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海外株式口座と仮想資産口座があるのだが、国際租税上、海外金融口座の申告対象に該当するのだろうか。
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米国の証券会社に海外株式口座を保有しており、海外の仮想資産取引所の口座を通じて仮想資産も保有している。また、家族と共同名義で開設された海外口座があるが、実際の資金管理は私が行っている。 この場合、海外金融口座の申告対象に該当するかどうかが気になる。もし申告対象であるにもかかわらず、それを知らずに申告しなかった場合、どのような不利益があるのかも併せて知りたい。国際租税に関する問題であり、より慎重であるべきだと思い問い合わせる。
国際租税
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
国際租税調整に関する法律により、居住者に該当し、海外証券口座・仮想資産口座など海外金融会社に開設された口座の月末残高の合計が年中いずれか一日でも5億ウォンを超えた場合、海外金融口座の申告義務が発生する。
当該金融口座の情報を、翌年6月1日から30日まで納税地の管轄税務署長に提出するか、ホームタックスまたはソンタックス(モバイル)を利用して申告することができる。
特に国際租税の実務で留意すべき点は、仮想資産口座もまた明確な申告対象であるという点であり、複数の口座を分散して保有していても合算基準で判断される。
共同名義口座の場合、共同名義者全員が原則として申告義務者に該当し、借名口座の場合には実質的所有者と名義人がいずれも申告義務を負いうる。
申告を漏らしたり過少申告した場合、未申告金額の10%に相当する過料が賦課されうるほか、金額が大きい場合には名簿公開や刑事処罰にまで至りうるため、国際租税リスクは相当なものである。
したがって、保有する口座の構造と実質的な所有関係を正確に検討したうえで、適法な海外金融口座の申告の要否を判断する必要がある。
租税専門弁護士との事前検討を通じて、不要な税務上および刑事上の危険を予防することが望ましい。

国際租税・関税弁護士
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