CONTENTS
- 1. 税務調査 | 概念と選定類型

- - 対象者の選定
- - 税務調査 | 不定期税務調査
- - 税務調査 | 法律顧問の必要性
- 2. 税務調査 | 法人事業者の定期税務調査

- - 税務調査の主要業務分野
- - 非定期税務調査の対象
- - 主な選定類型および基準
- - 循環調査
- - 長期未調査
- - 申告誠実度
- - 定期税務調査の除外対象
- 3. 税務調査 | 個人事業者の定期税務調査

- - 税務調査の事前通知
- - 税務調査の調査開始
- - 税務調査の調査終了および異議申立て
- - 主な選定類型および基準
- - 循環調査
- - 長期未調査
- - 申告誠実度の評価
- - 定期税務調査の除外対象
- 4. 税務調査の法律顧問

- 5. 税務調査 | 手続きおよび進行の流れ

- - 税務調査の開始前
- - 税務調査の開始および進行
- - 税務調査の終了
- - 権利救済および事後評価
- 6. 税務調査 | 納税者権利保護制度および留意事項

- - 主な権利保護制度
- 7. 税務調査 | チェックリスト

- - 租税専門弁護士の助力システム
1. 税務調査 | 概念と選定類型

税務調査とは、納税者の課税標準および税額の申告が適正に行われたかを確認するために、国税庁など課税当局が実施する調査手続きです。
これを通じて税法の遵守の有無を検討し、 租税の脱漏行為を防止して課税の衡平性と国家財政を確保することに目的があります。
対象者の選定
税務調査は、国税基本法に従って定期税務調査と非定期税務調査に分けられ、それぞれの目的と選定基準が異なります。
区分 | 説明 |
定期調査 | 選定基準に従って周期的に適正性を検証するための調査 |
非定期調査 | 具体的な脱漏の疑いなど法的事由がある場合に実施する調査 |
税務調査 | 不定期税務調査
不定期税務調査は、定期税務調査と異なり、特定の理由や疑いによって行われます。
主に脱税の疑惑、不規則な税務申告、特殊取引などが発生した場合、または過去の税務調査で問題が発見された場合に進められます。
不定期税務調査は、より集中的かつ深層的な調査であり、納税者が申告した内容と実際の状況が一致しない場合、税額の更正や追加課税が行われる可能性があります。
納税者の業種、過去の税務調査の履歴、申告の正確性などを基準に、税務当局が決定します。
税務調査 | 法律顧問の必要性
もし自分が税務調査の対象になった場合、どの類型の税務調査を実施するにせよ、必ず法律相談を受け、それに合った対応を事前に準備することが望ましいです。
税務調査の結果として、追加的な課税処分が下され得るためです。
特に非定期の税務調査の場合は、事前通知が別途なされないため、事前準備の時間が不足し得ます。
税務関連の資料を常に検討する必要性があり、違法な事案が発見されれば、その場で是正しなければなりません。
企業を運営しながら初めて受ける税務調査であれば、必ず租税専門弁護士の顧問を求めて進めることが望ましいといえます。
2. 税務調査 | 法人事業者の定期税務調査

