CONTENTS
- 1. 国際租税 | 概念と課税の根拠

- - 国際租税の包括的履行体系
- - 関連する主な法令
- - 国際租税 | 企業
- 2. 国際租税 | 海外金融口座の申告制度

- - 国際租税の主な業務分野
- - 国際租税の居住者判断
- - 国際租税の投資諮問
- - 申告義務の要件
- - 申告期限および方式
- - 不履行時の制裁
- 3. 国際租税 | 国際取引情報統合報告書

- - 統合報告書の構成および内容
- - 提出義務者
- - 提出期限
- - 制裁規定
- 4. 国際租税課税への対応

- 5. 国際租税 | 国外転出者の株式等の譲渡所得税

- - 国外転出者の要件
- - 主な申告手続きおよび日程
- - 国内株式等の保有現況の申告
- - 譲渡所得税の申告及び納付
- - 納付猶予制度
- 6. 国際租税 | 移転価格課税制度

- - 移転価格の概念
- - 正常価格の算出方法
- - 事前承認制度
- - 相互合意手続
- 7. 国際租税 | 租税条約と二重課税防止制度

- - 租税条約の概要
- - 二重課税の防止
- 8. 国際租税 | 紛争解決の方策

- - 相互合意手続
- - 相互合意に基づく仲裁
- 9. 国際租税 | チェックリスト

- - 租税専門弁護士による助力システム
1. 国際租税 | 概念と課税の根拠

国際租税は、国家間または国境を越える取引、資産移転、所得の発生に対して適用される租税を総称し、国内税法と租税条約の複合的な解釈が求められる分野である。
国際租税の包括的履行体系
国際租税に関して、OECDの
国際租税改革の協議体であるIFは、IT技術の発展に伴うデジタル経済の成長によって生じる多国籍企業の租税回避を防止しようとデジタル税を導入しました。
国際租税の新しい動きに対応するためには、世界経済の流れの把握と、国際租税改正案による定期的な法律検討が必要です。
関連する主な法令
法令 | 適用内容 |
国税基本法、国税徴収法 | 徴収、不服、手続きに関する事項 |
法人税法、所得税法 | 国内源泉所得に対する課税基準 |
付加価値税法 | 輸出・輸入取引の課税 |
相続・贈与税法 | 国外財産の移転に伴う課税 |
租税特例制限法 | 国際的な租税の減免・控除規定 |
国際租税調整に関する法律 | 移転価格、海外口座、国別報告書等の申告制度 |
租税条約 | 二重課税の防止および課税権の配分、情報交換等 |
国際租税の適用は、税法だけでなく締結された租税条約、国際機関の基準(OECD BEPS等)まで考慮しなければならないため、専門的な解釈と適用が必要である。
2. 国際租税 | 海外金融口座の申告制度
国際租税に関連して、海外金融口座の申告制度は、国際租税調整に関する法律第52条〜第57条および第90条に規定されている。
これにより、海外に保有中の金融口座の資産が、毎月末日のうち一日でも5億ウォンを超える場合、翌年の6月までに税務署へ必ず申告しなければならない。
国際租税の主な業務分野
国際租税に関する主な業務分野は以下のとおりです。
国際租税に関する課税当局の租税政策の検討および顧問
国際租税の移転価格税制政策の検討および法律顧問
国際租税の海外投資に関する方式の提案および顧問
