Q
最近売上が増えて税務調査が心配なのだが、このような場合も脱税嫌疑となり得るのだろうか。
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私は小規模な法人を運営しているが、最近売上が急速に増加し、税務管理が適切に行われているか心配である。一部の取引には現金売上が混ざっており、家族が手伝ってくれた部分を経費として処理したこともある。故意ではなかったが、このような状況も脱税嫌疑として問題となり得るのか、実際にどのような行為が脱税嫌疑と判断されるのかを知りたい。
脱税嫌疑
租税専門弁護士
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
こんにちは。大綸法律事務所の租税専門弁護士である。
脱税嫌疑は、詐欺その他の不正な方法で税金を減らし、または還付を受けた場合に問題となり得る。
代表的な類型としては、売上の一部を漏らす収入金額の脱漏、借名口座の使用や名義偽装、虚偽の取引を作り出して費用を計上する架空経費処理、財産や金融資産を隠す資産隠匿などがある。
特に、家族への給与や現金売上のように形式と実質が異なる取引は、国税庁の調査において脱税嫌疑を疑われやすい領域である。
脱税嫌疑に対する処罰の水準は、「租税犯処罰法」第3条により脱漏した税額の規模を基準として明確に区分される。
詐欺その他の不正な行為により税金を納付せず、または還付および控除を受けた場合、2年以下の懲役または逋脱税額(もしくは還付・控除を受けた税額)の2倍以下に相当する罰金に処されることがある。
特に、脱漏した税額または不当な還付および控除額が5億ウォン以上である場合には、処罰が加重され、3年以下の懲役または当該金額の3倍以下に相当する罰金が賦課されることがある。
ただし、すべての誤りがただちに処罰につながるわけではなく、故意性、反復性、規模が判断要素となる。
税務調査の前段階で取引構造と申告内容を点検し、必要であれば租税専門弁護士の助言を通じて修正申告や対応戦略を用意することが、脱税嫌疑へと拡大することを予防するうえで役立つ。

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