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業務分野

関税法違反

関税法違反は、輸出入取引における違法行為で、国家の通関秩序を毀損し、税収確保を妨害する重大な犯罪です。これに伴い、処罰水準も非常に高く規定されています。

CONTENTS
  • 1. 関税法違反 | 行為の類型
    • - 関税逋脱
    • - 無申告輸入および申告と異なる物品の輸入
    • - 不正輸入
    • - 無申告輸出及び申告と異なる物品の輸出
    • - 不正輸出
    • - 密輸品の取得・運搬・譲渡など
  • 2. 関税法違反 | 処罰水準
    • - 関税法違反 | 主要業務分野
    • - 関税逋脱の処罰水準
    • - 無申告・不正輸入の処罰水準
    • - 無申告・不正輸出の処罰水準
    • - 密輸品取得の処罰水位
  • 3. 関税法違反 | 時効
    • - 関税徴収権の消滅時効
    • - 消滅時効の起算日
  • 4. 関税法違反 | 対応戦略
    • - 税額補正および修正申告
    • - 更正請求および更正への対応
    • - 滞納および強制徴収への対応
  • 5. 関税法違反 | チェックリスト
    • - 租税専門弁護士の助力システム

1. 関税法違反 | 行為の類型

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関税法違反は、関税逋脱、無申告輸入・輸出、不正輸入・輸出、密輸品の取得など、さまざまな形態で発生します。

