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一人だと思ってした行為でも公然わいせつ罪になり得るのか。
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人がいないと思って不適切な行為をしたが、その後、誰かの通報により取調べを受けなければならないという話を聞いた。当時は周囲に誰もいないと思っており、誰かに見せようとする意図もまったくなかった。このような場合でも公然わいせつ罪が成立し得るのか知りたい。誰かに見られた記憶はないが、それでも問題になるのか、CCTVやドライブレコーダーがあれば状況が変わるのかも知りたい。
公然わいせつ罪
関連相談への回答
著者: コ・ビョンジュン
こんにちは。大綸法律事務所の性犯罪専門弁護士である。
一人だと思ってした行為であっても公然わいせつ罪が問題となり得るのかという質問は、実際の捜査過程で非常によく出てくる。
多くの方が「誰もいなかった」「自分だけの空間だった」と述べるが、法が見る基準は思ったよりも異なる形で働く。
公然わいせつ罪で最も重要な要素は「一人だったか否か」ではなく、不特定多数が認識し得る状態であったか、すなわち「公然性」があったかである。
言い換えれば、実際に誰かが見たかどうかではなく、見られる可能性のある環境であったかが判断の基準となる。
例えば車内であっても、窓を通じて外部から内部が見え得る状態であれば、公然性が認められる余地がある。
室内空間もカーテンが開いていたり、外部からの視野が確保されている場合には、同じ判断が下され得る。
また、近年はCCTV、ドライブレコーダー、周辺の建物の映像資料が証拠として活用される場合が多く、「人がいないと思った」という供述だけでは公然わいせつ罪の疑いの成立を断定的に否定することは難しい。
捜査機関は場所の開放性、時間帯、視野確保の有無、行為の程度などを総合的に検討し、故意性と公然性を判断する。
特に供述の過程で曖昧に表現したり、推測に基づく発言をしたりすると、意図とは異なって解釈される危険もある。
したがって、公然わいせつ罪の事件では、一人であったか否かよりも、当時の環境と行為が法的にどう評価されるかが重要である。
この過程で性犯罪専門弁護士は、取調べの段階で不利な供述が出ないよう争点を整理し、状況に合った供述の方向を具体的に調整することができる。
公然わいせつ罪で取調べを控えているのであれば、性犯罪専門弁護士との相談を通じて対応の方向を整理してみることが役立ち得る。

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