税務調査は、 法人の 誠実申告を 担保するために 行われ、 毎年 適正な 法人 数を 対象に 定期調査を 実施しています。
選定は、 収入 金額、 法人数、 調査 人員 などを 考慮して、地方庁および 税務署別に バランスよく 配分されます。
税務調査の主要業務分野
税務調査に関する主要業務分野は以下のとおりです。
税務調査の対象選定手続きの適法性の検討および諮問
定期税務調査の選定に関する諮問
定期税務調査の進行手続きに関する諮問
定期税務調査の検証必要要件に関する諮問および検討
定期税務調査の課税資料の確保および検討
定期税務調査の調査前通知書の検討および確認
定期税務調査の対応および資料提出
非定期税務調査に関する容疑への対応
非定期税務調査の脱税提報に関する対応および確認
非定期税務調査に関する金品提供の容疑の防御および対応
違法な税金申告および書類変造の容疑の防御
税務調査に関する刑事手続きの対応
税務調査に関する警察調査の同行および弁護人の同行支援
税務調査に関する異議申立ておよび不服手続きの案内
定期税務調査の事前通知に関する延期申請の諮問
税務調査の担当調査官の確認手続きに関する諮問
企業の提出資料の検討および確認、 追加提出資料の確認
権利侵害に関する保護要請
税務調査のリアルタイムチェックリストの提出に関する諮問
その他、税務調査に関する法律諮問の遂行
非定期税務調査の対象
会計帳簿の操作や明白な脱税の通報などが発生した際に、非定期税務調査を実施します。
定期税務調査とは異なり、地方国税庁長と税務署長が選定し、特別税務調査と呼ばれます。
非定期税務調査は、証拠隠滅の可能性があるため、別途の事前通知がなされません。
1. 納税者が納税協力義務を不履行した場合
2. 取引内容が事実と異なる場合
3. 具体的な脱税の通報がある場合
4. 納税者が税務公務員に金品を提供した場合
主な選定類型および基準
税務調査を進める際には、次のような基準に従って法人事業者を対象に税務調査を進めます。
選定類型 | 主な内容 |
循環調査 (国税基本法第81条の6 第2項第2号) | 4課税期間以上調査を受けていない法人に対し、業種・規模などを考慮して選定 |
長期未調査 (法人税事務処理規定第200条第3項) | 長期間未調査の一定規模以上の法人 |
申告誠実度 (法人税事務処理規定第196条) | AI・ビッグデータ基盤の分析で不誠実の疑いのある法人を抽出 |
循環調査
循環調査は、同一の税目について直近 4課税期間以上 税務調査を受けていない法人を対象に、業種、 規模、 経済力集中の有無などを考慮して、定期的に申告の適正性を検証する制度です。
これは、特定の法人に税務調査が過度に集中しないようにして税政の公平性を高める一方、 誠実申告の誘導と租税回避の防止を同時に追求します。
詳細な 選定 基準
区分 | 選定基準 |
一般法人 | 年間収入金額 2,000億ウォン以上の法人は 5年周期で循環調査対象に含まれる |
経済力集中法人 | 収入金額 500億ウォン以上であっても、下記の要件のいずれかに該当すれば 5年周期の対象に含まれる |
経済力集中法人の要件 (いずれか一つ)
∙ 資産 2,000億ウォン以上
∙ 専門人的役務を提供する法人
このような基準は、 「法人税事務処理規定」 第200条第1項に基づいて設定され、 企業の規模と社会的影響力を総合的に考慮したものです。
長期未調査
長期未調査の選定は、長期間税務調査を受けていない一定規模以上の法人が対象です。
これらは、申告誠実度とは無関係に、誠実申告の有無の検証の必要性が認められる場合とみなされ、定期調査の対象として選定されます。
区分 | 基準 |
法的根拠 | 国税基本法施行令第63条の4、法人税事務処理規定第200条第3項 |
適用対象 | 一定の収入規模以上の法人のうち、最近数年間税務調査を受けていない法人 |
この基準は、税務調査対象の空白が過度に長くなることを防止するために設けられたものであり、企業の規模と業種に応じて選別的に適用されます。
申告誠実度
申告誠実度の基準は、電算システムを通じて納税者の申告内容と外部情報を総合的に分析し、不誠実の疑いが高い法人を抽出する方式です。
人工知能(AI)とビッグデータ基盤で申告内容の信頼度を科学的に評価します。
分析要素 | 内容 |
税務資料 | 法人税、付加価値税、源泉税など各種税金の申告資料 |
外部資料 | 外部監査報告書、過去の税務調査の事例、税務情報など |
評価方式 | 国税庁内部の電算システムを通じた年度別の誠実度分析 |
定期税務調査の除外対象
国税庁は、一定の要件を満たす成長有望企業および社会的責任履行企業については、定期税務調査の対象から除外し、税政支援を通じた自律的な経済活動の促進を誘導しています。
以下は、法人事業者の定期税務調査から除外される主な企業類型です。
区分 | 対象企業 | 主な条件 |
雇用創出企業 | 常時労働者数を前年比一定基準以上増加 | 雇用創出計画書を提出し履行した中小企業 |
投資拡大企業 | 投資金額が前年比一定基準以上増加 | 投資拡大計画書の提出および履行 |
スタートアップ・革新企業 | 設立 5年未満のスタートアップ、技術・経営革新型企業 | 売上基準以下、国税滞納なし、法令遵守 |
社会的企業・障害者標準事業場 | 雇用労働部認証企業 | 売上基準以下、国税滞納なし、法令遵守 |
輸出中小企業 | 輸出比重が 50% 以上、または優秀輸出企業の受賞 | 国税滞納なし、売上基準以下 |
3. 税務調査 | 個人事業者の定期税務調査

