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業務分野

付加価値税および間接税

付加価値税および 間接税の分野は、定期的な税務申告だけでなく、課税当局の解釈変更、 税務調査、 事後検証など、複雑で反復的なリスクが伴う領域です。

CONTENTS
  • 1. 付加価値税および間接税 | 定義
    • - 付加価値税および間接税
    • - 間接税
    • - 付加価値税
    • - 付加価値税および間接税|申告期限
  • 2. 付加価値税および間接税 | 付加価値税の計算方法
    • - 付加価値税および間接税に関する主要業務分野
    • - 付加価値税の一般課税者
    • - 付加価値税の簡易課税者
    • - 基本の計算式
    • - 売上税額の計算
    • - 仕入税額の計算
    • - 最終納付または還付税額の計算
    • - 差加減納付(還付)税額
  • 3. 付加価値税および間接税 | 付加価値税の納付
    • - 課税期間および納付の周期
    • - 予定告知制度
    • - 事業者の類型別の違い
    • - 納付期限
    • - 提出書類
  • 4. 付加価値税の助言
  • 5. 付加価値税および間接税 | 加算税
    • - 主要な加算税の類型および計算方式
  • 6. 付加価値税および間接税 | チェックリスト
    • - 租税専門弁護士の助力システム

1. 付加価値税および間接税 | 定義

대륜 조세그룹 조세전문변호사 부가가치세 간접세 업무분야



付加価値税および 間接税は、取引構造や供給形態によって税金の賦課の有無が変わり得るため、 事前に体系的な検討と措置が必要です。

付加価値税および間接税

• 付加価値税は 間接税の 代表的な 類型です。

間接税とは 税金を 払う 者と 税金を 直接 国に 納付する 者が 異なるものを 総称して いいます。

逆に 税金を 払う 者と 国に 直接 納付する 者が 同じであれば 直接税と いいます。

付加価値税は 全ての 国民が 消費を するたびに 払わなければならない 税金で あるため、 消費する たびに 税金 申告を することは できません。

したがって、 事業者が 付加価値税を 代わりに 受け取り 一度に 国税庁に 納付する 方式で 行うため、間接税の 形態を 帯びます。

間接税

間接税は 税金を 実際に 納付する 者(納税義務者)と 実質的に税の 負担を 負う 者(担税者)が 互いに 異なる 構造の 租税です。

すなわち、 税金が 商品や 役務の 価格に 含まれて 消費者に 転嫁される形で、 最終 消費者が その 負担を 背負うことに なります。

例えば、 酒税の 納税義務者は 酒類 製造業者ですが、 当該 税金は 酒類 価格に 反映されて 最終的には 酒を 購入する 消費者が 負担することに なります。

このような 構造は 付加価値税、 個別消費税、 印紙税、 証券取引税など さまざまな 間接税にも 共通して 適用されます。

間接税は 課税 構造が 比較的 単純に 見えますが、 実際には次のような法的・実務的な争点が頻繁に発生します。

▷ 税金転嫁の合理性および価格構成の正当性

▷ 課税対象および非課税・免税区分の曖昧さ

▷ 納税時期および課税標準の算定方式

▷ 簡易課税者と一般課税者の区分など

特に、 税務調査または事後検証の過程で、当該間接税が正確に転嫁されたか、 納付主体が適切か、 税額の算定が適法か 否かが重要な争点として扱われ得ます。

付加価値税

間接税のうち 一つである付加価値税は 財貨や 役務の 生産および 流通の各 段階で 創出される 付加価値に 賦課される 消費税です。

事業者が 商品を 販売したり 役務を 提供したりする際に 発生し、 最終 消費者が 実質的に税の 負担を 負うことに なる 構造です。

付加価値税は 次のような 特徴を 持ちます。

∙ 事業者の納税
: 消費者が負担するが、 実際の納税義務は事業者にある

∙ 税金計算書制度
: 供給時に税金計算書を発行し、 仕入税額控除を通じて重複課税を防止

∙ ゼロ税率および免税
: 輸出、 外貨獲得事業など一部の取引はゼロ税率または免税の適用対象

また付加価値税は、単なる申告の問題ではなく、税金計算書の適法性、 供給の時期と場所、 課税・免税の区分、 貸倒税額控除など、さまざまな 解釈と判断が必要な領域です。

