CONTENTS
- 1. セクハラ | 類型

- - セクハラの意味
- - 関連法令上のセクハラの定義
- - 法的判断基準
- - セクハラと他の性犯罪との区別
- 2. セクハラ | 処罰の程度

- - セクハラ | 主要業務分野
- - セクハラ成立要件 ② 性的羞恥心
- 3. セクハラ | 類型

- - セクハラの侮辱罪/名誉毀損
- - セクハラのオンライン
- - セクハラの類型 1. 職場内セクハラ
- - セクハラの類型 2. 公共の場でのセクハラ
- 4. セクハラの損害賠償

- 5. セクハラの告訴

- 6. セクハラ|対処方法

- - 被疑者の立場での対処方法
- - 被害者の立場での対処方法
- 7. セクシュアルハラスメント | 実務ポイント

- - 被疑者の弁護ポイント
- - 被害者の弁護ポイント
- - セクハラ、繊細な対応が必要
1. セクハラ | 類型

セクハラとは、相手が望まない性的な言動(言動)などにより、性的屈辱感または羞恥心、嫌悪感を感じさせる行為をいい、その概念はさまざまな法令で規定されています。
一般的にセクハラは身体的接触がなくても成立しうるものであり、被害者の主観的認識に加え、社会通念に従った客観的な判断基準を通じて評価されます。
セクハラの意味
• セクハラの意味について、大法院は次のように判示しました。
「業務、雇用、その他の関係において、国家機関・地方自治体、学校、公職団体など公共団体の従事者、職場の事業主、上級者または労働者が、地位を利用したり業務などに関連して、性的な言葉、または性的な要求などにより、相手方に性的羞恥心や嫌悪感、不快感を感じさせる一切の行為」
関連法令上のセクハラの定義
1. 国家人権委員会法
-業務、雇用その他の関係において、公共機関の従事者、使用者または勤労者がその地位を利用したり業務などに関連して、性的言動などにより性的屈辱感または嫌悪感を感じさせたり、性的言動またはその他の要求に応じないことを理由に雇用上の不利益を与える行為
2. 男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律
-事業主、上級者または勤労者が職場内の地位を利用したり業務に関連して、他の勤労者に性的言動などにより性的屈辱感または嫌悪感を感じさせたり、その要求に従わなかったことを理由に勤労条件および雇用において不利益を与える行為
3. 両性平等基本法
-地位を利用したり業務に関連して、性的言動などにより相手方に性的屈辱感または嫌悪感を感じさせる行為
-性的言動または要求に従わなかったことを理由に不利益を与えたり、それに従うことを条件として利益を提示する行為
このように、我が国の法令は共通して「地位または業務に関連した性的言動による屈辱感の誘発および不利益の提供」をセクハラの構成要件として規定しており、主に雇用関係または職場内の関係を前提として構成されています。
法的判断基準
セクシュアル・ハラスメントにおいて意味する法的判断基準について見ていきます。
▶「性的言動等」の意味
大法院は、性的言動とは「男女間の肉体的関係や身体的特徴に関連する肉体的、言語的、視覚的行為であって、平均的な人に性的屈辱感や嫌悪感を誘発し得る行為」と説明しています。
単純に女性蔑視的な発言や家父長的表現はセクシュアル・ハラスメントには該当せず、性的意味を内包した言動でなければなりません。
▶「地位を利用したり業務等と関連して」の意味
当該文言は、単純に職場内の権限使用を超えて、業務遂行中の機会利用、権限濫用、勤務外の時間と場所での性的言動まで含まれます。
例えば、業務関連の会食の場や外部イベントなどで発生した性的言動も「業務関連性」が認められれば、セクシュアル・ハラスメントとみなされる可能性があります。
セクハラと他の性犯罪との区別
セクハラは概ね刑事処罰の対象ではない行為に分類されますが、行為の程度が強制わいせつや通信媒体利用わいせつ罪などに該当する場合は刑事処罰が可能です。
以下のような違いがあります。
-強姦:暴行または脅迫で反抗を困難にして姦淫した場合
-セクハラ:性的言動により屈辱感や嫌悪感を感じさせたが、暴行や脅迫には至らない場合
セクハラは明確な法的定義および判断基準に従って構成され、業務関連性、性的言動の有無、被害者の認識と客観的な判断基準が総合的に考慮されます。
実務的には、個別事案の事実関係と証拠、被害者の反応、加害者の意図および行為の文脈などをすべて総合的に検討して判断することになります。
2. セクハラ | 処罰の程度
セクハラをした場合、以下の程度の処罰を受ける可能性があります。
| 不意打ち的にわいせつした場合 | 10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 |
| 通信媒体を利用して性的羞恥心などを引き起こす言葉などを相手に到達させた場合 | 2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金 |
| 業務上の威力などを利用してわいせつした場合 | 3年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 |
| 児童に性的羞恥心を与える性的虐待行為をした場合 | 10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 |
セクハラ | 主要業務分野
セクハラ事件関連の主要業務分野は以下のとおりです。
セクハラの法的制裁関連諮問
処罰可能性関連諮問
告訴代理および告訴状代理作成業務
関連証拠資料の確保
身体接触関連諮問
🔗
児童セクハラ関連の対応
通信媒体利用性犯罪関連諮問
事業主セクハラ過料賦課の対応
性差別セクハラ関連諮問
職場🔗懲戒/解雇処分の対応
🔗名誉毀損罪および侮辱罪の成立の可否
家庭暴力関連諮問
未成年者セクハラ関連事例および諮問
🔗オンライングルーミング関連処罰の対応
その他セクハラ派生事件の法律諮問
被害者合意代行および合意金算定
警察調査シミュレーションおよび同行サービス
セクハラ成立要件 ② 性的羞恥心
セクハラは不法行為と 評価され、 セクハラが 成立すれば 民事上の 損害賠償を 請求でき、職場内 セクハラが 成立した 場合は 懲戒処分まで 下される可能性が あります。
したがって、セクハラの 成立要件は客観的に 検討しなければ なりません。
セクハラの 前提条件と なる 性的 羞恥心を 抱かせる 言葉や 行動とは、男女間の肉体的 関係、 男性 または 女性の 身体的 特徴に 関連した 肉体的、 言語的、 視覚的 行為をいいます。
当該行為は、一般人の 視点から 見たとき 客観的に性的 羞恥心や 嫌悪感を 感じさせうる すべての 行為を 意味します。
これは、当事者の関係、 行われた 場所、 状況、 行為に 対する 被害者の 反応、 行為の 内容および 程度、 継続性の 有無など 具体的な 事情を すべて 考慮して 総合的に 判断すべきものです。
3. セクハラ | 類型

