CONTENTS
- 1. 国際租税 | 概念と課税根拠

- - 国際租税の包括的履行体系
- - 関連する主要法令
- - 国際租税 | 企業
- 2. 国際租税 | 海外金融口座申告制度

- - 国際租税の主な業務分野
- - 国際租税の居住者判断
- - 国際租税の投資諮問
- - 申告義務の要件
- - 申告期限および方式
- - 不履行時の制裁
- 3. 国際租税 | 国際取引情報統合報告書

- - 統合報告書の構成および内容
- - 提出義務者
- - 提出期限
- - 制裁規定
- 4. 国際租税課税への対応

- 5. 国際租税 | 国外転出者の株式等の譲渡所得税

- - 国外転出者の要件
- - 主な申告手続及び日程
- - 国内株式等の保有状況の申告
- - 譲渡所得税の申告及び納付
- - 納付猶予制度
- 6. 国際租税 | 移転価格課税制度

- - 移転価格の概念
- - 正常価格の算出方法
- - 事前承認制度
- - 相互合意手続き
- 7. 国際租税 | 租税条約と二重課税防止制度

- - 租税条約の概要
- - 二重課税の防止
- 8. 国際租税 | 紛争解決策

- - 相互合意手続
- - 相互合意による仲裁
- 9. 国際租税|チェックリスト

- - 租税専門弁護士の助力システム
1. 国際租税 | 概念と課税根拠

国際租税は、 国家間または 国境を 越える 取引、 資産移転、 所得の 発生に 対して 適用される 租税の 総称であり、 国内税法と 租税条約の 複合的な 解釈が 求められる 分野です。
国際租税の包括的履行体系
国際租税に関して、OECDの
国際租税改革の協議体であるIFは、IT技術の発展に伴うデジタル経済の成長によって生じる多国籍企業の租税回避を防止しようとデジタル税を導入しました。
国際租税の新しい動きに対応するためには、世界経済の流れの把握と、国際租税改正案による定期的な法律検討が必要です。
関連する主要法令
法令 | 適用内容 |
国税基本法、 国税徴収法 | 徴収、 不服、 手続に関する事項 |
法人税法、 所得税法 | 国内源泉所得に対する課税基準 |
付加価値税法 | 輸出・輸入取引の課税 |
相続・贈与税法 | 国外財産の移転に伴う課税 |
租税特例制限法 | 国際的な租税減免・控除規定 |
国際租税調整に関する法律 | 移転価格、 海外口座、 国別報告書など申告制度 |
租税条約 | 二重課税の防止および課税権の配分、 情報交換など |
国際租税の適用は、税法だけでなく、締結された租税条約、 国際機関の基準(OECD BEPSなど)まで考慮しなければならないため、専門的な解釈と適用が必要です。
2. 国際租税 | 海外金融口座申告制度
国際租税に 関連して 海外金融口座 申告制度は、国際租税調整に関する法律第52条~第57条および第90条に 規定されています。
これに 従い、海外に保有 中の 金融口座の 資産が 毎月 末日のうち 一日でも 5億 ウォンを 超過する 場合、 翌 年 6月までに 税務署に 必ず 申告しなければ なりません。
国際租税の主な業務分野
国際租税に関する主な業務分野は以下のとおりです。
国際租税に関する課税当局の租税政策の検討および顧問
国際租税の移転価格税制政策の検討および法律顧問
国際租税の海外投資に関する方式の提案および顧問
