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民事損害賠償請求どのように対応すればよいでしょうか。
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2年前、告示院に住んで公務員の任用試験を準備するため、精神的に鋭敏な状態にありました。この時、同じ建物で管理業務をしていた原告と言争がよくあったのですが、最初は分離回収を上手にしろという指摘くらいでしたが、徐々に侮辱的な言葉に発展し、葛藤が深化しました。結局、暴行を加えることになり、原告は前置3主の傷害を負ったと刑事告訴したが、副提訴合意を通じて事件を終えました。ところが2年が過ぎた今から原告が民事損害賠償を請求しました。どう対応すればいいですか?
民事損害賠償
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪民事専門弁護士です。
民事損害賠償請求を受けたこととは別に、過去の刑事手続きが副所属合意(すなわち、合意により処罰を望まないことにした合意)で終結した点は非常に重要です。
しかし、刑事事件での合意の終結は、直ちに民事損害賠償責任の免除を意味するものではありません。
つまり、被害者(原告)が刑事合意の当時「民事上損害賠償請求権まで放棄する」という明示的な合意をしなかった場合、一定の範囲内で民事訴訟を提起することができます。
民事上損害賠償請求は、民法上の不法行為責任に基づいて故意または過失で他人に損害を与えた場合、加害者はその損害を賠償する必要があります。
ただし、被害者がすでに金銭的賠償または合意を通じて一定の補償を受けている場合、裁判所はこれを考慮して損害賠償額を減額したり、一部棄却することができます。
刑事事件で副提訴合意があった場合、通常は刑事的処罰を望まないという意思表示にとどまり、民事上請求権は別途存続します。
しかし、その合意過程で「この事件による一切の損害賠償請求をしない」という内容が明示されていた場合、原告の民事請求は、信義誠実の原則に反する行為と評価され、訴訟要件として不適合で民事訴訟が却下される可能性が高いです。
したがって、まず、当時の合意書、文字、カカオトーク会話、録音などを通じて合意の具体的な内容を確認する必要があります。
①損害発生および因果関係の争い
原告が主張する傷害および損害が実際に暴行行為と直接的に因果関係があるのか、そしてその損害が現在まで持続しているかを争う必要があります。
前置3週間の診断があったとしても、治療終了後に特別な後遺症がなければ、追加損害は認められない可能性が高いです。
② 機王(すでに受け取った)損害賠償金控除の主張
刑事事件の時点で支払われた合意がある場合、これは損害賠償額の算定時に控除されなければなりません。
合意金には通常慰謝料の性格が含まれるため、原告が再び慰謝料を請求することは二重請求として見ることができます。
③副提訴合の当時予想できる被害範囲の場合、民事訴訟提起不適法主張
暴行による傷害の程度、被害者の治療期間、合意経緯などを総合して慰謝料を減額したり、すでに支給された合意金に代えることができることを主張できます。
この事件は刑事手続での合意があっただけに、その合意の法的効力と損害賠償請求の範囲が争点となるので、合意書文句・証拠関係・損害の実質性を精密に分析しなければならない。します。
民事専門弁護士とともに、証拠と法理に基づいて体系的な対応戦略を策定することをお勧めします。

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