付加価値税および間接税|申告期限

付加価値税を申告しなければならない期限は、納税義務者の類型によって変わります。

個人一般事業者と法人事業者など一般課税者は、6か月を課税期間として申告・納付しなければなりません。

一般的に、法人事業者は1年に4回、個人事業者は2回申告しなければなりません。

申告対象者

課税対象期間

申告納付期間

法人事業者

1月 1日 ~ 3月 31日

4月 1日 ~ 25日

4月 1日 ~ 6月 30日

7月 1日 ~ 25日

個人一般事業者

1月 1日 ~ 6月 30日

7月 1日 ~ 25日

法人事業者

7月 1日 ~ 9月 30日

10月 1日 ~ 25日

10月 1日 ~ 12月 31日

翌年 1月 1日 ~ 25日

個人 一般事業者

7月 1日 ~ 12月 31日

翌年 1月 1日 ~ 25日


一方、簡易課税者は1年を課税期間として申告・納付します。

課税期間

申告納付期間

1月 1日 ~ 12月 31日

翌年 1月 1日 ~ 1月 25日

2. 付加価値税および間接税 | 付加価値税の計算方法

조세변호사 부가가치세 간접세 조세자문 업무분야



付加価値税および 間接税は 最終 消費者が 負担しますが、 実際には 事業者が 税金を 徴収して 納付します。

物の値段や サービスの利用料に含まれた 付加価値税を 消費者から 受け取り、 事業者が 定期的に 税務署に 申告・納付する 方式です。

したがって税金計算書の発行および取引構造の設計でミスが発生した場合、 追加納税、 過少申告加算税、 税金還付の漏れなど実質的な不利益が発生し得ます。

付加価値税および間接税に関する主要業務分野

付加価値税および 間接税に 関する主要業務分野は以下のとおりです。

付加価値税および 間接税に 関する 事業 規模、 業種など 全般的な 状況の 把握および診断

付加価値税の 申告回数および方法の 案内

法人 事業者の付加価値税の 申告および納付 業務の 案内

個人事業者の申告および納付 業務の 案内および進行

付加価値税に 関する 法的 紛争 事例の 案内および対応

予定申告期間の チェックおよび案内

付加価値税の 一般課税類型、 簡易課税類型 などの登録手続きの法律助言の 遂行

付加価値税の節税に 関する 助言および検討

付加価値税の 申告の 確認および不当還付の 事例の 検討

付加価値税の 未申告に 関する 助言および対応

付加価値税の 申告 書類の 検討および確認 業務

自営業者の付加価値税の 申告 手続きの 案内および準備 書類の 検討

付加価値税の 税金計算書の 発行に 関する 助言

付加価値税に 関する 派生 訴訟への 対応および進行

付加価値税の一般課税者

年間 売上額が 1億 400万ウォン 以上と 予想されるか、 簡易課税が 排除される 業種 または 地域で 事業を行おうとする 場合は 一般課税者として 登録しなければ なりません。

一般課税者は 10%の 付加価値税 税率が 適用され、物などを 購入する際に 受け取った 仕入税金計算書上の 税額を 全額 控除でき、税金計算書を 発行することができます。

したがって、 現在 仕入税額が 多い 事業者であれば 一般課税者を 維持するのが 有利な ことがあります。

一般課税者 : 売上 税額 - 仕入 税額 = 付加税

付加価値税の簡易課税者

年 換算 売上が 1億 400万ウォン 未満であれば 簡易課税者に 指定 可能です。

簡易課税の 適用を 受ければ 低い 付加税 税率が 適用され、 付加価値税の 申告・納付義務が 軽くなります。

しかし、 仕入税額控除を 相対的に少なく 受けることに なります。 主に 消費者を 相手にする 業種であり、小規模事業者の 場合には 簡易課税者として 登録するのが 有利な ことがあります。

