CONTENTS
- 1. 課税前適否審査 | 制度と意義

- - 制度の特徴
- 2. 課税前適否審査 | 請求対象および要件

- - 課税前適否審査 | 主な業務分野
- - 請求対象
- - 請求要件
- 3. 課税前適否審査 | 処理手続

- - 税務署および地方国税庁の処理手続
- - 国税庁の処理手続
- 4. 課税前適否審査 | 請求書の作成

- - 請求書の構成要素
- - 請求の趣旨
- - 請求理由
- 5. 課税前適否審査 | 決定および効果

- - 決定期限
- - 決定の効力
- - 課税の猶予
- 6. 課税前適否審査 | 対応戦略

- - 正常な取引の立証が可能な場合
- - 法令解釈に争いがある場合
- - 故意性のない誤りである場合
- 7. 課税前適否審査 | チェックリスト

- - 租税専門弁護士の助力システム
1. 課税前適否審査 | 制度と意義

課税前適否審査とは、 税務調査または監査結果などに基づいて税金を賦課する前に、課税内容をあらかじめ納税者に通知し、これに対して納税者が異議を申し立てられるようにした制度である。
これは事後的な不服手続とは異なり、課税前の段階で問題を事前に解消できるよう保障した制度であり、次のような効果がある。
∙ 納税者の権利保護および経済的負担の緩和
∙ 課税行政の透明性・信頼性の確保
制度の特徴
不当な課税を予防し、納税者の権益を保護すると同時に、時間的・経済的負担を軽減させる事前権利救済制度として定着している。
: 納税者が訴訟や異議申立てなど事後手続なしに問題を解決できる
∙ 時間の節約
: 異議申立て・審判請求などの手続に比べ、比較的早期に解決が可能
∙ 行政の効率性
: 行政力の浪費を減らし、不必要な紛争を防止できる
2. 課税前適否審査 | 請求対象および要件

課税前適否審査は、税務調査結果の通知、監査結果の課税予告通知など課税予定の内容を受けた納税者が請求することができる。
すなわち、 税金を賦課する前に税務当局から課税予定の通知を受けた場合に限り、請求が可能である。
課税前適否審査 | 主な業務分野
課税前適否審査に関連する主な業務分野は以下のとおりです。
請求対象
課税前適否審査は、以下の課税予告通知を受けた場合に請求することができる。
区分 | 請求の可否 |
税務調査結果通知 | 可能 |
監査結果の課税予告通知 | 可能 |
法令解釈事項 | 可能 |
請求要件
課税前適否審査は、課税予告通知書を受けた日から 30日以内に請求しなければならない。
この際、通知書の種類別の請求機関は次のとおりである。
区分 | 請求機関 |
税務調査結果通知 | 当該税務署長または地方国税庁長 |
監査結果の課税予告通知 | 地方国税庁長または国税庁長 |
法令解釈関連事項 | 国税庁長 |
請求書は、管轄の税務署または国税庁に直接訪問し、または郵便で提出することができる。
3. 課税前適否審査 | 処理手続
課税前適否審査は、納税者の請求後、一定の審議手続を経て決定される。
請求機関によって処理手続が一部異なり、 各機関は受付日から 30日以内に決定を下さなければならない。
税務署および地方国税庁の処理手続
段階 | 内容 |
① 請求書の提出 | 納税者は管轄の税務署または地方国税庁に課税前適否審査請求書を提出 |
② 受付および登録 | 民願奉仕室で請求書を受け付け、受付証を発給 |
③ 納税者保護担当官の検討 | 請求内容を検討後、審議資料を作成※ 必要な場合は補完要求が可能 (20日以内) |
④ 国税審査委員会の審議 | 納税者保護担当官が審議資料を委員会に送付後、審議を実施 |
⑤ 税務署長の決定 | 審議結果を反映して税務署長が課税の可否を決定(採択または不採択など) |
⑥ 結果の通知 | 請求人に 30日以内に結果を通知 |
国税庁の処理手続
段階 | 内容 |
① 請求書の受付 | 納税者は国税庁または管轄の税務署に請求書を提出 |
② 納税者保護官の検討 | 審査1・2担当官が審議資料を作成し、補完要求が可能 (20日以内) |
③ 国税審査委員会の審議 | 国税庁内の委員会で審議を進行 |
④ 国税庁長の決定 | 国税庁長が審議結果に基づいて最終決定 |
⑤ 結果の通知 | 納税者に決定内容を通報 (30日以内) |
※ すべての手続は 30日以内の処理が原則であるが、やむを得ない場合には処理期間が延長されることがある。
4. 課税前適否審査 | 請求書の作成