租税問題の法的リスクの総合的な検討および顧問
租税回避の容疑に関する顧問および対応
国際租税調整法に関する法令の解釈および適用の検討
包括的履行体系IFに関する顧問およびデジタル税の導入に関する意見の提示
国際租税の改正案の解釈および意見の提示
海外投資構造の方式の検討および顧問
海外投資の方法の提示および方策の案内
デジタル税に関する導入および施行の法律顧問、 適用事案の案内
国際租税協約の検討および顧問
課税当局の国際租税の賦課処分に対する不服手続きの案内
国際租税の税務申告手続きの案内
国際租税の義務履行手続きの案内および顧問
国際租税事業の履行の案内および契約締結の検討
国際租税の居住者判断
国際租税問題において居住者判断は、わが国の課税権に影響を与えるため重要です。
国外で多国籍企業を運営する事業者は、外国に永住権があり、居住者判断の基準となるわが国の滞在日数183日が満たされない場合があります。
二重居住者と判断された場合、どの国家で課税権を有するかについての法的諮問も必要です。
国際租税業務を始める前に、居住者判断が最も優先されると見ることができます。
国際租税の投資諮問
内国企業の海外進出および事業経営において、 海外投資先に対する法的検討、 効率的な投資方法と投資形態に対する法的諮問を実施しています。
事業のグローバル化による海外投資および海外事業場の増加により、 国際租税および海外現地の租税法に対する正確な熟知が必要になりました。
これに伴い、租税問題に対する法的リスクの検討と投資構造に対する法的諮問を受けることは、グローバル企業の運営前の必須事項です。
申告義務の要件
次の条件をすべて満たす者が申告義務者である。
▷ 海外の金融機関の口座を保有
(例 : 預金、株式、デリバティブ、仮想資産の口座を含む)
▷ 年中一日でも口座残高の合計が5億ウォンを超過
ただし、次に該当する者は申告義務が免除される。
申告年度の終了日基準で、直近10年内の国内居住期間が5年以下の場合
∙ 在外国民
申告年度の終了日基準で、直近1年内の国内居住期間が183日以下の場合
∙ 国際機関勤務の外国人
外国政府、国際機関等で勤務し、所得税の非課税適用を受ける外国人
∙ 共同・借名口座の関係者のうち申告者を含む場合
共同名義者または借名口座の名義者/実所有者のうち1人が全口座情報を提出した場合
∙ 国家機関および類似機関
国家、地方自治体、公共機関、国際合意により設立された機関等は申告義務なし
申告期限および方式
申告期限 | 毎年6月1日〜6月30日 |
申告方式 | ホームタックス/ソンタックスを通じた電子申告または書面提出 |
不履行時の制裁
海外金融口座の申告義務者であるにもかかわらず、申告をしなかったり過少申告等の義務を履行しなかったりした場合、次のような制裁が下されることがある。
違反事項 | 制裁内容 |
未(過少)申告 | 申告金額の10%の過料(最大10億ウォン) |
疎明の不履行 | 虚偽または未疎明の場合、追加で10%の過料 |
重大な違反 (50億超過) | 名簿の公開および刑事処罰があり得る (2年以下の懲役または13〜20%の罰金) |
この場合、課税当局による制裁の前に自主的な修正申告をしていれば、最大90%まで過料が軽減されることがある。
3. 国際租税 | 国際取引情報統合報告書

