CONTENTS
- 1. セクハラ | 類型

- - セクハラの意味
- - 関連法令上のセクシュアルハラスメントの定義
- - 法的判断基準
- - セクシュアルハラスメントと他の性犯罪との区別
- 2. セクハラ | 処罰の程度

- - セクハラ | 主要業務分野
- - セクハラ成立要件 ② 性的羞恥心
- 3. セクハラ | 類型

- - セクハラの侮辱罪/名誉毀損
- - セクハラのオンライン
- - セクシュアルハラスメントの類型1. 職場内セクシュアルハラスメント
- - セクシュアルハラスメントの類型2. 公共の場所におけるセクシュアルハラスメント
- 4. セクハラの損害賠償

- 5. セクハラの告訴

- 6. セクシュアルハラスメント | 対処方法

- - 被疑者の立場からの対処方法
- - 被害者の立場からの対処方法
- 7. セクシュアルハラスメント | 実務のポイント

- - 被疑者の弁護のポイント
- - 被害者の弁護のポイント
- - セクシュアルハラスメント、繊細な対応が必要
1. セクハラ | 類型

セクハラとは、相手が望まない性的な言動などによって性的屈辱感や羞恥心、嫌悪感を抱かせる行為をいい、その概念は多様な法令で定められている。
一般に、セクハラは身体的接触がなくても成立することがあり、被害者の主観的な認識とともに、社会通念に基づく客観的な判断基準によって評価される。
セクハラの意味
• セクハラの意味について、大法院は次のように判示しました。
「業務、雇用、その他の関係において、国家機関・地方自治体、学校、公職団体など公共団体の従事者、職場の事業主、上級者または労働者が、地位を利用したり業務などに関連して、性的な言葉、または性的な要求などにより、相手方に性的羞恥心や嫌悪感、不快感を感じさせる一切の行為」
関連法令上のセクシュアルハラスメントの定義
1. 国家人権委員会法
-業務、雇用その他の関係において、公共機関の従事者、使用者または勤労者がその地位を利用し、または業務等に関連して性的言動等により性的屈辱感もしくは嫌悪感を抱かせ、または性的言動その他の要求に応じないことを理由に雇用上の不利益を与える行為
2. 男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律
-事業主、上司または勤労者が職場内の地位を利用し、または業務に関連して他の勤労者に性的言動等により性的屈辱感もしくは嫌悪感を抱かせ、またはその要求に従わなかったことを理由に労働条件および雇用において不利益を与える行為
3. 両性平等基本法
-地位を利用し、または業務に関連して性的言動等により相手方に性的屈辱感もしくは嫌悪感を抱かせる行為
-性的言動または要求に従わなかったことを理由に不利益を与え、またはこれに従うことを条件として利益を提示する行為
このように韓国の法令は共通して「地位または業務に関連した性的言動による屈辱感の誘発および不利益の提供」をセクシュアルハラスメントの構成要件として規定しており、主に雇用関係または職場内の関係を前提として構成されている。
法的判断基準
セクシュアルハラスメントにおける法的判断基準について整理する。
▶「性的言動等」の意味
大法院は、性的言動とは「男女間の肉体的関係や身体的特徴に関連する肉体的、言語的、視覚的な行為であって、平均的な人に性的屈辱感や嫌悪感を抱かせ得る行為」と説明している。
単に女性を蔑視する発言や家父長的な表現はセクシュアルハラスメントに該当せず、性的な意味を含んだ言動でなければならない。
