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業務分野

租税犯処罰法違反

租税犯処罰法違反は、租税の賦課・徴収を妨害または回避しようとする目的で行われる違法行為であり、 国税の公正な執行を阻害し、租税正義を毀損する重大な犯罪です。

CONTENTS
  • 1. 租税犯処罰法違反 | 行為の類型
    • - 租税刑事における租税逋脱の成立要件
    • - 租税刑事における租税逋脱の不正行為
    • - 租税刑事、租税逋脱罪の処罰
    • - 租税ほ脱
    • - 免税油の不正流通
    • - 偽石油製品の製造または販売
    • - 無免許の酒類の製造および販売
    • - 滞納処分の免脱
    • - 帳簿の焼却・破棄など
    • - 誠実申告の妨害行為
    • - 税金計算書の発給義務違反など
    • - 名義貸し行為など
    • - 納税証明標識の不法使用など
    • - 源泉徴収義務者の処罰
    • - 虚偽の勤労所得源泉徴収領収書の発給
  • 2. 租税犯処罰法違反 | 処罰の程度
    • - 租税犯処罰法違反 | 主要業務分野
    • - 租税刑事における虚偽税金計算書の処罰
    • - 類型別の処罰の程度
  • 3. 租税犯処罰法違反|両罰規定と公訴時効
    • - 両罰規定
    • - 公訴時効
  • 4. 租税犯処罰法違反 | 対応方法
    • - 自主申告および修正申告
    • - 調査過程における対応
    • - 故意性および常習性に対する争い
  • 5. 租税犯処罰法違反 | チェックリスト
    • - 租税専門弁護士の助力システム

1. 租税犯処罰法違反 | 行為の類型

조세범처벌법위반 행위 유형 조세포탈 부정 유통



租税犯処罰法違反に該当する行為は、租税逋脱、 虚偽税金計算書の授受、 帳簿の操作および破棄、 名義貸しなど、さまざまな方式で行われ、 それに伴う処罰もかなり重いものとなります。

租税刑事における租税逋脱の成立要件

• 租税逋脱の 成立要件は、 逋脱行為、 不正還付、 不正控除 などに 分けられます。

租税逋脱行為 : 租税の 全部 または 一部を 納付しない 行為を 指します。 詐欺やその 他の 違法な 行為を 通じて 納付すべき租税を 納付しない 行為を すべて 含みます。

不正還付 : 租税の還付に 関して 還付要件が 満たされていないにもかかわらず、国税庁を 欺いて 不正に 税額を 還付させたり、正当な還付税額を 超えて 還付を受けたりする 行為を 指します。

不正控除 : 税額控除に 関して 控除要件が 満たされていないにもかかわらず、税額控除を 受けたり、 控除を受けるべき税額を 超えて 控除を受けたりする 行為をいいます。

租税刑事における租税逋脱の不正行為

• 租税逋脱罪における詐欺やその 他の 不正な 行為について、法では 次のような 行為を 規定して います。 租税の 賦課と 徴収を 不可能にしたり 著しく 困難にしたりする 積極的 行為を いいます。

▲ 二重帳簿の 作成 ▲ 虚偽の証憑資料の 提出および虚偽文書の 作成 ▲ 帳簿と 記録の 破棄 ▲ 財産の 隠匿および取引の 操作 または 隠蔽 ▲ 税金計算書・計算書合計表など の操作 ▲企業資源管理設備の 操作 ▲ その 他 偽計に よる 行為 または不正な 行為

租税刑事、租税逋脱罪の処罰

• 租税を逋脱したり、不正な還付・控除を受けたりした者は、2年以下の懲役、または逋脱税額、不正に還付・控除を受けた税額の2倍以下に相当する罰金に処され得ます。

懲役刑と罰金刑を、情状に応じて併科することができます。

逋脱税額等について、法定申告期限が過ぎた後、2年以内に修正申告をしたり、6か月以内に期限後申告をしたりしたときは、刑について任意的な減軽が可能です。

次に該当する場合、3年以下の懲役、または逋脱税額等の3倍以下に相当する罰金に処され得ます。

1. 逋脱税額等が3億ウォン以上であり、その逋脱税額等が申告・納付すべき税額の100分の30以上である場合

2. 逋脱税額等が5億ウォン以上である場合

租税ほ脱

租税ほ脱とは、詐欺やその他不正な行為で租税をほ脱したり、租税の還付・控除を不当に受ける行為をいいます(「租税犯処罰法」第3条)。

いわゆる脱税と呼ばれ、二重帳簿の作成、虚偽の証憑受領、財産隠匿、帳簿未作成など不正な方法で税金を払わないことにより納税の義務を放棄して逃げ出すという意味です。

免税油の不正流通

租税特例制限法に基づき 免税の恩恵を受けた石油類を定められた用途ではない別の用途に使用したり販売したりする行為をいいます(「租税犯処罰法」 第4条)。


特に免税油を一般車両などに使用したり、それを知りながら買い入れ・流通させたりする場合は、いずれも租税逋脱行為とみなされ処罰されます。

偽石油製品の製造または販売

正常な成分ではない混合物などを製造して石油に偽装し販売する場合で、 租税を不当に回避するのはもちろん、国民の安全までも脅かす重大な犯罪です(「租税犯処罰法」 第5条)。

