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業務分野

租税民事

租税民事は、税金に関連する民事的な紛争を扱う分野であり、納税者と国又は地方自治体との間の租税還付、賠償、詐害行為取消など、多様な訴訟類型を含む。

CONTENTS
  • 1. 租税民事 | 分野
    • - 訴訟の種類
    • - 租税民事 | 国家賠償請求訴訟
    • - 租税民事 | 詐害行為取消訴訟
    • - 租税民事 | その他
  • 2. 租税民事 | 租税還付請求
    • - 租税民事 関連の主要業務分野
    • - 租税民事 | 国家賠償訴訟
    • - 租税民事 | 取立金訴訟
    • - 租税民事 | 配当異議訴訟
    • - 租税民事 | 債権者代位訴訟
    • - 租税還付請求権
    • - 発生要件
    • - 還付請求の類型別の要件
    • - 請求時効
    • - 不当利得返還請求訴訟
  • 3. 租税民事 | 国家賠償請求訴訟
    • - 国家賠償の概念
    • - 消滅時効
    • - 訴訟の提起
    • - 訴訟手続
  • 4. 租税民事 | 詐害行為取消訴訟
    • - 詐害行為とは?
    • - 訴訟の目的
    • - 訴訟要件
    • - 対応方法
  • 5. 租税民事 | チェックリスト
    • - 租税専門弁護士による助力システム

