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業務分野

関税相談

関税相談を通じて、輸出入企業や個人は関税に関する法律及び手続について正確に理解し、各種の関税問題を迅速かつ効果的に解決することができる。

CONTENTS
  • 1. 関税相談 | 主要分野
    • - 輸出入通関手続
    • - 関税評価及び課税基準
    • - 自由貿易協定(FTA)
    • - 関税調査及び不服申立手続
  • 2. 関税相談 | 納税者の権利保護制度
    • - 関税相談の主要業務分野
    • - 関税調査時の納税者の権利
    • - FTA原産地検証時の権利保護
    • - 損失補償制度
  • 3. 関税相談 | 問題発生時の対応方法
    • - 関税相談 法人審査
    • - 関税相談の企画審査
    • - 関税相談 企業審査の結果
    • - 関税相談・企業審査不服
    • - 通関遅延及び拒否への対応
    • - 過少申告および脱税の疑いへの対応
    • - 関税に関する行政処分への対応
  • 4. 関税相談の必要性
  • 5. 関税相談 | 必要な書類および準備事項
    • - 通関書類および取引内訳
    • - 契約書および取引明細書
    • - 税関申告書および課税通知書
  • 6. 関税相談 | チェックリスト
    • - 租税専門弁護士による助力システム

1. 関税相談 | 主要分野

大輪 租税グループ 関税相談 関税不服 業務分野

関税相談は、関税法及び関税法施行令、関税貿易法、自由貿易協定(FTA) 関連法規等国内外の関税に関する法令を基礎として行われる。

主要な分野は次のとおりである。

輸出入通関手続

輸出入貨物の通関は物品の適法な輸出入のために必ず経なければならない手続である。

関税相談では 通関申告から審査、税の賦課、通関完了までの全過程について案内を受けることができる。

手続上の問題が発生した場合には迅速な解決策を提供し、これにより物流の遅延を最小化して安定的な貿易活動を支援する。

関税評価及び課税基準

関税賦課の基本となる 課税価格の算定、 HSコード(国際統一商品分類体系) の分類、税率の適用等について専門的な助言を 求めることができる。

関税相談を通じて正確な評価基準を適用して過大な納付を防止し、適法な課税により法的紛争を予防することができる。

自由貿易協定(FTA)

FTA 協定による 関税上の優遇を最大限に活用する方法について案内を受けることができる。

原産地基準の充足の可否の検討、原産地証明書の発給、特恵関税の適用手続及び要件を相談することで輸出入企業は費用の削減と競争力の強化を図ることができる。

関税調査及び不服申立手続

税関の 関税調査への対応とともに賦課された関税について不服がある場合には、必要な異議申立て及び行政審判の手続について支援を受けることができる。

税関との円滑な意思疎通と法的対応戦略の策定を通じて権利の保護を受けることができる。

2. 関税相談 | 納税者の権利保護制度

関税相談 納税者の権利保護制度 業務分野

関税相談を通じて納税者は自らの権利について案内を受け、正確に認識して行使することができる。

これにより 不合理な調査や処分に対応し適法な手続の保障を受けることができる。

関税相談の主要業務分野

関税相談関連の主要業務分野は以下のとおりです。

輸出入物品に対する関税法律相談

輸出入物品の税番・税率分類関税相談

課税価格の確認および税額計算関連関税相談

関税法に基づく自律審査および自律審査報告書作成関連諮問

関税法に基づく物品の輸出入、搬出・搬入手続の履行

関税法に基づく申告手続履行業務代行および諮問

関税法に基づく異議申立、審査請求の代理

関税法に基づく審判請求手続の履行

関税関連法律諮問、諮問の実施

関税法に基づく還付請求関連諮問

関税法に基づく申告または報告関連諮問

関税法に基づく申請手続案内および代理業務

税関の調査または処分対応

税関調査における意見陳述代理および意見書提出

税関調査立会代理業務、企業審査、異議申立代理

関税評価コンサルティング業務の実施

関税還付関連業務諮問

関税および貿易関連コンサルティングシステムの構築

関税調査時の納税者の権利

関税調査は税関が輸出入の事実と納税の内容を確認するために実施するが、調査権が濫用されたり過度に繰り返されたりする場合には、納税者に大きな負担となることがある。

これに伴い、「関税法」は納税者の権利を明確に保障している。

納税者が保障される基本的権利

項目

内容

調査権の濫用禁止

税関は必要な範囲内でのみ調査を行わなければならず、他の目的のための調査は禁止される (関税法第111条①)

重複調査の禁止

同一の事案について反復して調査することはできない。ただし、脱税の嫌疑等の正当な事由がある場合には例外が認められる (関税法第111条②)

専門家の助力を受ける権利

調査時、納税者は弁護士又は関税士を参加させて助力を受けることができる

誠実推定の原則

納税者の申告内容は真実であると推定され、特別の事情がない限り納税者を信頼する原則が適用される (関税法第113条)

