Q
海外株式口座と仮想資産口座がありますが、国際租税上の海外金融口座申告対象に該当しますか?
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米国証券会社に海外株式口座を保有しており、海外仮想資産取引所口座を通じて仮想資産も保有しています。また、家族と共同名義で開設された海外口座がありますが、実際の資金管理は私がしています。 この場合、海外金融口座申告対象に該当するのか気になります。申告対象であるにもかかわらず、申告しなかった場合、どのような不利益があるのかを一緒に知りたいと思います。国際租税に関連する問題なので、もっと慎重にしなければならないようです。
国際租税
関連相談への回答
国際租税調整に関する法律により居住者に該当し、海外証券口座・仮想資産口座など海外金融会社に開設された口座の月末の残高の合計が年中どの日でも5億ウォンを超えた場合、海外金融口座の申告義務が発生します。
当該金融口座情報を翌年6月1日から30日まで納税地管轄税務署長に提出するか、ホームタックスまたはソンタックス(モバイル)を利用して申告することができます。
特に国際租税実務で留意すべき点は、仮想資産口座も明確な申告対象であることであり、複数口座を分散保有しても合算基準で判断します。
共同名の口座の場合、共同名義者全員が原則として申告義務者に該当し、差名口座の場合には実質所有者と名義者の両方が申告義務を負担することができます。
申告を見逃したり過小申告した場合、未申告金額の10%に相当する過怠料が課せられることがあり、金額が大きい場合、名簿公開や刑事処罰に至ることができ、国際租税リスクが相当します。
したがって、保有口座構造と実質所有関係を正確に検討した上で、適法な海外金融口座申告の有無を判断することが必要です。
租税専門弁護士との事前検討により、不要な税務及び刑事上の危険を防止することをお勧めします。

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