「石油および石油代替燃料事業法」上の 「偽石油製品」は重大な違反行為に分類され、 刑事処罰はもちろん課徴金など行政処分も併科され得ます。

無免許の酒類の製造および販売

酒類は、「酒類免許等に関する法律」に従って、必ず免許を受けた者のみが製造および販売することができ、無免許の製造や販売は租税回避と密接に関連します(「租税犯処罰法」第6条)。

もろみ・酒もとなど発酵段階の酒類を含めて製造または販売した場合も、処罰の対象です。

滞納処分の免脱

納税者が税金を滞納した状態で、処分を回避するために財産を虚偽に移転したり隠匿したりするなどの行為をいいます(「租税犯処罰法」 第7条)。


財産を配偶者または第三者に名義信託したり、偽りの契約を締結したりする方式などが代表的です。

帳簿の焼却・破棄など

税法上、備置または保管の義務がある会計帳簿および証憑資料を故意に破棄したり隠匿したりして、租税の賦課・徴収を妨害する行為です(「租税犯処罰法」 第8条)。


特に税務調査や処分が予想される時点での帳簿の破棄は、証拠隠滅とみなされます。

誠実申告の妨害行為

納税義務者が 税法に従い正確な申告を行えないよう誘導または妨害する行為です(「租税犯処罰法」 第9条)。


税理士、 会計士などが故意に虚偽申告を誘導したり虚偽の申告書を提出したりする場合が含まれます。

税金計算書の発給義務違反など

実際の取引なく虚偽で税金計算書を発給したり、 発給を受けた行為がここに該当します(「租税犯処罰法」 第10条)。


偽りの税金計算書を利用した租税逋脱は、付加価値税や法人税・所得税などの脱税につながりかねず、非常に重大な違反として取り扱われます。

名義貸し行為など

他人の名義を使用して 事業者登録をするか、 自身の名義を第三者に貸す行為であり、 租税回避または強制執行の免脱を意図して行われます(「租税犯処罰法」 第11条)。