事前通知及び延期申請が可能

調査の 20日前に事前通知の義務があり、やむを得ない事由が生じた場合には調査の延期を申請することができる (関税法第114条)

調査結果の通知を受ける権利

調査が終了した後 20日以内に、書面で結果の通知を受けなければならない (関税法第115条)

情報提供の要請権

納税者は自らの権利行使に必要な情報を税関に要請することができ、税関は迅速に提供しなければならない (関税法第117条)

関税相談のポイント

調査通知書を受け取った場合には、税関がどのような法的根拠に基づいて調査を進めるのかをまず確認する必要があり、調査の範囲が過度である場合や重複調査に該当する場合には、これを指摘して対応し得る法的基盤がある。

こうした点で関税相談が必要となることがあり、早期に進めることが有利となることがある。

FTA原産地検証時の権利保護

FTA 原産地検証は特定の物品が協定国の生産物であるか否かを判断し、関税上の優遇を適用できるかを確認する手続である。

この過程においても、納税者の権利は法的に保障される。

調査への参加及び陳述権

調査の対象者は、弁護士や関税の専門家を参加させて調査に立ち会わせたり、意見を直接陳述したりすることができる。

異議申立て及び不服手続

手続の区分

申立ての対象

申立ての期限

審理機関

課税前適否審査

課税前通知を受けた場合

30日以内

関税庁審査委員会

異議申立て

調査結果に対する異議

90日以内

税関長又は関税庁長

審査請求

課税処分の通知後

90日以内

関税庁長

審判請求

上記処分に不服がある場合

90日以内

租税審判院

監査院審査請求

公務員の違法行為の判断を要請する場合

90日以内

監査院

関税相談のポイント

原産地検証は些細な書類の欠落や手続上の誤りだけでも FTAの優遇が否認される状況が生じることがある。

異議申立てや不服手続は期限を逃すと事実上救済が不可能となることがあるため、関税相談を通じて初期対応を進めることが望ましい。

損失補償制度

関税調査または通関検査の過程で、適法に行われた検査により物品が破損したり損失が生じたりした場合、納税者は損失補償を請求することができる。

損失補償請求の要件

区分

内容

根拠法令

関税法第246条の2、施行令第251条の2、損失補償告示等

請求時点

物品の搬出日から15日以内

(特送貨物・郵便物・旅行者貨物等は別途の基準を適用)

必須書類

補償金支給請求書、損失写真、領収書、身分証、通帳の写し等

審査方式

100万ウォンを超える場合、損失補償審議委員会で審査・決定

支給方式

口座振込/予算不足時は分割支給が可能

関税相談のポイント

損害が発生したとしても、補償の請求は法定の期限と要件に厳格に従う。

関税の専門家との相談を通じて迅速かつ正確に書類を提出し手続きを進めることが、補償を受けるうえで重要となる。

3. 関税相談 | 問題発生時の対応方法

関税相談 問題発生時の対応方法

関税相談を通じて通関の遅延、税額の賦課、行政処分、脱税の嫌疑等が生じた場合に、問題を客観的に診断し、行政手続と法的救済手段について効果的に案内を受けることができる。

関税相談 法人審査

関税相談の中で最も多くの割合を占める法人審査は、 最も一般的な企業審査の一種です。

法人審査の対象企業は、 通関の適法性全般に対する審査を受けます。

4~5年を周期に定期法人審査を実施するため、定期法人審査で問題が発生しないよう、 事前資料の準備と検討が必要です。

審査分野は次のとおりです。

1. 課税価格に関する事項

2. 品目分類および税率に関する事項

3. 輸出入に関する許可・承認・推薦などの要件の具備可否に関する事項

4. 輸出入申告物品に対する品名・規格・数量・重量など輸出入申告の適正性に関する事項

5. 関税還付に関する事項

6. 関税減免および事後管理に関する事項

7. 個別消費税など内国税に対する申告および納付に関する事項

8. 原産地または協定関税の適用および証明書類に関する事項

9. 知的財産権侵害に関する事項

10. 保税区域(税関固有区域) 関連業務遂行の適法性可否に関する事項

11. その他、通関、 外国為替取引および輸出入物品に関連する関連法令違反事項

関税相談の企画審査

企画審査は、 高リスク業者に 対する審査であり、関税協力義務を 不履行した 場合や 具体的な脱税の通報が あったり、 関税申告内容のうち 脱税 あるいは 誤りの 嫌疑を 認められる だけの 根拠が ある 場合に 実施します。

