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業務分野

付加価値税及び間接税

付加価値税及び間接税の分野は、定期的な税務申告だけでなく、課税当局の解釈変更、税務調査、事後検証など、複雑で反復的なリスクを伴う領域である。

CONTENTS
  • 1. 付加価値税及び間接税 | 定義
    • - 付加価値税および間接税
    • - 間接税
    • - 付加価値税
    • - 付加価値税および間接税|申告期限
  • 2. 付加価値税及び間接税 | 付加価値税の計算方法
    • - 付加価値税および間接税に関する主要業務分野
    • - 付加価値税の一般課税者
    • - 付加価値税の簡易課税者
    • - 基本計算式
    • - 売上税額の計算
    • - 仕入税額の計算
    • - 最終的な納付又は還付税額の計算
    • - 差引納付(還付)税額
  • 3. 付加価値税及び間接税 | 付加価値税の納付
    • - 課税期間及び納付周期
    • - 予定告知制度
    • - 事業者類型別の違い
    • - 納付期限
    • - 提出書類
  • 4. 付加価値税の助言
  • 5. 付加価値税及び間接税 | 加算税
    • - 主な加算税の類型及び計算方式
  • 6. 付加価値税及び間接税 | チェックリスト
    • - 租税専門弁護士による助力システム

1. 付加価値税及び間接税 | 定義

大輪租税グループ 租税専門弁護士 付加価値税 間接税 業務分野



付加価値税及び間接税は、取引構造や供給形態によって課税の可否が変わり得るため、事前に体系的な検討と措置が必要である。

付加価値税および間接税

• 付加価値税は 間接税の 代表的な 類型です。

間接税とは 税金を 払う 者と 税金を 直接 国に 納付する 者が 異なるものを 総称して いいます。

逆に 税金を 払う 者と 国に 直接 納付する 者が 同じであれば 直接税と いいます。

付加価値税は 全ての 国民が 消費を するたびに 払わなければならない 税金で あるため、 消費する たびに 税金 申告を することは できません。

したがって、 事業者が 付加価値税を 代わりに 受け取り 一度に 国税庁に 納付する 方式で 行うため、間接税の 形態を 帯びます。

間接税

間接税は、税を実際に納付する者(納税義務者)と、実質的に税負担を負う者(担税者)とが互いに異なる構造の租税である。

すなわち、税が商品や役務の価格に含まれて消費者に転嫁される形態であり、最終消費者がその負担を負うことになる。

例えば、酒税の納税義務者は酒類製造業者であるが、当該税は酒類の価格に反映され、最終的には酒を購入する消費者が負担することになる。

このような構造は、付加価値税、個別消費税、印紙税、証券取引税など多様な間接税にも共通して適用される。

間接税は課税構造が比較的単純に見えるが、実際には次のような法的・実務的争点がしばしば生じる。

▷ 税の転嫁の合理性及び価格構成の正当性

▷ 課税対象及び非課税・免税区分の曖昧さ

▷ 納税時期及び課税標準の算定方式

▷ 簡易課税者と一般課税者の区分など

特に、税務調査または事後検証の過程で、当該間接税が正確に転嫁されたか、納付主体が適切か、税額算定が適法かどうかが重要な争点として扱われることがある。

付加価値税

間接税の一つである付加価値税は、財貨や役務の生産及び流通の各段階で創出される付加価値に課される消費税である。

事業者が商品を販売し、または役務を提供する際に発生し、最終消費者が実質的に税負担を負う構造である。

付加価値税は次のような特徴を持つ。

∙ 事業者納税
: 消費者が負担するが、実際の納税義務は事業者にある

∙ 税金計算書制度
: 供給時に税金計算書を発行し、仕入税額控除を通じて二重課税を防止

∙ 零税率及び免税
: 輸出、外貨獲得事業など一部の取引は零税率または免税の適用対象

