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業務分野

租税審判請求

租税審判請求は、納税者が違法又は不当な課税処分を受けた場合に、訴訟に先立って迅速かつ簡便に課税問題を是正できる租税不服制度である。

CONTENTS
  • 1. 租税審判請求 | 定義
    • - 審理原則
    • - 長所
  • 2. 租税審判請求 | 手続
    • - 租税審判請求 | 主要業務分野
    • - 租税行政 行政訴訟の提起
    • - 審判請求書の提出
    • - 租税審判官の割当て
    • - 租税審判の決定過程
    • - 租税審判官会議
    • - 決定の種類及び効力
    • - 通知
  • 3. 租税審判請求 | 請求期限及び留意事項
    • - 租税行政取消訴訟
    • - 租税行政 無効等確認訴訟
    • - 請求期限
    • - 留意事項
  • 4. 租税行政 弁護士の助力
  • 5. 租税審判請求 | 請求書の作成及び提出
    • - 請求の趣旨の作成
    • - 請求の理由の作成
    • - 証拠資料の提出
    • - 審判請求書の提出方法
    • - 抗弁資料の提出
  • 6. 租税審判請求 | 決定後の対応
    • - 決定に応じた対応
    • - 行政訴訟提起時の留意事項
  • 7. 租税審判請求 | チェックリスト
    • - 租税専門弁護士による助力システム

1. 租税審判請求 | 定義

租税審判請求は、税務署長、税関長、地方自治団体長など課税処分を行った処分庁の決定に不服として、租税審判院に是正を要請する手続である。

審理原則

租税審判には「不利益変更禁止の原則」が適用される。

不利益変更禁止の原則とは、請求人に対し、審判請求の対象となった処分よりも不利益な決定を下せないようにするものである。

したがって、請求人は、課税標準や税額の増加、又は繰越欠損金などの減少といった不利益を被らない。

これは、納税者が安心して不服手続を進められるよう、制度的な仕組みを設けたものである。

長所

訴訟に比べて時間と費用の負担が少ない手続である。

また、専門の審判官が税法と事実関係を迅速に判断する点で、租税紛争の初期対応の手段として非常に効果的である。

2. 租税審判請求 | 手続

租税審判請求 期限及び留意事項 業務分野

租税審判請求は、以下のような流れで進行する。

大部分の手続は書面審理により行われ、請求人の論理的な主張と立証資料が判断の核心となる。

租税審判請求 | 主要業務分野

租税審判請求に関する主要業務分野は以下のとおりです。

租税審判請求の手続きの説明、進行など制度に関する相談

課税官庁の 賦課処分に 対する 説明および解釈

課税処分の 不服 手続きの 案内および進行

異議申立て請求の 期間の 経過の確認および検討

租税審判院の決定の分析および類似 事例の 検討

過料 賦課の助言および対応

法人税、付加価値税 申告の手続きの 案内および進行

税金の過誤納に 関する 助言

課税官庁を対象とした税金 還付 申請に 関する 行政手続きの 案内

租税不服訴訟など行政訴訟の進行の 案内および実益の 有無の 助言

請求書、立証書類、口述審理の代理など証拠確保業務の代行

国税庁の税務調査への対応および事前税務診断

その他、所得税、法人税など税務コンサルティング

税務当局との協議および租税関連の立法コンサルティング

租税行政 行政訴訟の提起

租税行政の過程で行政訴訟を行政審判を 経ずに 直ちに 提起することができます。 ただし、 次のような 要件を 備えなければ なりません。

1. 2つ 以上の 同一の 目的の行政処分が 段階的・発展的 過程で 行われたもので 互いに 内容上 関連が ある とき

2. 租税行政訴訟が 係属 中に その 対象である 課税処分を 課税官庁が 変更したが、 違法事由が共通する とき

3. 同一の 行政処分に よって 数人が 同一の 義務を 負担することに なる とき

課税当局に 基本的な事実関係と 法律 問題について再び 判断できる 機会を 付与したにもかかわらず 納税者に あえて 行政審判を経させるのは 過酷だとみることができます。

そこで正当な 事由が ある 場合は 直ちに前審手続きを 経ずに 行政訴訟を 提起できるように しました。

審判請求書の提出

租税審判の請求が必要な納税者は、租税審判院のホームページ又は処分庁の民願室を通じて様式をダウンロードして作成すればよい。

作成した審判請求書は、処分庁又は租税審判院に提出すればよい。

租税審判官の割当て

審判請求書が受理されると、租税審判院が担当審判官を指定して事件を割り当てる。

租税審判の決定過程

租税審判請求が受理されると、租税審判官会議の議決を経て決定する。

この場合、請求人が主張していない事項も職権で審理し、請求人は、申請により租税審判官会議に出席して意見を述べ、又は電話による陳述も可能である。

租税審判官会議

租税審判官会議は、違法又は不当な課税処分を公正かつ客観的に処理するため、処分庁及び審判院長から独立して運営されている。

これに伴い、租税審判官会議は合議制の議決機関として、主審1人と陪席3人の租税審判官で構成され、そのうち2人は民間の租税専門家が参加する。

主審の租税審判官がその議長となり、担当租税審判官の3分の2以上の出席で開議し、出席者の過半数の賛成で議決する。

決定の種類及び効力

区分

説明

審理方式

原則として4人構成の会議で決定する。ただし、少額・軽微な事件は主審の単独決定が可能

処分庁に対する効力

処分庁は直ちに決定の趣旨に従って必要な処分を行わなければならない

処分庁は租税審判の決定に不服を申し立てられない

請求人に対する効力

決定に不服がある場合、行政訴訟の提起が可能(90日以内)

