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業務分野

租税不服

租税不服制度は、租税行政の権利濫用を防止し、違法・不当な課税処分に対して国民の権利と利益を救済し、租税法秩序の維持と正義を図る点に意義がある。

CONTENTS
  • 1. 租税不服 | 定義及び種類
    • - 租税不服の異議申立て
    • - 課税前適否審査
    • - 異議申立て
    • - 審査請求
    • - 租税審判請求
    • - 監査院への審査請求
    • - 行政訴訟
  • 2. 租税不服 | 手続の流れ
    • - 租税不服に関する主要業務分野
    • - 課税予告通知
    • - 賦課処分などの確定
    • - 異議申立て後の選択肢
    • - 行政訴訟
  • 3. 租税不服 | 段階別の特徴及び留意点
    • - 租税不服 国税 ①
    • - 租税不服 国税 ②
    • - 租税不服 国税 ③
    • - 段階別の特徴
    • - 留意事項
  • 4. 租税不服 | 地方税
    • - 租税不服の地方税
  • 5. 租税不服の行政訴訟
  • 6. 租税不服への対応
  • 7. 租税不服 | 対応及び立証資料
    • - 不服対応における立証の原則
    • - 主要な立証資料の例
    • - 手続別の立証ポイント
  • 8. 租税不服 | チェックリスト
    • - 租税専門弁護士による助力システム

1. 租税不服 | 定義及び種類

租税グループ 租税不服 租税審判請求 行政訴訟 業務分野



租税不服とは、課税官庁から違法又は不当な処分を受けた場合、又は必要な処分を受けられなかった場合に請求することができる権利である。

これを通じて、課税官庁の処分を取り消し又は変更することができ、必要な処分を請求することもできる。

これは納税者の権利を保護し、課税当局の不当な処分に対して異議を申し立て、正しい課税を実現できるよう助ける重要な法的手続である。

租税不服は、課税処分の段階と納税者の選択に応じて、次のような多様な方法で進められる。

租税不服の異議申立て

納付告知書を受け取った日(処分があったことを知った日)から90日以内に、税務署長または地方国税庁長に異議申立書を提出して租税不服の異議申立てを請求することができます。