租税問題の法的リスクの総合的な検討および顧問
租税回避の容疑に関する顧問および対応
国際租税調整法に関する法令の解釈および適用の検討
包括的履行体系IFに関する顧問およびデジタル税の導入に関する意見の提示
国際租税の改正案の解釈および意見の提示
海外投資構造の方式の検討および顧問
海外投資の方法の提示および方策の案内
デジタル税に関する導入および施行の法律顧問、 適用事案の案内
国際租税協約の検討および顧問
課税当局の国際租税の賦課処分に対する不服手続きの案内
国際租税の税務申告手続きの案内
国際租税の義務履行手続きの案内および顧問
国際租税事業の履行の案内および契約締結の検討
国際租税の居住者判断
国際租税問題において居住者判断は、わが国の課税権に影響を与えるため重要です。
国外で多国籍企業を運営する事業者は、外国に永住権があり、居住者判断の基準となるわが国の滞在日数183日が満たされない場合があります。
二重居住者と判断された場合、どの国家で課税権を有するかについての法的諮問も必要です。
国際租税業務を始める前に、居住者判断が最も優先されると見ることができます。
国際租税の投資諮問
内国企業の海外進出および事業経営において、 海外投資先に対する法的検討、 効率的な投資方法と投資形態に対する法的諮問を実施しています。
事業のグローバル化による海外投資および海外事業場の増加により、 国際租税および海外現地の租税法に対する正確な熟知が必要になりました。
これに伴い、租税問題に対する法的リスクの検討と投資構造に対する法的諮問を受けることは、グローバル企業の運営前の必須事項です。
申告義務の要件
以下の条件をすべて満たす者が申告義務者です。
▷ 海外金融機関の口座を保有
(例 : 預金、 株式、 デリバティブ、 仮想資産の口座を含む)
▷ 年中1日でも口座残高の合計が5億ウォン超過
ただし、次に該当する者は申告義務が免除されます。
申告年度の終了日基準、 直近10年以内の国内居住期間が5年以下の場合
∙ 在外国民
申告年度の終了日基準、 直近1年以内の国内居住期間が183日以下の場合
∙ 国際機関勤務の外国人
外国政府、 国際機関などで勤務し所得税の非課税適用を受ける外国人
∙ 共同・借名口座の関連者のうち申告者を含む場合
共同名義者または借名口座の名義者/実所有者のうち1人が全体の口座情報を提出した場合
∙ 国家機関および類似機関
国家、 地方自治体、 公共機関、 国際合意で設立された機関などは申告義務なし
申告期限および方式
申告期限 | 毎年 6月1日 ~ 6月30日 |
申告方式 | ホームタックス/ソンタックスを通じた電子申告または書面提出 |
不履行時の制裁
もし海外金融口座の申告義務者であるにもかかわらず、申告をしなかったり過少申告等の義務を不履行した場合、次のような制裁が下されることがあります。
違反事項 | 制裁内容 |
未(過少)申告 | 申告金額の10%の過料(最大10億ウォン) |
疎明の不履行 | 虚偽または未疎明の際、追加で10%の過料 |
重大な違反(50億超過) | 名簿の公開及び刑事処罰が可能 (2年以下の懲役または13~20%の罰金) |
この際、課税当局の制裁前に自主修正申告をした場合は、最大90%まで過料が減軽されることがあります。
3. 国際租税 | 国際取引情報統合報告書

