Q
税関追加課税事前通知、課税転籍不審査で争うことはできますか?
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最近、税関から輸入物品について関税が不足して申告されたようだという旨の書面通知を受けました。まだ告知書が出たわけではありませんが、今後追加関税と加算税が課せられるといって負担が大きいです。この段階ですぐに税金を支払う必要があるのか、課税が確定する前に、自分の意見を提出したり争うことができる手順があるのか疑問に思います。課税前適否審査という制度があると聞きましたが、どのように申請すべきか、どのような効果があるかも租税専門弁護士の説明を聞きたいです。
課税前適否審査
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こんにちは。 法務法人(有限) 大輪の租税専門弁護士です。
課税前適否審査は、税関が関税を修正・告知する前に納税者の意見を反映できるように設けられた手続きです。
関税法に基づき、税関長は、関税をさらに徴収しようとする場合、原則としてその内容を事前に書面で通知しなければならず、この通知を受けた納税者は課税前適否審査を請求することができます。
請求期間は課税前通知を受けた日から30日以内であり、原則として本部税関長に請求するが、事案に応じて関税庁長に直接請求することも可能です。
この手続きでは、弁護士や関税士を代理人に選任し、専門的な対応ができます。
課税前適否審査が請求されると、税関長は決定が下されるまで、警定・告知を猶予するようになり、関税審査委員会の審議を経て通常30日以内に決定が行われます。
ただし、関税賦課除擲期間を渡すことはできません。
決定結果は以後、異議申請や審査請求と同じ気速力を持ち、決定自体に対しては別途の不服は認められません。
したがって、課税転籍不審査は初期段階で事実関係と法理を十分に整理して対応することが何よりも重要であり、租税専門弁護士の検討を通じて戦略的に活用することが望ましい。

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