Q
最近の売上が増えて税務調査が心配されますが、このような場合も脱税の疑いになることができますか?
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私は小規模法人を運営していますが、最近の売上が急速に増加し、税務管理がきちんとなっているか心配になります。一部の取引は現金売上が混在しており、家族が助けた部分を経費として処理したこともあります。故意ではありませんでしたが、このような状況も脱税容疑で問題になる可能性があるかどうか、実際にどのような行為が脱税容疑で判断されるのかを知りたいと思います。
脱税容疑、税務専門弁護士
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限) 大輪の租税専門弁護士です。
脱税の疑いは、詐欺やその他の不正な方法で税金を減らしたり払い戻された場合に問題になる可能性があります。
代表的なタイプには、売上を一部欠落する輸入金額の欠落、 差別口座の使用や人の偽装、 虚偽取引を作って費用を計上する加工経費処理、 財産や金融資産を隠す資産隠蔽などがあります。
特に家族給与や現金売上のように形式と実質が異なる取引は、国税庁調査で脱税容疑で疑われやすい領域です。
脱税容疑に対する処罰水位は、「租税犯処罰法」第3条によりタルルした税額の規模を基準に明確に区分されます。
詐欺やその他の不正な行為で税金を納付しなかったり、払い戻し及び控除を受けた場合、2年以下の懲役又はポータル税額(又は還付・控除された税額)の2倍以下に相当する罰金に陥ることがあります。
特に脱落した税額又は不当還付及び控除額が5億ウォン以上の場合には、処罰が加重され、3年以下の懲役又は当該金額の3倍以下に相当する罰金が賦課することができます。
ただし、すべてのエラーが直ちに処罰につながるわけではなく、故意性、反復性、規模が判断要素となります。
税務調査の前段階で取引構造と申告履歴を確認し、必要であれば租税専門弁護士の諮問を通じて修正申告や対応戦略を設けることが脱税容疑で拡大されるのを防止するのに役立ちます。

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