CONTENTS
- 1. 家業承継・相続贈与 | 定義

- - 家業承継・相続贈与 | 家業相続控除の金額限度
- - 家業承継・相続贈与 | 家業相続控除制度の改編
- - 家業承継・相続贈与 | 要件充足の煩雑さ
- - 家業承継・相続贈与 | 事後管理
- 2. 家業承継・相続贈与|家業相続控除

- - 家業承継・相続贈与の主要業務分野
- - 家業承継 | 家業承継の贈与税課税特例
- - 支援対象と控除金額
- - 適用要件
- - 申告書および書類の提出
- - 事後義務の要件
- - 年賦延納の特例
- 3. 家業承継・相続贈与 | 贈与税課税特例

- - 事業承継 | 事業相続控除
- - 家業承継 | 家業承継贈与税課税特例
- - 制度の概要
- - 適用要件
- - 申告書および提出書類
- - 事後義務の要件
- 4. 家業承継制度の効力

- - 家業承継制度の事後管理
- 5. 相続贈与制度

- 6. 家業承継制度の検討

- 7. 家業承継・相続贈与 | 創業資金贈与税課税特例

- - 制度の概要
- - 適用要件
- - 申告および提出書類
- - 事後義務の要件
- 8. 家業承継・相続贈与 | チェックリスト

- - 家業相続控除のチェックリスト
- - 家業承継贈与税課税特例のチェックリスト
- - 創業資金贈与税課税特例のチェックリスト
- - 租税専門弁護士のサポートシステム
1. 家業承継・相続贈与 | 定義

家業承継・相続贈与は、互いに緊密な関係がある概念です。
家業承継とは、企業の所有権と経営権を子などの後継者に移転する過程を意味し、その方式としては相続(死亡後の移転)と贈与(生前の移転)があります。
このように企業の同一性を維持しながら次世代へ無償で移転することを国家レベルで支援しようと、「相続税および贈与税法」と「租税特例制限法」では、それぞれ家業相続控除制度と家業承継贈与税課税特例制度を設けています。
家業承継・相続贈与 | 家業相続控除の金額限度
家業承継のための相続控除の金額の限度は次のとおりです。
経営期間 | 控除限度 |
10年以上 | 300億ウォン |
20年以上 | 400億ウォン |
30年以上 | 600億ウォン |
家業承継・相続贈与 | 家業相続控除制度の改編
2025年から家業承継支援制度の改編に伴い、新たな恩恵と条件が適用されます。
特に、改正を通じて控除限度と適用対象が大幅に拡大されました。
まず家業相続控除の限度は次のように拡大されました。
家業の運営期間 | 改編前の控除限度 | 2025年適用の控除限度 |
10年~20年運営 | 300億ウォン | 600億ウォン |
20年~30年運営 | 400億ウォン | 800億ウォン |
30年以上運営 | 600億ウォン | 1,200億ウォン |
また、従来と異なり中堅企業も控除対象に含まれ、サービス業、IT、先端産業などほとんどの業種が家業相続控除の対象に含まれました。
さらに、成長可能性の大きい企業や規模拡大のための企業、機会発展特区で創業した企業は、控除限度の制限なく全額控除を受けられるようになりました。
これに伴い、家業承継の前に、ご自身の家業が控除対象に該当するか、どこまで控除を受けられるかなどについて、租税弁護士との相談を通じて確認する必要があります。
家業承継・相続贈与 | 要件充足の煩雑さ
家業承継支援制度を通じて家業相続控除を受けるには、特定の条件をすべて満たさなければなりません。
まず被相続人が 10年以上継続して経営した企業でなければなりません。
企業の規模が 中小企業に該当する場合は 資産総額が5,000億ウォン未満でなければならず、中堅企業に該当する場合は 相続開始日の直前3つの所得税課税期間または法人税事業年度の売上高の平均額が5,000億ウォン未満でなければなりません。
特に中小企業または中堅企業の場合、家業承継と相続贈与などにおいて事前作業から準備する過程が複雑であるため、必ず専門家とともに進行することをお勧めいたします。
また、税務的なリスク項目を除去して租税紛争の発生状況を予防しなければならず、財務的な部分で助言を受けて税金が発生しうる部分を減らしていく必要があります。
家業承継・相続贈与の手続きで発生する莫大な相続税および贈与税の負担により、円滑に進行することが難しい場合は、必ずご自身の要件に合った税金控除の優遇措置について調べる必要があります。
家業承継・相続贈与 | 事後管理
家業承継・相続贈与においては事後管理の段階も重要であり、租税専門弁護士のサポートを得ることが望ましいです。
一定期間にわたり事後管理が適切に行われなければ、贈与税および相続税が追加で課される場合があるためです。
したがって、家業承継制度に関する専門的な知識を備えた租税専門弁護士から、初期段階から事後管理まで総合的な法律サービスの提供を受けることが良い方法です。
2. 家業承継・相続贈与|家業相続控除