セクハラは言語的、視覚的、身体的、オンライン・デジタル環境でよく発生しています。
外見や身体に対する性的比喩、卑猥な話、性的な冗談、特定の性的行為を暗示する絵文字なども全てセクハラに該当します。
セクハラの侮辱罪/名誉毀損
セクハラに該当する言葉や行為が侮辱罪や名誉毀損罪の成立要件に該当する場合、各罪目を適用して捜査機関に刑事告訴が可能です。
セクハラに該当する程度に性的羞恥心が感じられるような言葉と行動は、侮辱罪や名誉毀損に成立する余地が多分にあるため、成立要件に対する検討が必要です。
セクハラのオンライン
セクハラが オンライン 環境で 起こる 場合、 通信媒体利用わいせつ罪が 適用されて 刑事処罰が 下される可能性が あります。
もし 相手方に性的な羞恥心を 引き起こす チャットを 伝達させた 場合、 通信媒体利用わいせつ罪の 容疑を 受ける可能性が あるため 注意が必要 です。
セクハラの類型 1. 職場内セクハラ
職場内セクハラとは、事業主・上司または勤労者が職場での地位や業務に関連して、他の勤労者に性的な言葉や行動(性的言動)を行い、性的屈辱感または嫌悪感を感じさせたり、その要求に従わなかったことを理由に勤労条件に不利益を与える行為をいいます。
▶法的判断基準
-被害者の主観的立場 + 社会通念の合理的判断を総合的に考慮
-行為者の性的意図の有無は重要ではない
-威嚇的・敵対的な雇用環境を造成したか否かが核心的な判断基準
▶セクハラ行為: 言語・身体・視覚的な言動、社会通念上不快なすべての性的表現
▶業務外の場所: 会食、出張なども業務関連性があれば含まれる
セクハラの類型 2. 公共の場でのセクハラ
公共の場でのセクハラとは、地下鉄、バス、公演場、集会場所など公衆が密集する場所で、性的な言葉や行動によって相手に羞恥心や不快感を与える行為をいいます。
-公共交通機関内での身体的接触、密着、性的なまなざしまたは撮影
-公演場・集会場などでの性的な言動やわいせつ行為
-不特定多数の前でのわいせつな話、露出、身体の一部への接触
このような行為は、単なる不快感を超えて「わいせつ」に該当しうるものであり、状況によっては刑事処罰が可能です。
4. セクハラの損害賠償
セクハラを 受けた 被害者は、 加害者に 損害賠償 責任を 問うことが できます。
金銭的 被害より 精神的 苦痛に 対する 慰謝料請求の 事例が 多いです。
職場内 セクハラの 場合、 証拠収集や 証人の 証言を 得ることが より 容易であり、 民事の 損害賠償 訴訟の 進行が 容易と 考えられます。
セクハラで 刑事処罰を 受けなくても 民事的 責任は 別個の 問題であるため、 セクハラで 損害賠償の 訴えを 提起された 場合は、 別途に 備えなければ なりません。
5. セクハラの告訴
セクハラが どのような 行為であるかを 判断する ことは 主観的な 意見が 介入する ため、 加害者の 行為が セクハラと 判断されるためには 証拠を 収集する 過程が 重要です。
また、捜査機関に セクハラという 罪名で 告訴することは できないため、加害者を 刑事処罰するために 適切な 罪名を 適用する ことが 重要です。
この 過程で 性犯罪専門弁護士の 助けを 得て、加害者の 行為が どの 性犯罪の 罪名に 該当するかを 判断する ことについて 助けを 得る ことが 望ましいです。
法務法人 大倫は、性犯罪専門弁護士と 刑事専門弁護士が 依頼人の 置かれた 状況に 合わせて、セクハラ 行為に 対する 告訴および 容疑への 対応に 積極的な 助力を しています。
ご自身の 行為が セクハラと 判断され 事件が 複雑になった場合は、 迅速な 解決の ために ご相談を 受けられることをお勧めします。
6. セクハラ|対処方法
セクハラ事件における被疑者、被害者の対応方法を見ていきます。
