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業務分野

性犯罪被害者

性犯罪被害者は、極度の精神的・身体的苦痛により、被害後の法的対応と回復の過程が複雑で負担になる可能性があります。被害者の対応方法について見ていきます。

CONTENTS
  • 1. 性犯罪被害者 | 性犯罪の類型
    • - 刑法上の主要な性犯罪および処罰水準
    • - 性暴力処罰法上の加重処罰の類型
  • 2. 性犯罪被害者 | 性暴力被害の申告方法
    • - 性暴力被害申告義務者制度
  • 3. 性犯罪被害者 | 性暴力被害の相談方法
  • 4. 性犯罪被害者 | 告訴および公訴時効
  • 5. 性犯罪被害者|賠償請求の方法
    • - 賠償命令制度
    • - 民事上の損害賠償請求
  • 6. 性犯罪被害者 | 対応方法
  • 7. 性犯罪被害者 | 注意すべき点

1. 性犯罪被害者 | 性犯罪の類型

성범죄피해자 전문변호사 필요성


性犯罪被害者が発生する性犯罪の類型について見ていきます。

性暴力は、単に強姦や強制わいせつのような身体接触犯罪のみを意味するものではありません。

相手方の意思に反して加えられるすべての身体的・精神的暴力を包括する概念です。

-暴行や脅迫を伴う性行為(強姦)
-望まない身体接触(強制わいせつ)
-わいせつなメッセージやわいせつ写真の送信(通信媒体利用わいせつ行為)
-違法撮影(盗撮)、その流布および保存
-公共の場所でのわいせつ行為


✅ 性暴力は、被害者の性別や年齢、加害者との関係(たとえ夫婦の間であっても)に関係なく処罰されます。

刑法上の主要な性犯罪および処罰水準

性暴力に関連する犯罪は、刑法と性暴力犯罪の処罰等に関する特例法に従っていくつかの類型に分かれ、次のような犯罪が代表的です。

強姦罪

暴行・脅迫を通じた姦淫

3年以上の有期懲役

強制わいせつ罪

暴行・脅迫を通じたわいせつ

10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金

類似強姦罪

身体や道具の挿入行為

2年以上の有期懲役

未成年者の姦淫

偽計・威力による姦淫

5年以下の懲役

強盗強姦罪

強盗が人を強姦した場合

無期または10年以上の懲役

公然わいせつ罪

公共の場所でのわいせつ行為

1年以下の懲役、罰金など

性暴力処罰法上の加重処罰の類型

特殊強姦・強制わいせつ

凶器の使用、2人以上の合同犯行

無期または7年以上の懲役など

親族間の性犯罪

家族間の性暴力

7年以上の懲役など

障害者を対象とする犯罪

障害者を対象とした姦淫

無期または7年以上の懲役など

不法撮影および流布

同意のない撮影・流布

7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金

2. 性犯罪被害者 | 性暴力被害の申告方法

성범죄피해자 고소 절차


性犯罪被害者のための性暴力被害の申告方法について見ていきます。

性暴力被害を受けた場合、できるだけ早く以下の機関のいずれかに申告するか、助けを求めることが重要です。


▶主な申告機関および連絡先

区分

電話申告

インターネット申告

警察庁

112

サイバー警察庁

検察庁

1301

検察庁オンライン民願室

女性緊急電話

局番なしで1301

女性緊急電話 1366

性暴力相談所

地域別相談所へ問い合わせ可能

全国性暴力被害相談所の連絡先

ひまわりセンター

1833-5678

全国ひまわりセンターの連絡先

性暴力被害申告義務者制度

一部の施設の関係者や公共機関の従事者は、特定の性暴力被害事実を知った場合、必ず申告しなければならない法的義務があります。

▶誰に申告義務がありますか?

1. 未成年者保護・教育・治療施設の従事者

-対象:19歳未満の未成年者を世話する機関長または職員
-義務:被害事実を知った場合、直ちに捜査機関に申告する必要があります。


2. 国家機関・地方自治体・公共機関の被害者保護担当者

-義務:機関内で性暴力事件が発生した事実を、被害者の明示的な反対がない限り申告する必要があります。


上記のような事件について申告しなかった場合、最大300万ウォン以下の過料が課される可能性があります。

3. 性犯罪被害者 | 性暴力被害の相談方法

법무법인 대륜의 성범죄피해자 조력 사항


性犯罪被害者は一人で問題を解決しようとせず、以下の相談機関を通じて法律的・心理的支援を受けることができます。


1. 性暴力被害相談所

-機能:相談、届出の受付、保護施設への連携、医療機関への引き渡し、法律救助の要請、調査・研究、予防教育など
-全国の相談所の検索:女性家族部のホームページで可能


2. 性暴力被害者保護施設

-機能:一時保護および生活支援、相談、自立支援など

3. 女性緊急電話 1366

-電話番号:☎ 地域番号 + 1366(例:ソウルは02-1366)
-相談可能時間:24時間年中無休
-サービス内容:緊急相談、保護施設への連携、医療・法律支援への接続など
-運営機関:女性家族部
-全国のセンター情報:女性家族部のホームページで確認可能