実際の運営主体を隠す方式の事業者登録が代表的な類型です。

納税証明標識の不法使用など

納税証明標識を偽造・変造したり、これを再使用・譲渡したり、偽造された納税証明標識を所持または使用したりするなどの行為が該当します(「租税犯処罰法」第12条)。


このような行為は、公文書偽造に準ずる重大な犯罪として扱われます。

源泉徴収義務者の処罰

所得を支給する者が法に従って税金を源泉徴収し、国に納付する義務があるにもかかわらず、これを履行しなかった場合です(「租税犯処罰法」 第13条)。


徴収自体をしなかった場合、 徴収後に納付しなかった場合のいずれも含まれます。

虚偽の勤労所得源泉徴収領収書の発給

勤労の提供がなかったにもかかわらず、源泉徴収領収書や支給明細書を虚偽に作成して発給したり税務署に提出する行為です(「租税犯処罰法」第14条)。


所得を偽造したり、虚偽で税額控除を受けるための試みに頻繁に利用される方式です。

2. 租税犯処罰法違反 | 処罰の程度

조세범처벌법위반 행위 유형별 처벌 수위

租税犯処罰法違反の行為は、その犯罪の重大性と社会的な害悪性に応じて、さまざまな処罰規定を設けています。


各条項別に懲役刑、罰金刑、過料などが明示されており、逋脱税額の規模、常習性の有無、犯罪の具体的な手段などに応じて、処罰の程度が大きく変わります。

特に租税逋脱行為の場合、逋脱税額とその比率に応じて基本刑より加重処罰され、常習犯に対しては刑量が2倍まで加重され得ます。

また、法定の申告期限以降に自進して修正申告をすれば、減軽を受けることもできます。

租税犯処罰法違反 | 主要業務分野

租税犯処罰法違反に関連する主要業務分野は以下のとおりです。

租税犯処罰法違反事件の規模の把握

税金脱漏の金額、被害規模の調査

虚偽税金計算書の発給に関連する資料の確保

相続税および贈与税の租税逋脱の諮問および訴訟代理

域外脱税に関連する調査対応および訴訟代理

課税官庁の税務調査の参観および調査対応

企業の税務会計資料の証拠調査および🔗デジタルフォレンジック 代行

特加法の適用の可否の把握および逋脱税額の算定

租税犯処罰法違反の両罰規定の検討および対応案の策定

被告人の🔗警察取り調べ 段階の事前シミュレーションおよび機関への同行

租税犯処罰法違反の起訴以降の公判段階の支援および弁論

税務リスクの分析およびコンプライアンス体制の構築

租税刑事における虚偽税金計算書の処罰

• 財貨や 役務を 供給し、または 供給を受けることなく、 税金計算書を 発給したり 発給を受けたりした 場合、 虚偽税金計算書として 処罰対象と なります。

存在しない 取引に 対して 税金計算書を発行した 者は、 3年 以下の 懲役 または 供給価額に 付加価値税の 税率を 適用して 計算した 税額の 3倍 以下の 罰金に 処せられることが あります。

• 付加価値税法に 従って 税金計算書を 発給を受けるべき 者や発給すべき 者が 発給義務に 違反した 場合、 1年 以下の 懲役 または 仕入額に 付加価値税の 税率を 適用して 計算した 税額の 2倍 以下に 相当する 罰金刑に 処せられることが あります。

類型別の処罰の程度

以下の表は、主要な租税犯処罰の類型別の基本的な刑量と罰金の程度を整理したものです。

行為類型

刑量および罰金の基準

租税逋脱

- 2年以下の懲役または逋脱税額の 2倍以下の罰金

- 逋脱税額 3億 ウォン以上かつ申告税額の 30% 以上、 または 税額 5億 ウォン以上のとき : 3年以下の懲役または罰金 3倍以下

免税油の不正流通

3年以下の懲役または逋脱税額の 5倍以下

罰金。販売者以外の免税油取得者は販売価額の 3倍以下の過料を賦課

偽石油製品の製造・販売

5年以下の懲役または逋脱税額の 5倍以下の罰金

無免許の酒類の製造・販売

3年以下の懲役または 3千万 ウォン以下の罰金 (酒税相当額の 3倍を限度)

滞納処分の免脱

3年以下の懲役または 3千万 ウォン以下の罰金。幇助・承諾時は 2年以下の懲役または 2千万 ウォン以下の罰金

帳簿の焼却・破棄など証拠隠滅

2年以下の懲役または 2千万ウォン以下の罰金

誠実申告の妨害行為

代理者が虚偽申告をした時は 2年以下の懲役または 2千万 ウォン以下の罰金

納税義務者を妨害した時は 1年以下の懲役または 1千万 ウォン以下の罰金

税金計算書の発給義務違反

1年以下の懲役または供給価額基準の付加税 2倍以下の罰金

虚偽の発給・受取・提出時は 3年以下の懲役または税額 3倍以下の罰金

名義貸し行為

他人の名義を使用した時は 2年以下の懲役または 2千万 ウォン以下の罰金

自身の名義を他人に使用許諾した時は 1年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金

納税証明標識の不法使用など

2年以下の懲役または 2千万 ウォン以下の罰金

源泉徴収義務者の処罰

徴収しなかった場合 : 1千万 ウォン以下の罰金

徴収後に納付しなかった場合 : 2年以下の懲役または 2千万 ウォン以下の罰金

虚偽の勤労所得源泉徴収領収証の発給

2年以下の懲役または総給与の 20% 以下の罰金

3. 租税犯処罰法違反|両罰規定と公訴時効

조세범처벌법위반 양벌 규정 공소 시효 적용

租税犯処罰法違反の際、 租税犯罪を犯した個人だけでなく、法人に対しても責任を問う両罰規定が設けられています。

両罰規定

「租税犯処罰法」第18条によれば、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員が、法人または個人の業務に関連して租税犯処罰法上の犯則行為をした場合、当該行為者だけでなく、その法人または個人も罰金刑の処罰を受けます。