もし期限内に異議申立書を提出しなければ、形式が違法であるとして却下処分が下されることがあります。

異議申立書を提出後、30日以内に申請人に結果が通知されるため、迅速に租税不服の異議申立てに対する結果を受け取ることができます。

課税前適否審査

課税処分が確定する前に、税務調査の結果通知を受けた納税者が 当該処分の違法性又は不当性を争うことができる事前救済手続である。

税務署長又は地方国税庁長に請求し、国税審査委員会の審議を経て決定が下される。

結果通知は原則として 30日以内に行われる。

異議申立て

納税者が既に処分を受けた場合、当該処分が不当であると判断されるときは、税務署長又は地方国税庁長に異議申立てをすることができる。

処分を知った日から 90日以内に請求しなければならず、異議申立ての結果に応じて審査請求又は審判請求につながることがある。

審査請求

国税庁長を相手に請求する不服手続であり、異議申立ての後、又は単独で進めることができる。

処分を知った日から、又は異議申立ての決定日から 90日以内に請求しなければならず、国税庁長が 90日以内に決定することとなる。

租税審判請求

租税審判院長を対象とする独立した審判手続であり、審査請求とは異なり、より中立的な外部審議が特徴である。

異議申立てをせずに直ちに請求するか、異議申立ての結果に不服として提起することができる。

請求期限は、処分を知った日から、又は異議申立ての決定日から 90日以内であり、審判院は 90日以内に決定しなければならない。

監査院への審査請求

監査院に 不当な課税行為について監査を行うよう請求する手段である。

処分を知った日から 90日以内に請求が可能であり、監査院は 3か月以内に決定しなければならない。

行政訴訟

上記の不服手続で望む結果が得られなかった場合、裁判所に直接訴訟を提起することができる。

審査請求、審判請求のいずれか一つの手続を経てはじめて提起が可能であり、当該決定の通知を受けた日から 90日以内に提起しなければならない。

2. 租税不服 | 手続の流れ

大輪 租税専門弁護士 租税不服 異議申立て 業務分野



租税不服は課税官庁の処分段階に応じて順次進められ、納税者は各段階で自らに有利な手続を選択して対応することができる。


以下は、実際の租税不服手続の流れを整理したものである。

租税不服に関する主要業務分野

租税不服に関する主要業務分野は以下のとおりです。

租税不服に関する手続きの履行の諮問および検討

租税不服の対象となる課税処分の検討および確認

租税不服に関する課税予告通知書の確認

租税不服の国税および地方税の類型の確認

課税前適否審査請求の手続きの案内および進行代理

課税前適否審査請求の請求棄却決定に対する対応

租税不服の異議申立ての期間の徒過の案内および検討

租税不服に関する行政審判制度の検討および諮問

監査院および国税庁の審査請求書の提出および案内

税務署および地方国税庁の異議申立書の提出および関連書類の提出案内

租税審判院の審判請求書の提出および案内

行政訴訟の提起の有無の法律諮問の遂行

課税処分の正当性および手続きの適法性の判断

租税不服に関する判例および類似事例の検討、 分析の実施

その他、租税不服に関する法律諮問および質疑応答

課税予告通知

税務調査又は課税予告通知を受けた場合、本処分が下される前に、事前に是正を求めることができる手続がある。

それが課税前適否審査である。

区分

内容

請求期限

課税予告通知などを受けた日から 30日以内

請求機関

管轄税務署又は地方国税庁

処理機関

納税者保護担当官 → 国税審査委員会の審議 → 税務署長の決定

処理期間

原則として 30日以内

※ ただし、法令の解釈や 5億ウォン以上の事件など一部の事例は国税庁の所管である。

賦課処分などの確定

課税処分が行われた後は、これを受け入れず、異議申立てを通じて不服を申し立てることができる。

区分

内容

請求期限

納付告知書などを受けた日から 90日以内

請求機関

管轄税務署長又は地方国税庁長

請求方法

書面又はインターネットによる請求が可能

選択事項

異議申立てをせずに審査請求又は審判請求へ直ちに進むことが可能

異議申立ての結果は 30日以内に決定され、その結果は申立人と当該税務署に通知される。

異議申立て後の選択肢

異議申立てに対する決定の通知を受けた後は、次の三つの手続のうち一つを選択して追加の不服申立てが可能である。

又は、異議申立てを省略して直ちに進めても構わない。

※ 法的には異議申立てを省略して審査請求又は審判請求が可能であるが、一部の実務では異議申立てを推奨する場合もあるため、具体的な事案に応じて専門家への相談が必要である。

審査請求

∙ 請求対象 : 国税庁長
∙ 請求期限 : 処分を知った日又は異議申立ての決定日から 90日以内
∙ 決定期限 : 受付日から 90日以内 (インターネット請求可能)


審判請求

∙ 請求対象 : 租税審判院長
∙ 請求期限 : 税金告知書を受けた日 又は異議申立ての決定日から 90日以内
∙ 決定期限 : 受付日から 90日以内
∙ 特徴 : 国税庁と独立した外部機関が判断