課税前適否審査請求書は、国税基本法施行規則第56号の2または第56号の3の書式に従って作成する必要があり、明確な事実関係と立証資料が核心である。
請求書の構成要素
課税前適否審査の請求時に提出する請求書は、以下のような構成に従って明確かつ具体的に作成する必要がある。
区分 | 主な内容 |
請求の趣旨 | 課税予告通知に対する是正要請の明示 |
請求理由 | 課税予定の事案の違法・不当性を具体的に説明 |
立証資料 | 主張する事実を裏付ける書類の添付が必須 |
請求の趣旨
課税予告通知を受けた税務署名、通知日、税目および金額を正確に記載する。
当該課税予告に異議があることを明確に示し、これを是正するよう求める文言で締めくくる。
例文の形式
請求理由
まず、税務署がどのような事由で課税しようとしているかを要約する。
税金計算書の虚偽発給、不当な経費処理、売上の脱漏などの課税事由を具体的に記述すればよい。
その後、通知の内容が違法または不当である理由を具体的に記述すればよい。
- 実際の取引があったことを立証できる取引内訳、物品の受領、契約の内容などを記載
- 関係者の供述、写真、出庫内訳などがあれば添付資料として言及
∙ 代金支払の事実
- 代金を支払った日付、金額、支払手段(口座振替、現金など)を詳細に記述
- 入金証、振替内訳などは添付資料として明示
∙ 法的主張および結論
- 税務署の判断が事実と異なり、法的根拠または解釈上不当であることを主張
- 正常な取引であったことを強調し、課税予告の是正を要請
5. 課税前適否審査 | 決定および効果
課税前適否審査に対する決定は、異議申立てや審査請求の決定と同一の効力を持ち、税務当局は当該決定に拘束される。
決定期限
請求書を受け付けた日から 30日以内に審査を終えて決定する。
決定の効力
課税官庁は、決定に従って課税予定の内容を是正し、または確定する。
この決定に対しては別途の不服が不可能である。
課税の猶予
決定が下されるまでは、原則として税金の告知が猶予される。
6. 課税前適否審査 | 対応戦略

課税前適否審査は、単なる意見の陳述ではなく、事実関係と法律的争点を明確に示す必要のある手続である。
次のような方法で準備することが望ましい。
正常な取引の立証が可能な場合
▷ 第三者の陳述書や関連する契約書など付随資料を添付
法令解釈に争いがある場合
▷ 誠実な申告および協力の経歴など減軽事由を強調
故意性のない誤りである場合
▷ 誠実な申告および協力の経歴など減軽事由を強調
7. 課税前適否審査 | チェックリスト
課税前適否審査は、課税前の段階で納税者が法的防御を行うことのできる制度である。
以下の各項目を必ず点検されたい。
チェック項目 | 点検の質問 |
通知書の受領の有無 | 税務調査結果通知または課税予告通知を受けたか。 |
請求期限の遵守 | 通知書を受けた日から 30日以内か。 |
請求書の提出 | 請求書を税務署または国税庁に正確に提出したか。 |
事実関係の立証 | 取引事実、会計資料など関連する証憑を添付したか。 |
目的の確認 | 租税回避、虚偽記載などの問題がない正常な取引か。 |
租税専門弁護士の助力システム
当法人には、大韓弁護士協会に登録された租税専門弁護士および平均 10年以上の経歴を有する専門弁護士が多数在籍している。
これにより、課税前適否審査の請求から異議申立て、審判請求など後続の手続に至るまで、実質的な法的支援が可能である。
課税予告通知の結果に納得できない場合は、租税専門弁護士の助力を通じて事実関係の整理と証憑資料の準備、請求戦略を速やかに策定することが望ましい。