▶「地位を利用し、または業務等に関連して」の意味
当該文言は、単に職場内の権限行使にとどまらず、業務遂行中の機会の利用、権限の濫用、勤務時間外の場所における性的言動までを含む。
例えば、業務に関連した会食の場や外部行事等で生じた性的言動も、「業務関連性」が認められればセクシュアルハラスメントとみなされることがある。
セクシュアルハラスメントと他の性犯罪との区別
セクシュアルハラスメントは概ね刑事処罰の対象とならない行為として分類されるが、行為の程度が不同意わいせつや通信媒体利用わいせつ罪等に該当する場合には刑事処罰が可能である。
以下のような違いがある。
-不同意性交等:暴行または脅迫により反抗を著しく困難にして姦淫した場合
-セクシュアルハラスメント:性的言動により屈辱感や嫌悪感を抱かせたが、暴行や脅迫には至らない場合
セクシュアルハラスメントは明確な法的定義および判断基準に従って構成され、業務関連性、性的言動の有無、被害者の認識と客観的判断基準が総合的に考慮される。
実務上は、個別事案の事実関係と証拠、被害者の反応、加害者の意図および行為の脈絡等をすべて総合的に検討して判断される。
2. セクハラ | 処罰の程度
セクハラを行った場合、以下の程度の処罰を受けることがある。
| 不意にわいせつ行為をした場合 | 10年以下の懲役又は1,500万ウォン以下の罰金 |
| 通信媒体を利用して性的羞恥心などを生じさせる言葉などを相手に到達させた場合 | 2年以下の懲役又は2,000万ウォン以下の罰金 |
| 業務上の威力などを利用してわいせつ行為をした場合 | 3年以下の懲役又は1,500万ウォン以下の罰金 |
| 児童に性的羞恥心を与える性的虐待行為をした場合 | 10年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金 |
セクハラ | 主要業務分野
セクハラ事件関連の主要業務分野は以下のとおりです。
セクハラの法的制裁関連諮問
処罰可能性関連諮問
告訴代理および告訴状代理作成業務
関連証拠資料の確保
身体接触関連諮問
🔗
児童セクハラ関連の対応
通信媒体利用性犯罪関連諮問
事業主セクハラ過料賦課の対応
性差別セクハラ関連諮問
職場🔗懲戒/解雇処分の対応
🔗名誉毀損罪および侮辱罪の成立の可否
家庭暴力関連諮問
未成年者セクハラ関連事例および諮問
🔗オンライングルーミング関連処罰の対応
その他セクハラ派生事件の法律諮問
被害者合意代行および合意金算定
警察調査シミュレーションおよび同行サービス
セクハラ成立要件 ② 性的羞恥心
セクハラは不法行為と 評価され、 セクハラが 成立すれば 民事上の 損害賠償を 請求でき、職場内 セクハラが 成立した 場合は 懲戒処分まで 下される可能性が あります。
したがって、セクハラの 成立要件は客観的に 検討しなければ なりません。
セクハラの 前提条件と なる 性的 羞恥心を 抱かせる 言葉や 行動とは、男女間の肉体的 関係、 男性 または 女性の 身体的 特徴に 関連した 肉体的、 言語的、 視覚的 行為をいいます。
当該行為は、一般人の 視点から 見たとき 客観的に性的 羞恥心や 嫌悪感を 感じさせうる すべての 行為を 意味します。
これは、当事者の関係、 行われた 場所、 状況、 行為に 対する 被害者の 反応、 行為の 内容および 程度、 継続性の 有無など 具体的な 事情を すべて 考慮して 総合的に 判断すべきものです。
3. セクハラ | 類型