家業承継・相続贈与に関連して、被相続人が営んでいた家業を相続人らが承継できるよう、 相続税の負担を軽減するために一定の金額を相続税課税価額から控除する制度を運営しています(「相続税および贈与税法」 第18条の2)。
家業承継・相続贈与の主要業務分野
家業承継・相続贈与 関連の主要業務分野は以下の通りです。
家業承継関連の租税問題の法律相談
家業承継の贈与税課税特例制度に関する顧問
家業相続控除関連の法律顧問
家業承継の事後管理サービスの提供
家業承継の贈与税課税特例制度の被相続人および相続人の条件検討
家業承継の家業相続控除の被相続人および相続人の条件検討
贈与税課税特例の経営状態の点検および顧問
家業相続控除の控除金額および限度の検討および顧問
子への相続贈与関連の法律顧問
相続税および贈与税関連の法律顧問
相続税および贈与税の課税処分に対する不服手続きの顧問
相続税関連の経営状態の顧問
贈与税関連の子以外の第三者への贈与問題の顧問
家業相続財産の状態の顧問および把握
その他、家業承継手続きおよび相続贈与関連の顧問
株式の贈与および相続関連の法律顧問
家業承継 | 家業承継の贈与税課税特例
• 中小・中堅企業を10年以上経営してきた経営者が、生前に子に家業を計画的に承継し、事前相続ができるよう、贈与税の課税特例を適用する制度です。
• 600億ウォンの限度内で贈与税の課税特例が適用されます。
600億ウォンを限度に10億ウォンを控除後、10%(課税標準120億ウォン超過時、超過金額は20%)
支援対象と控除金額
相続開始日の 直前 課税年度末 時点で 中小企業や 中堅企業の 家業を 相続する 場合、 家業相続控除を 受けることができます。
このときの 控除金額と 限度は 次のとおりです。
区分 | 金額および 限度 |
控除金額 | 家業相続財産の 100% |
控除限度 | 被相続人が 10年以上経営 : 300億ウォン |
被相続人が 20年以上経営 : 400億ウォン | |
被相続人が 30年以上経営 : 600億ウォン |
適用要件
家業相続控除を受けるためには、以下の要件をすべて満たさなければなりません。
家業の要件
家業は、被相続人が10年以上継続して経営した企業でなければなりません。
また、企業類型別に次のような要件を満たさなければなりません。
基準 | 詳細内訳 |
中小企業 | 家業相続控除の適用業種を主たる事業として営む |
中小企業基本法上の売上高および独立性の基準を満たす | |
資産総額5千億ウォン未満 | |
中堅企業 | 家業相続控除の適用業種を主たる事業として営む |
中堅企業成長促進および競争力強化特別法施行令の基準を満たす | |
直前3課税年度の売上高平均5千億ウォン未満 |
被相続人の要件
被相続人は次のような要件を満たさなければなりません。
区分 | 金額および限度 |
株式持分 | 最大株主など持分40%以上(上場法人は20%)を10年以上継続保有 |
控除限度 | 代表理事在職要件のいずれか一つを満たす |
- 家業を営んだ期間の50%以上在職 - 10年以上代表理事として在職(相続人が承継して在職する場合を含む) - 相続開始日基準で遡及10年のうち5年以上在職 |
相続人の要件
相続人が次のような要件をすべて満たしてこそ、家業相続控除を受けることができます。
: 18歳以上
∙ 家業への従事
: 相続開始日前2年以上家業に従事
〈例外規定〉
- 被相続人が65歳以前に死亡した場合
- 被相続人が天災地変および人災などで死亡した場合
- 相続開始日2年前から家業に従事した場合であって、兵役・疾病などの事由で家業に従事できなかった期間は家業に従事した期間とみなす
∙ 就任基準
: 申告期限までに役員就任、および申告期限から2年以内に代表理事就任
∙ 納付能力
: 家業が中堅企業に該当する場合、家業相続財産のほかに相続財産の価額が、当該相続人が相続税として納付する金額の2倍を超えないこと
∙ 配偶者
: 相続人の配偶者が要件を満たす場合、相続人の要件を満たすものとみなす
申告書および書類の提出
家業相続控除を受けるためには、以下の書類を納税地の管轄税務署長に提出しなければなりません。
∙ 家業相続控除申告書(中小企業基準検討表を含む)
∙ 家業相続財産明細書
∙ 家業用資産の明細
∙ 家業相続財産が株式または出資持分である場合
:当該株式または出資持分を発行した法人の、相続開始日現在および直前10年間の事業年度の株主現況
∙ その他、相続人が当該家業に直接従事した事実を証明できる書類
事後義務の要件
家業相続控除の適用後、 5年間、下記の義務を履行しなければ、控除を受けた税額について追徴されます。
∙ 相続人の持分の維持
∙ 家業用資産の 40% 以上の処分禁止
∙ 家業の休業・廃業の禁止および業種変更の制限
(中分類内での変更は許容、 それ以外は評価審議委員会の審議が必要)
∙ 正規職労働者数および総給与額が基準雇用人員の 90% 以上を維持
年賦延納の特例
家業相続財産に対する相続税は、据置期間を含めて最長20年間にわたり分割納付することができ、長期的に家業承継を支援します。
家業相続財産の比重が50%未満の場合 | 10年分割納付(3年据置可能) |
家業相続財産の比重が50%以上の場合 | 20年分割納付(5年据置可能) |
一般相続財産 | 10年分割納付(据置期間なし) |
贈与税 | 5年分割納付(据置期間なし) |
3. 家業承継・相続贈与 | 贈与税課税特例