国際租税に 関連して、多国籍企業の 租税 回避を 防止し 透明な 課税 環境を 醸成するために、 企業の 国際取引の 内訳を 総合的に 報告するよう、国際取引情報 統合報告書 制度が 設けられて います。
統合企業報告書、 個別企業報告書、 国家別報告書で構成され、 一定の要件を満たす企業は報告書を提出しなければなりません。
統合報告書の構成および内容
報告書の類型 | 主な内容 |
統合企業報告書 | 全系列会社の組織図、 事業内容、 無形資産の現況など |
個別企業報告書 | 個別法人の国外特殊関係者との取引内訳、 価格算定方法、 財務状態など |
国別報告書 | 国別の収益、 税金納付額、 雇用、 主な事業活動など多国籍企業グループ単位の情報 |
提出義務者
統合企業・個別企業報告書の提出義務者
以下の二つの要件をいずれも満たす内国法人および外国法人の国内事業場は、統合企業報告書および個別企業報告書を提出しなければなりません。
② 当該課税年度の国外特殊関係人との取引金額が500億ウォン超過
国別報告書の提出義務者
以下の条件のうち一つを満たす企業は、国別報告書を提出しなければなりません。
→ 前年度の連結売上1兆ウォン超過
∙ 外国法人が最終親会社である場合
→ 前年度の連結売上7億5千万ユーロを超過する多国籍企業グループの国内関係会社
ただし、下記の要件のうち一つを満たせば、国別報告書の提出免除が可能です。
㉡ 他の国内関係会社が代表として報告書を提出した場合
㉢ 第三国の関係会社が報告書を提出し交換可能な場合
提出期限
報告書の種類 | 提出期限 |
統合・個別企業報告書 | 事業年度終了日が属する月の末日から12か月以内 |
国別報告書の提出義務者資料 | 事業年度終了日が属する月の末日から6か月以内 |
国別報告書(直接提出の場合) | 資料未提出の場合、事業年度終了日が属する月の末日から12か月以内 |
制裁規定
報告書の 未提出 または 不誠実な 提出の場合、 報告書 1件あたり 3,000万 ウォンの過怠料が 賦課される可能性があります(18年 1月以前の提出分は 1,000万ウォン)。
4. 国際租税課税への対応
多国籍企業の租税回避に対する規制が強化されるにつれ、国際租税協約に対する検討と、国際課税基準の適用時に総合的な国際租税納付額を諮問してもらう必要が生じました。
多国籍企業の安全な事業遂行と、課税当局の過度な租税賦課と税金調査に防御する業務もまた重要になりました。
国家別に税法が多様で、国際租税問題もそれだけ多様に起こるため、税務申告及び国際租税関連の義務履行と関連法案の熟知及び法律諮問を受けることは、法的紛争を最小化するための予防策です。
法務法人 大倫は、多国籍企業として成長しようとする国内企業の海外投資及び国際租税問題について、最適のソリューションを提供しています。
国際租税に専門知識を備えた事件遂行チームが、国際租税の海外動向を把握し、企業に合った法律諮問を実施しています。
5. 国際租税 | 国外転出者の株式等の譲渡所得税

国際租税に関連して、 2018年からは一定の要件を備えた大株主が海外移住などで出国する場合、 国内株式等の評価差益に対して譲渡所得税が課税されます。
これは出国の時点で実際に株式を譲渡しなくても、 あたかも譲渡したかのようにみなして課税する制度です。
国外転出者の要件
国外転出者の譲渡所得税は、以下の要件をすべて満たす居住者が出国する場合に適用されます。
② 出国直前の年度末基準で、保有する株式などが大株主要件に該当する者
このとき大株主要件とは、特定銘柄の株式の保有比率・金額が一定基準を超過した場合をいい、以下の表に従って適用されます(所得税法施行令第167条の8参照)。
出国日 | 上場株式/非上場株式 | 持分率基準 | 時価総額基準 |
~ 2018.03.31 | 有価証券(上場) | 1% | 25億ウォン |
コスダック(上場) | 2% | 20億ウォン | |
コネックス(上場) | 4% | 10億ウォン | |
ベンチャー企業(非上場) | 4% | 40億ウォン | |
その他の非上場 | 4% | 25億ウォン | |
2018.04.01 以降 | 有価証券(上場) | 1% | 15億ウォン |
コスダック(上場) | 2% | 15億ウォン | |
コネックス(上場) | 4% | 10億ウォン | |
ベンチャー企業(非上場) | 4% | 40億ウォン | |
その他の非上場 | 4% | 15億ウォン |
主な申告手続及び日程
区分 | 時期 | 内容 |
外交部への申告 | 出国前 | 海外移住申告、在外国民登録 |
国税庁への申告 | 出国前 | 納税証明書の申請(滞納がない場合に発給) 納税管理人の指定申告 |
出国後3か月以内 | 譲渡所得税の申告・納付、国内株式等の保有現況の申告 |
国内株式等の保有状況の申告
納税管理人の指定とともに、出国前日の基準で保有していた国内株式等の状況を管轄税務署に提出すべきです。
保有状況を無申告または過少申告した場合、保有株式の額面価額の2%に該当する加算税が賦課されます。
譲渡所得税の申告及び納付
譲渡所得税は、出国日が属する月の末日から3か月以内に申告及び納付しなければなりません
ただし、納税管理人をあらかじめ申告した場合は、一般の譲渡所得税の確定申告の期限内にも申告することができます(2019年以後の出国者に適用)。
譲渡所得税の算出方法
出国時期 | 税率 |
2018.12.31.以前の出国 | 20%の単一税率 |
2019.01.01.以後の出国 | 課税標準3億ウォン以下:20%、超過分:25% |
納付猶予制度
次の要件を満たせば、実際の譲渡時まで税金の納付を猶予することができます。
∙ 担保の提供
猶予期限
一般の国外移住 | 出国日から最大5年 |
国外留学の場合 | 出国日から最大10年 |
猶予期間内に実際の譲渡をしなかった場合は、猶予終了時点の末日から3か月以内に納付しなければなりません。
6. 国際租税 | 移転価格課税制度

