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不倫相手(女性)訴訟

不倫相手(女性)訴訟とは、 婚姻中に夫が第三者と不貞行為をした場合、 不貞行為の相手方である不倫相手の女性を相手取って精神的損害に対する慰謝料を請求する民事訴訟です。

CONTENTS
  • 1. 相姦女訴訟 | 提起の要件
    • - 不貞行為の存在
    • - 婚姻関係の破綻
    • - 精神的苦痛の惹起
    • - 訴訟期限と離婚の有無
  • 2. 不倫相手女性訴訟 | 慰謝料請求
    • - 平均金額
    • - 慰謝料の判断要素
  • 3. 相姦女訴訟 | 立証の証拠
    • - 不貞行為の立証資料
    • - 精神的苦痛の立証資料
    • - 相手方の認識および責任の認定の立証資料
  • 4. 相姦女訴訟 | 被害配偶者の対応方法
    • - 訴状の作成および裁判所への提出
    • - 相手方の答弁書の提出及び証拠調べ
    • - 弁論期日
    • - 判決の宣告
    • - 慰謝料の不払い時
  • 5. 相姦女訴訟 | 被告の対応方法
    • - 訴状の送達後の初期対応
    • - 答弁書の提出及び防御論理の構成
    • - 調停手続及び合意の考慮
  • 6. 相姦女訴訟 | チェックリスト
    • - 離婚専門弁護士の助力システム

1. 相姦女訴訟 | 提起の要件

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相姦女訴訟は、婚姻中に配偶者が第三者と不貞行為を行った場合、その第三者である「相姦女」を相手取って精神的損害に対する慰謝料を請求する民事訴訟です。


これは単純な浮気に対する感情的な対応ではなく、家庭を破壊した第三者に法的に責任を問う「不法行為損害賠償請求」の一種です(民法第750条)。

相姦女訴訟を提起するには、次のような要件を満たさなければなりません。

① 夫と相姦女の不貞行為が存在すること

② 不貞行為によって事実上の婚姻関係が破綻したこと

③ それによって精神的苦痛を被ったこと

不貞行為の存在

相姦女訴訟で最も重要な要件は、「不貞行為」の存在です。


不貞行為とは、単純な好感や交流ではなく、一般人の観点から「夫婦の貞操義務(民法第826条)に違反した行為」と見ることができる程度の性的接触または親密な交際がなければなりません。

貞操義務とは?

夫婦の貞操義務とは、夫婦が他の異性と不貞行為を犯さず、互いに性的な純潔を守る義務をいいます。

例示の情況

▷ モーテルへの出入り

▷ 長時間二人だけの旅行

▷ 露骨な愛情表現

ただし、単純なショートメッセージの交換や友情レベルの出会いは、不貞行為と認められることは困難です。

また、必ずしも性的関係があったことを証明する必要はなく、不貞行為に相当する情況だけでも認められることがあります。

婚姻関係の破綻

相姦女訴訟において重要な争点の一つは、不貞行為が夫婦の婚姻関係を実際に害したか否かです。


すなわち、相姦女の行為によって婚姻関係が実質的に破綻したか、少なくとも婚姻破綻に影響を及ぼしたという事情があってこそ慰謝料の責任が認められます

ただし、婚姻関係が既に破綻した状態であったなら、相姦女に責任を問うことは困難です。

例えば、夫婦が別居を継続し、事実上結婚生活が終了した状態であれば、相姦女の不貞行為が婚姻破綻の原因であるとは見なしがたいためです。

大法院の判例にもこのような点が判示されています。

大法院 2014. 11. 20宣告 2011므2997

実質的に夫婦共同生活が破綻し、回復できない程度の状態に至ったのであれば、第三者が夫婦の一方と性的な行為をしたとしても、これをもって夫婦共同生活を侵害したり、その維持を妨害する行為とはいえず、またそれによって配偶者の夫婦共同生活に関する権利が侵害される損害が生じるともいえないため、不法行為が成立するとは見なしがたい。