家業承継・相続贈与に関連して、家業承継を事前に計画的に準備できるよう、生前に子などに家業株式を贈与する場合、贈与税を低い税率で課税する家業承継の贈与税課税特例制度が設けられています。(「租税特例制限法」第30条の6)
事業承継 | 事業相続控除
事業承継を 進める 場合、 事業相続控除 制度の 適用を 検討してみることができます。 事業相続控除の 適用要件は 以下のとおりです。
被相続人 の条件
1. 租税特例制限法で 定めた 中小・中堅企業
2. 経営者は最大株主として 事業株式の 持分 40% 以上(上場法人は 20%)を 10年 以上 継続して 保有しなければ なりません。
3. 代表取締役は 事業 の営為 期間の 基準で 50% 以上 在職するか、 10年 以上の 期間 在職するか、 相続開始日から さかのぼって 10年のうち 5年 以上の 期間 在職しなければ なりません。
相続人 の条件
1. 18歳 以上で、 相続開始日の前 2年 以上 事業に 従事した 人
2. 申告期限までに 役員に就任し、 申告期限から 2年 以内に 代表取締役に 就任しなければならない。
家業承継 | 家業承継贈与税課税特例
家業承継贈与税課税特例の場合、家業相続控除制度とは適用要件において違いがあります。
被相続人の条件
1. 法人事業者に限り適用可能(個人事業者の事業用資産は適用対象ではありません)。
2. 経営者は家業を10年以上継続した60歳以上の受贈者の父母であること
3. 10年以上継続して経営した企業であり、贈与者を含む株式持分40%(上場法人は20%)以上を10年以上継続して保有していなければなりません。
相続人の条件
1. 18歳以上、家業株式の贈与日から3年以内に代表取締役就任
制度の概要
中小・中堅企業の経営者が生前に子へ家業を移転する場合、600億ウォンの限度内で10億ウォンを控除した後、以下の基準に従って贈与税を課税します。
課税標準 | 贈与税の課税率 |
60億ウォン以下 | 10%の税率 |
60億ウォン超過分 | 20%の税率 |
このとき、贈与以後に贈与者が死亡したとしても、相続開始時点で家業相続控除の要件を満たせば、当該株式は再び家業相続控除の適用を受けることができます。
家業承継贈与税課税特例を受けるためには、次のような要件をすべて満たさなければなりません。
適用要件
家業承継贈与税課税特例を受けるためには、次のような要件をすべて満たさなければなりません。
家業の要件
家業は 贈与者が10年以上継続して経営した企業でなければなりません。
また、企業類型別に次のような要件を満たさなければなりません。
基準 | 詳細内訳 |
中小企業 | 家業相続控除の適用業種を主たる事業として営む |
中小企業基本法上の売上高および独立性の基準を満たす | |
資産総額5千億ウォン未満 | |
中堅企業 | 家業相続控除の適用業種を主たる事業として営む |
中堅企業成長促進および競争力強化特別法施行令の基準を満たす | |
直前3課税年度の売上高平均が5千億ウォン未満 |
受贈者(子)の要件
受贈者は 満18歳以上の居住者でなければならず、贈与税の申告期限まで家業に従事していなければなりません。
また、贈与日から 3年以内に代表取締役に就任しなければなりません。
贈与者の要件
贈与者は受贈者の父母であって 満60歳以上でなければなりません。
また、最大株主等として持分40%以上(上場法人は20%)を10年以上保有していなければなりません。
贈与の対象
家業法人の 株式または出資持分を贈与しなければなりません。
申告書および提出書類
課税特例の適用を受けるためには、贈与税の申告期限内に次の書類を納税地の管轄税務署長に提出しなければなりません。
申告期限内に提出しなければ、課税特例を受けることができません。
(創業資金および家業承継株式など特例税率適用の贈与財産申告用)
∙ 家業承継株式など贈与財産評価および課税価額計算明細書
∙ 家業承継株式など特例申請書
事後義務の要件
贈与税課税特例の適用を受けた後も、次の義務を5年間継続して履行しなければならず、これに違反した場合、追徴税が課される可能性があります。
∙ 当該家業を1年以上休業・廃業したり、主たる業種を変更してはならない
※ 中分類内の業種変更は可能、外部への変更時は評価審議委員会の審議が必要
∙ 受贈者の持分維持(減少禁止)
4. 家業承継制度の効力
家業承継の贈与税課税特例の適用を受け、相続開始の時点で家業相続要件をすべて備えた場合、 家業相続控除を受けることができます。
したがって、二つの制度のいずれも適用要件を満たせば、 同時適用が可能です。
家業承継制度の適用を受ける場合、 相続税の負担および贈与税の負担を大きく軽減してくれます。
しかし、 一定期間にわたって事後管理を行わないと、 贈与税および相続税が追加賦課される場合があります。
したがって、家業承継後に定期的に法的検討を受け、 加算納付することのないようにしなければなりません。
家業承継制度の事後管理
• 家業相続控除の事後管理:家業相続控除の適用を受けたとしても、事後管理が行われない場合、家業相続控除を適用しなかった場合の相続税と利子相当額を加算して追徴される可能性があります。
1. 事後管理期間:5年
2. 家業用資産の40%以上の処分禁止、1年以上当該家業を休業または廃業せず、主たる業種の変更禁止
3. 5年間雇用減少がなく、基準雇用人員の90%以上を維持
4. 相続人の持分が減少してはならない
• 家業承継のための株式贈与後の事後管理 :家業株式の贈与日から事後管理が行われていないことが確認された場合、当該家業株式の価額を一般贈与財産とみなし、利子相当額とともに基本税率で改めて贈与税が課される可能性があります。
1. 贈与税の申告期限まで家業に従事しなければならず、持分が減少してはならない
2. 家業株式の贈与日から3年以内に代表取締役に就任すること、5年間代表取締役を維持しなければならない
5. 相続贈与制度
相続:財産所有者が死亡した後に財産が移転されたものです。相続は4親等以内の傍系血族の間で財産の移転が可能です。
相続控除により、税金に対する負担が贈与より相対的に少ないです。相続財産の場合、相続開始日から6か月以内に申告しなければなりません。
贈与:生存している状態で財産が移転されたものです。贈与は他人に対しても財産の移転が可能です。
他人に財産の移転が可能である分、税金に対する負担が大きいです。贈与を受けた後3か月以内に申告しなければなりません。
6. 家業承継制度の検討
家業承継を生前に計画中であれば、相続税及び贈与税の減免恵典を受けるために、様々な制度の検討が必要です。
ただし、このような租税恵典は事後5年間の管理が必要であるため、不十分に履行した場合、かえって税金を加算して賦課されることがありますので、租税専門弁護士にご自身の状況を相談し、法的リスクに対する諮問が必要です。
相続税と贈与税は税率と累進控除額が同じですが、個人の状況によって税率及び控除に変動があります。
したがって、どのような方式で財産所有者から財産移転を受けるかを選択することは、租税専門弁護士の助言を受けることが望ましいです。
法務法人 大倫は、家業承継を準備中の企業依頼人の診断及び状況に合った租税減免恵典制度を提示しています。
また、相続や贈与を準備中の依頼人に状況診断をお手伝いしています。
7. 家業承継・相続贈与 | 創業資金贈与税課税特例

