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詐欺民事訴訟を提起できるだろうか。
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特殊詐欺の被害に遭って刑事告訴を行い、当該事件の加害者が捕まって裁判が行われた。賠償命令を申し立てたが、この人物は特殊詐欺の現金回収役にすぎないとして棄却決定を受けることになった。それでは特殊詐欺の被害金をどのように回収できるのだろうか。詐欺民事訴訟を提起すれば自分の金を取り戻せるだろうか。
詐欺民事訴訟
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著者: キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の民事専門弁護士である。
特殊詐欺(振り込め詐欺)の被害に遭った場合、刑事手続とは別に詐欺民事訴訟を通じて被害金の回収を試みることができる。
刑事裁判の被告人が単なる現金回収役であったり、上位組織の指示を受けて行動していた場合、裁判所は賠償命令の段階で直接的な違法利益を取得した者ではないという理由から棄却決定を下すこともある。
しかし詐欺民事訴訟では、より広く不法行為の共謀関係、幇助責任、損害発生に対する因果関係などを立証できるため、刑事上の結果とは別に損害賠償を請求することができる。
すなわち、加害者が実際に犯行の過程で一定の役割を果たしていた場合、「特殊詐欺犯罪の共犯」または「不法行為の共同正犯」として詐欺に対する民事上の損害賠償責任を問うことができる。
この場合、被害者の口座振込の内訳、通話記録、金融機関の支払停止処理の記録、そして捜査機関が確保した被疑者供述調書などが重要な証拠として作用する。
また特殊詐欺事件の特性上、回収役個人だけでなく、資金伝達の構造上より上位の段階にある首謀者または口座名義人(借名口座提供者)などに対しても不法行為に基づく損害賠償請求が可能である。
民事訴訟では損害額の全部を請求するが、現実的には加害者の財産がなかったり、犯罪収益が既に回収不可能な場合も多い。
したがって仮差押えや財産照会の申立てなどを並行し、実質的な回収可能性を事前に点検することが重要である。
詐欺民事訴訟の提起自体は十分に可能であり、刑事手続とは別個の法的経路を通じて被害の回復を図ることができる。
ただし特殊詐欺犯罪の構造的特性上、被告を特定し因果関係を立証する過程が容易ではないため、民事訴訟の経験が豊富な弁護士の助力の下で法理的戦略と証拠確保の方向性を立てることが不可欠である。
特殊詐欺被害金の回収は、迅速に対応するほど可能性が高い。
現在確保されている捜査記録、賠償命令の棄却事由、加害者の財産の有無などを総合的に検討し、民事的対応の手続を設計することが望ましい。

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