結局、不貞行為の当時に婚姻関係が実質的に維持されていたか否かが、相姦女訴訟を通じた慰謝料認定の核心的な基準となります。

精神的苦痛の惹起

相姦女に慰謝料を請求するためには、被害を受けた 配偶者が不貞行為によって精神的苦痛を受けたという点を立証しなければなりません。

精神的苦痛は直接証明することが難しいため、 通常は不貞行為の期間、 反復性、 内容、 被害者の反応などを総合的に考慮して判断します。

訴訟期限と離婚の有無

相姦女訴訟は、民法第766条により、次のような期限内に提起することができます。

基準

期限

不法行為による損害及び加害者を知った日

3年以内

不法行為があった日

10年以内

また、相姦女訴訟を通じた慰謝料請求は、離婚とは別個の権利です。

すなわち、離婚していなくても、不貞行為による精神的損害に対する慰謝料請求は独立して行使することができます。

2. 不倫相手女性訴訟 | 慰謝料請求

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不倫相手女性訴訟で請求できる慰謝料は、事案の軽重や不貞行為の状況によって異なります。

平均金額

通常、 500万ウォンから3,000万ウォンの間で認められる場合が多くあります。

ただし、慰謝料は固定された金額ではなく、 法院が不貞行為の態様と結果、 不倫相手の女性の介入の程度、 被害者の苦痛などを総合的に考慮し、個別に判断します。

慰謝料の判断要素

裁判所は主に次のような要素を総合的に考慮して慰謝料の額を判断します。

① 不貞行為がどれほど不当または深刻であったか否か

② 原告と配偶者の婚姻期間

③ 不貞行為が継続した期間と不貞行為の具体的な程度

④ 不貞行為によって婚姻関係がどれほど深刻に破綻したか否か

⑤ 夫婦の財産状態及び生活水準

⑥ 子の有無及び子の養育の有無

⑦ 原告が受けた精神的苦痛の程度

3. 相姦女訴訟 | 立証の証拠

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相姦女訴訟では、大きく三つの核心的な事実を立証しなければなりません。

▷ 夫と相姦女の間に不貞行為があったという点

▷ その不貞行為によって精神的苦痛を受けたという点

▷ 相姦女が夫の既婚の事実を知っていたという点

この三つを立証するための資料と方法を、次のように区分して見ていきます。

不貞行為の立証資料

不貞行為の存在を証明するには、一般人の観点から 『貞操義務違反』を認めるに足りる客観的な状況証拠が必要です。

主な証拠

内容

文字メッセージ、SNSの会話

密かな会う約束、愛情表現などが含まれた内容

写真および動画

モーテル出入りの様子、旅行中の親密な場面など、不貞行為を推定できる映像

通話履歴および位置記録

深夜の時間帯の頻繁な通話、特定の場所での同時滞在の内訳

第三者の目撃供述

不倫相手または配偶者の知人などが法廷で供述する証拠

精神的苦痛の立証資料

精神的苦痛は直接的な証明が難しいですが、次のような情況を通じて認められる場合があります。

▷ 不貞行為の期間と反復性
:不倫行為が一回性のものか持続的かつ反復的なものか

▷ 被害者の心理状態および反応
:うつ病、ストレス、相談記録、家族および友人の陳述

▷ 婚姻関係破綻の程度
:別居、離婚手続の進行可否、家庭不和の深刻性等

▷ 慰謝料請求前の内容証明発送の可否
:相手方に精神的苦痛を通知した事実

相手方の認識および責任の認定の立証資料

不倫相手の女性が、相手配偶者が既婚者であるという事実を知っていた、または知り得たことを立証することは、不倫相手の女性の不法行為責任を認めてもらうために非常に重要です。

