不貞相手(女性)」に対して精神的損害に係る慰謝料を請求する民事訴訟である。
これは単なる不貞に対する感情的な対応ではなく、家庭を破壊した第三者に法的責任を問う「不法行為による損害賠償請求」の一種である(民法第750条)。
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求を提起するには、次の要件を満たす必要がある。
② 不貞行為により事実上婚姻関係が破綻したこと
③ それにより精神的苦痛を受けたこと
不貞行為の存在
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求において最も重要な要件は、「不貞行為」の存在である。
不貞行為とは、単なる好意や交流ではなく、 「夫婦の貞操義務(民法第826条)に違反した行為」といえる程度の性的接触又は親密な交際が必要である。
貞操義務とは?
例示となる情況
▷ 長時間二人だけでの旅行
▷ 露骨な愛情表現
ただし、単なるメッセージのやり取りや友情の範囲の交際は、不貞行為と認められにくい。
また、必ずしも性交渉があったことを証明する必要はなく、不貞行為に相当する情況のみでも認められ得る。
婚姻関係の破綻
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求における重要な争点の一つは、不貞行為が夫婦の婚姻関係を実際に害したか否かである。
すなわち、 不貞相手(女性)の行為により婚姻関係が実質的に破綻し、又は少なくとも婚姻破綻に影響を及ぼしたという事情があって初めて慰謝料責任が認定される。
ただし、 婚姻関係が既に破綻した状態であった場合、不貞相手(女性)に責任を問うことは難しい。
例えば、夫婦が別居を続け、事実上結婚生活が終了した状態であれば、不貞相手(女性)の不貞行為が婚姻破綻の原因とは認めにくいためである。
大法院の判例においても、こうした点が判示されている。
大法院 2014. 11. 20. 宣告 2011므2997
実質的に夫婦の共同生活が破綻し、回復し得ない程度の状態に至った場合には、第三者が夫婦の一方と性的な行為をしたとしても、これをもって夫婦の共同生活を侵害し、又はその維持を妨げる行為とはいえず、またそれにより 配偶者の夫婦共同生活に関する権利が侵害される損害が生じるともいえないため、不法行為が成立するとは認めがたい。
結局、不貞行為の当時に婚姻関係が実質的に維持されていたか否かが、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求による慰謝料認定の核心的な基準となる。
精神的苦痛の惹起
不貞相手(女性)に慰謝料を請求するためには、被害を受けた配偶者が不貞行為により 精神的苦痛を受けたことを立証する必要がある。
精神的苦痛は直接証明することが難しいため、通常は不貞行為の期間、反復性、内容、被害者の反応などを総合的に考慮して判断される。
訴訟の期限と離婚の有無
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求は、民法第766条に従い、次の期限内に提起することができる。
基準 | 期限 |
不法行為による損害及び加害者を知った日 | 3年以内 |
不法行為があった日 | 10年以内 |
また、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求による慰謝料請求は、離婚とは別個の権利である。
すなわち、 離婚していなくても、不貞行為に基づく精神的損害に対する慰謝料請求は独立して行使することができる。
2. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求 | 慰謝料請求

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求において請求し得る慰謝料は、事案の軽重及び不貞行為の情況に応じて異なる。
平均的な金額
通常、500万ウォンから3,000万ウォンの間で認められる場合が多い。
ただし、慰謝料は固定された金額ではなく、裁判所が不貞行為の態様及び結果、不貞相手(女性)の関与の程度、被害者の苦痛などを総合的に考慮して個別に判断する。
慰謝料の判断要素
裁判所は主に次の要素を総合的に考慮して慰謝料の額を判断する。
② 原告と配偶者の婚姻期間
③ 不貞行為が継続した期間及び不貞行為の具体的な程度
④ 不貞行為により婚姻関係がどの程度深刻に破綻したか
⑤ 夫婦の財産状態及び生活水準
⑥ 子の有無及び子の養育の有無
⑦ 原告が受けた精神的苦痛の程度
3. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求 | 立証証拠

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求では、大きく三つの核心的な事実を立証する必要がある。
