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協議離婚弁護士の選任は必要だろうか。
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夫との仲も疎遠になり、互いにこれ以上夫婦関係を維持する意味がないと判断するに至った。離婚の意思は合意されているのに、協議離婚弁護士の選任は必要なのだろうか。選任するとすれば、弁護士がどの部分を手助けしてくれるのか知りたい。
協議離婚弁護士
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著者: キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の協議離婚弁護士である。
協議離婚は、夫婦が離婚の意思に同意すれば手続が比較的簡単に見えるが、実際には財産分与、監護権、面会交流、慰謝料、夫婦の債務整理、年金分割の問題、協議書の作成方式などによって結果が大きく変わり得る。
夫婦が感情的に疎遠になった状態で、早く整理したいという思いで協議離婚関連の書類を作成すると、財産分与の割合が著しく低くなったり、監護条件が本人に不利に確定したりする場合が非常に多い。
したがって、監護に関する合意書および財産分与合意書など多様な書類を作成することになるが、協議離婚は裁判ではないため、協議書に一つの文言でも曖昧に残ると、離婚後に財産分与訴訟、慰謝料訴訟、面会交流の紛争、養育費未払いの問題で再び争う事例が少なくない。
協議離婚弁護士は、このような紛争要素をあらかじめ遮断するため、漏れなく、紛争なく、有効に機能する協議書の作成を手助けする。
また、財産分与の際には、単なる財産整理ではなく、婚姻期間中に形成された共同財産、個人名義の財産であっても分割の対象であるか、負債の帰属、退職年金および国民年金の分割割合など複雑な計算が必要である。
協議離婚弁護士は、専門的な分析を通じて正当な権利の範囲が確保されるよう助力する。
続いて、監護権・親権の配分、面会交流の日程、養育費の算定基準などは、離婚後少なくとも10年以上、子の生活に直接的な影響を及ぼす。
したがって、協議離婚弁護士の助力を通じて、子にとって最も有利で、紛争が繰り返されない構造に設計する必要がある。
現在、質問者の状況のように離婚の意思自体は合意されている場合であっても、権利保護と将来の紛争防止のためには協議離婚弁護士の選任が非常に重要である。
大綸法律事務所の協議離婚弁護士は、財産分与、監護権・面会交流、離婚合意書の作成、手続の代行までワンストップで助力し、安全で紛争のない離婚手続を完成させる。
助けが必要であれば、相談を要請することを勧める。

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