不倫相手の女性が 夫の既婚の事実を知らなかった場合、不法行為が成立しないことがあるためです。

大法院も、このような点を以下のように判示しています。

大法院 1987. 8. 18. 宣告 87므19 判決

通常、男女間で情交を結ぶにあたって、相手方が配偶者のある者かどうかを確認しなければならない注意義務があるとはいえないので、姦淫当時、相手方に配偶者がいるかどうかを確認しなかったからといって、姦通行為者に過失による不法行為が成立するとは見ることができない。

したがって、不倫相手の女性が既婚であることを認知していた、または認知し得たことを立証できなければ、法院で責任を否認される可能性が高いため、この部分に関する証拠の確保が不可欠です。

主な立証資料

∙ 相手方とやり取りした文字メッセージ、 Eメール、 メッセンジャーの会話の内訳
(不倫相手の女性が婚姻の事実を知っていたことを立証)

∙ 周囲の人の陳述書や証言
(不倫相手の女性が婚姻の事実を知っていたことを立証)

∙ 相手方が配偶者の存在に言及した録音または映像資料

∙ 公開された婚姻の事実に関する資料
(車両内の家族写真、 家族関係証明書、 離婚申請書など)

∙ その他、婚姻の事実を知り得る状況証拠
(例 : 共同居住地の確認、 不倫相手の女性の認知の発言など)

4. 相姦女訴訟 | 被害配偶者の対応方法

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相姦女訴訟の提起が必要な被害配偶者(原告)であれば、各段階ごとに徹底的に準備して慰謝料を請求する必要があります。

訴状の作成および裁判所への提出

不倫相手訴訟は民事訴訟であり、損害賠償訴訟です。

訴訟を提起するためには、まず損害賠償を請求する訴状を作成しなければなりません。

このとき、次のような内容が入っていなければなりません。

∙ 原告と被告の人的事項

∙ 婚姻関係が存続中であることを立証できる内容

∙ 被告が原告の配偶者と不貞行為をしたという具体的な事実

∙ 婚姻破綻と不貞行為との間の因果関係

∙ 精神的損害の内容と慰謝料金額の算定根拠

作成した訴状は、離婚を前提とする場合は家庭裁判所に、それ以外の場合は一般の民事裁判所に提出すればよいことになっています。

相手方の答弁書の提出及び証拠調べ

訴状が受理されると、被告は訴状の送達を受けた日から30日以内に答弁書を提出しなければなりません。

これに伴い、相手方の相姦女が提出した答弁書を検討して反論の論理と証拠を把握します。

弁論期日

弁論期日では、双方の主張が交わされ、証人尋問及び証拠調べ等が行われることがあるため、これに備えて供述内容を整理し、証人を準備しなければなりません。

この際、相姦女訴訟を提起した原告は、次のような事案を具体的に立証しなければなりません。

∙ 被告(相姦女)と夫の具体的な不倫行為

∙ 不倫を犯した相姦女が夫の既婚の事実を知っていたこと

∙ 不倫行為によって原告夫婦の婚姻関係が事実上破綻したこと

∙ 不倫行為によって精神的苦痛を被っていること

判決の宣告

すべての手続きが完了すると、法院は証拠と主張を総合して判決を下します。

もし法院の判決に不服があり、これに従いたくない場合は、判決の送達後14日以内に控訴することができます。

慰謝料の不払い時

慰謝料の支払い判決が出たにもかかわらず、相姦女が慰謝料を支払わない場合、家庭裁判所に履行命令を申請することができます。

履行命令とは、家庭裁判所の判決等に基づき、金銭の支払い等の財産上の義務があるにもかかわらず、正当な理由なくその義務を履行しない場合に、家庭裁判所が一定の期間内にその義務を履行することを命じることをいいます(「家事訴訟法」第64条第1項)。

履行命令を受けても慰謝料を支払わない場合、 相姦女には過料の賦課及び監置命令が下されることがあります。

正当な理由なく慰謝料を支払わなかった場合

1,000万ウォン以下の過料の賦課

正当な理由なく慰謝料を3期以上支払わなかった場合

30日以内の範囲で監置

また、強制執行を申請し、競売処分を通じて慰謝料を受け取る方法もあります。

5. 相姦女訴訟 | 被告の対応方法

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相姦女訴訟の被告と指目された際、無念さと当惑に襲われることがあります。