国際租税に関連して、多国籍企業は国家間の法人税率の差を活用して、税引後利益を最大化するために取引価格を調整するケースが多くあります。
このような価格調整を「移転価格(Transfer Price)」といい、不当な利益移転を防止するために、正常価格の算定が必須です。
移転価格の概念
移転価格は、 国内外の特殊関係者間の財貨または役務の取引に適用される価格です。
この価格が人為的に調整され、課税所得が特定の国に偏重する場合、 課税権が歪曲される問題が発生します。
これを防ぐために正常価格の 概念を導入しています。
正常価格とは?
国税庁は、移転価格が正常価格より著しく低いか高いと判断されれば、 正常価格を基準として税金を再算定することができます(国際租税調整に関する法律第7条)。
正常価格の算出方法
正常価格は、いくつかの方法を通じて算定され、 課税当局は取引の実質に応じて最も適切な方法を適用します。
主要な方法は次のとおりです。
算出方法 | 概要 |
比較可能第三者価格方法(CUP) | 類似の独立取引の価格を基準とする方式 |
再販売価格方法(RPM) | 特殊関係人が第三者に再販売する価格から通常利潤を差し引く |
原価加算方法(CPM) | 製品原価に通常利潤を加えて正常価格として算定 |
取引純利益率方法(TNMM) | 類似取引で現れる純利益率を基準に取引価格を算定 |
利益分割方法(PSM) | 当事者間で共同で実現した利益を寄与度に応じて分配して算定 |
事前承認制度
正常価格の算定に関する紛争を事前に防止するために、 企業は一定の課税年度について正常価格の算出方法を国税庁に事前承認要請することができます。
国税庁との協議過程を経て承認されると、当該方式は一定期間有効に適用されます。
APAの進行手続
② 資料検討および分析
③ 締約国間の交渉 (必要時)
④ 承認通報および納税者の同意
⑤ 年次報告書の提出および事後履行の確認
相互合意手続き
特殊関係者の取引に関連して、一国の課税により二重課税が発生した場合、 締約相手国との協議を通じて解決することができます。
これは租税条約に基づく手続きであり、 納税者は課税処分を受けた後、国税庁または締約国に申請することができます。
処理 の流れ
② 審査および検討
③ 書面/対面の交渉
④ 合意および納税者への通報
⑤ 合意内容の履行
7. 国際租税 | 租税条約と二重課税防止制度