税務調査のうち、個人事業者に対する定期税務調査は、申告の適正性の検討と誠実申告の誘導を目的として、毎年一定水準の人員を対象に実施されます。
地方国税庁および税務署では、管轄地域内の事業者の規模、業種、調査人材などを総合的に考慮してバランスよく選定しています。
税務調査の事前通知
√ 定期税務調査は、税務調査の開始15日前に事前通知書を納税者に交付します。
事前通知書には、税務調査の事由に関する内容が記載されています。可能な限り納税者が協力し資料を準備できるよう、15日前に通報するようにします。
税務調査を実施する税目、課税期間、税務調査期間、調査事由などが具体的に記載されているため、当該事前通知書を受け取って、税務調査に専門家の助けを受けて対応することができます。
税務調査は、次のような事由で延期申請が可能です。
1. 火災やその他の災害により事業に深刻な困難がある場合
2. 納税者または納税管理人の疾病、長期出張などにより税務調査が困難な場合
3. 権限のある機関に帳簿、証拠書類が押収または領置された場合
4. 1~3号までの規定に準ずる事由がある場合
税務調査の調査開始
√ 税務調査を始めると、納税者権利憲章を交付します。納税者の権利が憲法と法律に従って保障されるという内容を朗読し、清廉誓約書に捺印します。
その後、担当調査官が調査対象の税目に関する文書と会計帳簿などを確認する過程を進行します。
企業側は、自身が準備した資料をすべて調査官に伝達します。
調査の過程で納税者は、権利を侵害されたと考える場合、納税者保護担当官に保護を要請することができます。1日で調査がすべて終わるのではなく、数週間にわたって行われます。
税務調査の調査終了および異議申立て
√ 税務調査が 終了すると、 20日 以内に 税務調査の 結果が 納税者に 通知されます。
納付が決定された税額と納付手続きを 案内します。 もし すぐに 納付できない 資金事情が あれば、 納付期限を 延長することができます。
税務調査の 結果に 対して 異議申立ての 申請が 可能です。
結果の 通知を受けてから 90日 以内に 管轄税務署に 異議申立てをすることができます。
また、 税務調査の リアルタイムチェックリスト・事後 チェックリストを 提出して、 調査担当者の 手続き 遵守の 有無、 税務調査の 透明性、 清廉性などを 評価することができます。
主な選定類型および基準
個人事業者に対する定期税務調査は、以下のような3つの基準に従って調査対象が選定されます。
選定類型 | 主な内容 |
循環調査 (「国税基本法」 第81条の6 第2項第2号) | 4課税期間以上税務調査を受けていない事業者を対象に、業種・規模などを考慮して周期的に適正性を検証 |
長期未調査 (「所得税事務処理規定」 第97条第2項) | 長期間税務調査を受けておらず、誠実申告の有無の検証が必要な事業者 |
申告誠実度の評価 (「所得税事務処理規定」 第93条、 第96条) | 申告内容と課税資料、 税務情報などをもとに電算システムを通じて分析した後、不誠実の容疑がある場合 |
循環調査
循環調査は、長期間にわたり税務調査を受けていない個人事業者を対象とし、 業種別のリスク度や事業規模などを考慮して選定されます。
区分 | 基準 |
一般個人事業者 | 年間事業所得(不動産賃貸を含む) の収入金額が 500億ウォン以上の場合、5年周期で循環調査の対象に選定 |
専門人的役務事業者 | 年間収入金額が 200億ウォン以上であれば循環調査の対象 |
その他の具体的な循環調査の基準は、国税庁長が別途定めます。
長期未調査
申告誠実度と関係なく、長期間税務調査を受けておらず申告の適正性の確認が必要な個人事業者は、長期未調査者として分類され、定期税務調査の対象として選定されます。
区分 | 基準 |
法的根拠 | 「国税基本法施行令」 第63条の4 |
適用対象 | 一定規模以上であり、長期間税務調査が漏れていた個人事業者 |
申告誠実度の評価
個人事業者も法人と同様に、電算基盤の評価システムを通じて申告誠実度の分析を受けます。
誠実度の分析の結果、不誠実の疑いがある場合には、定期調査の対象として選定されます。
分析要素 | 内容 |
課税資料 | 総合所得税、付加価値税の申告資料 |
外部資料 | 税務情報、収入金額、税源管理の結果など |
評価方法 | 電算分析基盤の申告誠実度評価システムの適用 |
電算分析は事業者別の課税期間単位でなされ、評価結果に応じて調査の強度や範囲が変わり得ます。
定期税務調査の除外対象
国税庁は、経済活力の向上および社会的価値の実現のため、一定の要件を満たす個人事業者を定期税務調査の選定から除外しています。
区分 | 除外対象 | 主な要件 |
雇用創出企業 | 常時労働者数が前年比 2%(最低 1人以上) 増加 | 雇用創出計画書を提出し履行 |
投資拡大企業 | 前年比一定割合以上の投資増加 | 投資拡大計画書を提出し履行 |
スタートアップ・革新企業 | 設立 5年未満のベンチャー企業、革新型中小企業 | 売上基準以下、国税滞納なし、法令遵守 |
社会的企業・障害者標準事業場 | 雇用労働部認証企業 | 売上基準以下、国税滞納なし、法令遵守 |
輸出中小企業 | 輸出額の比重が 50% 以上、または貿易上の受賞企業 | 売上基準以下、国税滞納なし |
4. 税務調査の法律顧問
税務調査は、会社の規模に関係なく無作為に選定されて実施される場合が多いです。
したがって、自分が運営する会社が税務調査の対象となり得るという点を認識し、税務調査が実施されることに備えて、会計資料をいつでも提出できるよう備えておくことが望ましいです。
また、定期税務調査だけでなく、刑事処罰につながり得る非定期税務調査の場合、誰かの脱税容疑の告発によって進行され得ます。
これは、積極的な証憑で容疑から逃れるために、根拠資料の準備が必要です。
税務公務員が要請する資料を税務調査の過程で正しく提出するために、専門家の検討と法律顧問が必須的です。
法務法人 大倫は、税務調査の全過程にわたって段階別に必要な法律顧問とサービスを提供しています。
また、税務調査に関する法的紛争が発生した際には、解決策の提示に役立っています。
税理士の資格証を保有した租税専門弁護士が中心となって依頼人を助ける事件遂行チームを構成しています。
5. 税務調査 | 手続きおよび進行の流れ