関税逋脱

関税逋脱とは、課税価格や税率を虚偽に申告したり、無申告または虚偽の減免・還付を通じて関税を免れる行為をいいます(関税法第270条第1項、第4項、第5項)。


代表的には、虚偽インボイスの提出、取引条件の隠蔽、原産地の操作などがあります。

租税逋脱と同様に、金額基準および常習性の有無により「特定犯罪加重処罰等に関する法律」が適用され、重刑に処せられる可能性があります。

無申告輸入および申告と異なる物品の輸入

輸入申告をしないか、申告と異なる物品を輸入した行為をいい(関税法第269条第2項)、物品の原価と犯行の常習性に応じて処罰水準が差をつけて適用されます。


特に輸入物品の原価が2億ウォン以上であるか、集団・団体を構成するか常習的である場合、特定犯罪加重法により重大犯罪とみなされます。

不正輸入

偽装輸入、他人の名義を利用した輸入、原産地偽造などを通じて、輸入資格のない者が輸入したり、関税を回避する行為をいいます(関税法第270条第2項)。

輸入物品の原価および犯行の組織性・常習性に応じて加重処罰されます。

無申告輸出及び申告と異なる物品の輸出

輸出・返送の際に申告しないか、申告内容と異なる物品を輸出する行為で、対外貿易法及び外国為替管理法違反とも結びつきます(関税法第269条第3項)。

物品原価が5億ウォン以上であったり、常習または集団での犯行の場合、重大な刑事処罰を受けることになります。

不正輸出

輸出を虚偽で装ったり、輸出制限物品を不法に流出させたりするなど、関税庁の事前許可なく輸出した行為を意味します(関税法第270条第3項)。

これは国際貿易秩序を脅かす行為とみなされ、集団犯・常習犯に対しては特定犯罪加重法第6条第9項が適用されます。

密輸品の取得・運搬・譲渡など

関税法上、密輸出入品または不正輸出入品であることを知りながら取得・譲渡・運搬・保管・斡旋したり鑑定したりする行為は、すべて処罰の対象です(関税法第274条)。

特に密輸品の流通を組織的に幇助したり、反復的に取り扱ったりした場合には、集団・常習犯とみなされ、刑量が加重されます。

2. 関税法違反 | 処罰水準

관세법위반 행위 유형별 처벌 수위

関税法違反の処罰は、犯罪の重大性および金額の規模、常習性、組織性の有無により、関税法と共に特定犯罪加重法が適用され加重されます。

関税法違反 | 主要業務分野

関税法違反に関する主要業務分野は以下のとおりです。

輸出入物品の税番・税率分類など関税法律相談

課税価格の確認および税額計算に関する関税相談

輸出入、搬出・搬入手続きの履行

関税申告手続きの履行業務の代行および諮問

租税審判請求および行政訴訟手続きの代理

関税還付請求に関する諮問

関税法違反の嫌疑に関する警察および検察の調査への同行、弁護人意見書の提出

関税逋脱の処罰水準

類型

基準

処罰

関税逋脱

課税価格・関税率の虚偽申告または無申告

3年以下の懲役または逋脱税額の5倍

(物品原価がより高い場合はそれに相当する罰金)

逋脱税額5,000万ウォン以上 ~ 2億未満

3年以下の有期懲役

逋脱税額2億ウォン以上

無期または5年以上の懲役

無申告・不正輸入の処罰水準

類型

基準

処罰

無申告輸入

無申告輸入/申告と異なる物品の輸入

5年以下の懲役または関税額の10倍

(物品原価がより高い場合はそれに相当する罰金)

物品原価2億ウォン以上~5億未満

3年以上の有期懲役

物品原価5億ウォン以上

無期または5年以上の懲役

類型

基準

処罰

不正輸入

不正な方法を用いて輸入した者

3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金

物品原価が2億ウォン以上~5億ウォン未満

1年以上の有期懲役

物品原価が5億ウォン以上

3年以上の有期懲役

無申告・不正輸出の処罰水準

類型

基準

処罰

無申告輸出・搬送

無申告輸出/申告と異なる物品の輸出

3年以下の懲役または物品原価以下に相当する罰金

物品原価5億ウォン以上

1年以上の有期懲役

集団または常習

無期または10年以上の懲役

類型

基準

処罰

不正輸出

不正な方法で備えて輸出

1年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金

集団または常習

無期または10年以上の懲役

密輸品取得の処罰水位

類型

基準

処罰

密輸品取得

一般密輸品取得など

3年以下の懲役または物品原価以下に相当する罰金

集団または常習

無期または10年以上の懲役

3. 関税法違反 | 時効

관세법위반 시효 관세징수권 청구 기한

関税法違反の行為について、行政的には関税徴収権の消滅時効が重要な判断基準となります。

特に故意的な関税逋脱、無申告輸入等の犯罪は、公訴時効以内にはいつでも刑事責任を追及され得るため、事前に正確な理解が必要です。

関税徴収権の消滅時効

「関税法」第22条によると、国家が関税を賦課・徴収できる権利は、一定の期間が過ぎると自動的に消滅することになります。

この期間を関税徴収権の消滅時効といい、次のように区分されます。

区分

消滅時効期間

一般関税徴収権

5年

内国税を含めて5億ウォン以上の場合

10年

すなわち、単純な過ちや一部金額の欠落については一般的に5年の時効が適用されますが、脱漏税額が大きかったり重大な事案である場合には10年に延長されることがあります。

消滅時効の起算日

消滅時効は、単に課税が行われた日ではなく、下記の一定の基準日から計算されます。

これに伴い、時効の起算日を誤って判断すると、追加賦課や刑事処罰のリスクが残っている可能性があるため、留意しなければなりません。

状況

消滅時効の起算日

納税申告の受理

受理日 + 15日経過の翌日

補正申請

申請日の翌日の翌日

修正申告

申告日の翌日の翌日

納付告知の受領

受領日 + 15日経過の翌日

輸入申告前の即時搬出

輸入申告日 + 15日経過の翌日

その他の納付告知

納付期限満了日の翌日

このように、納税者の行為や課税権者の措置に応じて時効の起算日が多様に適用されるため、時効完成の有無を判断するには詳細な資料の検討が必須です。

4. 関税法違反 | 対応戦略

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関税法違反の容疑は、刑事処罰だけでなく課税処分、追徴金、行政制裁にもつながりうる重大な事案です。

