Q
借用証なしでお金を貸してくれましたが、貸与金民事訴訟は可能でしょうか?
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知人のお願いを受けて何度もお金を貸してくれました。当時知り合いがあって借用証は別に作成せず、口座振替内訳とカカオトーク会話程度だけ残っている状況です。お金を返してもらうと、相手は借りた事実そのものを否定していて大変です。借用証がなければ訴訟が難しいと言われて心配ですが、このような場合でも貸与金民事訴訟を提起できるかどうか疑問に思います。
貸金返還請求訴訟
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こんにちは。法務法人大輪の民事専門弁護士です。
借用証がないからといってすぐ貸出金民事訴訟これは不可能ではありません。
民事訴訟では、鍵は借用証の有無ではありません実際に金銭を貸し、相手がこれを返す義務があることを立証できるかかどうかです。
借用は強力な証拠の一つですが、必須要件ではありません。
口座振替履歴、カカオトークやテキストメッセージ、通話録音、お金を貸してもらう旨の会話内容、一部弁済事実などもすべて貸出金民事訴訟で重要な証拠として活用することができます。
特に、振込メモに「貸し出し」、「貸与金」という表現があったり、会話で返済時期や金額を言及した状況がある場合は、借用事実を裏付ける資料で十分評価することができます。
ただし、相手方が「贈与だった」または「生活費支援だった」というように争う場合には、単なる送金内訳だけでは不足することがあります。
このときお金を貸すことになった経緯、繰り返しの取引可否、返済を前提とした会話内容などを総合的にまとめて主張・立証することが重要です。
また、訴訟前の内容証明を通じて弁済要求を明確にしておけば、貸出金民事訴訟で有利な資料として活用される可能性が高いです。
借用関係が明確であるにもかかわらず、相手がそれを否定している場合は、初期対応方向の設定が何よりも重要です。
一人で判断するのではなく、事件構造を正確に検討してくれる民事専門弁護士の助力を通じて、現実的な対応戦略を設けることをお勧めします。

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