簡易課税者は 一般課税者と 比較したとき 複雑な 計算構造を 持っているため、事業を 始めたばかりの 事業者や 小規模事業者の 場合は 付加価値税の 申告前に 専門家の 助力を 受けるのが よいことがあります。

簡易課税者 : (売上額 x 業種別 付加価値率 x 10%) - 控除税額 = 納付 税額

控除税額 = 仕入額(供給対価) x 0.5%

基本の計算式

付加価値税 = 売上税額 − 仕入税額

すなわち、 事業者は自身が受け取った付加価値税(売上税額)から、取引相手に支給した付加価値税(仕入税額)を引いた金額を納付するか、 超過時には還付を受けることができます。

売上税額の計算

売上税額

= 課税分(税金計算書の交付分 + その他の売上分)

+ ゼロ税率(税金計算書の交付分 + その他の売上分)

+ 予定申告の漏れ分

± 貸倒税額の加減

ここで 課税分とは 一般的な 商品・役務の供給に対する課税を いい、 ゼロ税率とは 輸出などゼロ税率適用対象の取引を 意味します。

売上税額の 計算時に回収 不可能な 代金を調整して 反映することができます。

仕入税額の計算

仕入税額

= 税金計算書の受取分(一般仕入分 - 輸出企業の輸入付加税納付猶予分 + 固定資産の仕入分)

+ 予定申告の漏れ分

+ その他の控除仕入税額 (クレジットカード売上伝票など + みなし仕入税額 + 再活用廃資源等仕入税額 + 課税事業転換仕入税額 + 在庫仕入税額 + 弁済貸倒税額 + 外国人観光客に対する還付税額)

- 控除を受けられない仕入税額

最終納付または還付税額の計算

納付(還付)税額 = 売上税額 - 仕入税額

ここに以下の項目を反映して、実際に納付する金額または還付を受ける金額を決定します。

差加減納付(還付)税額

差加減納付(還付) 税額

= 納付(還付)税額

- 軽減控除税額

- 予定申告未還付税額

- 予定告知税額

- 事業譲受者の代理納付既納付税額

- 仕入者納付特例既納付税額

- クレジットカード業者の代理納付既納付税額

+ 加算税額

ここで軽減控除税額とは、クレジットカード発行控除、電子申告控除などをいいます。

事業譲受渡、仕入者納付特例などで、あらかじめ納付された税額である代理納付既納付税額は差し引けばよいです。

また、加算税は無申告、過少申告、遅延納付などに応じて賦課されます。

3. 付加価値税および間接税 | 付加価値税の納付

부가가치세 무신고가산세 납부지연가산세 조세불복 업무분야



付加価値税および間接税は、 定められた 課税期間と 申告期限に 従って 事業者が 自ら 計算して 申告および 納付する 自己申告制に 従います。

特に 課税期間、 事業者 類型(一般/簡易)に 応じて 納付 方式と 時期が 異なるため、これに 対する 正確な 理解が 必要です。

課税 当局は、 一定 金額 以下の 小規模 事業者には 簡素な 納付 手続きを 適用しますが、 一般課税者であれば年 4回の 申告義務とともに 相当な 書類 準備が 要求されます。

これに よって 申告の漏れや 錯誤の発生時に加算税の 負担が 発生し得るため留意しなければ なりません。

課税期間および納付の周期

∙ 課税期間 : 6か月 単位

∙ 予定申告期間 : 各 課税期間を 3か月ずつ 分けて 中間申告制度を 運営

∙ 申告 回数
- 法人 事業者 : 年 4回 (予定 2回 + 確定 2回)
- 個人事業者 : 年 2回 (確定 申告のみ)