税務調査は明確な手続きに従って進められ、 納税者の権益を保護する多様な制度と案内が並行されます。
税務調査の流れは以下のように、事前案内 → 調査開始 → 進行 → 終了および事後措置の段階に区分されます。
手続きを一目で見る
: 通知書の受領、 調査の延期/場所変更が可能
② 調査開始およびオリエンテーション
: 調査公務員の身分確認、 清廉誓約、 権利案内
③ 調査の進行
: 資料要請への対応、 釈明機会の提供、 権利保護要請が可能
④ 調査の終了
: 結果通知書の受領、 修正申告/不服が可能
⑤ 評価および権利救済
: 顧客評価の提出、 納税者意見の聴取
税務調査の開始前
調査開始前の段階では、納税者に事前通知がなされ、オリエンテーションなどを通じて調査内容と権利保護制度が案内されます。
調査開始日の 15日前までに「税務調査事前通知書」、「納税者権利憲章」が併せて伝達
∙ 税務調査オリエンテーション
納税者の要請時に調査の前日または当日に進行
調査対象の選定事由、範囲、準備事項などを説明
∙ 調査延期・場所変更の申請
天災地変、災害、疾病、長期出張などの事由に該当すれば申請可能
∙ 税務調査の猶予申請
次の要件を満たした中小企業は申請可能
▶ 消費性サービス業を除く
▶ 常時労働者数が前年比 2%(最低 1人) 以上増加
税務調査の開始および進行
税務調査が始まると、調査公務員は必ず身分を明らかにし、納税者に権利の案内と手続遵守の有無を告知しなければなりません。
主な手続および留意事項
項目 | 説明 |
調査開始 | 調査公務員の身分証(調査員証、公務員証) を確認後、清廉誓約書を作成 |
税務代理人 | 委任状の提出を通じて税務代理人の参加が可能 |
調査範囲の案内 | 定められた範囲内での調査が原則、拡大時は必ず通知書を発送 |
資料の要請および釈明の機会 | 釈明書の提出、調査課長面談制度を通じて十分な釈明の機会を保障 |
調査中止・範囲拡大・延長 | 事由発生時は書面通知が必須。任意の拡大・延長は禁止 |
帳簿の一時保管 | 明白な脱漏の疑いがある時に可能、納税者の同意が必要、14日以内の返還が原則 |
ホームタックスでの確認 | 納税者がホームタックスで調査の進行状況をリアルタイムで確認可能 |
※ 調査の過程で違法・不当な調査または公務員の行為があれば、納税者保護担当官に権利保護を要請することができます。
税務調査の終了
調査が終了すると、納税者は調査結果の通知を受け、 必要に応じて自発的な修正申告や不服手続を進めることができます。
主な手続
- 調査終了後 20日以内に発送
➤ 内容: 課税標準、 税額、 算出根拠など
∙ 税務コンサルティングの日の運営
- 調査結果に対する詳細な説明を提供
➤ 課税項目、 課税根拠、 所得処分、 事後の会計処理方法など
∙ 修正申告および徴収猶予の申請
- 調査結果に対して修正申告が可能
➤ 一時的な資金負担がある際は徴収猶予の申請が可能
権利救済および事後評価
税務調査の終了後にも、納税者は異議申立て、 不服請求、 手続き評価を通じて権益の保護を受けることができます。
主な 権利 | 内容 |
課税前適否審査の請求(課税決定前) または 異議申立て(決定 後) | 調査結果に不服がある場合、正式な手続きを通じて争うことができる |
顧客評価チェックリストの提出 | 納税者は、調査公務員の手続き遵守の有無などに対する評価書を作成して提出 |
納税者保護担当官との面談 | 納税者の意見聴取のため、有線または現場訪問の方式で運営 |
6. 税務調査 | 納税者権利保護制度および留意事項

