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外国人と離婚するにはどのような手続きを経なければなりませんか?
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国際結婚仲介サイトを通じてベトナム国籍の配偶者と婚姻届を終えました。しかし、婚姻届から配偶者が家を出た後、現在まで連絡が切れた状態です。事実上、婚姻関係が維持されていると見にくい状況ですが、相手が外国人だから離婚手続きがもっと複雑ではないか心配です。このような場合、外国人と離婚はどのように進行できるのか、韓国裁判所で離婚が可能なのか知りたいです。
外国人と離婚
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪離婚専門弁護士です。
外国人と離婚は国際的要素を含む婚姻関係であるだけに、管轄裁判所、適用法律、相手の所在かどうかを総合的に検討して進めなければなりません。
まず質問者様の場合のように婚姻届はされていますが、配偶者が婚姻直後に家出して長期間連絡が切れた状態であれば民法上悪意の有機又は婚姻を続けにくい重大な事由に該当する可能性があります。
離婚するには、協議離婚ではなく、裁判上の離婚手続きを通じて婚姻関係を整理することになります。
外国人との離婚で最も心配する部分は「韓国裁判所で離婚が可能か」なのに、原則として、夫婦の一人でも大韓民国に住所または居所を置いており、婚姻生活の実質的な関連性が韓国にある場合、韓国裁判所が管轄権を持つことができます。
質問者が韓国に居住しておられ、婚姻届も韓国で行われた場合、外国人と離婚しても韓国家庭裁判所に離婚訴訟を提起することが可能です。
また、相手が海外にいる場合や素材が不明な場合でも離婚は不可能ではありません。
裁判所は、公示送達という手続きにより、相手に訴訟が進行中であることを知らせたものとみなし、裁判を進めることができる。
実際、国際結婚以後配偶者が本国に帰国したり連絡を切った事案で、公示送達を通じて離婚判決を受けた事例も少なくありません。
ただし、外国人と離婚では▲婚姻無効・キャンセルの可能性 ▲相手方の婚姻目的 ▲国際結婚仲介過程での問題 ▲在留資格や出入国問題との連携可能性なども一緒に検討する必要があります。
特に婚姻医師が当初からなかったと見られる情況がある場合、離婚ではなく婚姻キャンセルまたは婚姻無効主張も検討の対象となることがあります。
離婚するには、単に手続きを進めることを超えて、管轄と適用法、送達方式などを事前に正確に設定することが重要です。
質問者様の事案は韓国裁判所で裁判上離婚を進めることができる余地が十分で、相手との連絡が切れた状態であっても手続き的に離婚を終えることが可能です。
国際事件の特性上、初期段階から管轄、適用法、送達方式などを正確に設定しないと手続きが長期化される可能性がありますので、外国人と離婚したい場合は離婚専門弁護士の助力を受けて戦略的に進めることが望ましいです。
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