簡易課税者の 場合、 1年を 単一の課税期間と みなして年 1回 申告・納付すれば よいです。

予定告知制度

一般の個人事業者および小規模法人事業者(直前課税期間の供給価額 1億 5,000万ウォン未満)は、予定告知方式で中間納付が行われます。


この際は、直前課税期間の確定申告税額の 50%を予定告知書に従って 4月、10月に納付し、 当該金額は確定申告時に既納付税額として自動で差し引かれます。

ただし、 事業不振や還付が必要な場合は予定申告を選択することができ、 この際は告知された税額が取り消されます。

事業者の類型別の違い

区分

一般課税者

簡易課税者

基準

年間売上 1,040万ウォン以上

年間売上 1,040万ウォン未満

納付税額

売上税額(売上額の 10%) - 仕入税額

(売上額×業種別付加価値率×10%) - 控除税額

※ 控除税額 = 仕入額(供給対価) × 0.5%

申告回数

年 4回 (予定・確定)

年 1回

納付期限

区分

法定申告期限

1期予定申告

4.1 ~ 4.25

1期確定申告

7.1 ~ 7.25

2期予定申告

10.1 ~ 10.25

2期確定申告

翌年1.1 ~ 1.25

当該期限内に未申告または未納の場合は加算税が課され、申告義務は事業者本人にあります。

提出書類

付加価値税を 納付する際には 付加価値税(予定または 確定)申告書を 提出しなければ なりません。

また 該当する 場合は 次の 書類も 提出しなければ なりません。

∙ 売上先別税金計算書合計表

∙ 仕入先別税金計算書合計表

∙ ゼロ税率添付書類

∙ 貸倒税額控除申告書

∙ 仕入税額不控除分の計算根拠

∙ 売上先別計算書合計表

∙ 仕入先別計算書合計表

∙ クレジットカード売上伝票等受領明細書

∙ 電子貨幣決済明細書(電算作成分の添付可能)

∙ 不動産賃貸供給価額明細書

∙ 建物管理明細書

∙ 現金売上明細書

∙ 主事業場の総括納付をする場合
: 事業場別付加価値税課税標準および納付税額(還付税額) 申告明細書

∙ 事業者単位課税の適用を受ける事業者の場合
: 事業者単位課税の事業場別付加価値税課税標準および納付税額(還付税額) 申告明細書

∙ 建物など減価償却資産取得明細書

∙ みなし仕入税額控除申告書

∙ その他の必要な証憑書類

書類の漏れ時には、還付の漏れまたは税務調査の対象となり得るため、 事前にチェックリストを活用して徹底的に準備することが必要です。

4. 付加価値税の助言

付加価値税は 事業体を 運営して いる 事業者であれば必ず 確認しなければ ならない 領域です。

波及力が 最も 強力な 税金の 一種で、 一般課税類型と 簡易課税類型に 分かれ、どの 類型で 納付するのが 自身に より 有利か に ついての 判断が 必要です。

また 新規事業者 または 直前年度の 売上額が 基準に 達しない 場合は 税金計算書を 発行 できない場合が 生じるため、これを 必ず 熟知しなければ なりません。

また 付加価値税 関連の法的 紛争が 生じた 場合は これに 備えることができなければ なりません。

したがって、 税理士と 🔗租税専門弁護士の法律助言に 従って 付加価値税 問題を 解決することを お勧めします。

法務法人 大倫 は、 税理士資格証を 保有した 租税専門弁護士が 主軸と なって 事件遂行チームを 構成し、付加価値税 関連の 法律助言と 総合法律サービスを 提供して います。

付加価値税の申告に関する 基本的な理解から 法的争点まで 効率的な サービスを準備して います。

5. 付加価値税および間接税 | 加算税

부가가치세 및 간접세 가산세 계산 방법

付加価値税は、事業者が 自ら 税額を 計算して申告・納付する構造であるため、 申告の漏れや過少納付などミスまたは故意による加算税の負担が発生し得ます。

加算税は、基本的に義務に違反した行為に対する行政上の制裁であり、 違反類型に応じて算定基準と税率が異なって適用されます。

適切な税金計算書の発行、 正確な税額の申告、 期限内の申告・納付が行われない場合、 以下のような加算税が賦課され得るため、必ず注意が必要です。

主要な加算税の類型および計算方式

加算税項目

加算税計算基準

無申告加算税

不当無申告税額 × 40%

一般無申告税額 × 20%

過少申告・超過還付加算税

不当過少申告税額 × 40%

一般過少申告税額 × 10%

納付不誠実・還付不誠実

未納税額 × 経過日数 × 0.00022

ゼロ税率課税標準申告不誠実

無・過少申告したゼロ税率課税標準 × 0.5%

事業者未登録加算税

供給価額 × 1%(簡易課税者: 供給対価 × 0.5%)