嫌疑が 認められる 特定の 事案に 対して 随時に 実施する ため、 企画審査を 控えた 企業は 関税相談が 必須的です。

関税相談 企業審査の結果

法人審査および企画審査を行った企業は、 審査結果に応じて次のような責任を負うことがあります。

関税相談を通じて、 次のような結果が発生した際にどのように対応すべきかについての解決策を用意する必要があることがあります。

1. 企業審査の結果、関税逋脱、 不正減免、 不正還付などに該当し、 不足税額や過大還付額が発生する場合があります。

この場合、 更正・納税告知などの処分を行った後、税関から告発・送致依頼を行うことがあります。

2. 企業審査の結果、外国為替取引法上の過料賦課対象に該当する場合は、 過料賦課処分が下されることがあります。

3. 密輸出入罪、 不正輸出入罪、 関税逋脱罪など犯罪容疑が発見される場合は、 犯則事件に転換されて刑事処罰を受ける危険があります。

関税相談・企業審査不服

企業審査の手続きを 進行した後、 企業審査 結果 通知書の 送達を受けます。

もし 通知 内容に 異議が ある 場合、 課税前適否審査を 通じて 異議申立てが 可能です。

これを 通じた 救済を 受けられない場合は、 納付 告知書の 発付を受けた後に 事後救済手続きを 通じて 異議申立てを 行い、 行政審査請求・審判請求をすることができます。

当該 請求 結果に対して 行政訴訟を 提起することもできます。 税関の 関税行政処分に対する異議申立手続きを 熟知して 不当な 関税賦課を 避けるように しなければ なりません。

通関遅延及び拒否への対応

輸出入手続の中で、書類の欠落、品目分類の誤り、輸入制限品目の混入、原産地書類の不備等により、通関が遅延したり拒否されたりすることがある。

これは企業の納期日程、流通計画、契約の履行に重大な影響を及ぼし得るため、正確な対応が必要である。

区分

主な原因の事例

発生時のリスク

通関の遅延

∙ 税関審査の強化

∙ 品目分類の不一致

∙ 書類上の情報の不一致

保管料、倉庫費の増加、契約不履行等

通関の拒否

∙ 輸入禁止又は制限品目の混入

∙ 原産地証憑の未提出

∙ 偽造書類提出の疑い

返送、廃棄、企業イメージの毀損等

関税相談の活用方法

∙ 遅延・拒否の事由に対する税関の判断根拠の確認

∙ 品目分類の事前審査の申請又は通関保留の解除の要請

∙ 輸入制限品該当の確認及び代替証憑資料の提出

→ 迅速な対応により、物流の遅延及び費用の損失を最小化することができる。

過少申告および脱税の疑いへの対応

輸出入取引において課税価格や数量、品名等を縮小したり漏らしたりすると、過少申告または脱税とみなされ、重大な制裁を受けることがある。

区分

定義

主な制裁

過少申告

故意なく税額を少なく申告した場合

加算税の賦課

脱税の疑い

故意に虚偽の申告をしたり税額を隠匿したりした場合

刑事処罰(罰金・懲役)、過料、物品の没収等が適用され得る

関税相談の活用方法

∙ 申告の錯誤の有無を明確に区分

∙ 自主申告制度の活用可否を検討

∙ 税関調査への対応戦略の策定および供述の代理

→ 状況によっては、事前の助力と書面による意見書の提出だけで、刑事処罰にまで拡大することを防げることがある。

関税に関する行政処分への対応

関税法違反が確認されると、税関は事業者に対し過料の賦課、輸出入の制限、FTA特恵の排除等、さまざまな行政処分を下すことがある。

これは企業の通関能力と評判に直結し、長期的に輸出入業務へ大きな制約を与えることがある。

処分の類型

主な事例

影響

過料の賦課

虚偽申告、申告の遅延、契約情報の漏れ等

費用負担の増加

輸出入の制限

同一違反の反復、重大な脱税の疑い等

一定期間、輸出入自体が不可

特恵関税の排除

FTA基準の未充足、原産地書類の不正確

当該物品のすべての輸入で関税上の恩恵が排除

税関登録の取消

反復的な重大違反の際は税関業務の登録資格を喪失

今後の通関・輸出入業務が不可

関税相談の活用方法

∙ 行政処分の事由および適法性の検討

∙ 事前の意見書および疎明資料の提出による処分軽減の要請

∙ 必要時は行政審判または行政訴訟等の救済手続きを進行

→ 過度な処分を防ぎ、企業の輸出入における信頼度の回復を助けることができる。

4. 関税相談の必要性

企業内の 商品に関連して、関税 法人審査を 控えた 企業は、 関税相談が 必須的と いえます。

周期的に 実施される 法人審査の 場合、 通関適法性に 関する 項目に 関連して 法的 検討が 必要であり、 企画審査を 受ける 場合、 法人審査より 頻度が はるかに 高い ため、 いっそう 定期的な 法律諮問が 必要です。

