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租税専門弁護士様、外国人投資企業税の減免は今でも可能ですか?
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海外本社を置く外国法人として韓国に法人を設立したり、外国人投資を通じて事業を進める方案を検討しています。外国人投資企業に対して法人税や取得税などを減免する制度があったと聞きましたが、現在もこのような租税減免の恩恵を受けることができるのか気になります。 特に先端技術関連事業や経済自由区域に入居する場合、減免対象となるのか、どのような税制特典が期待できるのか、租税専門弁護士様の説明を聞きたいです。
税務専門弁護士
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限) 大輪の租税専門弁護士です。
外国人投資に関する租税減免制度は「租税特例制限法」を中心に運営されており、投資誘致と技術移転を促進するために法人税・所得税、取得税・財産税、関税など多様な税目に対する支援が設けられてきました。
ただし、租税減免の適用可否は、申請時期と事業の種類によって明確に区別されます。
まず、外国人投資企業の所得に対する法人税または所得税の減免は、2018年12月31日までに租税減免申請をした場合に限り適用され、2019年1月1日以降の申請分からは原則的に適用が除外されます。
ただし、過去に適法に租税減免申請を完了した企業の場合、新成長動力・源泉技術を伴う事業や外国人投資地域・経済自由区域などに入居して営む事業などに該当すれば、法人税または所得税に対する減免を受けることができます。
この場合、減免期間は最大7年間で、最初5年間は算出税額の100%が全額減免され、その後2年間は算出税額の50%が段階的に減免される仕組みです。
また、取得税および財産税の減免も、2019年末までに租税減免申請をした外国人投資企業を前提に適用されるため、現在の新規投資については制限的にのみ検討が可能です。
このように外国人投資租税減免は単に投資事実だけでは適用されず、事業タイプ・入居地域・申請時期に対する総合的な検討が不可欠です。
実際の適用可能性の判断は、租税専門弁護士の検討を通じて行うことが望ましい。

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