1. 租税民事 | 分野

租税民事訴訟は、税務当局の誤った課税処分や違法な税金の賦課によって被害を受けた納税者が、権利救済を受けるために進める民事的な法的手続である。

一般に租税事件は行政訴訟で処理されるが、課税処分に対して民事訴訟を提起する必要がある場合がある。

税務当局の過誤により納税者が過大に税金を納付したり損害を被ったりした場合、租税民事訴訟を通じて不当な税額の返還を受け、又は損害の賠償を受けることができる。

訴訟の種類

租税民事に該当する代表的な訴訟類型には、次のようなものがある。

訴訟類型

説明

租税還付請求訴訟

不当に納付した税金の返還を受けるための不当利得返還請求訴訟

国家賠償請求訴訟

税務公務員の違法な課税行為による損害に対する損害賠償請求

差押え登記抹消訴訟

不当な税金の滞納処分に伴う不動産の差押え登記の抹消請求

配当異議訴訟

国税優先権の認否に関連する配当手続への異議申立て

詐害行為取消訴訟

租税債権の強制執行を免れるために行われた財産処分に対する取消請求

上記の訴訟は民事訴訟法が適用され、一般の民事裁判手続と同様に進められる。

租税民事 | 国家賠償請求訴訟

国家賠償請求訴訟は、税務公務員の故意または過失により誤った課税処分や徴収処分を受けたとき、それによって被った経済的損害に対する賠償を請求する訴訟です。

もし税務公務員の職務遂行中に故意または過失により違法に納税者が損害を被った場合、国家賠償法により国家や地方自治体を相手に賠償請求をすることができます。

誤った課税による被害を補償してもらいたい場合は、租税弁護士の助力を受けて国家賠償請求訴訟を進めることが望ましいです。

租税民事 | 詐害行為取消訴訟

詐害行為取消訴訟は、滞納者が国税債権を担保とする一般財産を第三者に移転するなどの詐害行為を行った場合、国家がこれを取り消し、滞納者の財産を再び回収する訴訟です。

これは国税債権を保護し、滞納者の財産を回復する重要な法的手段です。

第三者が滞納者との法律行為により被害を受けた場合、国家が法的手続きを通じて当該行為を取り消し、滞納者の資産を復旧することができます。

租税民事 | その他

このほかにも債権者代位訴訟、配当異議訴訟、租税債権存否確認訴訟、差押登記抹消訴訟、差押債権支払請求訴訟などの租税民事訴訟が必要となる場合があります。

租税民事訴訟はそれぞれの事件に対する具体的な法的対応が求められ、必ず税法および民法に関する専門知識を有する弁護士の助力を受けて進めることが重要です。

2. 租税民事 | 租税還付請求

租税民事 租税還付請求権 不当利得返還請求訴訟

租税民事訴訟のうち租税還付請求は、納税者が国又は地方自治体を相手に、過誤納付した税金の返還を求める手続である。

行政審判や取消訴訟とは異なり、民事的な手続に従って進められる。

租税民事 関連の主要業務分野

租税民事に関する主要業務分野は以下のとおりです。

租税民事に関する提訴の可能性の有無の相談および検討

租税民事に関する不法行為の成立の可否の相談

租税民事訴訟の類型の把握および検討

租税還付金請求訴訟に関する判例および事例の分析

租税還付金請求に関する訴状の作成および検討

租税還付金の計算および請求の趣旨の修正、 請求の原因の作成、 関連資料の添付

還付税額の算定方式の相談

国家賠償訴訟の提起の案内および相談

税務公務員の故意または過失の立証資料の確保および提出業務

公務員の職務遂行に関する国家賠償訴訟の進行

課税処分および徴収処分の途中の過失の立証資料の確保

税金取立金訴訟に関する相談および検討

取立金訴訟の防御弁論の進行

取立金訴訟の財産差押え手続に関する対応

取立金訴訟の強制徴収および強制執行への対応および防御

配当異議訴訟の進行および検討

配当異議訴訟の立証資料の準備および配当期日の案内

配当異議訴訟の進行代理

その他、租税民事に関する提訴の適法性の有無、 法律相談の遂行

債権者代位訴訟の進行の有無の相談

債権者代位訴訟に関する大法院判例理論の検討および分析

債権者代位訴訟の防御および対応

租税民事 | 国家賠償訴訟

租税民事訴訟の中で 国家賠償訴訟を 提起することができます。

課税官庁の 課税処分や 徴収処分 などを 行った 国家 または 地方自治体所属の 税務公務員が 職務を 執行するにあたって、 故意 または 過失で 違法に 行った 場合、 納税者は 損害を受け得ます。

公務員の 職務遂行において 被害を 受けた 事実を 基に、国家 あるいは 地方自治体を 相手取って 国家賠償訴訟を 提起することができます。

税務公務員の 故意 または 過失の 立証と 違法な 行為を 立証するために 立証資料が 必要となる場合があります。

租税民事 | 取立金訴訟

租税民事訴訟のうち取立金訴訟は、課税官庁が原告となる訴訟です。

課税官庁は、 納税者が督促期限または納付期限前の税金徴収告知を通知され、 指定された期限まで完納しなかった場合、 納税者の財産を差し押さえることができます。

また、 差し押さえた財産の売却・取立ておよび清算手続に従って強制徴収を行うことができます。

もし、 納税者から差し押さえた財産が第三者に対する金銭債権である場合、 課税官庁はこれを差押え措置した後、第三者を相手に課税官庁に直接金銭を納付するよう求める取立金訴訟を提起することができます。

取立金訴訟は、第三者が金銭支払いの任意履行を拒否する場合、 裁判所の強制手続の履行を求めて提起することができます。

租税民事 | 配当異議訴訟

滞納者の財産に対して強制執行を行った後、各債権者(課税官庁を含む)に配当することになります。

この過程で、配当額に不満を持つ債権者は、配当に対して異議申請を提起し、 正当な配当を求めることができます。

このような提訴を配当異議訴訟といいます。 もし、滞納者の債権者である場合、 完全な配当額の支払いを受けられないのであれば、 配当異議訴訟を進めなければなりません。

配当異議訴訟は、 配当期日に必ず出席して異議主張を行わなければならず、主張に対する立証資料を徹底的に準備しなければなりません。

租税民事 | 債権者代位訴訟

滞納者が第三者に対して債権を有しているにもかかわらず、 強制執行されることを懸念して、 自身の権利を行使しない場合があります。

この場合、 課税官庁が第三者を被告として、滞納者の権利に代わって行使する訴訟を、 債権者代位訴訟といいます。

滞納者の一般財産を保全し、租税の完納を実現するために、滞納者の一定の権利を裁判上代位するものです。

債権者代位訴訟は、 大法院の判例理論を正確に検討した後に進めるのが望ましいです。 大法院判例も随時変更される場合があるため、専門家の助けが必要となることがあります。