ただし、法人または個人が違反行為を防止するために業務に関する相当の注意と監督を尽くした場合には、処罰を免れることができます。

これは、法人の責任を明確にして、租税犯罪の予防における実効性を高めるための措置です。

公訴時効

「租税犯処罰法」 第3条から第14条までに規定された犯則行為の公訴時効は、原則として 7年です(「租税犯処罰法」 第22条)。


ただし、両罰規定(第18条)に基づき処罰対象となる法人が 「特定犯罪加重処罰等に関する法律」 第8条の適用を受ける場合には、公訴時効が 10年に延長されます。

これは、高額・常習的な租税逋脱行為に対してより長期的に刑事責任を追及できるようにした措置です。

特定犯罪加重処罰等に関する法律 第8条

① 「租税犯処罰法」 第3条第1項、 第4条および第5条、「地方税基本法」 第102条第1項に規定された罪を犯した者は、次の各号の区分に従って加重処罰する。

逋脱税額等の金額

懲役刑

年間 10億ウォン以上

無期懲役または 5年以上の懲役

逋脱税額等の 2倍以上 5倍以下の罰金 (併科)

3年以上の有期懲役

年間 5億ウォン以上 ~ 10億ウォン未満

逋脱税額等の 2倍以上 5倍以下の罰金 (併科)

4. 租税犯処罰法違反 | 対応方法

조세처벌법위반 조세범칙조사 대응 방법 업무 분야

租税犯処罰法違反の容疑を受ける場合には、刑事処罰とは別に、国税庁の税務調査、 追徴金の賦課、 行政処分など複合的な不利益が伴う可能性があります。

したがって、事案の性格と違反の程度に応じて、積極的かつ戦略的な対応が必要です。

自主申告および修正申告

租税犯処罰法上の犯則行為があったとしても、 税務調査の開始前に自主申告または修正申告を行った場合には、処罰が減軽または免除されることがあります。


実際に納税者が故意でなく税務処理に誤りを犯したり、一部漏れがあったりした場合には、 これを速やかに是正し税額を納付することが重要です。

調査過程における対応

税務調査または租税犯調査の過程で 虚偽資料の提出、 証拠隠匿、 帳簿の破棄などの消極的または非協力的な態度は、かえって刑事責任を重く し得ます。


一方、 誠実に資料を提出し、事実関係を明確にする姿勢は処罰の水準を緩和させる要素として考慮され得ます。

故意性および常習性に対する争い

租税犯処罰法違反で起訴された場合、故意的な租税逋脱か単純な錯誤か、1回限りか常習犯かの可否は、処罰の程度に直接的な影響を及ぼします。


したがって、当該行為の具体的な状況と税務記録、内部決裁および報告体系などを通じて、故意性・常習性を反駁する主張が必要です。

5. 租税犯処罰法違反 | チェックリスト

조세범처벌법위반 체크리스트 대응 방법 업무 분야

租税犯処罰法違反は、故意または重大な過失と判断される場合、刑事処罰にまでつながり得る敏感な領域です。

以下のチェックリストを通じて、事前点検および危険要素を管理してみてください。

区分

チェックリスト

租税逋脱および虚偽申告

売上の脱漏、二重帳簿の作成、虚偽の証憑など逋脱の危険要素がないか?

税金申告の際、実際の取引内訳と一致する資料に基づいたか?

税務調整の際、会計処理の誤りや故意の脱漏が発生していないか?

税金計算書および帳簿

虚偽の税金計算書の受取・発給、虚偽の証憑の作成などの事実があるか?

取引先の登録および管理が明確で、実際の取引と一致するか?

帳簿および会計記録は定期的に保管およびバックアップされているか?

帳簿を任意に破棄したり焼却したりした事例がないか?

職員および代理人の行為

代表者または従業員が租税犯処罰法上の犯則行為をした事実があるか?

代理人、職員、外部税務代理人の行為に対する管理・監督体系を備えているか?

違反行為を防止するための教育・監査・内部統制システムが存在するか?

免税油、酒類、偽石油など

特殊物品の取扱いの可否

免税油、酒類、石油類などを扱う事業体か?

当該品目の使用先、流通経路、販売記録が適正に管理されているか?

免税条件または関連免許の要件を満たしているか?

源泉徴収および勤労所得

源泉徴収税額を正確に徴収し、期限内に納付したか?

偽って勤労所得領収証を発給したり、支給明細書を虚偽で提出したりした事実がないか?

租税専門弁護士の助力システム

本法務法人には、大韓弁護士協会に登録された租税専門弁護士をはじめ、平均10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数布陣しています。

これにより、租税犯事件について、事件の初期段階から捜査対応、公訴提起後の防御戦略の策定、裁判対応に至るまで、実質的かつ専門的な法律支援の提供が可能です。

また、所属の税務士、会計士、関税専門委員との協業体制を通じて、租税犯行為に対する会計的分析および税務対応まで、総合的な対応が可能です。

租税犯処罰法違反の容疑で捜査機関の出席要求を受けたり、起訴の懸念があったりする場合は、早期に租税専門弁護士の助力をご依頼くださいますようお願いいたします。

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