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法律FAQ

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Q

一人でいると思って行った行動も公演淫乱罪になれますか?

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人がいないと知って不適切な行動をしたが、以後誰かの届出で調査を受けなければならないという話を聞きました。当時は周りに誰もいないと思い、誰かに見せようとする意図もまったくありませんでした。このような場合でも公演淫乱罪が成立できるかどうか疑問に思います。誰かに見えた記憶はないのにそれでも問題になるのか、CCTVやブラックボックスがあると状況が変わるのかも知りたいです。

パフォーマンス淫乱罪

A

関連相談への回答

こんにちは。法務法人大輪の性犯罪専門弁護士です。

一人でいると思って行動してもパフォーマンス淫乱罪が問題になる可能性があるかどうかに関する質問は、実際の調査の過程で非常に頻繁に発生します。

多くの方々が「誰もいなかった」、「一人だけの空間だった」とおっしゃるのですが、法で見る基準は思ったより違うように働きます。

公演淫乱罪で最も重要な要素は「一人だったかどうか」ではなく不特定多数が認識できる状態だったかすなわち「公演性」があったかです。

つまり、実際に誰が見たのではなく見える可能性のある環境でしたかが判断の基準となります。

例えば、車の中であっても、窓から外部から内部が見える状態であれば、公演性が認められる余地があります。

室内スペースもカーテンが開いている場合や外部視野が確保されている場合は、同じ判断が下されることがあります。

また、最近ではCCTV、ブラックボックス、周辺建物の映像資料が証拠として活用されることが多い「人がいないと思った」言葉だけではパフォーマンス淫乱罪容疑の成立を断定的に否定することは困難です。

捜査機関は、場所の開放性、時間帯、視野確保の有無、行動の程度などを総合的に調べ、故意性と公演性を判断します。

特に陳述の過程で曖昧に表現したり、推測性の発言をすると、意図と違って解釈される危険もあります。

したがって、公演淫乱罪事件では、一人であったかどうかより、当時の環境と行動が法的にどのように評価されるかが重要です。

この過程で性犯罪専門弁護士は、調査段階で不利な陳述が出ないように争点を整理し、状況に合った陳述の方向を具体的に調整することができます。

公演淫乱罪で調査を控えている場合は、性犯罪専門弁護士と相談を通じて対応方向を整理してみることが役に立ちます。
 

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