CONTENTS
- 1. 課税前適否審査 | 制度と意義

- - 制度の特徴
- 2. 課税前適否審査 | 請求対象および要件

- - 課税前適否審査 | 主な業務分野
- - 請求対象
- - 請求要件
- 3. 課税前適否審査|処理手続き

- - 税務署および地方国税庁の処理手続
- - 国税庁の処理手続き
- 4. 課税前適否審査 | 請求書作成

- - 請求書の構成要素
- - 請求の趣旨
- - 請求の理由
- 5. 課税前適否審査 | 決定および効果

- - 決定期限
- - 決定の効力
- - 課税猶予
- 6. 課税前適否審査 | 対応戦略

- - 正常取引の立証が可能な場合
- - 法令解釈に争いがある場合
- - 故意性のない過失の場合
- 7. 課税前適否審査 | チェックリスト

- - 租税専門弁護士の助力システム
1. 課税前適否審査 | 制度と意義

課税前適否審査とは、税務調査または監査の結果などに応じて税金を賦課する前に、課税の内容をあらかじめ納税者に通知し、これに対して納税者が異議を提起できるようにした制度です。
これは、事後的な不服手続と異なり、課税前の段階で問題を事前に解消できるよう保障した制度であり、次のような効果があります。
∙ 納税者の権利保護および経済的負担の緩和
∙ 課税行政の透明性・信頼性の確保
制度の特徴
不当な課税を予防し、納税者の権益を保護すると同時に、時間的・経済的負担を軽減させる事前権利救済制度として定着しています。
: 納税者が訴訟や異議申立てなどの事後手続なしに問題を解決できる
∙ 時間の節約
: 異議申立て・審判請求などの手続に比べて、比較的短期間で解決可能
∙ 行政の効率性
: 行政力の浪費を減らし、不要な紛争を防止できる
2. 課税前適否審査 | 請求対象および要件

課税前適否審査は、税務調査結果通知、監査結果に基づく課税予告通知など、課税予定の内容を受けた納税者が請求できます。
すなわち、税金を賦課する前に税務当局から課税予定通知を受けた場合に限り、請求が可能です。
課税前適否審査 | 主な業務分野
課税前適否審査に関連する主な業務分野は以下のとおりです。
請求対象
課税前適否審査は、以下の課税予告通知を受けた場合に請求することができます。
区分 | 請求の可否 |
税務調査結果通知 | 可能 |
監査結果の課税予告通知 | 可能 |
法令解釈事項 | 可能 |
請求要件
課税前適否審査は、課税予告通知書を受け取った日から30日以内に請求しなければなりません。
この際、通知書の種類別の請求機関は次のとおりです。
区分 | 請求機関 |
税務調査結果通知 | 当該税務署長または地方国税庁長 |
監査結果課税予告通知 | 地方国税庁長または国税庁長 |
法令解釈に関する事項 | 国税庁長 |
請求書は、管轄税務署または国税庁に直接訪問するか、郵便で提出することができます。
3. 課税前適否審査|処理手続き
課税前適否審査は、納税者の請求の後、一定の審議手続きを経て決定されます。
請求機関によって処理手続きが一部異なり、各機関は受付日から30日以内に決定を下さなければなりません。
税務署および地方国税庁の処理手続
段階 | 内容 |
① 請求書の提出 | 納税者は、所轄の税務署または地方国税庁に課税前適否審査請求書を提出 |
② 受付および登録 | 民願奉仕室で請求書を受け付け、受付証を発行 |
③ 納税者保護担当官の検討 | 請求内容を検討した後、審議資料を作成 ※ 必要な場合は補完を要求できる(20日以内) |
④ 国税審査委員会の審議 | 納税者保護担当官が審議資料を委員会に送付した後、審議を実施 |
⑤ 税務署長の決定 | 審議結果を反映して、税務署長が課税の可否を決定(採択または不採択など) |
⑥ 結果の通知 | 請求人に30日以内に結果を通知 |
国税庁の処理手続き
段階 | 内容 |
① 請求書の受付 | 納税者は国税庁または管轄税務署に請求書を提出 |
② 納税者保護官による検討 | 審査1・2担当官が審議資料を作成し、補完要求が可能(20日以内) |
③ 国税審査委員会の審議 | 国税庁内の委員会で審議を実施 |
④ 国税庁長の決定 | 国税庁長が審議結果に基づき最終決定 |
⑤ 結果の通知 | 納税者に決定内容を通知(30日以内) |
※ すべての手続きは30日以内の処理が原則ですが、やむを得ない場合には処理期間が延長されることがあります。
4. 課税前適否審査 | 請求書作成

