CONTENTS
- 1. 関税法違反 | 行為の類型

- - 関税逋脱
- - 無申告輸入および申告と異なる物品の輸入
- - 不正輸入
- - 無申告輸出および申告と異なる物品の輸出
- - 不正輸出
- - 密輸品の取得・運搬・譲渡など
- 2. 関税法違反 | 処罰水準

- - 関税法違反 | 主要業務分野
- - 関税逋脱の処罰水準
- - 無申告・不正輸入の処罰水準
- - 無申告・不正輸出の処罰水準
- - 密輸品取得の処罰水準
- 3. 関税法違反 | 時効

- - 関税徴収権の消滅時効
- - 消滅時効の起算日
- 4. 関税法違反 | 対応戦略

- - 税額補正および修正申告
- - 更正請求および更正への対応
- - 滞納および強制徴収に対する対応
- 5. 関税法違反 | チェックリスト

- - 租税専門弁護士の助力システム
1. 関税法違反 | 行為の類型

関税法違反は、関税逋脱、無申告の輸入・輸出、不正な輸入・輸出、密輸品の取得など様々な形態で発生する。
関税逋脱
関税逋脱とは 課税価格や税率を虚偽で申告したり、無申告または虚偽の減免・還付を通じて関税を免脱する行為をいう(関税法第270条第1項、第4項、第5項)。
代表的には、虚偽のインボイスの提出、取引条件の隠蔽、原産地の操作などがある。
脱税と同様に、金額の基準および常習性の有無に応じて「特定犯罪加重処罰等に関する法律」が適用され、中刑に処される場合がある。
無申告輸入および申告と異なる物品の輸入
輸入申告を行わなかったり、 申告と異なる物品を輸入した行為をいい(関税法第269条第2項)、物品原価と犯行の常習性に応じて処罰の水準が差等適用される。
特に輸入物品の原価が 2億ウォン以上であるか、集団・団体を構成したり常習的な場合、特定犯罪加重法により重大犯罪とみなされる。
不正輸入
偽装輸入、他人の名義を利用した輸入、原産地の偽造などを通じて、輸入資格のない者が輸入したり、関税を回避する行為をいう(関税法第270条第2項)。
輸入物品の原価と犯行の組織性・常習性に応じて加重処罰される。
無申告輸出および申告と異なる物品の輸出
輸出・返送の際に申告しなかったり、申告内容と異なる物品を輸出する行為で、対外貿易法および外国為替管理法違反とも関連する(関税法第269条第3項)。
物品原価が 5億ウォン以上であるか、常習または集団犯行の場合、重大な刑事処罰を受ける。
不正輸出
輸出を虚偽で装ったり輸出制限物品を違法に流出させるなど、 関税庁の事前許可なく輸出した行為を意味する(関税法第270条第3項)。
これは国際貿易秩序を脅かす行為とみなされ、集団犯・常習犯に対しては特定犯罪加重法第6条第9項が適用される。
密輸品の取得・運搬・譲渡など
関税法上 密輸出入品または不正輸出入品と知りながら取得・譲渡・運搬・保管・斡旋したり鑑定する行為は、すべて処罰の対象である(関税法第274条)。
特に密輸品の流通を組織的に幇助したり反復的に取り扱った場合には、集団・常習犯とみなされ量刑が加重される。
2. 関税法違反 | 処罰水準