また、付加価値税は単なる申告の問題ではなく、税金計算書の適法性、供給の時期と場所、課税・免税の区分、貸倒税額控除など、多様な解釈と判断を要する領域である。

付加価値税および間接税|申告期限

付加価値税を申告しなければならない期限は、納税義務者の類型によって変わります。

個人一般事業者と法人事業者など一般課税者は、6か月を課税期間として申告・納付しなければなりません。

一般的に、法人事業者は1年に4回、個人事業者は2回申告しなければなりません。

申告対象者

課税対象期間

申告納付期間

法人事業者

1月 1日 ~ 3月 31日

4月 1日 ~ 25日

4月 1日 ~ 6月 30日

7月 1日 ~ 25日

個人一般事業者

1月 1日 ~ 6月 30日

7月 1日 ~ 25日

法人事業者

7月 1日 ~ 9月 30日

10月 1日 ~ 25日

10月 1日 ~ 12月 31日

翌年 1月 1日 ~ 25日

個人 一般事業者

7月 1日 ~ 12月 31日

翌年 1月 1日 ~ 25日


一方、簡易課税者は1年を課税期間として申告・納付します。

課税期間

申告納付期間

1月 1日 ~ 12月 31日

翌年 1月 1日 ~ 1月 25日

2. 付加価値税及び間接税 | 付加価値税の計算方法

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付加価値税及び間接税は、最終消費者が負担するものの、実際には事業者が税金を徴収して納付する。

物品の代金やサービス利用料に含まれる付加価値税を消費者から受け取り、事業者が定期的に税務署へ申告・納付する方式である。

そのため、税金計算書の発行や取引構造の設計で誤りが生じた場合、追加納税、過少申告加算税、税還付の漏れなど、実質的な不利益が生じることがある。

付加価値税および間接税に関する主要業務分野

付加価値税および 間接税に 関する主要業務分野は以下のとおりです。

付加価値税および 間接税に 関する 事業 規模、 業種など 全般的な 状況の 把握および診断

付加価値税の 申告回数および方法の 案内

法人 事業者の付加価値税の 申告および納付 業務の 案内

個人事業者の申告および納付 業務の 案内および進行

付加価値税に 関する 法的 紛争 事例の 案内および対応

予定申告期間の チェックおよび案内

付加価値税の 一般課税類型、 簡易課税類型 などの登録手続きの法律助言の 遂行

付加価値税の節税に 関する 助言および検討

付加価値税の 申告の 確認および不当還付の 事例の 検討

付加価値税の 未申告に 関する 助言および対応

付加価値税の 申告 書類の 検討および確認 業務

自営業者の付加価値税の 申告 手続きの 案内および準備 書類の 検討

付加価値税の 税金計算書の 発行に 関する 助言

付加価値税に 関する 派生 訴訟への 対応および進行

付加価値税の一般課税者

年間 売上額が 1億 400万ウォン 以上と 予想されるか、 簡易課税が 排除される 業種 または 地域で 事業を行おうとする 場合は 一般課税者として 登録しなければ なりません。

一般課税者は 10%の 付加価値税 税率が 適用され、物などを 購入する際に 受け取った 仕入税金計算書上の 税額を 全額 控除でき、税金計算書を 発行することができます。

したがって、 現在 仕入税額が 多い 事業者であれば 一般課税者を 維持するのが 有利な ことがあります。

一般課税者 : 売上 税額 - 仕入 税額 = 付加税

付加価値税の簡易課税者

年 換算 売上が 1億 400万ウォン 未満であれば 簡易課税者に 指定 可能です。

簡易課税の 適用を 受ければ 低い 付加税 税率が 適用され、 付加価値税の 申告・納付義務が 軽くなります。

しかし、 仕入税額控除を 相対的に少なく 受けることに なります。 主に 消費者を 相手にする 業種であり、小規模事業者の 場合には 簡易課税者として 登録するのが 有利な ことがあります。