また、 個人が 海外直購を 利用する 場合、 関税法 違反の 対象と なることも あります。

法に 対して 無知な 場合、 自身の 違法事実に 対して 理解できない 状況が 生じることが あるため、専門家との 関税相談は 必ず必要な 手続です。

法務法人 大倫は、 関税調査を 控えた 企業と 関税法違反の 嫌疑を 受ける 個人の ための 関税相談を 行っています。

関税に 対する 専門知識を もとに 徹底した 関税相談の後、 コンサルティングまで 助力を しています。

5. 関税相談 | 必要な書類および準備事項

関税相談 必要書類および準備事項

関税相談を効果的に進めるためには、輸出入取引に関連する主な書類や資料を事前に十分に準備しておくことが望ましい。

こうした書類は、通関の適法性、取引の真正性、課税の正当性を立証するうえで決定的な役割を果たし、問題が生じた際には不服手続きや行政処分への対応資料としても活用される。

通関書類および取引内訳

輸入・輸出時に税関へ提出される基本的な通関書類は、物品の品目、数量、価格、原産地等、取引の主な情報を含んでおり、課税と適法な通関の基準となる中核的な資料である。

必須書類

主な内容および役割

輸入申告済証 / 輸出申告済証

輸出入の申告が完了したことを証明する文書で、申告番号および詳細情報を含む

インボイス(Invoice)

取引金額および条件を明示

/ 課税価格算定の根拠資料

パッキングリスト(Packing List)

物品の梱包単位、数量、重量等を明示

/ 数量の確認およびHSコードの適用に重要

BL(AWB) 運送書類

船積みまたは航空の運送情報

/ 所有権の移転および通関時の物品確認用

原産地証明書(C/O)

FTAの適用または輸入禁止品目に該当するか否かを判断するための証憑

上記の書類は税関の確認および関税評価の根拠資料として活用され、問題が生じた際には税関との疎明または不服手続きにおいて中核的な資料として提出される。

契約書および取引明細書

取引相手方との契約書および取引明細書は、実際の取引の真正性と詳細な条件を証明するうえで重要な資料である。

課税価格の適正性、取引条件、割引の有無、付帯費用を含むか否か等を明確に判断する根拠となる。

区分

主な活用目的

輸入/輸出契約書

取引条件、納期、FOB/CIF等の条件を確認

→ 課税価格算定の根拠

取引明細書

数量、単価、供給者、決済内訳等、詳細な取引情報を提供

→ 価格の検証、取引の真正性の立証

支給の証憑資料

送金明細書、両替領収書等

→ 実際の代金支給の有無の確認および脱税の疑いの防止を目的

税関は取引が虚偽と判断された場合、正常価格の算定および処罰の根拠として用いることがあるため、契約書と実際の取引内訳との一致の有無を事前に検討することが求められる

税関申告書および課税通知書

税関との主なやり取りは申告および通知の文書を通じて行われ、これらの書類は相談時に既存の課税内訳の正確性の確認、不服手続きを進めるか否かの決定等に活用される。

書類の名称

説明および活用目的

輸入税金計算書

輸入物品に賦課された付加価値税・関税等を明示

/ 税額の検討および不服の可否の判断が可能

課税予告通知書

関税庁または税関が追加課税を予告する文書

/ 事前の意見提出および適否審査の基礎資料として活用

課税通知書

関税の決定および納付期限が明示された正式な通知

/ 異議申立て、審査請求、審判請求の基準となる

行政処分通知書 (該当時)

過料、輸入禁止措置等、行政処分に関する事項を記載

/ 法的対応および不服の必要性の検討が可能

課税通知書を受け取った場合、不服請求の期限内にこれを必ず確認する必要があり、対応手続きを速やかに進めなければならない。

6. 関税相談 | チェックリスト

関税相談 チェックリスト 企業 個人 業務分野

関税相談は、以下のような状況で特に必要となることがある。

▷ 輸出入の過程で税関から課税・調査・検証等の通報を受けた場合

▷ 申告内容の錯誤または解釈上の紛争が生じた場合

▷ FTA特恵関税の適用や原産地検証への対応が必要な場合

▷ 刑事的な処罰の可能性がある重大な脱税の疑いが提起された場合

▷ 税関との対立や不利益を予防するため事前に備えようとする場合

租税専門弁護士による助力システム

当法人には、大韓弁護士協会に登録された租税専門弁護士をはじめ、平均10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数在籍している。

これにより、企業の輸出入取引に関連する課税、通関、原産地検証、関税調査への対応、特恵関税の適用等、関税全般について実務的かつ専門的な支援が可能である。

また、関税専門委員、会計士、税理士等との協業を通じて、複雑な輸出入の構造とFTA活用戦略、不服手続きへの対応、納税者の権利保護等、体系的な助力が可能である。

関税問題全般について総合的な助言が必要であれば、いつでも租税専門弁護士に助力を求められたい。

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