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法律FAQ

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Q

性犯罪民事訴訟の提起について助けてほしい。

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1年前、道を歩いていて見知らぬ人からわいせつ行為の被害を受けた。直ちに刑事告訴を行い、加害者は懲役刑を宣告された。ただ、事件以後、精神的衝撃により現在まで精神科の治療を受けているが、このような精神的被害についても民事上の損害賠償を受けられるのかが気になる。性犯罪民事訴訟の提起を考えているが、どのような手続で進められるのか助けを受けたい。

性犯罪民事訴訟

A

関連相談への回答

こんにちは。大綸法律事務所の民事専門弁護士である。

性犯罪の被害により精神的・身体的苦痛を負っている場合、刑事処罰とは別に性犯罪民事訴訟を通じて損害賠償を請求できる。

すでに加害者に懲役刑が宣告された点は、民事訴訟において加害行為と違法性が認められたという強力な根拠として作用するため、民事上の責任を問ううえで有利な出発点となる。

性犯罪民事訴訟では、治療費、今後の治療費、慰謝料(精神的損害に対する賠償)などを請求でき、質問者のように事件以後継続的に精神科の治療を受けている場合には、その治療内訳自体が損害を立証する重要な証拠となる。

特に、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、不安障害、うつ病などと診断され治療を続けている場合には、裁判所でも相当な水準の精神的損害を認める場合が多い。

また、刑事判決文、診断書、治療記録、薬の処方内訳、相談記録などは、性犯罪民事訴訟において損害の発生と因果関係を立証する核心資料となる。

刑事事件がすでに確定した場合であれば、民事訴訟では加害の事実自体を改めて争うよりも、被害の程度と賠償範囲が争点となる場合がほとんどである。

性犯罪民事訴訟は被害者の回復と権利救済のための手続であるだけに、単に金銭的補償にとどまらず、加害者の責任を明確にし、被害の事実を法的に整理する意味もある。

ただし、請求金額の算定、証拠の整理、消滅時効の検討など、法律的に細心な接近が必要であるため、初期段階から民事専門弁護士の助力を受けることが望ましい。

現在の状況と治療の経過をもとに、どの項目をいくらまで請求できるのか、訴訟の進行時に想定される手続と期間はどうなるのかについて具体的な案内が必要であれば、関連資料をもとに詳しく検討することができる。

性犯罪民事訴訟の提起を通じて正当な賠償を受けられるよう、専門的な助力を受けることを勧める。

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