簡易課税者は 一般課税者と 比較したとき 複雑な 計算構造を 持っているため、事業を 始めたばかりの 事業者や 小規模事業者の 場合は 付加価値税の 申告前に 専門家の 助力を 受けるのが よいことがあります。

簡易課税者 : (売上額 x 業種別 付加価値率 x 10%) - 控除税額 = 納付 税額

控除税額 = 仕入額(供給対価) x 0.5%

基本計算式

付加価値税=売上税額−仕入税額

すなわち、事業者は自らが受け取った付加価値税(売上税額)から、取引相手に支払った付加価値税(仕入税額)を差し引いた金額を納付し、超過する場合には還付を受けることができる。

売上税額の計算

売上税額

= 課税分(税金計算書交付分 + その他の売上分)

+ 零税率(税金計算書交付分 + その他の売上分)

+ 予定申告漏れ分

± 貸倒税額の加減

ここで課税分とは、一般的な商品・役務の供給に対する課税をいい、零税率とは輸出など零税率の適用対象となる取引を指す。

売上税額の計算においては、回収不能な代金を調整して反映することができる。

仕入税額の計算

仕入税額

= 税金計算書受取分(一般仕入分 - 輸出企業の輸入付加価値税納付猶予分 + 固定資産仕入分)

+ 予定申告漏れ分

+ その他の控除仕入税額(クレジットカード売上伝票など + みなし仕入税額 + リサイクル廃資源等仕入税額 + 課税事業転換仕入税額 + 在庫仕入税額 + 弁済貸倒税額 + 外国人観光客に対する還付税額)

- 控除を受けられない仕入税額

最終的な納付又は還付税額の計算

納付(還付)税額=売上税額-仕入税額

ここに以下の項目を反映し、実際に納付する金額または還付を受ける金額を決定する。

差引納付(還付)税額

差引納付(還付)税額

= 納付(還付)税額

- 軽減控除税額

- 予定申告未還付税額

- 予定告知税額

- 事業譲受者の代理納付既納付税額

- 仕入者納付特例の既納付税額

- クレジットカード業者の代理納付既納付税額

+ 加算税額

ここで軽減控除税額とは、クレジットカード発行控除、電子申告控除などをいう。

事業の譲受け、仕入者納付特例などで既に納付された税額である代理納付既納付税額は差し引けばよい。

また、加算税は無申告、過少申告、納付遅延などに応じて賦課される。

3. 付加価値税及び間接税 | 付加価値税の納付

付加価値税 無申告加算税 納付遅延加算税 租税不服 業務分野



付加価値税及び間接税は、定められた課税期間と申告期限に従い、事業者が自ら計算して申告及び納付する自己申告制による。

特に課税期間や、事業者の類型(一般/簡易)によって納付方式と時期が変わるため、これに対する正確な理解が必要である。

課税当局は、一定金額以下の小規模事業者には簡素な納付手続を適用するが、一般課税者であれば年4回の申告義務に加え、相当な書類準備が求められる。

したがって、申告漏れや錯誤が生じた場合には加算税の負担が生じ得るため、留意が必要である。

課税期間及び納付周期

∙ 課税期間 : 6か月単位

∙ 予定申告期間 : 各課税期間を3か月ずつ分け、中間申告制度を運用

∙ 申告回数
- 法人事業者 : 年4回(予定2回+確定2回)
- 個人事業者 : 年2回(確定申告のみ)

簡易課税者の場合、1年を単一の課税期間とみなして年1回申告・納付すればよい。

予定告知制度

一般個人事業者及び小規模法人事業者(直前課税期間の供給価額1億5,000万ウォン未満)は、予定告知方式により中間納付が行われる。


この場合、直前課税期間の確定申告税額の50%を予定告知書に従い4月、10月に納付し、当該金額は確定申告の際に既納付税額として自動的に差し引かれる。

ただし、事業不振や還付が必要な場合には予定申告を選択でき、この場合、告知された税額は取り消される。

事業者類型別の違い

区分

一般課税者

簡易課税者

基準

年間売上1,040万ウォン以上

年間売上1,040万ウォン未満

納付税額

売上税額(売上額の10%)-仕入税額

(売上額×業種別付加価値率×10%)-控除税額

※控除税額=仕入額(供給対価)×0.5%

申告回数

年4回(予定・確定)