通知

原則として90日以内に請求人と処分庁に通知する。

通知を受けた日から、請求人は90日以内に行政訴訟を提起できる。

仮に決定期間である90日が経過した場合は、90日の経過時点から行政訴訟を提起できる。

3. 租税審判請求 | 請求期限及び留意事項

租税審判請求 決定後の対応方法

租税審判請求は、定められた期間内に提起して初めて効力を有し得るものであり、形式及び手続上の要件を満たさない場合には却下されることがあるため、特に注意を要する。

租税行政取消訴訟

課税官庁の 違法な税金賦課処分や税金徴収処分の 取消 または 変更を 求めるために 提起する 訴訟です。

訴訟対象の行政処分に 応じて 次の ように 区分されます。

1. 賦課処分取消訴訟

2. 徴収処分取消訴訟

3. 拒否処分取消訴訟

納税者が行政審判制度を 経て 審判決定 または 審査決定に 不服する 場合、 決定の 通知を 受けた 日から 90日 以内に 管轄の行政裁判所に 行政処分取消訴訟を 提起することが できます。

最も 多く扱われるのは、 税金賦課処分が 誤っていることを 法的に 争う 賦課処分取消訴訟です。

租税行政 無効等確認訴訟

課税官庁が行った課税処分の 効力の 有無 または 存在の有無の 確認を 求める 訴訟です。

無効等確認訴訟は、 当該 課税処分に 重大かつ 明白な 瑕疵事由が 存在し、最初から その 効力を 否定すべき 場合に 提起することができます。

課税処分の取消しを 求める 訴訟よりも 立証が 一層 難しいことがあります。

1. 賦課処分不存在確認訴訟

2. 賦課処分無効確認訴訟

無効等確認訴訟の 場合、 提訴期間の 制限が ありません。

取消訴訟の 提訴期間が 徒過した 場合は 無効等確認訴訟の 提起を 考慮できますが、処分取消しを 求める 訴訟に 比べて、処分に 重大かつ 違法な 瑕疵が あることを法院に 確実に立証しなければ なりません。

したがって状況に 応じて 無効等確認訴訟を 提起することが 訴えの 実益が ないこともあります。

請求期限

区分

請求期限

処分を受けた場合

処分の内容を知った日から90日以内

異議申立て後の審判請求

異議申立ての決定書を受け取った日から90日以内

※ この場合の「処分の内容を知った日」とは、通常、税金の告知書や処分通知書の送達を受けた日を意味する。

留意事項

請求期間は法定の不変期間であり、1日でも超過すると審判請求が却下されることがある。

特に、異議申立て後に請求する場合は、異議申立てに対する決定書を受け取った日から改めて起算されるため、混同しないよう注意を要する。

4. 租税行政 弁護士の助力

租税行政訴訟は、 課税当局、 すなわち 国家を 相手に 法的 争いを 進める 訴訟です。

したがって、 税法の 絶え間ない 改正に 対する理解を 有する専門家の 助力を 受けて 課税当局の 積極的な 対応に 反論できなければ なりません。

租税行政訴訟では当事者主義よりも 法院が 主導的な地位を 持って 積極的な 役割を 果たす 職権主義が 適用され、 一般 民事裁判とは 相違点が あることがあります。

法院は 納税者の 不当な事情と 主張を 詳細に 調べ 課税処分の 不当性を 判断することに なります。

このような 租税行政訴訟で 納税者が 権利救済を 受けるためには、 税法だけで なく 行政法、 民事訴訟法、 関連 特別法 など 関連法律に 精通した 租税専門弁護士の 助力が 必要です。

すでに 租税行政訴訟を 進めるということは、 行政審判制度での結果に 不服してもう一度 再審を 求める 意味であるため、 租税行政訴訟の 進行の実務経験が 豊富な弁護士と ともに 進めるのが 望ましいです。

法務法人 大倫は、租税行政訴訟の進行に あたり 全般的な 法律 検討と主張を 整理して ご依頼者を 助力して います。

行政専門弁護士と 租税専門弁護士の 有機的な 協業を通じて 事件遂行チームを 構成し、課税当局の不当な課税処分を 把握後、正確な不服手続きに 対する 解決策を 提示して います。