▷ その不貞行為により精神的苦痛を受けたこと
▷ 不貞相手(女性)が夫の既婚の事実を知っていたこと
この三つを立証するための資料と方法を、次のように区分して見ていく。
不貞行為の立証資料
不貞行為の存在を証明するには、一般人の観点から 「貞操義務違反」と認めるに足りる客観的な情況が必要である。
主要な証拠 | 内容 |
メッセージ、SNSでの会話 | 密会の約束や愛情表現などが含まれる内容 |
写真及び動画 | モーテルへの出入りの様子、旅行中の親密な場面など不貞行為を推認し得る映像 |
通話履歴及び位置記録 | 深夜の時間帯における頻繁な通話、特定の場所での同時滞在の記録 |
第三者の目撃供述 | 不貞相手(女性)又は配偶者の知人などが法廷で供述する証拠 |
精神的苦痛の立証資料
精神的苦痛は直接の証明は難しいが、次のような情況を通じて認められ得る。
:不貞行為が一回限りか、継続的かつ反復的か
▷ 被害者の心理状態及び反応
:うつ、ストレス、相談記録、家族及び友人の供述
▷ 婚姻関係の破綻の程度
:別居、離婚手続の進行の有無、家庭内不和の深刻性など
▷ 慰謝料請求前の内容証明の発送の有無
:相手方に精神的苦痛を通知した事実
相手方の認識及び責任認定の立証資料
不貞相手(女性)が相手方の配偶者が既婚者である事実を知っていたか、又は知り得たことを立証することは、不貞相手(女性)の不法行為責任を認めさせるうえで極めて重要となる。
不貞相手(女性)が夫の既婚の事実を知らなかった場合、不法行為が成立しないことがあり得るためである。
大法院も、こうした点を次のように判示している。
大法院 1987. 8. 18. 宣告 87므19 判決
したがって、不貞相手(女性)が既婚であることを認識し、又は認識し得たことを立証できなければ、裁判所が責任を否認する可能性が大きいため、この部分に関する証拠の確保が求められる。
主要な立証資料
(不貞相手(女性)が婚姻の事実を知っていたことを立証)
∙ 周囲の者の陳述書や証言
(不貞相手(女性)が婚姻の事実を知っていたことを立証)
∙ 相手方が配偶者の存在に言及した録音又は映像資料
∙ 公開された婚姻の事実に関する資料
(車内の家族写真、家族関係証明書、離婚申請書など)
∙ その他婚姻の事実を知り得る情況証拠
(例:共同の居住地の確認、不貞相手(女性)の認識を示す発言など)
4. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求 | 被害配偶者の対応方法

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の提起が必要な被害配偶者(原告)であれば、各段階ごとに十分に準備して慰謝料を請求する必要がある。
訴状の作成及び裁判所への提出
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求は民事訴訟であり、損害賠償の訴訟である。
訴訟を提起するには、まず損害賠償を請求する訴状を作成する必要がある。
この際、次の内容を記載する必要がある。
∙ 婚姻関係が存続していることを立証し得る内容
∙ 被告が原告の配偶者と不貞行為をしたという具体的な事実
∙ 婚姻破綻と不貞行為との間の因果関係
∙ 精神的損害の内容及び慰謝料の額の算定根拠
作成した訴状は、離婚を前提とする場合は家庭裁判所に、それ以外の場合は通常の民事裁判所に提出すればよい。
相手方の答弁書の提出及び証拠調べ
訴状が受理されると、被告は訴状の送達を受けた日から30日以内に答弁書を提出する必要がある。
これに応じて、 相手方である不貞相手(女性)が提出した答弁書を検討し、反論の論理と証拠を把握する。
弁論期日
弁論期日では双方の主張がやり取りされ、証人尋問及び証拠調べなどが行われることがあるため、これに備えて供述の内容を整理し、証人を準備する必要がある。
この際、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求を提起した原告は、次の事項を具体的に立証する必要がある。
∙ 不貞行為をした不貞相手(女性)が夫の既婚の事実を知っていたこと
∙ 不貞行為により原告夫婦の婚姻関係が事実上破綻したこと
∙ 不貞行為により精神的苦痛を受けていること
判決の宣告
全ての手続が終了すると、裁判所は証拠と主張を総合して判決を下す。
裁判所の判決に不服がある場合、判決の送達後14日以内に控訴することができる。
慰謝料の不払いの場合
慰謝料の支払を命じる判決が出たにもかかわらず、 不貞相手(女性)が慰謝料を支払わない場合、家庭裁判所に履行命令を申し立てることができる。
履行命令とは、家庭裁判所の判決などにより金銭の支払など財産上の義務があるにもかかわらず、正当な理由なくその義務を履行しない場合に、家庭裁判所が一定の期間内にその義務を履行するよう命じることをいう(「家事訴訟法」第64条第1項)。