租税還付請求権

租税還付請求権とは、納税者が税金を誤って納付し、又は過大に納付した場合に、国又は地方自治体に対してその税金の返還を請求することができる権利をいう。


この場合、返還の対象には本来の税金だけでなく、加算金や滞納処分費も含まれる。

発生要件

発生要件

説明

そもそも税金を納める必要がなかった場合

初めから納税義務がなかったのに誤って納付し、又は課税が誤っていた場合

税金を納付した後に納税義務が消滅した場合

法律が改正され、又は事後的に納税義務がなくなった場合

法律に定められた還付事由に該当する場合

各税法に還付事由が定められている場合

(例 : 付加価値税の還付など)

還付請求の類型別の要件

租税還付金は、法律的な性質に応じて 過納金、誤納金、還付税額に区分される(国税基本法第51条)。

還付類型

要件

誤納金

納付の事実 + 賦課処分又は申告の無効

過納金

納付の事実 + 賦課処分の取消又は更正拒否処分の取消

還付税額

還付を認める必要性と具体的な要件の充足の有無

※ 還付税額の具体的な判断は、当該税目(例 : 付加価値税、源泉徴収税など)によって異なり、法令と課税官庁の有権解釈に注意する必要がある。

請求時効

国税還付金に対する権利は 5年間行使することができ、この期間を過ぎると消滅時効が完成する(国税基本法第54条)。

不当利得返還請求訴訟

課税官庁の国税還付金の決定は内部的な行政手続にすぎず、これは行政処分として認められないため、抗告訴訟の対象とならない。

したがって、還付金の返還を受けるためには、別途の行政訴訟ではなく、民事手続である不当利得返還請求訴訟によって請求するというのが大法院の確立した立場である。

すなわち、納税者が過誤納付した税金の返還を受けるには、民事訴訟法に基づく不当利得返還請求訴訟を提起しなければならず、これを「租税還付請求訴訟」と呼ぶこともある。

3. 租税民事 | 国家賠償請求訴訟

租税民事 国家賠償請求訴訟 請求権 消滅時効の計算

租税民事の分野において国家賠償請求訴訟は、税務公務員が課税処分や徴収処分を行う際に、故意又は過失によって法令に違反し、納税者に損害が発生した場合に必要となる。

分かりやすく言えば、納税者が国又は地方自治体を相手に損害賠償を請求する訴訟である。

国家賠償の概念

国家賠償とは、公務員が職務の遂行中に法令に違反して他人の権利が侵害された場合に、国又は公共団体が賠償責任を負うことをいう(「大韓民国憲法」第29条第1項)。

税務公務員の課税や徴収行為は、国又は地方自治体の公式的な職務執行である。

これに伴い、課税などの過程で故意又は過失によって違法に処分が行われ、納税者が損害を被った場合には、国又は地方自治体に国家賠償を請求することができる。

消滅時効

国家賠償請求権は、損害及び加害者を知った日から3年、不法行為の発生日から5年以内に行使しなければならない。

この期間を過ぎると、権利は消滅する。

訴訟の提起

国家賠償法により、損害賠償の訴訟は、賠償審議会に賠償申請をしなくても提起することができる。

すなわち、当事者は直ちに裁判所に不当な課税処分などに対する国家賠償請求訴訟を提起することができる(「国家賠償法」第9条)。

訴訟手続

国を相手とする損害賠償請求訴訟も、一般的な損害賠償請求訴訟と同一の手続で進められる。

① 訴状の受理及び送達

② 答弁書及び準備書面の提出

③ 証拠の提出及び証拠調べ

④ 弁論期日及び集中証拠調べ期日

⑤ 判決の宣告及び確定

4. 租税民事 | 詐害行為取消訴訟

租税民事 詐害行為取消訴訟 手続 消滅時効

租税民事の分野のうち詐害行為取消訴訟とは、納税者が租税債権の強制執行を免れ、又はその権利を妨害する目的で財産を違法に処分し、若しくは隠匿するなどの詐害行為をした場合に、その行為を取り消し、債権者が実質的に権利の保護を受けられるようにする訴訟である(民法第406条)。

詐害行為とは?