監査院への審査請求

∙ 請求対象 : 監査院長
∙ 請求期限 : 処分を知った日から 90日以内
∙ 決定期限 : 3か月以内

行政訴訟

上記の手続のいずれかを経た後も結果に不服がある場合、裁判所に行政訴訟を提起することができる。

提起の条件

審査請求、審判請求のうち一つ以上を経なければならない

提起の期限

決定の通知を受けた日から 90日以内

3. 租税不服 | 段階別の特徴及び留意点

大輪 租税グループ 租税不服 租税専門弁護士 業務分野



租税不服は、各段階ごとに担当機関、判断主体、手続方式に違いがある。

したがって、納税者の立場では、不服手段を選択する際に各手続の特徴、期限、法的効果などを正確に理解しておくことが求められる。

租税不服 国税 ①

√ 租税不服の一つ目の方法は、税務署長または地方国税庁長に異議申立てを行い、異議申立てが棄却されれば審査請求または審判請求を提起する方法です。

納税者の異議申立てが棄却された後、90日以内に国税庁に審査請求を提起、あるいは租税審判院に審判請求が可能です。

租税不服 国税 ②

√ 税務署長または地方国税庁長に異議申立てを行う手続きは任意手続きであるため、直ちに審査請求または審判請求を提起する方法が可能です。

納税者は不当な処分があった日から90日以内に、国税庁に審査請求を提起、あるいは租税審判院に審判請求が可能です。

租税不服 国税 ③

√ 監査院に監査院審査請求を提起することが可能です。監査院に審査請求する手続きは、異議申立ての手続きを経ていない場合にのみ提起が可能です。

納税者は、税務署長または地方国税庁長の異議申立てを経た場合、監査院に審査請求を提起することができないことに留意しなければなりません。

段階別の特徴

∙ 迅速かつ事前に解決したい場合
: 課税前適否審査

→ 処分前の段階で積極的に争いたいときに有利

∙ 処分後、最初に行うべき手続
: 異議申立て

→ 比較的負担が少なく、他の手続につなげられる足がかり

∙ 内部手続だが費用と時間が少ない選択肢
: 審査請求

→ 国税庁内部の判断を好むとき

∙ 独立性のある判断を望む場合
: 租税審判請求

→ 外部機関でより客観的な判断が期待できる

∙ 不服事由が租税以外の行政一般とも関連するとき
: 監査院への審査請求

→ 制度の濫用・非違の余地を主張する際に戦略的選択が可能

∙ 最終的な法的判断を求めたいとき
: 行政訴訟

→ 前段階の手続を経ても結果に満足できない場合にのみ選択

留意事項

すべての手続は期限内に請求しなければならない。

一日でも遅れると権利を失うことがあるため、留意する必要がある。

また、同一の処分に対して複数の不服手続を同時に請求することはできず、十分な立証資料を準備することが肝心である。

単なる主張よりも、客観的な証拠があってはじめて説得力のある結果を期待し得る。

4. 租税不服 | 地方税

地方税に関する租税不服は、地方自治体の審査請求制度が廃止された以後、 租税審判院への審判請求または監査院への審査請求の2つの行政審判制度が存在します。

租税不服の地方税

√ 租税不服の異議申立てを経た場合、異議申立ての決定通知を受けた後、 90日以内に租税審判院に審判請求を提起することができます。

監査院の審査請求の場合、異議申立てを経た後には提起できないため、監査院の審査請求をしようとする場合、異議申立ての手続きなしに処分通知を受けた日から90日以内に直ちに監査院に請求しなければなりません。