被疑者の立場での対処方法
1. 初期の陳述は慎重に
被害者の陳述を否認するとしても、感情的に対応せず事実関係を中心に整理します。
会社または捜査機関への初期の陳述書提出前に、具体的な事実関係の確認および証拠の確保が重要です。
2. 職場内の調査に積極的に対応
社内のセクハラ苦情処理委員会または人事チームの調査に誠実に応じつつ、録音および文書証拠の確保を併行
陳述の翻意を防ぐため、相談日誌、会話記録などを整理
3. 刑事告訴の有無を確認
単なる民願なのか、刑事告訴が進行中なのかを確認し、調査機関の調査範囲を把握
4. 不要な接触の回避
被害者との接触は、今後「報復性の二次加害」と解釈される可能性があるため、避けることが原則です。
-本人の言動の記録を整理(会話の内容、目撃者の有無など)
-人事記録および勤務状況の点検
-関連資料(会話のキャプチャ、メールなど)の確保
-調査機関の質問事項を予想して整理し、模擬陳述の準備
-社内懲戒手続きの際、筋道立てて事実関係を主張
被害者の立場での対処方法
被害者は、セクハラを受けた直後に感情的な衝撃のため対応をためらうケースが多くあります。
しかし、事案の重大性と証拠確保の緊急性を踏まえると、速やかな対応が必要です。
1. 証拠の確保
-SNS、 文字、 メール、 録音記録、CCTV など可能な限りすべての資料を収集
-証拠は単なる感情的な訴えではなく、 客観的にセクハラの事実を立証できる重要な手段です。
2. 内部手続きの活用
-社内の苦情処理システムの利用
-セクハラ予防教育を修了した担当者または女性苦情相談員に相談を要請
3. 外部機関への申告
-雇用労働部への陳情または国家人権委員会への申告
-学校・公共機関の場合は両性平等センター、 監査室などを活用
4. 精神的被害に対する治療
-精神科相談、 心理治療を併行すると、今後の損害賠償請求の際に有利な資料として活用可能
-セクハラの場面および言動を直ちに記録
-証人の確保または当時の状況証拠のメモ
-陳情・告訴手続きに着手する際、弁護士の助力がなくても文書を整理して提出
-精神的被害に関する治療を併行し診断書を保管
-類似事例の判例調査および比較検討
7. セクシュアルハラスメント | 実務ポイント
セクシュアルハラスメント事件は、事実関係の精密な整理と立証戦略が核心です。
被疑者の弁護ポイント
-事件の文脈の立証:私的な関係、冗談の文化、組織の雰囲気などを考慮した行為であったか否か
-意図の不在の強調:性的な意図ではなく業務的または日常的な表現であったことを立証
-二次被害の防止への協力:被疑者の協力態度、反省の有無の強調 → 量刑要素として考慮
-名誉毀損への対応:被害者の虚偽供述の際の民・刑事対応の並行
被害者の弁護ポイント
-客観的証拠の確保: 単なる陳述ではなくメッセージ、録音など証拠の整理および選別
-持続性・強度の強調: 単発性のセクハラではなく反復的な性的いやがらせであることを立証
-回復努力の正当性: 被害者が就業の維持または学業の継続のための努力を強調
-損害賠償請求の並行: 精神的被害に対する民事上の慰謝料請求の並行戦略
セクハラ、繊細な対応が必要
セクハラは、些細な一言、行動一つでも相手方に深刻な精神的傷を与えることがあり、逆に不注意な言動が刑事的・社会的制裁につながり得る繊細な領域です。
法的判断の基準はますます厳格になる傾向にあり、被害者保護及び再発防止のための法令も強化されています。
それだけ初期対応の重要性が大きく、客観的な資料の整理とともに迅速な法律的判断が必要です。
当法人は、性犯罪、刑事、民事、行政分野の専門弁護士らが常駐しているため、一つの事件から派生する様々な法的紛争について統合的な対応が可能です。
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