年1回

納付期限

区分

法定申告期限

第1期予定申告

4.1 ~ 4.25

第1期確定申告

7.1 ~ 7.25

第2期予定申告

10.1 ~ 10.25

第2期確定申告

翌年1.1 ~ 1.25

当該期限内に無申告または未納の場合には加算税が賦課され、申告義務は事業者本人にある。

提出書類

付加価値税を納付する際には、付加価値税(予定又は確定)申告書を提出しなければならない。

また、該当する場合には次の書類も提出しなければならない。

∙ 売上先別税金計算書合計表

∙ 仕入先別税金計算書合計表

∙ 零税率添付書類

∙ 貸倒税額控除申告書

∙ 仕入税額不控除分の計算根拠

∙ 売上先別計算書合計表

∙ 仕入先別計算書合計表

∙ クレジットカード売上伝票等受領明細書

∙ 電子貨幣決済明細書(電算作成分の添付可)

∙ 不動産賃貸供給価額明細書

∙ 建物管理明細書

∙ 現金売上明細書

∙ 主たる事業場で総括納付を行う場合
: 事業場別付加価値税課税標準及び納付税額(還付税額)申告明細書

∙ 事業者単位課税の適用を受ける事業者の場合
: 事業者単位課税の事業場別付加価値税課税標準及び納付税額(還付税額)申告明細書

∙ 建物等減価償却資産取得明細書

∙ みなし仕入税額控除申告書

∙ その他必要な証憑書類

書類の漏れがある場合、還付の漏れや税務調査の対象となることがあるため、事前にチェックリストを活用して周到に準備することが必要である。

4. 付加価値税の助言

付加価値税は 事業体を 運営して いる 事業者であれば必ず 確認しなければ ならない 領域です。

波及力が 最も 強力な 税金の 一種で、 一般課税類型と 簡易課税類型に 分かれ、どの 類型で 納付するのが 自身に より 有利か に ついての 判断が 必要です。

また 新規事業者 または 直前年度の 売上額が 基準に 達しない 場合は 税金計算書を 発行 できない場合が 生じるため、これを 必ず 熟知しなければ なりません。

また 付加価値税 関連の法的 紛争が 生じた 場合は これに 備えることができなければ なりません。

したがって、 税理士と 🔗租税専門弁護士の法律助言に 従って 付加価値税 問題を 解決することを お勧めします。

法務法人 大倫 は、 税理士資格証を 保有した 租税専門弁護士が 主軸と なって 事件遂行チームを 構成し、付加価値税 関連の 法律助言と 総合法律サービスを 提供して います。

付加価値税の申告に関する 基本的な理解から 法的争点まで 効率的な サービスを準備して います。

5. 付加価値税及び間接税 | 加算税

付加価値税及び間接税 加算税の計算方法

付加価値税は、事業者が自ら税額を計算して申告・納付する構造であるため、申告漏れや過少納付など、過失または故意による加算税の負担が発生することがある。

加算税は、基本的に義務に違反した行為に対する行政上の制裁であり、違反の類型によって算定基準と税率が異なって適用される。

適切な税金計算書の発給、正確な税額申告、期限内の申告・納付が行われない場合、以下のような加算税が賦課されることがあるため、注意が必要である。

主な加算税の類型及び計算方式

加算税項目

加算税の計算基準

無申告加算税

不当無申告税額×40%

一般無申告税額×20%

過少申告・超過還付加算税

不当過少申告税額×40%

一般過少申告税額×10%

納付不誠実・還付不誠実

未納税額×経過日数×0.00022

零税率課税標準の申告不誠実

無・過少申告した零税率課税標準×0.5%

事業者未登録加算税

供給価額×1%(簡易課税者:供給対価×0.5%)