履行命令を受けてもなお慰謝料を支払わない場合、 不貞相手(女性)には過料の賦課及び監置命令が下されることがある。
正当な理由なく慰謝料を支払わなかった場合 | 1,000万ウォン以下の過料の賦課 |
正当な理由なく慰謝料を3期以上支払わなかった場合 | 30日以内の範囲での監置 |
また、強制執行を申し立て、競売処分を通じて慰謝料を受ける方法もある。
5. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求 | 被告の対応方法

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の被告として指定された場合、不当だという思いや戸惑いを覚えることがある。
しかし、法的には十分に防御し得る余地があり、対応の仕方によっては慰謝料責任が免除され、又は減軽されることもある。
次は、被告が取り得る主要な対応の段階である。
訴状の送達後の初期対応
裁判所から送達された訴状を受け取った場合、まず行うべきことは、請求の趣旨と事実関係を正確に把握することである。
訴状の内容を綿密に検討し、次の点を点検する必要がある。
• 不貞行為があった場合、どの程度の頻度で、どのような方法で関係が持たれたか
• 原告の夫の既婚の事実を知っていたか
• 原告夫婦の婚姻関係はその時点で維持されていたか
もし 相手方が既婚か否かを知らなかった場合、責任が認められないことがある。
したがって、既婚か否かを知らなかったという事実を立証し得る情況資料や、当時の状況をメモしておくことが望ましい。
答弁書の提出および防御の論理構成
答弁書は訴状の送達日から 30日以内に提出しなければならず、本人の立場を公式に表明する文書である。
状況に応じて、以下のような論理を中心に防御の論理を構成し得る。
▷ 相手方が既婚者である事実を知らず、知る術もなかったとの主張
▷ 不貞行為以前に原告夫婦は既に事実上の別居・破綻状態であったとの主張
▷ 原告が主張する精神的苦痛が誇張されているという点
また、原告の主張に反論し得る会話履歴、第三者の陳述、交際当時の状況を説明し得る資料などを準備しておくのがよい。
• 原告側の配偶者とのメッセージ、会話履歴
• 原告の主張が事実と異なることを証明し得る領収書や写真
調停手続および合意の検討
多くの不貞相手(女性)に対する慰謝料請求は、調停手続を通じて解決されることもある。
不貞行為が事実と認められた場合であっても、慰謝料額の調整や支払方法の合意を通じて訴訟の負担を軽減し得る。
原告との感情的対立を最小限に抑え、早期の解決を望む場合には、一部の責任を認めつつ減軽事由を提示して調停を促す方法も検討し得る。
6. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求 | チェックリスト
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求は、「不法行為に対する損害賠償」という民事訴訟の性格を持つ。
したがって、主張を裏付ける客観的な証拠を確保し、法的要件を満たしているかを事前に点検しておく必要がある。
以下のチェックリストを通じて、訴訟の前後に必要な準備事項を漏れなく確認する必要がある。
夫が不貞行為に及んだ被害配偶者の場合
▷ 不貞行為の時点と内容が明確なカカオトーク、メッセージ、写真などの証拠を確保しているか。
▷ 相手方が自身の配偶者を既婚者であると認識していた事情があるか。
▷ まだ不貞行為を知った日から3年以内か。(時効の確認)
▷ 訴訟を通じて精神的苦痛を立証し得る陳述書、診療記録などがあるか。
▷ 相手方(不貞相手)に対して損害賠償を請求する実益があるか。
不貞相手(女性)と名指しされた被告の場合
▷ 不貞行為の時点で二人が事実上の離婚状態または別居中であったとの資料があるか。
▷ 明示的・黙示的に離婚の意思が共有されていた事情(通話記録、メッセージなど)があるか。
▷ 原告が主張する精神的損害の規模が過大であることを反論する資料があるか。
▷ 不貞行為の時点と訴訟提起日との間に時効が経過しているか。
▷ 不貞行為ではないことを直接反論する資料(出会いの性格、場所、期間など)があるか。
離婚専門弁護士による助力体制
当法人には、大韓弁護士協会に登録された離婚専門弁護士および平均10年以上の経歴を有する専門弁護士が多数在籍している。
不貞行為の立証、慰謝料の請求、訴訟の提起および対応、判決の執行に至るまで、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の全過程で戦略的な助力を提供し得る。
一人で訴訟を準備することが難しい場合には、離婚専門弁護士の助力を通じて、より正確かつ迅速に手続を進めることができる。








