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有責配偶者離婚訴訟どのように対応すべきですか?
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配偶者が家庭内暴力をして私たちの婚姻関係を破綻に至らせたのですが、むしろその人がまず離婚訴訟を提起しました。有責配偶者なら離婚請求が棄却されると聞きましたが、実際にはどんな基準で判断するのか、離婚を最後まで防ぐことができるのか気になります。有責配偶者離婚訴訟で、子育て権や慰謝料、財産分割で被告人が不利になることはないかもしれません。
有責配偶者離婚訴訟
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪離婚専門弁護士です。
民法に従って裁判を通じて離婚を請求するには、以下の理由が必要です。
1.配偶者に不正な行為があったとき
配偶者が悪意で他の一方を誘発したとき
配偶者又はその直系存続からひどく不当な扱いを受けたとき
4. 自分の直系存続が配偶者からひどく不当な扱いを受けたとき
配偶者の生死が3年以上はっきりしないとき
6. その他婚姻を続けにくい重大な事由があるとき
私たちの裁判所は原則として婚姻破綻に責任が大きい有責配偶者の離婚請求は許さない「遊戯主義」を取っています。
ただし、長い別居などで婚姻が完全に破綻した例外的な場合には、有責配偶者の請求が受け入れられる余地もあり、「有責配偶者だから棄却されること」だけを期待してはいけません。
実務では①誰が婚姻破綻の主な責任者なのか(外道・暴力・経済的放任など)、②現在も婚姻共同生活の実質が残っているのか、③離婚時に本人と子どもに過度の不利益が発生するかを中心に判断します。
したがって、相手方の有策行為(外道・暴力、生活費未払いなど)を立証する資料と、本人が子育て・家事に寄与してきた情況、離婚時の生活基盤が大きく揺れるという点を具体的にまとめておくことが重要します。
また「離婚自体を最後まで阻止するか」と「どの程度離婚は前提とするが、養育権・養育費・慰謝料・財産分割条件を最大限有利にもたらすか」戦略を分けて考えなければなりません。
事件の経過や別居期間、子どもの有無などによって有利な選択肢が変わるので、最初に、有責配偶者離婚訴訟を棄却した経験がある離婚専門弁護士と証拠収集と訴訟戦略を一緒に設計することが望ましいします。
本法人離婚専門弁護士に相談を要請していただければ、離婚請求棄却戦略または条件ガラス化戦略のどちらが適切かを具体的にご案内いたします。

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