4. 性犯罪被害者 | 告訴および公訴時効

性暴力の加害者に対する告訴の方法について見ていきます。

✔ 告訴権者

-性暴力被害者本人
-被害者の法定代理人
-被害者の配偶者、直系親族または兄弟姉妹
-上記の告訴権者は、弁護士など代理人を通じて告訴することもできます。


✔ 告訴の方法

告訴は、以下のような方式で進めることができます。

-口頭による告訴: 検事または司法警察官の面前で陳述
-書面による告訴: 告訴状を作成して提出


✔ 告訴制限の例外

一般的には、自己または配偶者の直系尊属(父母、義父母など)を告訴することはできませんが、性暴力犯罪については例外的に告訴が認められます。


✅ 性暴力はもはや「親告罪」ではありません

2013年6月19日の法改正以降、強姦、強制わいせつ、準強姦などの性暴力犯罪は親告罪の条項が削除され、被害者が告訴しなくても捜査機関が公訴を提起できるようになりました。


✅ 性暴力の公訴時効: 延長されたり、まったく適用されなかったりすることもあります

✔ 公訴時効の延長 (DNAなど科学的証拠がある場合)

次の犯罪についてDNAなど科学的証拠がある場合、既存の公訴時効に10年が追加されます。

-強姦および準強姦、強制わいせつ、準強姦・準強制わいせつなど
-強姦などによる傷害・致傷および殺人・致死
-未成年者を対象とした姦淫・わいせつ、業務上の威力による姦淫など
-特殊強姦、親族強姦、障害者を対象とした性暴力、13歳未満を対象とした性暴力など


✔ 公訴時効の適用除外 (すなわち「公訴時効なし」)

次の犯罪には公訴時効が適用されません。

-性暴力犯罪(強姦・わいせつなど)と殺人罪がともに発生した場合
-特殊強姦、親族強姦、障害者を対象とした性暴力、13歳未満を対象とした性暴力犯罪により殺人にまで至った場合
-性暴力犯罪者が現役軍人または軍服務者を殺害した場合

5. 性犯罪被害者|賠償請求の方法

性犯罪被害者の賠償請求の方法について見ていきます。

賠償命令制度

性暴力被害者は、刑事裁判の過程で別途に民事訴訟を提起しなくても、裁判部に損害賠償を併せて申請することができます。

これを賠償命令制度といい、次の要件を備えた場合に申請することができます。

✅ 申請可能な犯罪の類型

刑法および性暴力処罰法上、次のような犯罪に該当する場合に申請することができます。

-強姦および未遂、類似強姦および未遂
-強制わいせつ、準強姦、準強制わいせつ
-強姦等による傷害・致傷、殺人・致死
-未成年者を対象とする姦淫・わいせつ
-業務上の威力による姦淫
-常習犯、強盗強姦など
-業務上の威力によるわいせつ、公衆密集場所でのわいせつ
-多衆利用施設への侵入、通信媒体によるわいせつ行為
-不法撮影およびその未遂など


✅ 申請の時期および方法

刑事裁判の第一審または第二審の公判手続き中、弁論が終結する前まで申請可能です。

申請書には次の事項を記載し、被告人の数だけ副本も提出しなければなりません。

-事件番号、裁判所名
-申請人・代理人の情報
-被告人の情報
-賠償請求の金額と内容

✅ 賠償の対象

治療費、慰謝料など直接的な損害のみが認められます。

(例:診療費、心理相談費、精神的苦痛に対する慰謝料など)


✅ 効力および費用

裁判で賠償命令が確定すると、同じ内容で再び民事訴訟を提起することができません。

ただし、訴訟費用は基本的に国が負担します。

民事上の損害賠償請求

✅ 損害賠償請求権

-治療費、入院費、精神的苦痛に対する慰謝料
-被害者が死亡した場合、配偶者・直系尊卑属が慰謝料を請求可能
-加害者が2人以上の場合は連帯責任(全員に全額請求可能)


✅ 時効

-被害者が加害者および被害の事実を知った日から3年以内、または性暴力の発生後10年以内に請求しなければならない
-未成年者の被害者の場合、成人になるまで時効が進行しない

6. 性犯罪被害者 | 対応方法

性犯罪被害者のための対応方法を見ていきます。

被害者が自ら整理してみることのできる対応段階です。


1. 事件の状況把握

被害の日時、場所、具体的な内容、加害者との関係などを記録します。


2. 自分が望む結果の整理

例:加害者の処罰、被害からの分離、損害賠償など


3. 各解決方法のメリット・デメリットの検討

刑事告訴、民事訴訟、内容証明の発送、対人関係の調整など


4. 解決方法の選択および優先順位の設定

最も急を要する対応から選択します。


5. 要求事項の具体化

加害者に要求する内容、所属機関や周囲の人に望む措置などを項目別に整理します。


6. 加害者が拒否した場合の対応策の準備

要求事項を拒絶された際に取ることのできる代案(法的措置など)を考えておきます。


7. 選択した対応手続の進行

刑事告訴、法律諮問、相談予約など実質的な措置を取ります。

7. 性犯罪被害者 | 注意すべき点

性犯罪被害者は、捜査機関に提出する最初の供述(供述書、告訴状、被害者調査)が今後の裁判で核心的な証拠となるため、事実関係をできる限り正確かつ一貫して整理しておくことが非常に重要です。

初期の供述と今後の供述内容が異なる場合、加害者側はこれを「虚偽申告」または「誣告」として攻撃することがあります。

CCTV、メッセージ、SNSメッセージ、通話の録音などは、時間が経つと削除されたり復旧が難しくなったりすることがあります。

事件直後にできる限り早く証拠を確保するか、デジタルフォレンジックなど専門家の助けを受けて分析しなければなりません。

本法人は、性犯罪専門弁護士が証拠調査、デジタルフォレンジックセンターとの協業を通じて、性犯罪事件に必要な証拠の収集までワンストップサービスを提供しています。

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