名義偽装登録加算税

供給価額 × 2%(簡易課税者: 供給対価 × 1%)

税金計算書関連加算税

遅延発給 : 供給価額 × 1%

未発給 : 供給価額 × 2%

紙の税金計算書の発給 : 供給価額 × 1%事業場

偽装発給 : 供給価額 × 1%

電子税金計算書の遅延伝送 : 供給価額 × 0.3%

電子税金計算書の未伝送 : 供給価額 × 0.5%記載

不誠実: 供給価額 × 1%

税金計算書の不正授受

(簡易課税者は発給のみ該当)

架空発給(受取) : 供給価額 × 3%

偽装発給(受取) : 供給価額 × 2%

過大記載発給(受取) : 過大記載供給価額 × 2%

資料商が授受した税金計算書

(簡易課税者は発給のみ該当)

供給価額 × 3%

更正に伴う仕入税額控除不誠実

供給価額 × 0.5%

売上先別税金計算書合計表不誠実

未提出・脱漏・不実記載 : 供給価額 × 0.5%

遅延提出(予定分→確定分) : 供給価額 × 0.3%

仕入先別税金計算書合計表不誠実

(一般課税者のみ)

遅延受取: 供給価額 × 0.5%

記載脱漏・不実・過大記載: 供給価額 × 0.5%

現金売上明細書など提出不誠実

(一般課税者のみ)

未提出または過少記載の収入金額 × 1%

このように加算税は、単純な遅延から名義偽装、架空税金計算書の受取まで様々に適用され、加算税率も0.3%から最大40%まで差が大きいです。


したがって、事前にリスクを点検し、税金計算書の管理・期限内の申告・電子申告などを徹底して履行することが、加算税を予防する核心戦略です。

6. 付加価値税および間接税 | チェックリスト

부가가치세 및 간접세 체크리스트 업무 분야

付加価値税および間接税は、 申告の時期ごとに 反復される 業務ですが、 ミス一つでも加算税など金銭的負担が大きく発生し得る領域です。

以下の核心事項を事前に点検して、 不要なリスクを事前に遮断し正確な申告を進められることをお勧めします。

点検項目

確認内容

事業者登録の有無

課税対象の供給をする場合は必ず登録完了の有無を確認

課税・免税取引の区分

免税項目を課税として誤って申告したり、その逆がないよう分類を確認

供給時期および税金計算書発行日

実際の供給日と税金計算書の発行日が一致するか検討

税金計算書の受取の有無および記載事項

仕入税額控除の可否の確認のため、適法に発行・記載されているか点検

売上先・仕入先別合計表の提出

合計表の提出対象の有無を確認し、漏れなく作成

みなし仕入税額控除

控除要件および証憑資料の具備の有無を点検

電子税金計算書の伝送の有無

伝送の遅延または漏れ時に加算税が発生する可能性あり

軽減・控除税額の反映の有無

クレジットカード控除、 電子申告控除など適用可能な控除項目の漏れの有無を確認

簡易課税者該当の有無

売上額の基準に応じて簡易課税対象の有無を再検討

予定告知税額の差引の有無

予定告知税額があれば確定申告時に反映が必要

租税専門弁護士の助力システム

本法務法人には、大韓弁護士協会に登録された租税専門弁護士をはじめ、平均 10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数在籍しています。

これに よって付加価値税および 間接税 関連の課税適法性の検討から税務調査への対応、 加算税の救済、 不服手続きまで全般的な法律助力の提供が 可能です。

また所属する税理士、 会計士、 関税専門委員との協業体制を通じて効果的な対応が可能です。

税金計算書の問題、 課税標準の算定誤り、 加算税の賦課などに関して困難がございましたら、租税専門弁護士の助力を受けられることをお勧めします。

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