関税法違反の処罰は、犯罪の重大性および金額の規模、常習性、組織性の有無に応じて関税法とともに特定犯罪加重法が適用され加重される。
関税法違反 | 主要業務分野
関税法違反に関する主要業務分野は以下のとおりです。
課税価格の確認および税額計算に関する関税相談
輸出入、搬出・搬入手続きの履行
関税申告手続きの履行業務の代行および諮問
租税審判請求および行政訴訟手続きの代理
関税還付請求に関する諮問
関税法違反の嫌疑に関する警察および検察の調査への同行、弁護人意見書の提出
関税逋脱の処罰水準
類型 | 基準 | 処罰 |
関税逋脱 | 課税価格・関税率の虚偽申告または無申告 | 3年以下の懲役または逋脱税額の 5倍 (物品原価がより高ければそれに相当する罰金) |
逋脱税額 5,000万ウォン以上 〜 2億未満 | 3年以下有期懲役 | |
逋脱税額 2億ウォン以上 | 無期または 5年以上の懲役 |
無申告・不正輸入の処罰水準
類型 | 基準 | 処罰 |
無申告輸入 | 無申告輸入/申告と異なる物品の輸入 | 5年以下の懲役または関税額の 10倍 (物品原価がより高ければそれに相当する罰金) |
物品原価 2億ウォン以上 〜 5億未満 | 3年以上の有期懲役 | |
物品原価 5億ウォン以上 | 無期または 5年以上の懲役 |
類型 | 基準 | 処罰 |
不正輸入 | 不正な方法で備えて輸入した者 | 3年以下の懲役または 3,000万ウォン以下の罰金 |
物品原価が 2億ウォン以上 〜 5億ウォン未満 | 1年以上の有期懲役 | |
物品原価が 5億ウォン以上 | 3年以上の有期懲役 |
無申告・不正輸出の処罰水準
類型 | 基準 | 処罰 |
無申告輸出・返送 | 無申告輸出/申告と異なる物品の輸出 | 3年以下の懲役または物品原価以下に相当する罰金 |
物品原価 5億ウォン以上 | 1年以上の有期懲役 | |
集団または常習 | 無期または 10年以上の懲役 |
類型 | 基準 | 処罰 |
不正輸出 | 不正な方法で備えて輸出 | 1年以下の懲役または 2,000万ウォン以下の罰金 |
集団または常習 | 無期または 10年以上の懲役 |
密輸品取得の処罰水準
類型 | 基準 | 処罰 |
密輸品の取得 | 一般の密輸品取得など | 3年以下の懲役 または物品原価以下に相当する罰金 |
集団または常習 | 無期または 10年以上の懲役 |
3. 関税法違反 | 時効

関税法違反行為に対して行政的には関税徴収権の消滅時効が重要な判断基準となる。
特に故意の関税逋脱、無申告輸入など犯罪は、公訴時効内であればいつでも刑事責任を追及される場合があり、事前に正確な理解が必要である。
関税徴収権の消滅時効
「関税法」第22条によれば、国家が関税を賦課・徴収できる権利は、一定期間が経過すると自動的に消滅する。
この期間を関税徴収権の消滅時効といい、次のように区分される。
区分 | 消滅時効期間 |
一般の関税徴収権 | 5年 |
内国税を含めて 5億ウォン以上である場合 | 10年 |
すなわち、単純な誤りや一部金額の脱漏に対しては一般に 5年の時効が適用されるが、脱漏税額が大きいか重大な事案である場合には 10年に延長される場合がある。
消滅時効の起算日
消滅時効は、単に課税が行われた日ではなく、以下の一定の基準日から計算される。
これにより、時効の起算日を誤って判断すると、追加賦課や刑事処罰の危険が残る場合があるため留意しなければならない。
状況 | 消滅時効の起算日 |
納税申告の受理 | 受理日 + 15日経過の翌日 |
補正申請 | 申請日の翌日の翌日 |
修正申告 | 申告日の翌日の翌日 |
納付告知の受領 | 受領日 + 15日経過の翌日 |
輸入申告前の即時搬出 | 輸入申告日 + 15日経過の翌日 |
その他の納付告知 | 納付期限満了日の翌日 |
このように納税者の行為や課税権者の措置に応じて時効の起算日が多様に適用されるため、時効の完成の有無を判断するには詳細な資料の検討が不可欠である。
4. 関税法違反 | 対応戦略