国際租税に関連して、国境を越える経済活動が増えるにつれ、同一の所得に対して二つ以上の国で課税が重複する二重課税の問題が発生しています。
このような問題を解決し、 課税権を国家間で公正に配分するために、租税条約および国内法上の二重課税防止制度が設けられています。
租税条約の概要
租税条約は、国家間で締結された国際協約であり、 二重課税を防止し脱税を防止するとともに、 投資と貿易の促進を目的とします。
∙ 二重課税の防止方法の明示
∙ 相互合意手続き(MAP) の根拠の提供
∙ 情報交換および租税回避の防止条項
租税条約は国内法と同一の効力を持ち、 租税条約と国内税法が衝突する場合、租税条約が国内税法に優先する特別法的地位にあります。
二重課税の防止
2025年7月時点で、大韓民国は合計99か国と二重課税防止協定を締結しています(発効97、未発効1、効力停止1)。
区分 | 説明 |
免除方式(Exemption) | 外国で発生した所得を国内の課税所得から除外することで重複課税を防止 |
税額控除方式(Tax Credit) | 外国で納付した税額を国内の算出税額から控除 |
韓国は主に外国納付税額控除制度と損金算入方法を同時に施行しており、納税者はこのうち一つの方法を任意で選択することができます。
8. 国際租税 | 紛争解決策
国際租税の分野では、国家間の課税権の衝突、租税条約の解釈の相違、移転価格の調整などによる二重課税の発生などの問題が頻繁に発生します。
これを解決するため、租税条約は相互合意手続き(MAP)と仲裁手続き(Arbitration)を通じて紛争解決を図っています。
相互合意手続
相互合意手続は、韓国と締約相手国の権限ある当局間の協議を通じて、国際租税に関する紛争を解決する手続です。
租税条約の解釈や履行、 または租税条約に反する課税処分などについて、納税者または課税当局が異議を提起する場合、 相互合意手続を通じて二重課税を防止し紛争を解消することができます。
開始要件
項目 | 内容 |
申請主体 | 居住者、 内国法人、 非居住者、 外国法人など誰でも可能 |
申請期限 | 課税の事実を知った日から 3年以内 |
適用事由 | ① 租税条約の解釈・適用上の紛争 ② 租税条約と合致しない課税処分の発生またはおそれ |
手続の流れ
– 納税者の申請または相手国の要請により開始
② 検討および分析
– 争点に対する事実関係の確認、 資料の収集
③ 相互合意の進行
– 書面交換または対面会議を通じて解決案を協議
④ 終結
– 合意内容の確定後、納税者および関係機関に通報
⑤ 結果の施行
– 納税者の受諾時、 当該合意内容を履行
相互合意による仲裁
租税条約に基づき、相互合意手続が長期間持続したり、合意の導出に失敗した場合、 中立的な第三者(仲裁人団)が介入して紛争解決を誘導することができます。
これを仲裁手続といい、 納税者の申請によって開始されます。
開始要件
▷ 租税条約で定めた一定期間内に相互合意の到達に失敗
仲裁人団の構成要件
要件 | 内容 |
専門性 | 租税、 法律、 会計分野の専門知識と経験を有する者 |
独立性 | 納税者や課税処分の当事者と利害関係がないこと |
公正性の保障 | 両国の権限ある当局がそれぞれ推薦した人員で構成し、 独立的な判断を遂行 |
9. 国際租税|チェックリスト

国際租税は複雑で多様な法令・条約・制度が適用される分野です。
下記チェックリストを通じて、ご自身の国際租税問題を事前に点検し、必要な申告および対応を準備していただくようお願いいたします。
点検項目 | 備考 |
海外特殊関係者との取引があるか? | 移転価格文書化が必要 |
海外金融口座の残高が年中5億ウォンを超えたことがあるか? | 毎年6月申告 |
多国籍企業であり、売上・取引基準を超えているか (①売上1,000億超過+取引500億超過) | 統合・個別企業報告書の提出 |
最終親会社の売上1兆(または7.5億ユーロ)超過の有無 | 国別報告書の提出対象 |
国外移住予定または完了であり、大株主要件に該当するか? | 出国前の保有株式申告・課税 |
移転価格算定根拠または事前承認申請の有無 | 正常価格の適用が必要 |
租税条約の解釈または二重課税の問題があるか? | 相互合意手続き(MAP)が可能 |
国際租税関連書類・記録を整理・保管しているか? | 韓国語・英語推奨 |
租税専門弁護士の助力システム
当法務法人には、大韓弁護士協会に登録された租税専門弁護士をはじめ、平均10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数布陣しています。
これを通じて、企業の国際取引に関連する移転価格課税、 海外金融口座の申告、 国別報告書の提出、 国外転出者課税など、国際租税全般に対する実務的かつ専門的な支援が可能です。
また、税務士、 会計士、 租税専門家などとの協業を通じて、複雑な国際租税の申告義務を正確に履行し、 二重課税の防止およびグローバルな節税戦略を策定することができます。
国際租税に関する包括的な助力や紛争解決が必要な場合は、 租税専門弁護士に助力をお求めください。