家業承継・相続贈与に関連して、創業を通じた投資と雇用創出を奨励しようと、子に中小企業の創業資金を贈与する場合には、一般的な贈与税より低い税率で課税する「創業資金贈与税課税特例制度」が設けられています(租税特例制限法第30条の5)。
制度の概要
受贈者が中小企業の創業を目的として資金の贈与を受ける場合、次のような特例が適用されます。
▷ 10名以上の新規雇用時は限度100億ウォンまで拡大
▷ 5億ウォンまで控除後に課税標準を算定
また、贈与者が死亡した場合には、贈与時点に関係なく、当該贈与財産は相続税課税価額に加算して精算されます。
適用要件
創業資金贈与税課税特例が適用されるためには、次の要件をすべて満たさなければなりません。
要件 | 詳細内訳 |
受贈者 | 18歳以上の居住者である子 |
贈与者 | 60歳以上である受贈者の父母 |
贈与物件 | 譲渡所得税の課税対象でない財産 (ex - 現金、預金、少額株主の上場株式、国公債・社債など) |
譲渡所得税の課税対象から除外 (※ 土地、建物、不動産関連の権利、株式(少額株主を除く)、営業権などは該当しない) | |
中小企業の創業要件 | 贈与日から2年以内に「租税特例制限法」第6条第3項による中小企業の創業 |
許容される業種:鉱業、製造業、建設業、飲食店業、情報通信業、物流産業など |
申告および提出書類
課税特例の適用を受けるためには、贈与税の申告期限内に次の書類を納税地の管轄税務署長に提出しなければなりません。
∙ 創業資金贈与財産評価および課税価額計算明細書
∙ 創業資金特例申請および使用内訳書
∙ 新規雇用明細書 (10名以上を新規雇用した場合)
事後義務の要件
課税特例の適用を受けた後も、以下の事項に違反すれば追徴の対象となることがあります。
∙ 創業資金の贈与を受けた後、4年以内に未使用であった場合
∙ 創業後10年以内に当該資金を事業外の用途に使用した場合
8. 家業承継・相続贈与 | チェックリスト