国際租税に関連して、多国籍企業の租税回避を防止し、透明な課税環境を整えるため、企業の国際取引の内訳を総合的に報告するよう、国際取引情報統合報告書の制度が設けられている。
統合企業報告書、個別企業報告書、国別報告書で構成され、一定の要件を満たす企業は報告書を提出しなければならない。
統合報告書の構成および内容
報告書の類型 | 主な内容 |
統合企業報告書 | 全系列会社の組織図、事業内容、無形資産の現況等 |
個別企業報告書 | 個別法人の国外特殊関係者との取引内訳、価格算定の方法、財務状態等 |
国別報告書 | 国別の収益、税金の納付額、雇用、主な事業活動等、多国籍企業グループ単位の情報 |
提出義務者
統合企業・個別企業報告書の提出義務者
以下の二つの要件をすべて満たす内国法人および外国法人の国内事業場は、統合企業報告書および個別企業報告書を提出しなければならない。
② 当該課税年度の国外特殊関係者との取引金額が500億ウォンを超過
国別報告書の提出義務者
以下の条件のいずれかを満たす企業は、国別報告書を提出しなければならない。
→ 前年度の連結売上が1兆ウォンを超過
∙ 外国法人が最終親会社である場合
→ 前年度の連結売上が7億5千万ユーロを超過する多国籍企業グループの国内関係会社
ただし、以下の要件のいずれかを満たせば国別報告書の提出が免除され得る。
㉡ 他の国内関係会社が代表として報告書を提出した場合
㉢ 第三国の関係会社が報告書を提出し、交換が可能な場合
提出期限
報告書の種類 | 提出期限 |
統合・個別企業報告書 | 事業年度の終了日が属する月の末日から 12か月以内 |
国別報告書の提出義務者資料 | 事業年度の終了日が属する月の末日から 6か月以内 |
国別報告書 (直接提出時) | 資料の未提出時は、事業年度の終了日が属する月の末日から 12か月以内 |
制裁規定
報告書の未提出または不誠実な提出の場合、報告書1件あたり3,000万ウォンの過料が賦課され得る(18年1月以前の提出分は1,000万ウォン)。
4. 国際租税課税への対応
多国籍企業の租税回避に対する規制が強化されるにつれ、国際租税協約に対する検討と、国際課税基準の適用時に総合的な国際租税納付額を諮問してもらう必要が生じました。
多国籍企業の安全な事業遂行と、課税当局の過度な租税賦課と税金調査に防御する業務もまた重要になりました。
国家別に税法が多様で、国際租税問題もそれだけ多様に起こるため、税務申告及び国際租税関連の義務履行と関連法案の熟知及び法律諮問を受けることは、法的紛争を最小化するための予防策です。
法務法人 大倫は、多国籍企業として成長しようとする国内企業の海外投資及び国際租税問題について、最適のソリューションを提供しています。
国際租税に専門知識を備えた事件遂行チームが、国際租税の海外動向を把握し、企業に合った法律諮問を実施しています。
5. 国際租税 | 国外転出者の株式等の譲渡所得税

国際租税に関連して、2018年からは一定の要件を備えた大株主が海外移住等で出国する場合、国内株式等の評価差益に対して譲渡所得税が課税される。
これは出国の時点で実際に株式を譲渡しなくても、譲渡したものとみなして課税する制度である。
国外転出者の要件
国外転出者の譲渡所得税は、以下の要件をすべて満たす居住者が出国する場合に適用される。
② 出国直前の年度末基準で、保有する株式等が大株主の要件に該当する者
この場合、大株主の要件とは、特定銘柄の株式の保有比率・金額が一定の基準を超えた場合をいい、以下の表に従って適用される(所得税法施行令第167条の8参照)。
出国日 | 上場株式/非上場株式 | 持分率基準 | 時価総額基準 |
~ 2018.03.31 | 有価証券 (上場) | 1% | 25億ウォン |
コスダック (上場) | 2% | 20億ウォン | |
コネックス (上場) | 4% | 10億ウォン | |
ベンチャー企業 (非上場) | 4% | 40億ウォン | |
その他非上場 | 4% | 25億ウォン | |
2018.04.01 以降 | 有価証券 (上場) | 1% | 15億ウォン |
コスダック (上場) | 2% | 15億ウォン | |
コネックス (上場) | 4% | 10億ウォン | |
ベンチャー企業 (非上場) | 4% | 40億ウォン | |
その他非上場 | 4% | 15億ウォン |
主な申告手続きおよび日程
区分 | 時期 | 内容 |
外交部への申告 | 出国前 | 海外移住申告、在外国民登録 |
国税庁への申告 | 出国前 | 納税証明書の申請 (滞納がない場合に発給) 納税管理人の指定申告 |
出国後 3か月以内 | 譲渡所得税の申告・納付、国内株式等の保有現況の申告 |
国内株式等の保有現況の申告
納税管理人の指定とともに、出国前日基準で保有する国内株式等の現況を、管轄の税務署へ提出しなければならない。
保有現況を無申告または過少申告する場合、保有株式の額面価額の2%に相当する加算税が賦課される。
譲渡所得税の申告及び納付
譲渡所得税は出国日が属する月の末日から3か月以内に申告及び納付しなければならない
ただし、納税管理人をあらかじめ届け出た場合、通常の譲渡所得税の確定申告の期限内にも申告することができる(2019年以降の出国者に適用)。
譲渡所得税の算出方法
出国時期 | 税率 |
2018.12.31.以前の出国 | 20%の単一税率 |
2019.01.01.以降の出国 | 課税標準3億ウォン以下:20%、超過分:25% |
納付猶予制度
次の要件を満たせば、実際の譲渡時まで税金の納付を猶予することができる。
∙ 担保の提供
猶予期限
一般の国外移住 | 出国日から最大5年 |
国外留学の場合 | 出国日から最大10年 |
猶予期間内に実際の譲渡を行わなかった場合、猶予終了時点の末日から3か月以内に納付しなければならない。
6. 国際租税 | 移転価格課税制度

