Q
家業承継時に贈与税の負担を減らす方法はありますか?
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父が20年以上運営してきた中小企業があります。最近の延世があり、相続ではなく生前贈与方式で私に会社をあらかじめ渡す方案を悩んでいます。ただし、家業株式を贈与される場合、贈与税負担が相当だと聞き心配が大きいです。私も課税特例制度を適用できるか、適用要件はどんなものがあるか具体的に知りたいです。
贈与税
関連相談への回答
家業承継贈与税課税特例は、贈与税負担を画期的に下げることができる制度で、一定の要件を満たせば、家業株式を贈与されるとき、一般的な贈与税率の代わりに低率の贈与税が適用されます。
具体的には、家業株式贈与価額600億ウォンを限度で10億ウォンを控除した後、10%の贈与税率が適用され、課税標準が60億ウォンを超える部分に対してのみ20%税率が適用されます。
ただし、誰でも適用できるわけではなく、贈与者・受給者・業務要件を全て満たさなければなりません。
贈与者は60歳以上で10年以上該当企業を経営し、一定持分を保有しなければならず、受給者は18歳以上の子どもで贈与後一定期間内に代表取締役就任など家業従事要件を備える必要があります。
また、贈与以後5年間会社を維持し、持分を保有し、代表取締役の地位を維持するなど事後義務も重要ですが、これを守らなければ減免された贈与税が再度追徴されることがあり、注意が必要です。
そのため、家業承継を準備するときは、贈与税率だけを見ないで、事後管理負担と今後の相続税まで一緒に考慮して計画を立てることが重要です。
したがって、租税専門弁護士の助言を通じて増税税負担を最小限に抑える戦略を策定することが重要です。

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