5. 租税審判請求 | 請求書の作成及び提出

租税審判請求 請求書の作成及び提出方法

租税審判請求は書面中心の手続で行われるため、請求書及び理由書の作成が非常に重要である。

請求書には請求の趣旨と請求の理由が必ず含まれなければならず、これを裏付ける証拠資料も併せて提出しなければならない。

請求の趣旨の作成

請求の趣旨は、税額の全部又は一部の取消しなど、請求人が得ようとする結論を要約した部分である。

次の内容を含めて作成すればよい。

- 処分を行った税務署長
- 処分通知を受けた日付
- 課税対象者
- 課税期間
- 税目
- 処分内容の要約
- 不服の範囲

例示

「××税務署長が20××.×.××.に請求人に対して行った20××年帰属分の総合所得税×00,000,000ウォンの賦課処分は、これを取り消す」との決定を求める。

請求の理由の作成

請求の理由は、主張の論理的な展開 + 証拠資料の提示が核心である。

次の項目を順序に従って具体的に作成する。

1) 処分の概要
処分内容、課税事実、賦課日付、税目などを明示

2) 争点
論点を整理する。複数の場合は番号を付して作成(主位的・予備的請求が可能)

3) 請求人の主張
賦課処分の違法性を明確に記述し、関連する証拠資料を提示

4) 関連法令
主張に関連する法の条項を正確に記述(条・項・号を区分し、数字の前に「第」を付す)

5) 関連判例及び決定例
租税審判院の先決定例、大法院判例、例規などを原文のまま引用

この場合、事件の時間的な流れに沿って「誰が、いつ、何を、どのように、なぜ」行ったのかを叙述しなければならない。

また、主張内容の後には、関連する証拠資料を明示することが望ましい。

証拠資料の提出

請求の理由だけでは不十分であり、主張を立証できる証拠が必ず必要である。

区分

内容

提出様式

証拠目録(別紙第36号の2様式)を作成のうえ添付

資料の類型

登記簿謄本、財務諸表、預金取引明細、公文書など客観性の高い資料を推奨

注意事項

- 可能な限り原本を提出

- 重要な内容に下線などの表示

- 確認書類は、連絡先や印鑑証明など信憑性の確保が必要

その他

他機関が保有する証拠は、租税審判院を通じて提出を要請し、又は現場確認が可能

審判請求書の提出方法

区分

内容

提出先

処分庁又は租税審判院

提出方法

① 租税審判院のホームページにアクセスのうえ「租税審判請求書の提出」メニューを利用

② 民願室を訪問して2部を提出

様式

国税基本法施行規則[別紙第35号様式]を使用

備考

提出後の修正や追加資料の提出が可能

(抗弁資料など)

抗弁資料の提出

請求人は、審判請求書を提出した後にも、処分庁の答弁に対する反論資料や補完資料を提出できる。

抗弁資料には、証拠書類、立証書類、証拠物などが含まれ、書面審理の判断資料として活用される。

6. 租税審判請求 | 決定後の対応

租税審判請求により租税審判院の決定が下された後には、以下のような対応が可能である。

請求人と処分庁の立場によって、還付、訴訟、監査請求など後続の手続が異なる。

決定に応じた対応

区分

対応方策

請求認容時

租税審判院が課税処分の全部又は一部を取り消す決定

→ 処分庁は還付又は処分の訂正処理

請求人が不服の場合

決定に不服がある場合、請求人は行政訴訟の提起が可能

→ 決定書の受領日から90日以内

不履行時

処分庁が審判院の是正命令を履行しない場合

→ 監査請求又は告発の措置が可能

行政訴訟提起時の留意事項

租税審判の決定に不服として行政訴訟を提起しようとする場合、以下の事項を必ず確認しなければならない。

項目

説明

管轄裁判所

処分庁の所在地の行政裁判所又は地方裁判所の行政訴訟部

訴訟提起の期限

租税審判の決定書を受け取った日から90日以内

必要書類

租税審判決定書、請求人の主張資料、関連する証拠書類一切

7. 租税審判請求 | チェックリスト

租税審判請求 個人・企業のチェックリスト 業務分野

租税審判請求は、課税処分に対して迅速かつ合理的に異議を申し立てる手続である。

準備の過程で各段階ごとに入念に点検すれば、体系的に対応できる。

以下の事項を一つずつ確認しながら準備を進められたい。

▷ 課税処分の確認及び請求期限(90日)の点検

▷ 請求書及び請求理由書の作成(様式の確認)

▷ 証拠資料の収集及び証拠目録の作成

▷ 租税審判院のホームページ又は民願室に受付

▷ 意見陳述の要否の決定及び申請(選択事項)

▷ 決定書の受領後、必要に応じて行政訴訟を検討

租税専門弁護士による助力システム

当法人には、大韓弁護士協会に登録された租税専門弁護士をはじめ、平均10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数在籍している。

租税審判請求の全過程にわたり、事前診断、戦略立案、手続対応など、実質的かつ専門的な法的支援を提供できる。

また、所属する税理士、会計士、関税専門委員との協業体制を通じて、より効果的な対応が可能である。

租税審判請求から行政訴訟に至るまで関連する支援が必要な場合は、租税専門弁護士に助力を求めることが望ましい。

関連情報
背景

大倫の主要な強み

大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
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* 2026年1月 弁護士会経由証票発給基準

*大韓弁護士会広告規定 第4条第1項に基づく表記

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