セクハラは、言語的、視覚的、身体的、オンライン・デジタル環境で頻繁に発生している。
容姿や身体に対する性的なたとえ、卑わいな話、性的な冗談、特定の性的行為を暗示する絵文字なども、すべてセクハラに該当する。
セクハラの侮辱罪/名誉毀損
セクハラに該当する言葉や行為が侮辱罪や名誉毀損罪の成立要件に該当する場合、各罪目を適用して捜査機関に刑事告訴が可能です。
セクハラに該当する程度に性的羞恥心が感じられるような言葉と行動は、侮辱罪や名誉毀損に成立する余地が多分にあるため、成立要件に対する検討が必要です。
セクハラのオンライン
セクハラが オンライン 環境で 起こる 場合、 通信媒体利用わいせつ罪が 適用されて 刑事処罰が 下される可能性が あります。
もし 相手方に性的な羞恥心を 引き起こす チャットを 伝達させた 場合、 通信媒体利用わいせつ罪の 容疑を 受ける可能性が あるため 注意が必要 です。
セクシュアルハラスメントの類型1. 職場内セクシュアルハラスメント
職場内セクシュアルハラスメントとは、事業主・上司または勤労者が職場における地位や業務に関連して、他の勤労者に性的な言葉や行動(性的言動)を行い、性的屈辱感または嫌悪感を抱かせ、またはその要求に従わなかったことを理由に労働条件において不利益を与える行為をいう。
▶法的判断基準
-被害者の主観的立場に加え、社会通念上の合理的判断を総合的に考慮する
-行為者の性的意図の有無は重要ではない
-威圧的・敵対的な雇用環境を作り出したか否かが核心的な判断基準となる
▶セクシュアルハラスメント行為:言語的・身体的・視覚的な言動、社会通念上不快なすべての性的表現
▶業務外の場所:会食、出張等も業務関連性があれば含まれる
セクシュアルハラスメントの類型2. 公共の場所におけるセクシュアルハラスメント
公共の場所におけるセクシュアルハラスメントは、地下鉄、バス、公演場、集会場所等の公衆が密集する場所において、性的な言葉や行動により相手方に羞恥心や不快感を与える行為をいう。
-公共交通機関内での身体接触、密着、性的な視線または撮影
-公演場・集会場等における性的な言動やわいせつ行為
-不特定多数の前でのわいせつな言葉、露出、身体の一部への接触
このような行為は、単なる不快感を超えて「わいせつな行為」に該当することがあり、状況によっては刑事処罰が可能である。
4. セクハラの損害賠償
セクハラを 受けた 被害者は、 加害者に 損害賠償 責任を 問うことが できます。
金銭的 被害より 精神的 苦痛に 対する 慰謝料請求の 事例が 多いです。
職場内 セクハラの 場合、 証拠収集や 証人の 証言を 得ることが より 容易であり、 民事の 損害賠償 訴訟の 進行が 容易と 考えられます。
セクハラで 刑事処罰を 受けなくても 民事的 責任は 別個の 問題であるため、 セクハラで 損害賠償の 訴えを 提起された 場合は、 別途に 備えなければ なりません。
5. セクハラの告訴
セクハラが どのような 行為であるかを 判断する ことは 主観的な 意見が 介入する ため、 加害者の 行為が セクハラと 判断されるためには 証拠を 収集する 過程が 重要です。
また、捜査機関に セクハラという 罪名で 告訴することは できないため、加害者を 刑事処罰するために 適切な 罪名を 適用する ことが 重要です。
この 過程で 性犯罪専門弁護士の 助けを 得て、加害者の 行為が どの 性犯罪の 罪名に 該当するかを 判断する ことについて 助けを 得る ことが 望ましいです。
法務法人 大倫は、性犯罪専門弁護士と 刑事専門弁護士が 依頼人の 置かれた 状況に 合わせて、セクハラ 行為に 対する 告訴および 容疑への 対応に 積極的な 助力を しています。
ご自身の 行為が セクハラと 判断され 事件が 複雑になった場合は、 迅速な 解決の ために ご相談を 受けられることをお勧めします。
6. セクシュアルハラスメント | 対処方法
セクシュアルハラスメント事件における被疑者、被害者の対応方法を整理する。
被疑者の立場からの対処方法