家業承継・相続贈与を 準備する 過程で 税制 優遇を 効果的に 活用するには、 事前 要件の 検討と 適切な 申告、 事後管理まで 徹底した 点検が 必要です。
家業相続控除のチェックリスト
項目 | 点検内容 |
家業の類型 | 中小企業または中堅企業かの確認 |
経営期間 | 被相続人が 10年以上経営したか? (30年以上であるほど控除限度 ↑) |
株式持分の要件 | 最大株主として 40% 以上の持分を 10年以上保有したか? |
代表取締役の在職要件 | 一定期間以上、代表取締役として在職したか? |
相続人の要件 | 相続人が 18歳以上であり、 相続開始前 2年以上家業に従事したか? |
就任要件 | 相続税の申告期限までに役員に就任 + 2年以内に代表取締役に就任予定か? |
提出書類 | 家業相続控除申告書、 明細書、 株主現況などを提出したか? |
事後義務の履行 | 5年間、家業の維持、 持分の保有、 雇用維持の要件などを充足できるか? |
家業承継贈与税課税特例のチェックリスト
項目 | 点検内容 |
贈与者の要件 | 60歳以上、最大株主として10年以上40%以上の持分を保有 |
受贈者の要件 | 18歳以上の居住者である子、贈与日から3年以内に代表取締役就任予定 |
贈与企業の要件 | 中小企業または中堅企業、10年以上継続経営、業種要件を満たす |
贈与株式の要件 | 家業法人の株式または出資持分 |
税率の適用 | 10億ウォン控除後、10%(60億超過分は20%)の低率適用の可否を確認 |
申請の有無 | 申告期限内に「家業承継株式等特例申請書」を提出 |
事後義務の履行 | 5年間の代表取締役維持、業種変更禁止、持分維持の可否 |
創業資金贈与税課税特例のチェックリスト
項目 | 点検内容 |
受贈者の要件 | 18歳以上の居住者である子 |
贈与者の要件 | 60歳以上の父母 |
贈与財産の要件 | 譲渡所得税の課税対象でない財産(現金、預金など) |
創業の要件 | 贈与日から2年以内に創業、創業業種の要件充足の可否 |
雇用の要件 | 10名以上の新規雇用時は100億ウォンまで課税特例の拡大が可能 |
提出書類 | 創業資金特例申請書および使用内訳書、評価明細書など |
事後義務の履行 | 創業の未履行、資金の未使用・流用時の追徴可能性の有無を検討 |
租税専門弁護士のサポートシステム
当法務法人には、大韓弁護士協会に登録された租税専門弁護士をはじめ、平均10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数在籍しています。
これにより、税制優遇の適用要件の検討から税務調査への対応、事後管理要件の不履行に伴う追徴問題、不服手続きおよび行政訴訟への対応まで、総合的な法律サポートが可能です。
また、所属の税理士、会計士、企業専門弁護士などとの協業体制を通じて、企業の特性と後継構図に合わせたオーダーメイドの家業承継戦略を策定し、実質的な税負担の最小化およびリスク対応を支援いたします。
万一、関連するサポートが必要であれば、租税専門弁護士に助けをご要請ください。