国際租税に関連して、多国籍企業は国家間の法人税率の差を活用し、税引後利益を最大化するために取引価格を調整する場合が多い。
このような価格調整を「移転価格(Transfer Price)」といい、不当な利益移転を防止するために正常価格の算定が必須である。
移転価格の概念
移転価格は国内外の特殊関係者間の財貨又は用役の取引に適用される価格である。
この価格が人為的に調整され、課税所得が特定の国家に偏る場合、課税権が歪められる問題が生じる。
これを防止するため、正常価格の概念を導入している。
正常価格とは?
国税庁は移転価格が正常価格より著しく低い又は高いと判断すれば、正常価格を基準に税金を再算定することができる(国際租税調整に関する法律第7条)。
正常価格の算出方法
正常価格は複数の方法を通じて算定され、課税当局は取引の実質に応じて最も適切な方法を適用する。
主な方法は次のとおりである。
算出方法 | 概要 |
比較可能第三者価格法(CUP) | 類似の独立取引の価格を基準とする方式 |
再販売価格法(RPM) | 特殊関係人が第三者に再販売する価格から通常利益を差し引く |
原価加算法(CPM) | 製品原価に通常利益を加えて正常価格として算定 |
取引純利益率法(TNMM) | 類似取引に現れる純利益率を基準に取引価格を算定 |
利益分割法(PSM) | 当事者間で共同で実現した利益を寄与度に応じて分配して算定 |
事前承認制度
正常価格の算定に関する紛争を事前に防止するため、企業は一定の課税年度について正常価格の算出方法を国税庁に事前承認を要請することができる。
国税庁との協議過程を経て承認されれば、当該方式は一定期間有効に適用される。
APAの進行手続
② 資料の検討及び分析
③ 締約国間の交渉(必要時)
④ 承認通知及び納税者の同意
⑤ 年次報告書の提出及び事後履行の確認
相互合意手続
特殊関係者の取引に関連して、一つの国家の課税により二重課税が生じた場合、締約相手国との協議を通じて解決することができる。
これは租税条約に基づく手続であり、納税者は課税処分を受けた後、国税庁又は締約国に申請することができる。
処理の流れ
② 審査及び検討
③ 書面・対面での交渉
④ 合意及び納税者への通知
⑤ 合意内容の履行
7. 国際租税 | 租税条約と二重課税防止制度