1. 初期供述を慎重に行う
被害者の供述を否認する場合でも、感情的に対応せず事実関係を中心に整理する。
会社または捜査機関への初期供述書の提出前に、具体的な事実関係の確認および証拠の確保が求められる。
2. 職場内調査への積極的な対応
社内のセクシュアルハラスメント苦情処理委員会または人事部の調査に誠実に応じつつ、録音および文書による証拠の確保を並行する
供述の翻意を防ぐため、相談日誌、会話記録等を整理する
3. 刑事告訴の有無の確認
単なる苦情申立てなのか、刑事告訴が進行中なのかを確認し、調査機関の調査範囲を把握する
4. 不要な接触の回避
被害者との接触は、今後「報復的な二次加害」と解釈されることがあるため、避けるのが原則である。
-本人の言動の記録の整理(会話の内容、目撃者の有無等)
-人事記録および勤務状況の点検
-関連資料(会話のキャプチャ、メール等)の確保
-調査機関の質問事項の予想の整理および模擬供述の準備
-社内懲戒手続の際に筋道立てて事実関係を主張
被害者の立場からの対処方法
被害者はセクシュアルハラスメントを受けた直後、感情的な衝撃により対応をためらう場合が多い。
もっとも、事案の重大性と証拠確保の緊急性を踏まえると、早急な対応が必要となる。
1. 証拠の確保
-SNS、SMS、メール、録音記録、CCTV等、可能な限りすべての資料を収集する
-証拠は単なる感情の訴えではなく、客観的にセクシュアルハラスメントの事実を立証し得る重要な手段である。
2. 内部手続の活用
-社内の苦情処理システムの利用
-セクシュアルハラスメント予防教育を修了した担当者または女性苦情相談員への相談の要請
3. 外部機関への申告
-雇用労働部への陳情または国家人権委員会への申告
-学校/公共機関の場合は両性平等センター、監査室等の活用
4. 精神的被害に対する治療
-精神科相談、心理治療を並行すると、今後の損害賠償請求の際に有利な資料として活用できることがある
-セクシュアルハラスメントの場面および言動を直ちに記録
-証人の確保または当時の情況証拠のメモ
-陳情・告訴手続に着手する際、弁護士の助力がなくても文書を整理して提出
-精神的被害に関連する治療の並行および診断書の保管
-類似事例の判例の調査および比較検討
7. セクシュアルハラスメント | 実務のポイント
セクシュアルハラスメント事件は、事実関係の精緻な整理と立証戦略が核心となる。
被疑者の弁護のポイント
-事件の脈絡の立証:私的な関係、冗談の文化、組織の雰囲気等を考慮した行為であったか否か
-意図の不在の強調:性的な意図ではなく、業務的または日常的な表現であったことを立証
-二次被害防止への協力:被疑者の協力的な態度、反省の有無を強調し、量刑要素として考慮させる
-名誉毀損への対応:被害者の虚偽供述がある場合、民事・刑事の対応を並行
被害者の弁護のポイント
-客観的証拠の確保:単なる供述ではなく、メッセージ、録音等の証拠の整理および選別
-継続性・程度の強調:単発的なセクシュアルハラスメントではなく、反復的な性的嫌がらせであることを立証
-回復に向けた努力の正当性:被害者が就業の維持または学業の継続のために行う努力を強調
-損害賠償請求の並行:精神的被害に対する民事上の慰謝料請求を並行する戦略
セクシュアルハラスメント、繊細な対応が必要
セクシュアルハラスメントは、些細な一言や一つの行動でも相手方に深刻な精神的傷を与えることがあり、反対に不注意な言動が刑事的・社会的制裁につながることもある、繊細な領域である。
法的判断基準は次第に厳格化する傾向にあり、被害者の保護および再発防止のための法令も強化されている。
それだけ初期対応の重要性が大きく、客観的な資料の整理とともに迅速な法的判断が必要となる。
当法人は、性犯罪、刑事、民事、行政の各分野の専門弁護士が常駐しており、一つの事件から派生する多様な法的紛争について統合的に対応することができる。
また、地域に分事務所を運営しており、速やかに相談が可能である点と、ビデオ相談システムを設けている点を、相談予約の際に参考にされたい。