しかし、法的には十分に防御できる余地があり、対応の方式によって慰謝料の責任が免除されたり減軽されたりすることもあります。

次は、被告が取り得る主な対応段階です。

訴状の送達後の初期対応

裁判所から送達された訴状を受け取った場合、まず最初にすべきことは、請求の趣旨と事実関係を正確に把握することです。

訴状の内容を綿密に検討し、次のようなポイントを点検しなければなりません。

・ 実際の不貞行為があったか?

・ 不貞行為があったなら、どれほど頻繁に、どのような方式で関係が行われたか?

・ 原告の夫の既婚の事実を知っていたか?

・ 原告夫婦の婚姻関係はその時点に維持されていたか?

もし 相手方の既婚の有無を知らなかったなら、責任が認められない可能性があります。

したがって、既婚の有無を知らなかったという事実を立証する情況資料や当時の状況をメモしておくことが望ましいです。

答弁書の提出及び防御論理の構成

答弁書は訴状の送達日から30日以内に提出しなければならず、本人の立場を公式に明らかにする文書です。

状況に応じて、以下のような論理を中心に防御論理を構成することができます。

▷ 不貞行為はなく、単純な親交または誤解であるという主張

▷ 相手方が既婚者であるという事実を知らず、知る方法もなかったという主張

▷ 不貞行為の以前に原告夫婦は既に事実上の別居・破綻状態であったという主張

▷ 原告が主張する精神的苦痛が誇張されているという点

また、原告の主張に反論できる会話の内容、第三者の供述、交際当時の状況を説明できる資料等を準備しておくことが望ましいです。

・(既婚の事実を知らなかったことを立証できる)周辺の人の供述

・ 原告側の配偶者とのメッセージ、会話の内容

・ 原告の主張が事実と異なることを証明できる領収書や写真

調停手続及び合意の考慮

多くの相姦女訴訟は、調停手続を通じて解決されることもあります。

不貞行為が事実と認められても、慰謝料の額の調整や支払い方式の合意を通じて訴訟の負担を減らすことができます。

もし原告との感情的な対立を最小化し、迅速な解決を望むのであれば、一部の責任を認めつつ減軽事由を提示して調停を誘導する方式も考慮してみることができます。

6. 相姦女訴訟 | チェックリスト

相姦女訴訟は「不法行為に対する損害賠償」という民事訴訟の性格を持ちます。

したがって、主張を裏付けられる客観的な証拠の確保と、法的要件の充足の有無をあらかじめ点検することが非常に重要です。

以下のチェックリストを通じて、訴訟前後に必要な準備事項を漏れなく確認しなければなりません。

夫が浮気をした被害配偶者であれば

▷ 婚姻中にあった不貞行為であることを立証できるか?

▷ 不貞行為の時点と内容が明確なカカオトーク、ショートメール、写真等の証拠を確保したか?

▷ 相手方が自分の配偶者が既婚男性であることを認識していたという情況があるか?

▷ まだ不貞行為を知った日から3年以内か?(時効の確認)

▷ 訴訟を通じて精神的苦痛を立証するに足る供述書、診療記録等があるか?

▷ 相手方(相姦者)に損害賠償を請求する実益があるか?

相姦女と指目された被告であれば

▷ 相手方が既婚男性であるという事実を知らなかったことを疎明できるか?

▷ 不貞行為の時点に二人が事実上の離婚状態または別居中であったという資料があるか?

▷ 明示的・黙示的に離婚の意思が共有されていたという情況(通話記録、ショートメール等)があるか?

▷ 原告が主張する精神的損害の規模が過度であるという点を反論する資料があるか?

▷ 不貞行為の時点と訴訟提起日の間に時効が経過したか?

▷ 相姦行為ではないという点を直接反論する資料(出会いの性格、場所、期間等)があるか?

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