しかし、すべての違反行為が故意による犯罪と断定されるわけではなく、実際には単純なミスや解釈の違いによる申告の誤りが原因となる場合も多いです。

このような状況に応じて、適切な手続きを通じて自主的に是正するか、積極的に対応することが非常に重要です。

税額補正および修正申告

申告納付した関税に誤りや不足があることを認知した場合、税額補正または修正申告の制度を通じて事前に責任を軽減することができます。

∙ 税額補正

- 申告した日から6か月以内に可能
- 課税価格、品目分類などの誤りを自発的に補正する制度
- 税関長が補正申請を通知できる


∙ 修正申告

- 補正期間が経過した後でも可能
- 自ら誤りを是正して税額を納付する手続き
- 今後の刑事責任の緩和の重要な考慮要素

更正請求および更正への対応

納税者が納付した税額が過多であることを認識した場合には、 当初の申告日から5年以内に更正請求を通じて還付を要請することができます。


反対に、税関が調査などを通じて税額の不足を発見した場合には、職権更正を通じて納付税額を追加で告知することができ、 この場合、納税者は正当な事由や誤りを立証して争うことができます。

滞納および強制徴収への対応

関税が滞納された場合、税関は国税徴収法に準じて差押え・公売など強制徴収手続きを進めることができます。

こうした事前処分を防ぐためには、納税猶予の申請や早期納付計画の策定が必要であり、納税者の疎明と協議を通じて猶予または分割納付が可能となるよう調整することができます。

5. 関税法違反 | チェックリスト

관세법위반 체크리스트 업무 분야 대륜

関税法違反は、輸入・輸出手続き全般で発生しうる様々な違反行為を包括し、故意または重大な過失と判断された場合、刑事処罰にまで至りうる敏感な事案です。

以下のチェックリストを通じて、企業または個人がしばしば犯しうるミスや違反要素を事前に点検し、法的リスクを予防してください。

区分

点検項目

輸入申告および課税情報

- 課税価格、運賃、保険料など漏れなく申告されたか?

- 品目分類(HSコード)の誤りはないか?

- 減免税率の適用要件を満たしたか?

- 無申告輸入または虚偽申告の事実はないか?

輸出申告および還付

- 無申告輸出・返送、または内容と異なる物品の輸出があったか?

- 還付を受けた関税が実際の輸出と連動するか?

- 輸出用原材料を他の用途に流用した事実はないか?

補正・修正申告および納税

- 補正可能期間内に税額補正の申請をしたか?

- 修正申告または更正請求の期限(5年以内)を守ったか?

- 税関の更正通知に対する対応資料を備えているか?

帳簿および証憑管理

- インボイス、原産地証明書など書類を適法に保管しているか?

- 取引内訳と実際の物流の流れが一致するか?

- 代金の流れが透明に管理されているか?

職員および代理人の統制

- 内部職員または外部の関税士の違反行為の統制体系があるか?

- 違反行為防止のための教育および監視システムが構築されているか?

特殊なリスク要素

- 不正な輸入・輸出品と知りながら取得・運搬した事実はないか?

- 団体的または常習的な違反に該当する余地はないか?

- 戦略物資・免税物品など特別管理品目を取り扱うか?

租税専門弁護士の助力システム

当法務法人には、大韓弁護士協会に登録された租税専門弁護士をはじめ、平均10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数在籍しています。

これに伴い、関税法違反事件について、事件初期段階での捜査対応から、公訴提起後の防御戦略の策定、裁判対応に至るまで、実質的かつ専門的な法律支援が可能です。

また、所属の税理士、会計士、関税専門委員との協業体系を通じて、関税実務全般に対する会計的・税務的な対応まで総合的に遂行することが可能です。

関税法違反の容疑で税関または捜査機関の調査を受けることになったか、刑事手続きにつながるおそれがある場合は、租税専門弁護士にご相談をお申し付けいただきますようお願いいたします。

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