5. 租税不服の行政訴訟

租税不服の一つの方法として、裁判所に行政訴訟を提起して権利救済を受けることができます。

行政訴訟は、審判請求あるいは審査請求の後に決定通知を受け取って90日以内に管轄裁判所に訴えを提起することで進行が可能です。

租税行政訴訟は裁判所で行われ、訴訟費用と訴訟期間が異議申立てや行政審判制度に比べてかなり長くかかるため、最後の救済手段とみることもできます。

処分取消訴訟が一般的であり、難易度のある訴訟であるため、専門弁護士の助力を受けて進行する必要があります。

6. 租税不服への対応

不当な課税処分を受けた場合、租税不服制度を通じて救済を受けることができます。

ほとんどの税金は、納付告知書が発送される前に課税予告通知書が発送されますが、 これを検討してみて、もし不当な処分だと考えられることがあるかもしれません。

この場合には、 租税専門弁護士の相談を受け、 課税前適否審査など事前救済の手続きを優先的に試みることが望ましいです。

もし、 既に課税処分を賦課されて事後救済が必要な場合、 国税・地方税の分類に応じて請求機関が異なり、 事案に応じて手続きが異なって進められ得ます。

自身の状況においてどの手続きが最も望ましく、権利救済が可能なのかについて専門家の助言を得なければなりません。

法務法人 大倫は、 租税不服の段階ごとに必要な書類の準備および主張に対する根拠資料の収集に助力を差し上げています。

また、 租税専門弁護士が経験を基にした事件処理の実力を持っており、 望ましいソリューションの提供のために努めています。

7. 租税不服 | 対応及び立証資料

租税不服手続の対応と立証資料

租税不服手続は単なる抗議ではなく、法的根拠と事実資料に基づく積極的な立証活動である。

課税処分の違法・不当性を立証するには、納税者本人の主張だけでは足りず、具体的な資料と論理を併せて備えなければならない。

不服対応における立証の原則

租税不服は課税官庁の処分を「取消」又は「変更」してもらうための手続であり、納税者に主張・立証の責任が相当部分課される

特に、不当な課税根拠が何であり、正当な課税方法は何かを併せて提示する方式が説得力を持つ。

主要な立証資料の例

分類

主要資料

課税処分関連文書

処分の根拠及び内容を明確に確認

- 課税予告通知書、課税処分通知書、賦課税額計算書

会計及び税務資料

処分当時の納税実態を客観的に示す中核的な資料

- 帳簿、会計記録、税金計算書、伝票、関連する税務申告書(付加価値税、法人税など)

契約書・領収書など

課税理由となった取引の実質的な内容を立証

- 取引契約書、代金支払明細- 送金明細、税金計算書など

法的根拠

類似の事例と法的論理を通じて課税が違法又は不当であることを説明

- 法令、判例、通達、審判例の引用

その他の立証資料

課税当局の判断が事実と異なる場合にこれを反駁する補助資料

- 電子メール・SMS記録、業務指示書、組織図、専門家意見書など

手続別の立証ポイント

手続

立証ポイント

課税前適否審査

処分予定事案の違法性又は過剰な判断の有無、税務調査内容の誤りなど

異議申立て

課税処分の事実関係の誤り、計算の錯誤、税法解釈上の誤解など

審査請求

異議申立てで提起された問題をより具体的に整理し、国税庁内部の解釈の誤りを指摘

審判請求

独立機関の判断であるため、より客観的で包括的な証拠の整理が必要

論理的な構成が重要となる

監査院審査請求

公正性・適法性を中心とした主張

監査院は税務の専門機関ではないため、事実を中心とした簡明な立証が重要となる

行政訴訟

法理が中心。既存の資料のほか、弁護士意見書、鑑定書などを活用し得る

8. 租税不服 | チェックリスト

租税不服チェックリスト 異議申立ての方法 業務分野

租税不服手続は各段階ごとに定められた期限と要件が厳格であるため、事前に十分な準備が必要となる。


以下のチェックリストを通じて、手続を進める際に必ず確認すべき主要な項目を点検しておくとよい。

点検項目

説明

処分通知日の確認

課税予告 : 30日以内

処分 : 90日以内に不服請求が可能

期限内の不服の有無の確認

異議申立て、審査請求、審判請求、監査院審査請求、行政訴訟はいずれも90日以内に請求しなければならない

いずれの手続が適切かの判断

異議申立て、審査請求、審判請求、監査院審査請求のうち一つを選択しなければならず、重複請求は不可

申請書及び添付書類の作成

指定された様式を使用

請求の趣旨、事実関係、法的根拠を明確に記載

立証資料の収集

会計帳簿、契約書、税金計算書、取引明細など、課税処分が不当であるとする根拠資料の確保が必要

法的根拠

類似事例に関する租税審判例や判例を参考にして主張の妥当性を強化

申請方式

異議申立て、審査請求はインターネットによる請求が可能

審判請求、監査院への請求は書面による請求が必要となることがある

決定通知日の確認

決定結果に不服がある場合、通知日から90日以内に行政訴訟が可能

記録の保管

すべての提出書類と受付証、決定通知書などは必ず保管

進行状況の確認のための連絡先も整理が必要

租税専門弁護士による助力システム

当法人には、大韓弁護士協会に登録された租税専門弁護士をはじめ、平均10年以上の経歴を有する専門弁護士が多数在籍している。

租税不服手続の全般にわたり、事前診断、戦略の策定、手続対応など、実質的で専門的な法的支援を提供し得る。

また、所属する税理士、会計士、関税専門委員との協業体制を通じて効果的な対応が可能である。

課税前適否審査から行政訴訟まで、関連する助力が必要な場合には、租税専門弁護士の助力を求めることができる。

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