関税法違反の嫌疑は、刑事処罰のみならず課税処分、追徴金、行政制裁にもつながる場合がある重大な事案である。
ただし、すべての違反行為が故意による犯罪と断定されるわけではなく、実際には単純な誤りや解釈の相違による申告の誤りが原因となる場合も多い。
こうした状況に応じて、適切な手続を通じて自主的に是正したり積極的に対応することが極めて重要である。
税額補正および修正申告
申告納付した関税に誤りや不足があることを認知した場合、税額補正または修正申告の制度を通じて事前に責任を軽減できる場合がある。
- 申告した日から 6か月以内に可能
- 課税価格、品目分類など誤りを自発的に補正する制度
- 税関長が補正申請を通知できる
∙ 修正申告
- 補正期間が経過した後にも可能
- 自ら誤りを是正し税額を納付する手続
- 今後の刑事責任緩和における重要な考慮要素
更正請求および更正への対応
納税者が納付した税額が過大であると認識した場合には、 最初の申告日から 5年以内に更正請求を通じて還付を要請できる。
反対に、税関が調査などを通じて税額の不足を発見した場合には、職権による更正を通じて納付税額を追加告知でき、この場合、納税者は正当な事由や誤りを立証して争うことができる。
滞納および強制徴収に対する対応
関税が滞納された場合、税関は国税徴収法に準じて差押え・公売など強制徴収の手続を進めることができる。
このような 事前処分を防ぐためには納税猶予の申請や早期納付計画の策定が必要であり、納税者の疎明と協議を通じて猶予または分割納付が可能となるよう調整できる。
5. 関税法違反 | チェックリスト

関税法違反は、輸入・輸出手続全般で発生しうる様々な違反行為を包括し、故意または重大な過失と判断される場合、刑事処罰にまでつながる場合がある繊細な事案である。
以下のチェックリストを通じて、企業または個人がよく犯しうる誤りや違反の要素を事前に点検し、法的リスクを予防されたい。
区分 | 点検項目 |
輸入申告および課税情報 | - 課税価格、運賃、保険料などが漏れなく申告されたか。 |
- 品目分類(HSコード) の誤りはないか。 | |
- 減免税率の適用要件を満たしたか。 | |
- 無申告輸入または虚偽申告の事実はないか。 | |
輸出申告および還付 | - 無申告輸出・返送または内容と異なる物品の輸出があったか。 |
- 還付を受けた関税が実際の輸出と連動しているか。 | |
- 輸出用の原材料を他の用途に流用した事実はないか。 | |
補正・修正申告および納税 | - 補正可能な期間内に税額補正の申請を行ったか。 |
- 修正申告または更正請求の期限(5年以内)を守ったか。 | |
- 税関の更正通知に対する対応資料を備えているか。 | |
帳簿および証憑管理 | - インボイス、原産地証明書などの書類を適法に保管しているか。 |
- 取引内訳と実際の物流の流れが一致するか。 | |
- 代金の流れが透明に管理されているか。 | |
職員および代理人の統制 | - 内部職員または外部の関税士の違反行為に対する統制体系があるか。 |
- 違反行為の防止のための教育および監視システムが構築されているか。 | |
特殊な危険要素 | - 不正な輸入・輸出品を知りながら取得・運搬した事実はないか。 |
- 団体または常習的な違反に該当する余地はないか。 | |
- 戦略物資・免税物品など特別管理品目を扱うか。 |
租税専門弁護士の助力システム
当法人には、大韓弁護士協会に登録された租税専門弁護士をはじめ、平均 10年以上の経歴を有する専門弁護士が多数在籍している。
これにより、関税法違反事件について、事件の初期段階での捜査対応から、公訴提起後の防御戦略の策定、裁判対応に至るまで、実質的で専門的な法的支援が可能である。
また、所属する税理士、会計士、関税専門委員との協業体系を通じて、関税実務全般に対する会計的・税務的な対応まで総合的に遂行が可能である。
関税法違反の嫌疑で税関または捜査機関の調査を受けることになったり、刑事手続につながる恐れがある場合は、租税専門弁護士に相談を要請されたい。