国際租税に関連して、国境を越える経済活動が増えるにつれ、同一の所得について二つ以上の国家で課税が重複する二重課税の問題が生じている。
このような問題を解決し、課税権を国家間で公正に配分するため、租税条約及び国内法上の二重課税防止制度が設けられている。
租税条約の概要
租税条約は国家間で締結された国際協約であり、二重課税を防止し、脱税を防止し、投資と貿易の促進を目的とする。
∙ 二重課税防止方法の明示
∙ 相互合意手続(MAP)の根拠提供
∙ 情報交換及び租税回避防止条項
租税条約は国内法と同一の効力を有し、租税条約と国内税法が抵触する場合、租税条約が国内税法に優先する特別法的地位にある。
二重課税の防止
2025年7月時点で、大韓民国は合計99か国と二重課税防止協定を締結している(発効97、未発効1、効力停止1)。
区分 | 説明 |
免除方式(Exemption) | 外国で生じた所得を国内の課税所得から除外することにより重複課税を防止 |
税額控除方式(Tax Credit) | 外国で納付した税額を国内の算出税額から控除 |
韓国は主に外国納付税額控除制度と損金算入方法を同時に施行しており、納税者はこのうち一つの方法を任意に選択することができる。
8. 国際租税 | 紛争解決の方策
国際租税の分野では、国家間の課税権の衝突、租税条約の解釈の相違、移転価格の調整などによる二重課税の発生といった問題が頻繁に生じる。
これを解決するため、租税条約は相互合意手続(MAP)と仲裁手続(Arbitration)を通じて紛争解決を図っている。
相互合意手続
相互合意手続は、我が国と締約相手国の権限ある当局間の協議を通じて国際租税に関する紛争を解決する手続である。
租税条約の解釈や履行、又は租税条約に反する課税処分などについて、納税者又は課税当局が異議を提起する場合、相互合意手続を通じて二重課税を防止し、紛争を解消することができる。
開始要件
項目 | 内容 |
申請主体 | 居住者、内国法人、非居住者、外国法人など誰でも可能 |
申請期限 | 課税の事実を知った日から3年以内 |
適用事由 | ① 租税条約の解釈・適用上の紛争 ② 租税条約に適合しない課税処分の発生又はその懸念 |
手続の流れ
– 納税者の申請又は相手国の要請により開始
② 検討及び分析
– 争点についての事実関係の確認、資料収集
③ 相互合意の進行
– 書面交換又は対面会議を通じて解決案を協議
④ 終結
– 合意内容の確定後、納税者及び関係機関に通知
⑤ 結果の施行
– 納税者の受諾時、当該合意内容を履行
相互合意に基づく仲裁
租税条約に従い、相互合意手続が長期間続いたり、合意の導出に失敗したりした場合、中立的な第三者(仲裁人団)が介入して紛争解決を導くことができる。
これを仲裁手続といい、納税者の申請により開始される。
開始要件
▷ 租税条約で定めた一定期間内に相互合意への到達に失敗
仲裁人団の構成要件
要件 | 内容 |
専門性 | 租税、法律、会計の分野の専門知識と経験を有する者 |
独立性 | 納税者や課税処分の当事者と利害関係がないこと |
公正性の保障 | 両国の権限ある当局がそれぞれ推薦した人員で構成し、独立的な判断を遂行 |
9. 国際租税 | チェックリスト

国際租税は、複雑で多様な法令・条約・制度が適用される分野である。
以下のチェックリストを通じて自らの国際租税の課題を事前に点検し、必要な申告及び対応を準備することが望ましい。
点検項目 | 備考 |
海外の特殊関係人との取引があるか? | 移転価格の文書化が必要 |
海外金融口座の残高が年間で5億ウォンを超えたことがあるか? | 毎年6月に申告 |
多国籍企業であり、売上・取引基準の超過の有無 (① 売上1,000億超+取引500億超) | 統合・個別企業報告書の提出 |
最終親会社の売上1兆(又は7.5億ユーロ)超過の有無 | 国別報告書の提出対象 |
国外移住が予定又は完了しており、大株主要件に該当するか? | 出国前の保有株式の申告・課税 |
移転価格の算定根拠又は事前承認申請の有無 | 正常価格の適用が必要 |
租税条約の解釈又は二重課税の課題があるか? | 相互合意手続(MAP)が可能 |
国際租税に関する書類・記録を整理・保管しているか? | 韓国語・英語を推奨 |
租税専門弁護士による助力システム
当法人には、大韓弁護士協会に登録された租税専門弁護士をはじめ、平均10年以上の経歴を有する専門弁護士が多数在籍している。
これにより、企業の国際取引に関連する移転価格課税、海外金融口座の申告、国別報告書の提出、国外転出者課税など、国際租税全般について実務的かつ専門的な支援が可能である。
また、税理士、会計士、租税専門家などとの協業を通じて、複雑な国際租税の申告義務を正確に履行し、二重課税の防止及びグローバルな節税戦略を策定することができる。
国際租税に関する包括的な助力や紛争解決が必要な場合、租税専門弁護士に助力を要請されたい。