名義偽装登録加算税

供給価額×2%(簡易課税者:供給対価×1%)

税金計算書関連加算税

遅延発給:供給価額×1%

未発給:供給価額×2%

紙の税金計算書の発給:供給価額×1%事業場

偽装発給:供給価額×1%

電子税金計算書の遅延送信:供給価額×0.3%

電子税金計算書の未送信:供給価額×0.5%記載

不誠実:供給価額×1%

税金計算書の不正な授受

(簡易課税者は発給のみ該当)

架空発給(受取):供給価額×3%

偽装発給(受取):供給価額×2%

過大記載発給(受取):過大記載供給価額×2%

資料商が授受した税金計算書

(簡易課税者は発給のみ該当)

供給価額×3%

更正による仕入税額控除の不誠実

供給価額×0.5%

売上先別税金計算書合計表の不誠実

未提出・漏れ・不実記載:供給価額×0.5%

遅延提出(予定分→確定分):供給価額×0.3%

仕入先別税金計算書合計表の不誠実

(一般課税者のみ)

遅延受取:供給価額×0.5%

記載漏れ・不実・過大記載:供給価額×0.5%

現金売上明細書等の提出不誠実

(一般課税者のみ)

未提出または過少記載の収入金額×1%

このように加算税は、単純な遅延から名義偽装、架空税金計算書の受取に至るまで多様に適用され、加算税率も0.3%から最大40%まで幅が大きい。


したがって、事前にリスクを点検し、税金計算書の管理、期限内の申告、電子申告などを徹底して履行することが、加算税を予防する中心的な方策である。

6. 付加価値税及び間接税 | チェックリスト

付加価値税及び間接税 チェックリスト 業務分野

付加価値税及び間接税は、申告時期ごとに反復される業務であるが、一度の誤りでも加算税など金銭的負担が大きく生じ得る領域である。

以下の主要事項を事前に点検し、不要なリスクをあらかじめ遮断して正確な申告を行うことが望ましい。

点検項目

確認内容

事業者登録の有無

課税対象の供給を行う場合は、必ず登録が完了しているか確認

課税・免税取引の区分

免税項目を課税として誤って申告し、またはその逆がないよう分類を確認

供給時期及び税金計算書の発給日

実際の供給日と税金計算書の発行日が一致するか検討

税金計算書の受取の有無及び記載事項

仕入税額控除の可否を確認するため、適法に発行・記載されているか点検

売上先・仕入先別合計表の提出

合計表の提出対象か確認し、漏れなく作成

みなし仕入税額控除

控除要件及び証憑資料の具備の有無を点検

電子税金計算書の送信の有無

送信の遅延または漏れがある場合、加算税が発生する可能性がある

軽減・控除税額の反映の有無

クレジットカード控除、電子申告控除など、適用可能な控除項目の漏れの有無を確認

簡易課税者の該当の有無

売上額基準に基づき、簡易課税の対象か再検討

予定告知税額の差引の有無

予定告知税額がある場合、確定申告の際に反映が必要

租税専門弁護士による助力システム

当法人には、大韓弁護士協会に登録された租税専門弁護士をはじめ、平均10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数在籍している。

これにより、付加価値税及び間接税に関する課税の適法性の検討から、税務調査への対応、加算税の救済、不服手続に至るまで、全般的な法的助力を提供できる。

また、所属する税理士、会計士、関税専門委員との協業体制を通じて、効果的な対応が可能である。

税金計算書の問題、課税標準の算定誤り、加算税の賦課などに関して困難がある場合は、租税専門弁護士の助力を受けることを勧める。

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