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性犯罪民事訴訟を提起してください。
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1年前、道を進んでいない人からセクハラ被害を受けました。直ちに刑事告訴を進め、加害者は懲役刑を宣告された。ただし、事件以後、精神的衝撃で現在まで精神と治療を受けていますが、このような精神的被害に対しても民事上損害賠償を受けることができるのか気になります。性犯罪民事訴訟の申し立てを検討していますが、どのような手続きで進めることができるのか助けられたいと思います。
性犯罪民事訴訟
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪民事専門弁護士です。
性犯罪被害により精神的・身体的苦痛を経験している場合、刑事処罰とは別に性犯罪民事訴訟を通じて損害賠償を請求することができます。
既に加害者に懲役刑が宣告されたという点は、民事訴訟で加害行為と違法性が認められたという強力な根拠として作用するため、民事上責任を問う上で有利な出発点となります。
性犯罪民事訴訟では治療費、今後の治療費、慰謝料(精神的損害に対する賠償)などを請求することができ、質問者様のように事件以後、継続的に精神と治療を受けている場合には、その治療履歴自体が損害を立証する重要な証拠になります。
特に外傷後ストレス障害(PTSD)、不安障害、うつ病などと診断されて治療を続けている場合、裁判所でもかなりのレベルの精神的損害を認める場合が多いです。
また刑事判決文、診断書、治療記録、薬処方内訳、相談記録などは性犯罪民事訴訟で損害発生と因果関係を立証する核心資料になります。
刑事事件がすでに確定している場合であれば、民事訴訟では加害事実自体を再び争うよりは、被害の程度と賠償範囲が争点となる場合がほとんどです。
性犯罪民事訴訟は被害者の回復と権利救済のための手続きであるだけに、単に金銭的補償だけでなく、加害者の責任を明確にし、被害事実を法的に整理する意味もあります。
ただし、請求金額の算定、証拠の整理、消滅時効の検討など法律的に細心のアプローチが必要となりますので、初期段階から民事専門弁護士の助力を受けることが望ましいです。
現在の状況と治療経過に基づいてどのような項目をどのくらいに請求できるか、訴訟の進行中に予想される手続きと期間はどうなるかについて具体的な案内が必要な場合は、関連資料に基づいて詳細に検討することができます。
性犯罪民事訴訟提起を通じて正当な賠償を受けるように専門的な助けを受けることをお勧めします。

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