CONTENTS
- 1. 国際租税 | 国家間の租税条約の締結

- - 締結した協定及び締結国の現況
- 2. 国際租税 | 国際取引における租税調整

- - 特殊関係の定義
- - 迂回取引に対する実質課税
- - 正常価格の算出方法
- - 第三者の介入取引と相殺取引
- - 関税の課税価格との調整
- 3. 国際租税 | 国際取引資料の提出

- - 国別報告書の作成時の誤り事項
- 4. 国際租税 | 法務法人 大倫

- 5. 国際租税 | 国家間の租税協力協調

- - 相互合意手続及び仲裁
- 6. 国際租税 | 海外金融口座申告制度

- 7. 国際租税 | グローバル最低限税の課税

- 8. 国際租税 | 国際租税調整法上の過料

- - 関連企業の対応方策
1. 国際租税 | 国家間の租税条約の締結

国際租税環境は、多国籍企業の取引の中での課税権の衝突と租税回避の問題が頻繁に発生しています。
これを解決するために、国家間の租税条約及び国内法を整備しており、代表的な国内法がまさに『国際租税調整に関する法律』です。
当該法律は、国際取引の租税調整と国家間の租税行政の協調、海外資産の申告とグローバル最低限税の課税等に関する事項を規定しています。
国際取引において課税対象となる所得と収益等は、帰属する者が別にいる場合、その者を納税義務者として租税条約を適用します。
特に国際租税調整法は、国税と地方税より優先適用し、所得税法及び法人税法の不当行為計算を適用していません。
締結した協定及び締結国の現況
BEPS多者協約(税源浸食及び所得移転の防止を目的とした租税条約関連措置の履行のための多者協約)により、加入国間の個別の二者協議なしに、BEPS対応方策が現行の租税条約に自動反映されています。
わが国はOECD、G20の会員国として、国際的な協調に参加するためにBEPS多者協約に参加中です。
納税者は、特定の課税処分が租税条約に違反すると判断される場合、締約国のうちいずれの国家にも3年以内に異議を提起することができます。
この他、他の協定を締結した国家の現況は次のとおりです。
- 二重課税防止協定の締結 : 96か国
- 租税情報交換協定の締結 : 12か国
- 多者間租税行政共助協約 : 144か国の協約
2. 国際租税 | 国際取引における租税調整

国際租税は、国外特殊関係人との国際取引において、その取引価格が正常価格(居住者、内国法人、国内事業場が国外特殊関係人ではない者との取引で適用する価格)よりも低いまたは高い場合、正常価格を基準に調整した課税標準および税額を申告および更正請求することができます。
(1) 正常価格の申告および更正請求(第6条)
-国外特殊関係人と取引した場合、正常価格を基準に課税標準を申告したり更正請求が可能
-申告時に「取引価格調整申告書」「正常価格算出方法の立証書類」などの提出が必要
(2) 税務署長の更正権限
-課税当局は、正常価格を基準に税額を決定したり修正が可能
-同一の算出方法を複数の課税年度に適用した場合、その基準を連続的に適用しなければならない
特殊関係の定義
迂回取引に対する実質課税
第三者や複数取引を利用した租税回避の構造(迂回取引)については、実質を基準に直接取引したものとみなし、租税条約の適用を制限しています。
この場合、納税者は当該取引に正当な事業目的があったことを自ら立証してこそ不利益を回避することができます。
正常価格の算出方法
国際租税調整法上の正常価格の算出方法は、以下の6つの方法のうち合理的な方法を活用して計算した価格に従っています。
この際、取引が非合理的であったり実質の把握が困難な場合、再構成された取引と見なすことができます。
企業は一定の期間中、同一の算出方法を適用しようとする場合、国税庁に事前承認の申請をすることができ、両国間の相互合意手続を経なければなりません。
ただし、条件を適切に遵守しなかったり、租税条約が変更されて事前承認の内容が適切でなくなった場合等には、事前承認が取り消されることがあります。
合理的な算出方法の立証時、過少申告加算税の免除が可能です。
第三者の介入取引と相殺取引
- 特殊関係者を通じて間接取引した場合でも、実質が認められれば移転価格規定を適用
- 事前に合意した相殺取引については一つの取引とみなして調整可能
関税の課税価格との調整
- 関税の課税価格の事前審査と国税の正常価格の算出を事前調整可能
- 国税庁と関税庁が協議のうえ適用
- 輸入物品の価格調整により国税の税額と関税との間に差が生じた場合、所得税/法人税の更正請求が可能
3. 国際租税 | 国際取引資料の提出

