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不倫民事訴訟の質問があります。
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こんにちは、不倫民事訴訟に関する質問があり、質問します。 現在、夫が会社女職員と外道をしています。 外道に関して相姦女に慰謝料訴訟も請求する計画であり、夫とも離婚訴訟を進める予定です。 ところが夫は私たちの間がすでに離婚と変わらず破綻した仲だったと言い、該当不倫民事訴訟が全く意味がないとやめろと言っています。 仲が悪かったのは当たったのに…こんな場合には不倫民事訴訟進行もできませんか?
不倫民事訴訟、民事訴訟
関連相談への回答
こんにちは、不倫民事訴訟に関する回答いたします。
不倫民事訴訟における重要な問題は、カップルの共同生活です。実質的に維持されていたかどうかです。
夫婦関係がすでに回復不可能なほど破綻した状態であれば、それ以後第三者との不正行為は「夫婦共同生活侵害」とみなされず、慰謝料責任を認めないこともあります。
したがって、相手が主張する「すでに破綻した状態だった」という事情が事実であれば、相姦者に対する損害賠償請求が棄却されたり、離婚時に慰謝料の算定に影響を及ぼす可能性があります。
しかし、単に夫婦の間が良くない、または別居をしたという事情だけでは、すぐに破綻で断定されません。
裁判所は▲別居の経緯及び期間 ▲子どもの有無 ▲経済的・社会的ユダヤ関係 ▲和解の可能性などを総合的に調べ、夫婦共同生活が完全に終了したか判断します。
つまり、結婚生活が法律上依然として存続していて社会通念上の破綻に至ったと見づらい場合は、相姦者に対する慰謝料請求と配偶者に対する離婚請求の両方が可能です。
したがって質問者様の事案でも夫の一方的な主張だけで不倫訴訟が無意味になるわけではなく、実際に婚姻関係が維持されていたかどうかを客観的資料と情況を通じて立証することが核心です。
具体的な事実関係によって結論が変わる可能性があるため、訴訟を準備するときは、弁護士の相談を通じて戦略を立てるのが良いと思われます。
慰謝料請求は離婚する相手にも可能なので、心的苦痛を金銭で賠償される方案を模索して差し上げます。
法務法人大輪は、様々な離婚事件を経験した離婚専門弁護士、民事専門弁護士が有機的に協業し、依頼人状況カスタマイズ対応戦略を提供しています。
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