課税前適否審査請求書は、国税基本法施行規則第56号の2または第56号の3様式に従って作成しなければならず、明確な事実関係と立証資料が核心です。
請求書の構成要素
課税前適否審査の請求時に提出する請求書は、以下のような構成に従って、明確かつ具体的に作成しなければなりません。
区分 | 主要な内容 |
請求の趣旨 | 課税予告通知に対する是正要請の明示 |
請求の理由 | 課税予定の事案の違法・不当性を具体的に説明 |
立証資料 | 主張する事実を裏付けることのできる書類の添付が必須 |
請求の趣旨
課税予告通知を受けた税務署名、通知日付、税目および金額を正確に記載します。
当該課税予告に異議があることを明確に示し、これを是正してほしいという要請の文言で締めくくります。
例文の形式
請求の理由
まず、税務署がどのような事由で課税しようとしているのかを要約します。
税金計算書の虚偽発給、不当な経費処理、脱漏した売上などの課税事由を具体的に記述すればよいです。
その後、通知の内容が違法または不当である理由を具体的に記述すればよいです。
- 実際の取引があったことを立証できる取引内訳、物品の受領、契約内容などを記載
- 関係者の供述、写真、出庫内訳などがあれば添付資料として言及
∙ 代金支払いの事実
- 代金を支払った日付、金額、支払手段(口座振込、現金など)を詳細に記述
- 入金証、振込内訳などは添付資料として明示
∙ 法的主張および結論
- 税務署の判断が事実と異なり、法的根拠または解釈上不当であることを主張
- 正常な取引であったことを強調し、課税予告の是正を要請
5. 課税前適否審査 | 決定および効果
課税前適否審査に対する決定は、異議申立てや審査請求の決定と同一の効力を有し、税務当局は当該決定に羈束されます。
決定期限
請求書を受け付けた日から 30日以内に審査を終えて決定します。
決定の効力
課税官庁は決定に従って課税予定の内容を是正または確定します。
この決定に対しては別途の不服が不可能です。
課税猶予
決定が下されるまでは、原則として税金の告知が猶予されます。
6. 課税前適否審査 | 対応戦略

課税前適否審査は、単純な意見開陳ではなく、事実関係と法律的争点を明確にしなければならない手続です。
次のような方式で準備するのが望ましいです。
正常取引の立証が可能な場合
▷ 第三者の供述書や関連契約書など付随資料を添付
法令解釈に争いがある場合
▷ 誠実申告および協力の経歴など減軽事由を浮き彫りにする
故意性のない過失の場合
▷ 誠実申告および協力経歴など減軽事由を強調
7. 課税前適否審査 | チェックリスト
課税前適否審査は、課税前の段階で納税者が法的防御を行うことのできる重要な制度です。
次の項目を必ず点検してみてください。
チェック項目 | 点検質問 |
通知書の受領の有無 | 税務調査結果通知または課税予告通知を受けましたか。 |
請求期限の遵守 | 通知書を受け取った日から30日以内ですか。 |
請求書の提出 | 請求書を税務署または国税庁に正確に提出しましたか。 |
事実関係の立証 | 取引の事実、会計資料など関連する証憑を添付しましたか。 |
目的の確認 | 租税回避、虚偽記載などの問題がない正常な取引ですか。 |
租税専門弁護士の助力システム
当法務法人には、大韓弁護士協会に登録された租税専門弁護士、および平均 10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数在籍しています。
これにより、課税前適否審査の請求から異議申立て、 審判請求など後続の手続きに至るまで、実質的な法律支援が可能です。
課税予告通知の 結果に納得できない場合は、 租税専門弁護士の助力を通じて、事実関係の整理と証憑資料の準備、 請求戦略を迅速に策定されることをお勧めいたします。