国際取引によって納税義務が生じた納税義務者は、統合企業報告書、 個別企業報告書および国別報告書などを、事業年度の終了日が属する月の末日から 12か月以内に税務署長に提出しなければなりません。
ただし、最終親会社が外国法人や非居住者である場合、 直前年度の連結財務諸表の売上高が 7億 5千万ユーロ(相当)を超過する多国籍企業グループの国内関係会社もまた国別報告書を提出しなければなりません。
提出期限を遵守しなかった場合、課税当局は類似企業の資料で課税することができます。
国別報告書の作成時の誤り事項
国別報告書は、多国籍企業グループ所在の租税管轄圏別の所得と納付税額などの配分内訳、および関係会社の主要な経済活動に関する主要情報を含みます。
以下のような誤り事項が発生しうるため、注意しなければなりません。
- 関係会社の目録の作成時、現地の納税者番号を必ず記載
- 配分内訳は同一の機能通貨で換算(必ず一つの貨幣単位で作成)
- 配分内訳は小数点以下を除いた全体金額を記載(金額単位の短縮は禁止)
- 配分内訳と関係会社の目録上の租税管轄圏は正確に一致
4. 国際租税 | 法務法人 大倫
国際租税の問題は、他国での課税問題を伴うため、国内の税法はもちろん、外国の税法と租税条約に関する体系的な検討が必要な分野です。
法務法人 大倫の国際取引グループは、法的な専門性を基に、最近の課税実務とグローバル経済市場の動向に合った対応方策を策定するため、絶え間なく専門弁護士らの研究が続いています。
企業依頼人個別の事件に専門性と集中力を向上させるため、専門弁護士別の最大事件配当数を制限する自社の訴訟システムを構築しているため、
満足のいく法律諮問の提供のための検討が十分に行われた後、実質的に役立つ方向性を提示しています。
租税専門弁護士らとの有機的な協業を通じて差別化された法律サービスを提供していますので、
🔗国際租税関連諮問が必要な企業依頼人は、日程調整の後、法務法人 大倫に相談予約をしてくださいますようお願いいたします。
5. 国際租税 | 国家間の租税協力協調
韓国の権限当局は、租税賦課、徴収、租税不服審理および刑事訴追のための租税情報を、締約相手国と交換することができます。
相互合意手続及び仲裁
もし租税条約の適用や解釈に関して締約相手国と協議する必要性がある場合、企画財政部長官、国税庁長等に相互合意手続の開始を申請することができます。
ただし、既に国内外の裁判所の確定判決があったり、租税条約上の申請資格がない者が申請した場合、納税者が租税回避を目的に相互合意手続を利用しようとする場合には、手続が開始されません。
特に課税の事実を知った日から3年が過ぎた場合には、相互合意手続の申請自体が不可能であることに留意しなければなりません。
もし相互合意が完了すれば、国内法の適用に優先し、不服請求及び賦課除斥期間も延長されます。
6. 国際租税 | 海外金融口座申告制度
居住者または内国法人が保有する海外金融口座の残高の合計が当該年度の毎月末日のうち一日でも 5億ウォンを超過する場合、当該口座の情報を翌年6月に管轄税務署に申告しなければならない制度です。
申告義務者 : 居住者または内国法人で、会社や仮想資産事業者に開設した口座を保有しており、残高要件を超過(外国人居住者、在外国民、国際機構勤務者等の一部は免除)
申告期限 : 6月1日から30日まで
申告方法 : ホームタックスまたは税務署を通じて可能(氏名、住所、口座番号、最高残高、関連者情報を含む)
申告義務の不履行 : 未申告または過少申告の際、金額の10%の過料(最高限度10億ウォン)
未申告50億超過 : 違反者の氏名、法人名、年齢、職業、住所等の人的事項の公開及び通告処分、刑事処罰が可能(2年以下の懲役または未・過少申告金額の13%~20%以下の罰金)
7. 国際租税 | グローバル最低限税の課税

多国籍企業グループの所得移転を通じた租税回避、税源浸食等に対応するために国際的に合意したグローバル最低限税の規則によれば、最小限の税率(15%)以上で課税されるようにすることが目的です。
特定の国家が多国籍企業に実際に適用した税率が15%より低い時、他の国家がその差額分を追加で徴収する制度です。
主な適用対象は、4か年のうち2つ以上の会計年度で売上が7.5億ユーロを超過する多国籍企業グループであり、国外に恒久的施設や子会社を置いている場合を含みます。
ただし、政府企業、国際機構、年金ファンド、非営利機構等は適用が除外されます。
8. 国際租税 | 国際租税調整法上の過料
国際租税調整法上の義務を果たさない場合、わが法は過料等の行政制裁を下しています。
国際取引明細書、グローバル最低限税情報申告書等の資料提出の未履行または虚偽資料の提出 | 1億ウォン以下の過料 |
30日以内の資料提出の是正要求の未履行 | 2億ウォン以下の過料 |
混成金融商品取引関連の資料提出義務がある内国法人の資料未提出・虚偽資料の提出 | 3千万ウォン以下の過料 |
金融情報提供の不履行 | |
海外金融口座申告の未申告または過少申告 | 未申告または過少申告の差額の20%以下に相当する過料 |
海外直接投資の居住者等の海外現地法人の資料提出義務の不履行 | 5千万ウォン以下の過料 |
関連企業の対応方策
- 移転価格、迂回取引等に対する事前承認(APAs)の積極的な活用
- 統合報告体系を構築して資料提出のリスク管理
- 実質的な事業目的を基盤に取引構造を設計する必要がある
- 過大利子の損金不算入、配当みなし所得に注意
- 実質所有者情報の管理、金融情報の対応体系の整備
- BEPS対応政策と国際税務実査への備えが必要
国際租税専門弁護士は、外国企業の国内進出及び国内企業の海外投資に関連する租税問題全般について諮問を提供することができます。
多国籍企業の構造的な租税リスクの分析、正常・移転価格の問題への対応、租税条約の解釈、課税当局との紛争対応等の租税諮問を通じて、企業依頼人のグローバル事業運営を支援しています。
国内外の税法と実務を網羅する解釈と戦略の策定が必要でしたら、当法人にお問い合わせください。
国際租税及び租税専門弁護士、会計士及び税理士、米国法諮問の米国弁護士等の専門家TFを構成して、統合的なソリューションを提供いたします。








