CONTENTS
- 1. 性犯罪被害者 | 性犯罪の類型

- - 刑法上の主要な性犯罪および処罰の水準
- - 性暴力処罰法上の加重処罰類型
- 2. 性犯罪被害者 | 性暴力被害の申告方法

- - 性暴力被害の申告義務者制度
- 3. 性犯罪被害者 | 性暴力被害の相談方法

- 4. 性犯罪被害者 | 告訴および公訴時効

- 5. 性犯罪被害者 | 賠償請求方法

- - 賠償命令制度
- - 民事上の損害賠償請求
- 6. 性犯罪被害者 | 対応方法

- 7. 性犯罪被害者 | 注意すべき点

1. 性犯罪被害者 | 性犯罪の類型

性犯罪被害者が生じる性犯罪の類型について見ていく。
性暴力は、単に不同意性交等や不同意わいせつのような身体接触犯罪のみを意味するものではない。
相手の意思に反して加えられるあらゆる身体的・精神的暴力を包括する概念である。
-暴行や脅迫を伴う性行為(不同意性交等)
-望まない身体接触(不同意わいせつ)
-わいせつなメッセージやわいせつな写真の送信(通信媒体利用わいせつ)
-不法撮影(盗撮)、その流布および保存
-公共の場所でのわいせつ行為
✅ 性暴力は被害者の性別や年齢、加害者との関係(さらには夫婦の間でも)に関係なく処罰される。
刑法上の主要な性犯罪および処罰の水準
性暴力関連犯罪は、刑法と性暴力犯罪の処罰等に関する特例法によりいくつかの類型に分けられ、次のような犯罪が代表的である。
不同意性交等罪 | 暴行・脅迫による姦淫 | 3年以上の有期懲役 |
不同意わいせつ罪 | 暴行・脅迫によるわいせつ行為 | 10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 |
不同意性交等(口腔・肛門性交等) | 身体や道具の挿入行為 | 2年以上の有期懲役 |
未成年者姦淫 | 偽計・威力による姦淫 | 5年以下の懲役 |
強盗・不同意性交等罪 | 強盗が人に不同意性交等を行った場合 | 無期または10年以上の懲役 |
公然わいせつ罪 | 公共の場所でのわいせつ行為 | 1年以下の懲役、罰金など |
性暴力処罰法上の加重処罰類型
特殊不同意性交等・不同意わいせつ | 凶器の使用、2人以上の合同犯行 | 無期または7年以上の懲役など |
親族間の性犯罪 | 家族間の性暴力 | 7年以上の懲役など |
障害者を対象とした犯罪 | 障害者を対象とした姦淫 | 無期または7年以上の懲役など |
不法撮影および流布 | 同意のない撮影・流布 | 7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
2. 性犯罪被害者 | 性暴力被害の申告方法

性犯罪被害者のための性暴力被害の申告方法について見ていく。
性暴力の被害を受けた場合、できるだけ早く下記の機関のいずれかに申告するか、助けを求めることが望ましい。
▶主要な申告機関および連絡先
区分 | 電話申告 | インターネット申告 |
警察庁 | 112 | サイバー警察庁 |
検察庁 | 1301 | 検察庁オンライン民願室 |
女性緊急電話 | 局番なしで1301 | 女性緊急電話1366 |
性暴力相談所 | 地域別相談所へ問い合わせ可能 | 全国性暴力被害相談所の連絡先 |
ひまわりセンター | 1833-5678 | 全国ひまわりセンターの連絡先 |
性暴力被害の申告義務者制度
一部の施設の関係者や公共機関の従事者は、特定の性暴力被害の事実を知った場合、必ず申告しなければならない法的義務を負う。
▶誰に申告義務があるのか?
1. 未成年者の保護・教育・治療施設の従事者
-対象:19歳未満の未成年者を世話する機関長または職員
-義務:被害の事実を知った場合、直ちに捜査機関へ申告しなければならない。
2. 国家機関・自治体・公共機関の被害者保護担当者
-義務:機関内で性暴力事件が発生した事実を、被害者の明示的な反対がない限り申告しなければならない。
上記のような事件について申告しない場合、最大300万ウォン以下の過料が科され得る。
3. 性犯罪被害者 | 性暴力被害の相談方法