税務調査は納税者の誠実申告を確認するための法的手続きですが、 同時に納税者の権益を保護するための制度的装置も併せて設けられています。
国税庁は納税者の負担を最小限に抑え、 違法・不当な調査を防止するために、多様な権利保護制度を運営しています。
主な権利保護制度
制度名 | 内容 | 実務上の留意事項 |
納税者権利憲章の告知 | 税務調査の事前通知時に併せて提供 | 調査前に必ず確認が必要 |
税務調査オリエンテーション | 調査範囲、権利保護制度などの説明 | 納税者の要請時に進行 |
税務調査の猶予申請 | 雇用創出・スタートアップなど一定の要件を満たす場合に申請可能 | ホームタックスを通じた年1回の申請 |
調査延期・場所変更の申請 | 災害・出張・疾病など正当な事由がある場合 | 早期の申請を推奨 |
調査公務員の身分確認および清廉誓約書の作成 | 調査開始時に必ず施行 | 違反時に納税者保護の要請が可能 |
調査範囲の通知および拡大通知の義務 | 調査範囲の変更時は書面通知が必須 | 口頭通知は無効 |
釈明機会の提供および課長面談制度 | 釈明の機会と公正な判断を保障 | 釈明書は書面で提出 |
納税者保護担当官制度 | 不当な税務調査行為の発生時に権利救済の要請が可能 | 本庁・地方庁・税務署すべてに配置 |
税務コンサルティングの日の運営 | 調査結果の説明および事後の会計処理の案内 | 修正申告および不服の参考資料として活用 |
顧客評価チェックリストの提出 | 調査終了後の公務員評価への参加 | 実名/匿名の選択が可能 |
7. 税務調査 | チェックリスト

税務調査の対象者となった場合、 事前に準備し、調査の過程で点検すべき核心事項を見逃さないことが重要です。
点検項目 | 確認および対応の要領 |
事前通知書および納税者権利憲章の受領の有無 | 事前通知書・権利憲章の未受領時は調査開始前に納税者保護担当官に確認を要請 |
税務調査のオリエンテーション参加の有無 | 調査範囲、 権利保護制度など事前説明の聴取 → 納税者が申請時には必ず提供 |
資料要請範囲の確認 | 調査範囲外の資料要請は拒否可能 (ただし、 公式の範囲拡大通知時は例外) |
帳簿・資料の一時保管の同意の有無 | 保管事由の確認後、 14日以内に返還要請が可能 調査範囲外の保管禁止 |
結果不服手続きの熟知 | 課税決定の通知後、異議申立て・租税審判請求・不服請求が可能 |
調査公務員の不当行為の有無の記録 | 調査中の違法・不当な言動はメモ・録音など証拠を確保 → 保護担当官への要請時に活用可能 |
租税専門弁護士の助力システム
当法務法人には、大韓弁護士協会に登録された租税専門弁護士をはじめ、平均10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数在籍しています。
これに基づき、体系的な税務調査への対応戦略の策定およびリスク診断、不服手続など、実質的かつ専門的な法律支援が可能です。
所属の税理士、会計士など専門家との協業システムを運営していますので、税務調査に関する助力が必要な際は🔗租税専門弁護士の法律相談予約をご依頼ください。
大韓民国9位のロファーム 大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、蓄積された経験で事件に助力します。