詐害行為とは、債務者が自らの財産を減少させ、又は隠匿して、債権者が正当に権利を行使することを妨げる行為をいう。

納税者が租税債権(税金債務)を回避するために、財産を第三者に低価で売却し、又は贈与する場合などがこれに該当する。

行為の例

∙ 自らの不動産を配偶者、親、子など家族の名義に変える場合

∙ 債務者が口座にあった多額の金銭を引き出した後、使途を隠す行為

∙ 実際には債務者が所有しているが、他人の名義で登記しておく方式

∙ 給与を家族の口座で直接受け取り、本人の資産を減らす行為

∙ 不動産、自動車、美術品、貴金属など高価な資産を第三者に無償で譲り渡す行為

訴訟の目的

債権者(国又は地方自治体)が、納税者の詐害行為によって権利の行使が困難になった場合、裁判所に当該行為の取消を請求して財産を回復し、債権を保全しようとする。

詐害行為が取り消されると、財産は元の状態に復し、強制執行や差押えが可能となる。

訴訟要件

要件

説明

債権の存在

租税債権など金銭債権が存在しなければならない

債務者の詐害行為

債務者が債権者を害する目的をもって財産を処分し、又は隠匿する行為がなければならない

債権者の被害

債権者が権利の行使に実質的な困難を被らなければならない

訴訟提起の期間

詐害行為があったことを知った日から1年、その行為があった日から5年以内に提起しなければならない

対応方法

納税者として詐害行為取消訴訟に対応するためには、まず財産の移動や処分の正当性を立証することが求められる。

財産の移転が正当な取引によるものであることを証明し、詐害行為ではないと主張する必要がある。

また、財産の隠匿や処分の目的が債権者の回避ではないという点を立証し、裁判所の判断を受けることが必要である。

主要な立証資料

∙ 売買契約書、贈与契約書、賃貸借契約書など正常な取引であることを立証できる文書

∙ 財産移転の当時、適正な価額による取引であったことを示す鑑定評価資料

∙ 正常な税金の申告および納付を行ったという証拠

∙ 財産移転が債権者の回避目的ではなく、正常な生活または事業上の理由であることを立証する陳述および証人

∙ 財産の移動が正常な資金の流れによるものであることを示す銀行取引明細など

∙ 財産移転がやむを得ない状況であったことを立証できる資料

∙ 移転を受けた者が実際に財産を所有・使用していることを証明する資料
(例 : 管理費の納付明細、保険の加入明細)

5. 租税民事 | チェックリスト

租税民事のチェックリスト 租税還付金の請求方法

租税民事訴訟を準備する際は、様々な事項を綿密に点検することが求められる。

以下のチェックリストを参考にし、漏れなく準備して効率的に対応することが望ましい。

項目

内容

課税処分の内訳の確認

申告、賦課処分、納付記録など関連書類および事実関係の点検

租税債権の消滅時効の確認

国税基本法および民法による消滅時効期間と中断事由の検討

訴訟類型の決定

租税還付請求、不当利得返還請求訴訟、国家賠償請求訴訟などの決定

法的根拠および判例の検討

関連法令、大法院判例および行政規則の確認

証拠資料の収集および整理

納税証明、告知書、督促状、税務調査の結果、関連する通信記録の確保

消滅時効の中断措置の有無

納付告知、督促、裁判上の請求など時効の中断事由の発生有無の点検

自力執行の可能性の評価

差押え・換価処分など債権の実現方法の検討

対応戦略の策定

訴訟手続、証拠提出、弁論計画など具体的な対応方案の準備

訴訟の提起および進行状況の管理

訴状の作成、提出および裁判日程の管理

後続措置および権利の保護

確定判決の執行、還付金の受領など事後管理

租税専門弁護士による助力システム

当法人には、大韓弁護士協会に登録された租税専門弁護士をはじめ、平均10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数在籍している。

これにより、納税者の租税債務の確認、不当課税に対する異議申立て、租税還付請求、詐害行為取消訴訟など租税民事訴訟全般に対する実務的かつ専門的な支援が可能である。


また、税理士、会計士など関連する専門家と協業し、正確な証拠資料の準備と戦略的な訴訟対応が可能である。


関連する手続について助力が必要な場合は、租税専門弁護士に助力を求めることが望ましい。

関連情報
背景

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