性犯罪被害者は、一人で問題を解決しようとせず、下記の相談機関を通じて法的・心理的支援を受けることができる。
1. 性暴力被害相談所
-機能:相談、申告の受付、保護施設との連携、医療機関への引き渡し、法律扶助の要請、調査・研究、予防教育など
-全国相談所の検索:女性家族部のホームページで可能
2. 性暴力被害者保護施設
-機能:一時保護および生活支援、相談、自立支援など
3. 女性緊急電話1366
-電話番号:☎ 地域番号+1366(例:ソウルは02-1366)
-相談可能時間:24時間年中無休
-サービス内容:緊急相談、保護施設との連携、医療・法律支援への連結など
-運営機関:女性家族部
-全国センター情報:女性家族部のホームページで確認可能
4. 性犯罪被害者 | 告訴および公訴時効
性暴力の加害者に対する告訴方法について見ていく。
✔ 告訴権者
-性暴力被害者本人
-被害者の法定代理人
-被害者の配偶者、直系親族または兄弟姉妹
-上記の告訴権者は、弁護士など代理人を通じて告訴することもできる。
✔ 告訴方法
告訴は次のような方式で行うことができる。
-口頭での告訴:検察官または司法警察官の前で陳述
-書面での告訴:告訴状を作成して提出
✔ 告訴制限の例外
一般的には自己または配偶者の直系尊属(父母、義父母など)を告訴することはできないが、性暴力犯罪については例外的に告訴が認められる。
✅ 性暴力はもはや「親告罪」ではない
2013年6月19日の法改正以降、不同意性交等、不同意わいせつ、不同意性交等(口腔・肛門性交等)など性暴力犯罪は親告罪の条項が削除され、被害者が告訴しなくても捜査機関が公訴を提起できる。
✅ 性暴力の公訴時効:延長されたり、まったく適用されなかったりする場合もある
✔ 公訴時効の延長(DNAなど科学的証拠がある場合)
次の犯罪についてDNAなど科学的証拠がある場合、従来の公訴時効に10年が加算される。
-不同意性交等および不同意性交等(口腔・肛門性交等)、不同意わいせつ、準強姦・準強制わいせつなど
-不同意性交等による傷害・致傷および殺人・致死
-未成年者を対象とした姦淫・わいせつ行為、業務上の威力による姦淫など
-特殊強姦、親族による不同意性交等、障害者を対象とした性暴力、13歳未満を対象とした性暴力など
✔ 公訴時効の適用除外(すなわち「公訴時効なし」)
次の犯罪は公訴時効が適用されない。
-性暴力犯罪(不同意性交等・わいせつ行為など)と殺人罪が併せて発生した場合
-特殊強姦、親族による強姦、障害者を対象とした性暴力、13歳未満を対象とした性暴力犯罪から殺人にまで至った場合
-性暴力犯罪者が現役軍人または軍服務者を殺害した場合
5. 性犯罪被害者 | 賠償請求方法
性犯罪被害者の賠償請求方法について見ていく。
賠償命令制度
性暴力被害者は、刑事裁判の過程で別途民事訴訟を提起しなくても、裁判所に損害賠償を併せて申請することができる。
これを賠償命令制度といい、次の要件を満たす場合に申請できる。
✅ 申請可能な犯罪類型
刑法および性暴力処罰法上、次のような犯罪に該当する場合に申請できる。
-不同意性交等およびその未遂、不同意性交等(口腔・肛門性交等)およびその未遂
-不同意わいせつ、準強姦、準強制わいせつ
-不同意性交等による傷害・致傷、殺人・致死
-未成年者を対象とした姦淫・わいせつ行為
-業務上の威力による姦淫
-常習犯、強盗・不同意性交等など
-業務上の威力によるわいせつ行為、公共の場所におけるわいせつ行為(痴漢)
-多数利用施設への侵入、通信媒体利用わいせつ
-不法撮影およびその未遂など
✅ 申請の時期および方法
刑事裁判の第一審または第二審の公判手続き中、弁論が終結する前まで申請可能である。
申請書には次の事項を記載し、被告人の数だけ副本も提出しなければならない。
-事件番号、裁判所名
-申請人・代理人の情報
-被告人の情報
-賠償請求の金額と内容
✅ 賠償の対象
治療費、慰謝料など直接的な損害のみが認められる。
(例:診療費、心理相談費、精神的苦痛に対する慰謝料など)
✅ 効力および費用
裁判で賠償命令が確定すると、同じ内容で再び民事訴訟を提起することはできない。
ただし、訴訟費用は基本的に国が負担する。
民事上の損害賠償請求
✅ 損害賠償請求権
-治療費、入院費、精神的苦痛に対する慰謝料
-被害者の死亡時、配偶者・直系尊卑属が慰謝料を請求可能
-加害者が2人以上の場合、連帯責任(全員に全額請求可能)
✅ 時効
-被害者が加害者および被害の事実を知った日から3年以内、または性暴力の発生後10年以内に請求しなければならない
-未成年者の被害者の場合、成人になるまで時効は進行しない
6. 性犯罪被害者 | 対応方法
性犯罪被害者のための対応方法を見ていく。
被害者が自ら整理できる対応の段階である。
1. 事件の状況の把握
被害の日時、場所、具体的な内容、加害者との関係などを記録する。
2. 自分が望む結果の整理
例:加害者の処罰、被害からの分離、損害賠償など
3. 各解決方法の長所・短所の検討
刑事告訴、民事訴訟、内容証明の送付、対人関係の調整など
4. 解決方法の選択および優先順位の設定
最も急を要する対応から選択する。
5. 要求事項の具体化
加害者に要求する内容、所属機関や周囲の人に求める措置などを項目別に整理する。
6. 加害者が拒否した場合の対応策の用意
要求事項を拒絶された際に取り得る代替案(法的措置など)を考慮しておく。
7. 選択した対応手続きの進行
刑事告訴、法律的な助言、相談の予約など実質的な措置を取る。
7. 性犯罪被害者 | 注意すべき点
性犯罪被害者が捜査機関に提出する最初の陳述(陳述書、告訴状、被害者調査)は、今後の裁判で核心的な証拠となるため、事実関係を可能な限り正確かつ一貫して整理しておくことが求められる。
初期の陳述と今後の陳述内容が異なる場合、加害者側はこれを「虚偽申告」または「誣告」として攻撃し得る。
CCTV、ショートメッセージ、SNSメッセージ、通話の録音などは、時間が経つと削除されたり復旧が困難になったりする場合がある。
事件直後、できるだけ早く証拠を確保するか、デジタルフォレンジックなど専門家の助けを受けて分析する必要がある。
当法人は、性犯罪専門弁護士が証拠調査、デジタルフォレンジックセンターとの協業を通じて、性犯罪事件に必要な証拠収集までワンストップサービスを提供している。
大韓民国9位の法律事務所である大輪(25年の国税庁付加価値税申告基準)を通じて、法的助力から日常の回復まで支援を受けていただきたい。











